戸田の一般質問 & 答弁全文
    2002年6月議会

<1回目質問>

5番の戸田ひさよしです。

第1項目は、<ライフそばの産廃ゴミの山 未解決問題について>です。

・火災事件まで起きているライフそばの山本組のゴミの山は、とうとう6月になっても解決せず、夏には悪臭と火災の危険性がさらに高まりますが、問題解決の見通しはどうなっているのか。 説明して下さい。

答 弁     (高木環境整備部長) 

 ライフそばの産廃ゴミの山未解決問題についてでありますが、先の議会でも申し上げましたとおり、建設廃材の搬入を事前防止するためのパトロールを頻繁に実施するとともに、山本組に対し、近辺歩道上で歩行者の障害となっているバスケット等作業部品の除去を指示し実施させております。
 また、市及び日本道路公団は、これ以上周辺道路を汚さないための投棄物の回収などを行ってまいり、更に大阪府との共同立入りを行い、その際には門扉フェンス等に不法投棄禁止文書及び警告書の掲示、又共同立入りで山本組及びその関係者に面談した際には、大阪府より産業廃棄物の適正処理に関する指導書を交付すると共に、厳重注意を行うなど指導を重ねてまいりました。
 しかしながら、その後も搬入、搬出を繰り返しておる状況から、詳細については不明でございますが、本日早朝より、門真警察署は、当事者及び関係者に対しまして不法投棄の現場への同行を求め、検証をいたしております。このような状況から、今後、本件について当事者間による速やかな解決を見守って参りたいと考えておりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

 

第2項目は、<広報の全戸完全配布体制の実情について>です。

・既に門真市内全戸配布の体制に移行したはずですが、大和田駅周辺でさえ未配布世帯があるなどの情報が寄せられています。未配布解消のための方策・努力と見込みはどうか、広報や市のホームページにこの件を掲載して、啓発と情報提供を呼びかけるのが効果的だと思うがどうか、答えて下さい。

 

答 弁     (中本企画部長)

 広報の全戸完全配布体制の実情についてでありますが、昨年来、各自治会に区域内の全世帯に配布をして頂くようお願いして来たところであります。

 さらに、本年度の業務委託契約時に再度全戸配布についての理解と、自治会区域図の作成を依頼したところであります。
 その結果、4自治会で全戸配布の申し出があり、568枚の増加になりました。

 また、何らかの事情により自治会で配布できない旨の申し出のあった世帯やマンション等につきましては、広報公聴課で、市内地図などでの照合や現地調査、自治会と調整などを行い、配布漏れの無いよう努めてまいりたいと考えております。

 自治会区域図につきましては、各自治会より提出されました区域図に基づいて、市民生活課で作成いたしております。

 次に、公報配布についての市民啓発につきましては、現在市民課窓口で市民にお渡ししております「広報紙の配布について」のお知らせで、周知できているものと考えておりますが、ホームページへの掲載は検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 

第3項目は、 <個人情報を守れない住基ネットへの対応について> です。

・8月から全国民に11ケタ番号をつけて生涯管理が始まる住基ネット、の前提になっていたはずの国への規制法が、何ら有効な法律が成立しない見込みになった上に、防衛庁問題を典型として、国の個人情報保護の見識に大きな問題があることが明らかになった以上、自治体としては住基ネット始動の延期を申し入れるべきではないか、また私が3月議会で提案したように、門真市の個人情報保護条例を強化改善すべきではないでしょうか。見解を聞かせて下さい。

・従来、住基ネットは専用回線を使うから安全度が高い、という説明がされてきましたが、批判派の情報として、実は物理的な専用回線ではなく、バーチャルの専用回線でしかない、という話も聞いていますし、また、週間文春6月20日号での、斉藤貴男というジャーナリストの取材結果によれば、ネットワーク回線が自治体内部でつながっており、中央官庁を結んだ「広域情報通信網」からもアクセスでき、多少の手間がかかっても外部からインターネット経由で入れるし、小中学校や図書館からでも侵入できる可能性がある、ということです。

