戸田の一般質問 & 答弁全文
    2002年6月議会

<2回目質問>

(この2回目質問については、本番通りに「一括質問・一括答弁」の形式で全文紹介します。)

戸 田

 再質問します。7分30秒少々あります。
 ただ今の、中東部長、まだ聞いていないことを答えて、聞いたことを答えない、というふうな非常に不誠実なものであったということを批判しておきます。

 それで、シルバーのことを先に述べておきますと、シルバー人材センターが大阪府から言われていることは、「総会等の議事録の開示請求について、正当な理由なく拒否することは、法令・定款の趣旨に反する旨申し上げてきた」、「開示請求年度内の議事録を非開示とする規定は原則公開という趣旨に反するばかりか、合理性に欠ける」と厳しく指導される、その副理事長が中東氏であり、常任理事、幹事が門真市の役人である、こういうこと、本当に恥ずかしいことだと思います。

 そして大阪府議会でも、このシルバーの非公開、非民主的部分が問題とされておる、ということを、エリを正して受け留めなければなりません。
 それから、この点については市の就業現場では「継続1年以内で交替」というガイドラインというのをシルバーの方に要望する、ないしは市の姿勢として示すことが、シルバーの中での公平な仕事の割り振りを促すものである、というふうに思います。
 これはやるべきと思います。これをいかに考えるか、ちゃんと聞かれたことは答えて下さい。

 

 では、遡って「団体役員リストのこと」ですけれども、これも非常に不誠実です。
 締め切りを過ぎて、遅れに遅れて、ウソを言って、そして夜になってやっと1週間10日以上遅れて持ってきて、お詫びも経過説明の文書も出さない、というような会社が、あるいは自治体がどこにあるのか!不誠実も極まりない。
 そして「日付が違っていることが判明した」などというようなこと、本当に、呆れ返ったことであります。今、門真市がこういう問題を巡って、ほんとにメルトダウンしている、という危機を覚えます。
 宮本議員の先ほど非常に適確な質問・指摘があったわけですけども、職員倫理の基本で、「規則はちゃんと守りましょう」こういうことが基本にない所では、何が起こるか分からない、そういう恐れを感じるわけであります。

 さて、実施機関、この条例についても言わなかったので、私が言わざるをえません。
 公開条例の第3条第(実施機関の責務)「実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。」、いうふうに書いてあります。門真市がやったことは、逆に、ほぼ無制限に狭めることです。

 最初のやり方でみますと、基本的に氏名は全部公開です。ただ、例えば原爆被害者の会とか、いくつかの会において、差別につながる恐れがある、危険性がある、ということについては、会長だけ、というふうにしている。これは大阪府下全部の市に電話してみましたが、いくつかやっぱりそういうきめ細かいことをしている所がありました。
 そういう意味では、6月6日、7日の決定はたいへんまっとうな決定だったわけであります。ところがどういうわけか、急遽、会長の氏名すら拒否するという、もう、全国どこの自治体をみても考えられないようなことをやってしまった。明らかに違反することを次から次とつじつま合わせで糊塗している、こういうことが現状であります。

 では、個人情報、個人が識別される云々と、さかんに言っておりますが、その実態はどうなのか。
 それは、この手引きの中に明確に書いてあります。どういうことを書いてるかというと、「ただし、一般的に当該個人の利益保護の観点から不開示とする必要のないもの及び保護利益を考慮しても開示する必要性の認められるものは、例外的に不開示情報から除くこと 」ができると。
 これは「手引き」であって、このとおりにやらなければならない、そのために策定した本なんであります。しかも、その中においては、法律で決められたこと、あるいは、すでに公になっていること、慣行、慣例ですね、としてやられていることは、不開示としない、ということも定められております。
 公益法人の代表者や役員リストが開示されない、というようなことは、およそ考えられません。先ほど消防団の例でありましたが、非常勤の地方公務員で、部長級、課長代理級の役員の氏名もまた然り、であります。

 あまりにも、おかしなことを踏み出して、そして次から次と、日本語でみたら、とうてい考えられないようなことをやってしまっている、暴走しているのが門真市の今の実態です。

 左の但し書きのア、の「解釈」のところでいきますと、この手引き10ページ11ページですけども、「法令の規定により公示されている情報」、これまさしく法人の情報であります。「慣行として公にされている情報」、何とか実行委であるとか、自治連合会であるとか、ずっと広くみんなに知らされていること、「一般に公表されている情報」、民生児童委員などであれば、電話番号まで含めて広報に載っております。そして議会に対するいろんな報告資料としても、様々な個人情報があります。これを開示することにより「場合により個人のプライバシーを害する恐れがあるとしても、受忍すべき範囲にとどまると考えられる」、とはっきり書いております。
 こういうことがあるにもかかわらず、不開示。「個人が識別」とみたら何でも不開示!とんでもない。
 そういわれているみなさん方は、そして職員の人は、一体この手引きを読んでいるのか、条例をちゃんと読んでいるのか、そのことのうえで話しなければならない。このことをまず強く求めて、不服審査も含めて、裁判も含めて、このようなことがまかり通るのであれば、まさに暗黒行政であります。
  誰が責任を持ってるか分からない、条例で明文で決めていることでも破ってもかまわない、解釈でさえ、「裁量である」といってかまわない、こういうことが行われることは、本当に、とんでもないことであります。

 

 そして、最後に、合併の問題でありますけども、私が調べたところでは、老人クラブ連合会では、今にいたるも、理事の人すら、全く合併問題の要望の話を聞いたことがない、自治連合会では、なるほど「総会で事後承諾」みたいなことをしているが、そもそも、要望を出したときには、数名の総務部とか、そういう所の役員の方だけであった。社会福祉協議会では、なんと「これは軽微なことだから、会長の独断でやった」、人権啓発推進協議会でも、しかり。驚くべきことだと思います。
 これは団体というよりは、その団体の会長、役員のみなさん方の意向と、というふうな程度で受け取っておくべきものだ、というふうに考えます。

 市はこれらの団体、これを合わせれば、門真市民の圧倒的絶対的多数が合併要望で固まっている、とでも思っているのか、このことを最後にお聞きして私の質問を終わります。  ありがとうございました。


【答 弁】

田村市長室長

 提出されました要望書につきましては、それぞれの団体がそれぞれの思いとして出されたものと考えておりますことから、これも民意の一つと捉え、また、大きな支えであると考えていますので、よろしくご理解お願いします。

中本企画部長

 本市の公開条例につきましては、解釈運用指針といたしまして、「門真市情報公開条例、門真市個人情報保護条例の手引書」を作成いたしております。その中の第6条、不開示情報の解釈あるいは、「適用除外基準」即ち、不開示情報の判断仕様に沿った対応をしてまいったものでございますのでお答え申し上げておきます。

中東保健福祉部長

 戸田議員の再質問のうち、市の就業現場での指針を定めることについてでございますが、この件につきましては先ほどご答弁させていただいたとおりでございます。
 それから府の指導の件でございますが、府の指導があったのは事実でございます。しかし、シルバー人材センターの運営については、「公益法人の設立認可及び指導監督基準」、「全国シルバー人材センター協議会の準則により、それぞれの拠点のシルバー人材センターが、自主的に運営すべきものと考えており、今回の、門真シルバー人材センター御田理事長に対する府の指導については、私共といたしましては、非常に遺憾に思っており、今後大阪府に対し、抗議をする予定と聞き及んでおります。 どうぞよろしくご理解賜りますようお願いいたします。