2002年6月議会 文教委 所管事項質問原稿概要 戸田ひさよし  2002年6月13日

 
件  名
要       旨

1;君が代の歌詞の意味を教委は言えるのか、について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2;教師・校長に対する保護者からの苦情への対応のシステムと実情について

 

 

 

 

 

 

 

 

3;市ホームページの活用について

 

 

4;学童保育及びふれあい事業の有料化・条例化の準備について

 

 

 

5;「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6;教委所管の住民団体と教委の関係について

・国会の多数決によって、君が代が「国歌」と規定されたが、この歌詞の意味は何なのか?意味も教えずに丸暗記・条件反射的に「国歌だから歌うべし・音楽が鳴ったら起立し斉唱すべし」と教え込むことが「教育」たり得るのか?

・そういう条件反射のたたき込みが、「子供たちが国際社会に出た時に不利益をこうむらない」条件になるはずがない。

・国際社会の中で、君が代に日本国歌として誇りを感じるためには、まず歌詞の意味を説明できなければならないが、いったいどういう意味なのか?

・「我が国の君主(天皇)の世が末永く続きますように。小さな石が岩となってコケが生えるほどの長きに渡って」、という意味なのか、それとも「あなたの世の中が世が末永く続きますように。小さな石が岩となってコケが生えるほどの長きに渡って」、という意味なのか、はたまた「天皇が国の象徴であり、国民統合の象徴である国家体制が末永く続きますように。小さな石が岩となってコケが生えるほどの長きに渡って」、という意味なのか? 歌詞の意味を教委は述べよ。

・「国歌に誇りを持つ」ためには、歌詞の意味を少なくともおおかたの大人と子供が理解し賛同できるものでなければならないが、君が代の歌詞はそのような代物なのか?

・教委自身が意味を規定できない状態なのに、子供に意味を考えずに歌え、というのはおかしいではないか。これは主権在民の日本国の国歌としての資質を、君が代が備えてい  ないことから来るものである。

 

・昨年度、保護者から教委に直接寄せられた苦情で、教師の指導や資質に関するものと、校長の指導や資質関するものは、それぞれ小学校で何件か。中学校で何件か。
・また、それぞれの苦情の内容にはどのようなものがあるか。

・教師の指導や資質に関する苦情への対応と解決のシステムはどうなっているか。
・校長の指導や資質に関する苦情への対応と解決のシステムはどうなっているか。

・教委は苦情の内容をちゃんと書きとめ、各関係者への客観的な調査を行なっているか、  適切な指導を行なっているか、苦情申し立て者への適切な回答とフォローを行なっているか。 ・問題解決がどうしても困難な場合、教師や校長の配置転換はあるか。その場合の基準は何か。ここ5年間でそのような例はあるか。

・各関係者が客観的事実に基づく公平な裁定を受けられるシステムはあるか。

 

・昨今、詳しい入札・契約情報や・市議会議事録ほか、市のホームページの充実が著しく、概要とはいえ、学校適正配置審議会第2次答申も載るなど大変喜ばしいが、教育委員会の開催予告や議事録を未だに掲載しない理由は何か? いつから掲載をするつもりか? 答申全文はいつ載せるのか?

 

・現在の進捗状況を問う。保護者に心の準備をしてもらうためにも、同時に、保護者の意見を幅広く聞いて取り入れるようにするためにも、早く有料化の方針を公表できるよう準備を進めるべきではないか。

・法的な重みは学童保育にはあるが貧弱な施設の学童保育と、法的な重みは全くないが立派な施設の「ふれあい」が同じ料金では公平さに欠けるのではいか。

 

・市が関わる各種団体の役員の氏名公開を決めて公開決定通知したいきさつ、および、これを突然変更したいきさつについて、事実経過を詳細に述べられたい。

●教委は「実施機関」であり、他からの指示で決めることではないことの確認。

●(改悪)「決定通知」を公開請求者に通知していない=規則違反

●そもそも、一度決定したことを、実施機関が勝手に「変更」することは許されない。
 決定をした後、通知したあとに変更できる規定がどこにあるか?

●体育協会の会長や役員氏名は公開されないのか?

  ○○実行委の役員氏名は?
  民生児童委員の氏名住所は個人情報か?  (広報に載っている)
  広報に載せられた一般市民の氏名は?

●第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)については、開示しないことができる。

 (1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

 ただし、次に掲げる情報を除く。
  ア  法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

■ ア  法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
   ・・・・・の意味を述べよ。

議員に対して

・市が補助金を出している団体の責任者たる会長・役員の氏名まで情報公開を拒否することに正当性はあるのか?市民の知る権利・行政の説明責任はどうなるのか?

・市の予算執行を精査すべき議員に対してまで、団体責任者の氏名を隠すことに正当性が  あると思うのか?

      ・・・様々な実例・法令・規範を含めて問いただす
 市から議員への書類示す

 

・教委所管の団体にはどのようなものがあるか。各団体ごとに会員規模と活動内容、法人  であるか否かの区分、各団体と教委との関わりの実態を述べられたい。

・各団体からは、門真市の行政に対してどのような意見や注文が出されているか、(総体  的・概括的にでも)教委が把握しているところを述べられたい。

    ・・・様々な観点・事実から問いただす。