【一般質問<2回目質問>準備骨子】

 2回目質問については、時間がなくなってきてしまい、以下の準備骨子の通り言えたところもあれば、言えなかったところもあります。だいたいこういう作戦で追求しようとした、と考えてもらえればいいです。
 もっとも、原稿作成がはかどらず、しゃべり言葉の原稿にまで作れなかった、という面もあります。


<「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について>
(2回目質問)

            ・不誠実な回答だ。

第3条(実施機関の責務)
 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な遂行に努めなければならない。

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  「手引」より
第6条(不開示情報)
 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)については、開示しないことができる。 【趣旨】  本条は、本条例の適用外事項について定めたものである。
 市の保有する情報は、全て公開するのが原則であるが、公開することにより個人のプライバシーを侵害したり、法人の競争上の地位を損ねたり、行政の公正な執行を妨げたりする場合等、例外として不開示とせざるを得ない情報が含まれている。
1 適用除外事項とは
  適用除外事項とは、この条例に基づく原則公開の例外として公開しないことができる情報の基準について定めたものであり、公文書の開示請求に対して、実施機関がその開示を阻むことのできる権限とその範囲を定めるものである。

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ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア  法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 イ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

【趣旨】  本号は、基本的人権としての尊厳を守り、個人の正当な権利利益の保護を図るために、個人が識別され、又は個人が識別され得る情報を開示してはならないと定めたものである。
 ただし、一般的に当該個人の利益保護の観点から不開示とする必要のないもの及び保護利益を考慮しても開示する必要性の認められるものは、例外的に不開示情報から除くこととしたものである。

【解釈】
(1〜3は略)
4 ただし書ア関係
 法令の規定により公示されている情報や慣行として公にされている情報は、一般に公表されている情報であり、これを開示することにより、場合により個人のプライバシーを害するおそれがあるとしても、受認すべき範囲内にとどまると考えられる。
 「公にすることが予定されている情報」には、公表されることが時間的に予定されているもののみならず、当該情報の性質上通例公表されるものも含まれるが、上記と同様の考慮により例外開示情報とするものである。

5 ただし書イ関係
 公務員の職務の遂行に係る情報には、公務員の職、氏名に関する情報及び職務行為に関する情報で構成されるものが少なくない。したがって、この種の情報は、行政事務に関する情報であるとともに、当該公務員の個人の活動に関する情報でもある。
 このうち、当該公務員の職に関する情報は、行政事務に関する情報としてはその職務行為に関する情報と不可分の要素であり、市の諸活動を説明する責務が全うされるようにするために、これを明らかにする意義は大きい。

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(公益法人における情報公開)

○ 公益法人における情報公開については、自らの業務及び財務などに関する情報を自主的に開示する必要があるとして、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に情報公開規定が設けられ、定款、役員名簿、社員名簿、事業報告書、収支計算書など業務及び財務に関する資料を一般の閲覧に供するよう明記されている。


<府から厳しく指弾された門真市シルバー人材センターへの市の責任について >
(再質問)

・かねてから戸田が情報隠し体質と就業の不公平を批判してきた門真シルバーが、ついに5/27府に呼び出され、文書も突きつけられて「総会等の議事録の開示請求を正当な理由なく拒否することは法令・定款の趣旨に反する旨申し上げてきた」、「門真シルバーの非開示の規定は原則公開という趣旨に反するばかりか、合理性に欠ける」と厳しく指導されるという、前代未聞の事件が起こったが、これは門真市として不祥事ではないか。

・情報公開について相談を受けた市の担当者は誰か?そして戸田に問題指摘されていながら、こんな規定を容認・放置してきた市の責任をどう受け止めるのか。

・2年・3年・4年以上同じシルバー会員が就業している市の現場数とその人数を述べよ。

・「市の就業現場では継続1年以内で交代」という市の指針を定めシルバーに通告すべき。                             ・・・などなど。


<大多数の市民が知らないうちに勝手に「合併推進」側にカウントされた異常な要望事件 について>
  2回目質問

・自治連合会
・老人クラブ連合会
・社会福祉協議会
・人権啓発推進協議会・・・・・・・それぞれ、会長らの専横による団体要望の実態

・市はこれらの団体が本当に合併推進で固まっているとでも思っているのか?
  事後承認で体裁を繕ったとしても、それが本当の民主主義であり民意なのか?アンケートを実施するべき。・・・など。