 その点市の認識はどうなのか、もし従来の話の前提が違ってきたとしたら、住基ネット対応をもう一度検討し直すべきではないか、見解を聞かせて下さい。

・大部分の自治体では、システム構築の膨大な作業量に対応できず、ベンダーと呼ばれるシステム納入業者に丸ごと任せてしまっているようですが、これではベンダーのネットワーク管理者が住基ネットのデータを好きなようにできてしまうことになるようです。
 門真市のシステム構築については、その点どうなのか? 聞かせて下さい。

 

答 弁     (中本企画部長)

 次に「個人情報を守れない住基ネットへの対応について」でありますが、第154回国会において「個人情報の保護に関する法律案」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」が提案され、継続審議となる運びとなっておりますことは、先刻、ご承知の通りであります。

 ご質問の住基ネットの延期申出につきましては、私どもといたしましては、他市の状況をも十分見極めてまいりたいと考えております。

 また現行の個人情報保護条例の強化をすべきとのご質問でありますが、本年第1回定例会でもお答えしておりますとおり、住基ネットの稼動に当っては、個人情報保護の重要性を十分に認識して職務を遂行すべく、その事務に携わります職員はもとより、本市のすべての職員が、市民の皆様に不安を抱かせることのないように努めており、現時点においては条例の強化については考えておりません。

 また住基ネットの回線についてでありますが、住基ネットワークシステムを構成するネットワークは、標準化されたインターネット技術を用いた専用線機能を持つ回線であると認識しているところであります。

 本市の庁内LUN及びインターネットとの接続問題についてでありますが、庁内LUN及び住基ネットワークとインターネットの回線とは物理的に接続されておらず、従って外部からインターネットを経由して本市庁内のネットワークに侵入することはとうてい物理的にも不可能であります。 

本市のシステム構築及びデータの管理についてのお尋ねでありますが、本市システムの構築の手法といたしましては、委託活用を行い、パッケージを利用することを基本に、信頼性の高い、優れたシステムの採用を旨として、今日まで取り組んできたところであります。
 また本市の住基ネットワークシステムに関するデータの管理につきましては、委託することなく、直接職員が実施しております。

 

第4項目、 <門真市の非核平和都市宣言に反する有事法制について>

・門真市は、1983年に市長提案・全会一致で「非核平和都市宣言」を議決しており、その中で、「わが国は、憲法で平和主義を堅持しており」、という認識の上で、「門真市は、世界のすべての国々が非核三原則を国是とし、戦争のない平和な社会を築くことを念願して・・・非核平和都市を宣言する。」と結んでいます。

 つまり、、「国際紛争を解決する手段としては・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は・・永久にこれを放棄する。」、「国の交戦権は、これを認めない。」と定めた憲法体制を土台として、全ての国々に非核三原則を国是とすることを希求する、というほど、 強く戦争への動きに反対して平和を求める、というのが門真市の基本姿勢であって、これは今も変わらないものであるはずです。
 まず、この点について市の確認を求めます。

・また、この宣言を記した垂れ幕が作成されたはずですが、今どこにあるのか、答えて下さい。そして既に市民団体から要望がでているように、今いちど、市庁舎からこの垂れ幕を垂らして門真市の基本姿勢を示すべきだと思いますが、市はどう考えますか?

・自治体首長にとって、国内外の動静とそれが自治体に及ぼす影響を予測し、住民の安全と地方自治を守る立場で最善の対処をするのが、その責務であると思います。
 今国会に提出されている有事法制3法案が、平和憲法否定・地方自治否定の法的クーデターも同然であると同時に、「先制核攻撃の自由」すら公言して、ますます戦争発動の危険性を高めている米軍への追随を強制するものであることが明白であり、門真市として有事法制には、反対の意思を表明すべきと思いますが、市長の考えをを聞かせて下さい。

 

答 弁     (中本企画部長)

 次に、有事法制についてでありますが、

 従来より、「非核三原則」の趣旨を尊重し、施策に取り組んできたところであり、今後とも、世界の恒久平和が築かれていくよう、市として責務を果たしていくことが大切であると考えております。

 次に、本市の「非核平和都市宣言」は、宣言における理念となっております世界の恒久平和を実現すべく、非核平和学校の開催や平和行進参加者への支援など、従来より各種施策に取り組んでいるところであります。
 なお、お尋ねの懸垂幕は、担当課であります市民生活課で保管しており、掲出してまいりたいと考えております。

 このような中で、国会に上程されております、いわゆる「有事法制関連法案」につきましては、自治体へのさまざまな関与や市民生活への重大な影響が予測されるところであります。

 このため、自治体として市民の生命、財産を守る責務を遂行できるよう、また、市民の皆さんに不安や疑問が生じることのないよう、国が法案の説明責任を十分果たしていくとともに、国会の場において慎重かつ十分な審議が尽くされるべきであると考えておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。

 

 第5項目<9ヶ月過ぎても答えの見えない情報公開審査会について>

・私に対する不当な懲罰がなされた、2001年3月議会の終了後に、伏せ字だらけの公開用議事録が作られた、という問題に関する情報公開請求で、私が昨年9月に不服申し立てをした件は、9ヶ月過ぎた今も審査会の答申がなく、いつ出されるかの見通しも不明です。
 これでは審査会は救済機関の用をなさず、裁判提訴の障壁になっているだけではないでしょうか。

 いったいいつ、答申がなされる見込みなのか教えて下さい。

 救済機関としての実効性を確保するために、「6ヶ月以内の答申」というような期限を設けるべきだと思います。市の見解を述べて下さい。

 

答 弁      (中本企画部長)

 次に、「9ヶ月を過ぎても答えの見えない情報公開審査会について」お答えいたします。情報公開審査会に対し、諮問のあった日から6ヶ月以内に答申をするよう期限を設けるべきではないかとのことでありますが、当該審査会は、当然ながら守秘義務を課されており、広範囲かつ専門的な判断が求められているところでありますので、審査に多数の日時を要することが十分に想定されるところでありますことから、審査会に対しまして、答申の期限が設けられていないところであります。答申の見込みのご質問でありますが、審査会の判断についてはお答えする立場にはありませんので、よろしくご理解願いたいと存じます。

 

第6項目、 <「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について>

 これは、私、ほんとにあきれました。

・この問題に関して、昨日の夜になって、門真市が実は、一時、公文書の日付偽造をやっていた、という大変なことが明らかになりました。

 つまり今まで「6月11日に、それ以前の公開決定が変更された」、すなわち「6月11日決定」がなされた、という話でずっときていましたが、本当は、11日にした決定変更したのに、それを7日の日付で決定通知文書を作成していたこと、
 それを私に既に渡していた6日や7日の日付の決定通知と差し替えてつじつまを合わせようとしたけれども、私が手元にある決定通知を差し出さなかったために、その作戦が失敗し、
 なおかつ、この日付偽造の文書を出すと公文書偽造にあたることに気がついたために、
 私が再三この新決定通知文の引き渡しを要求しても、理由を伏せながらこれを引き渡さずに、引き延ばしながら内部で決済をやり直し、ようやく昨日19日に決定通知を作成し直して、6月19日付け決定通知として、中本企画部長が夜9時過ぎに、私の事務所に届けに来た、という次第なのであります。それがこの文書であります。「6月11日決定」という話で今まで出されておった。そして「15日の締め切り」は過ぎたけれども、裁量でできるんだということを答弁しておった。けれども実は11日の時には7日付けでここに書いていた。それを今まで「もうちょっと待ってくれ」と、ずっと言い続けて、これはヤバイということになって19日付の文書を昨日の夜になってやっと持ってきました。

・しかも公開請求者にこれほど迷惑と引き延ばしと事実隠しをしておきながら、「15日以内の決定」という期限ぎりぎりの6日や7日にした決定から足かけ13日、14日もたった19日の決定を私に渡すにあたって、経過説明とお詫びの文書すら出さない、というのが門真市の対応であり、あまりのデタラメと不誠実に言葉も出ません。 まず、公開請求者である私に対し、この場で詳しい経過説明と明確な謝罪をし、文書においてもそれを行なって下さい。

・私は、今まで、役人というものは、良かれ悪しかれ、法律・条例・規則を杓子定規に当てはめて物事を処理するものだと思ってきましたが、門真市の実態を見ると、法規範意識というものが崩壊しており、守るべき規定を好き勝手に無視し、なんでもやり放題であることが分かり、「スリーストライクでチェンジ」というルールでやってきたのが、「これから4ストライクです」と言われるようなものであります。「料金はいくらです」「決定はいつ出します」条例にちゃんと書いてあるものが、「書いてないんだから変更してもいいんじゃないか」、こういうことでやられるんであれば、もうこれは行政と呼べません。ほんとに。 背筋が寒くなる思いがいたします。

・この問題は、情報公開に対する決定通知の手続き実態が、条例に違反しているという点と、もう一つは、団体役員氏名を不開示としたことが、これまた条例に違反している、という二つの面からそれぞれ追求していかなければなりません。

 まず、手続き面で、門真市情報公開条例では、
・第11条(開示請求に対する決定等) 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求書を受理した日から15日以内に開示をするかどうかの決定をしなければならない。
 という規定があるけれども、一度出した決定を実施機関があとで勝手に変更して決定し直すための規定などないのですから、11日に決定変更したのも違法だし、それをさらに19日に日付を変えたのもさらに違反です。

 11日の新決定なるものの日付を7日にしていたという、文書偽造行為に至ってはとうてい許されるものではありませんし、私が受け取り拒否をした、という事実のねじ曲げをしながら、その真相を昨夜まで私に隠していたことも許されるものではありません。

・6日及び7日の開示決定に従って、直ちに私に対して情報公開をして下さい。
・同時に、詳細な経過を求めます。

・次に、団体役員氏名のほぼ無制限に近い不開示決定が、明らかに条例違反であることについて、です。

・まず基本的事実を確認するために、市は、公開条例の第3条(実施機関の責務)に何と書いてあるか、第6条(不開示情報)のただし書き、アとイに何と書いてあるか、
 <門真市情報公開条例 手引き> の11ページ・12ページで、第6条(不開示情報)の【趣旨】およびその1に何と書いてあるか、但し書きア・イの【趣旨】と【解釈】になんと書いてあるか、述べて下さい。

 また、閣議決定で定められた「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の「7,情報公開」の項目で、役員名簿の公開が定められていないのか、どうか、答えて下さい。 そして、門真市が保有する情報は市民の共有財産であり、原則公開であるのに、都道府県が公開しているものや一般に公開されているものを、門真市だけが公開しない、ということが情報公開の原則からして許されるのかどうか、答えて下さい。
 そしてまた、問題が生じた時に、「手引き

」を全く参照にしないで対処していく、ということが許されるのかどうか、これも併せて答えて下さい。

 

答 弁     (中本企画部長)

 次に「公開決定」を取り消した「団体役員リスト」問題についてお答えします。

 市に関わりのある諸団体の役員リストでありますが、役員の皆さんは、言うまでもなく、一般市民であります。したがって、その氏名、住所などについては、情報公開条例第6条第1号にいう特定の個人が識別され、または識別する事ができる個人情報として保護し、不開示情報とされるべきものであります。
 したがいまして、今回の処分の変更は、これらの判断基準を基に当初の開示決定などを変更すべく行ったものであります。

 その一連の経過についてでありますが、請求のあった公文書の開示等について6月7日付で決定をし、通知書を請求者に送付いたしました。しかしながら、プライバシーに係る不開示要件に鑑み、さらに慎重に検討を重ねた結果、6月11日の開示実施前に新たな決定の変更を告げ、その決定通知書をもって請求者に文書交付をすることにしましたが、その受領を拒否されたところであります。

 その後、変更後の決定通知書の日付に偽造ではなく記載誤りが判明し、6月19日付をもって請求者に対して改めて交付をしたものであります。なお、文書につきましては、提出はできません。それから公益法人にかかります文書の情報公開につきましては、本市情報公開条例の基準に照らしまして、慎重に検討し、判断してまいりたいと考えております。

 それから最後の質問につきましては、冒頭で答弁申し上げた通りでございます。
また、今日まで説明をいたしておりますのは、手引き書に沿った対応をしてまいっておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 また、ご質問をいただいております情報公開条例手引き書は、既にご了解をいただいておるものと存じますので、これのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

 

第7項目、<府から厳しく指弾された門真市シルバー人材センターへの市の責任について >

・市が副理事長・常任理事や職員、監事を受け持っているのは何のためか? その意味・目的を述べて下さい。副理事長や常任理事、監事は誰か、それぞれ述べて下さい。

・5月24日付けで、実際には5月27日に渡された、大阪府から門真市シルバー人材センター理事長御田みのる氏あての、「情報公開に関する取り組みについて」という表題の文書において、

1;議事録等の開示請求について、門真シルバーに対してどうしてきたと書かれているのか、

2;門真シルバーの「文書開示事務取扱要領」に関してどう書かれているのか、
 書かれている文言をそのまま述べて下さい。

・また、なぜ府から副理事長と常任理事兼事務局長が呼び出しを受けて文書を渡されて指導されるはめになったのか、それを市としてはどう受け止めているのか、述べて下さい。 

・同じく5月24日付けで府から戸田にあてた、「シルバー人材センターの情報公開についての、大阪府の見解」を述べた文書は、市も入手しているわけですが、その中で

公益法人における情報公開については、どうだと書かれているのか、

シルバーの運営方針や受託事業に対する就業実態などの状況は、
  会員に対してどうすべきだと書かれているのか、 書かれている文言をそのまま述べて下さい。

答 弁   (中東保健福祉部長)

 「府から厳しく指弾された門真市シルバー人材センターへの市の責任について」でありますが、門真市シルバー人材センターは、社団法人、即ち、法律的に全く独立したひとつの法人組織であることは、議員ご承知のところであります。そのことから、シルバー人材センターが自らの意志を持ち、自らの責任において、その権利を行使すると共に、義務を果たすべきことは言うまでもありません。そのような観点を踏まえまして、戸田議員のご質問にご答弁申し上げます。

 まず、情報の原則公開及び市の責任について、でありますが、情報公開については、平成13年10月にシルバー人材センター自らが「公益法人の設立許可及び指導監督基準」また、全国シルバー人材協議会の準則に基づき制定し、実施しているところでございます。現在、府下のシルバー人材センターの中で要綱などを制定し、情報公開を実施しているのは、府下40団体中、本市を含む15団体と聞いております。また、制定についていろいろ情報を収集したとは聞いておりますが、市から指導、助言したことはございません。

 次に、市職員等が役員になっていることについては、シルバー人材センターの理事及び幹事候補者選考委員会が候補者を推薦し、総会で選任されたもので、シルバー人材センター自らの意志決定であります。
 シルバー人材センターにおいては、今後とも、会員及び役員が一丸となって充実発展に努めていかれるものと期待するところであります。また、職員を派遣していることにつきましては、シルバー人材センターの経営状況がまだ独立採算で運営できるまでに至っておりませんこと、及び、市との連絡調整を密にすること、等の観点から職員を派遣しているところでありますので、ご理解賜りたいと存じます。

 次に、同じ会員が、市の同じ現場に就業している数及び、「市の指針を定めシルバーに通告すべき」についてでありますが、市といたしましては、発注した業務が契約通りに誠実・確実に完了することが最終・究極の目的であります。そのことから、シルバーの会員が、市のどの業務に従事したか、については発注業務が各課に渡っていることもあり、全庁的な統計資料は手元にございません。なお、会員の就業機会の確保などについてはシルバー人材センター設立の趣旨に則り、今日まで運営されてきたものと認識をいたしておりますが、今後におきましても、より適切な運営がなされるよう、要望してまいりたいと存じております。なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

最後に、<大多数の市民が知らないうちに勝手に「合併推進」側にカウントされた異常な要望事件について>です。

 ・まず一般論として、合併問題に関して住民の方々が意志決定をしていくにあたっては、情報がちゃんと流された上で、住民の意思がちゃんと問われ、それが適正に反映されることが望ましいものだと思いますが、市はどう考えますか? また、思想信条に関わりなく住民が加入する団体であればあるほど、公的性格の強い団体であればあるほど、その構成員に情報がちゃんと流され、意思がちゃんと問われ、それが適正に反映されることが重要だと思いますが、どうですか?
 市の見解を聞かせて下さい。
とりあえず、以上の質問に答えて下さい。一旦終わります。

 

答 弁     (田村市長室長)

 戸田議員ご質問のうち、合併に関することにつきまして、私より答弁申し上げます。
 ご質問の、「住民がどのように判断されておるか」ということについてでありますが、住民が判断されておりますことは、いろいろな情報の中で考慮され、判断されているものと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。