【戸田の一般質問<1回目質問>原稿】 (ほとんど概ねこの原稿の通りにしゃべっています) 第1項目は、<ライフそばの産廃ゴミの山 未解決問題について>です。 ・火災事件まで起きているライフそばの山本組のゴミの山は、とうとう6月になっても解決せず、夏には悪臭と火災の危険性がさらに高まりますが、問題解決の見通しはどうなっているのか。説明して下さい。(今朝、警察の捜査があったらしいことも触れる) 第2項目は、<広報の全戸完全配布体制の実情について>です。 ・既に門真市内全戸配布の体制に移行したはずですが、大和田駅周辺でさえ未配布世帯があるなどの情報が寄せられています。未配布解消のための方策・努力と見込みはどうか、広報や市のホームページにこの件を掲載して、啓発と情報提供を呼びかけるのが効果的だと思うがどうか、答えて下さい。 第3項目は、 <個人情報を守れない住基ネットへの対応について> です。 ・8月から全国民に11ケタ番号をつけて生涯管理が始まる住基ネット、の前提になっていたはずの国への規制法が、何ら有効な法律が成立しない見込みになった上に、防衛庁問題を典型として、国の個人情報保護の見識に大きな問題があることが明らかになった以上、自治体としては住基ネット始動の延期を申し入れるべきではないか、また私が3月議会で提案したように、門真市の個人情報保護条例を強化改善すべきではないでしょうか。見解を聞かせて下さい。 ・従来、住基ネットは専用回線を使うから安全度が高い、という説明がされてきましたが、批判派の情報として、実は物理的な専用回線ではなく、バーチャルの専用回線でしかない、という話も聞いていますし、 ・大部分の自治体では、システム構築の膨大な作業量に対応できず、ベンダーと呼ばれるシステム納入業者にごと任せてしまっているようですが、これではベンダーのネットワーク管理者が住基ネットのデータを好きなようにできてしまうことになるようです。 第4項目、 <門真市の非核平和都市宣言に反する有事法制について> ・門真市は、1983年に市長提案・全会一致で「非核平和都市宣言」を議決しており、その中で、「わが国は、憲法で平和主義を堅持しており」、という認識の上で、「門真市は、世界のすべての国々が非核三原則を国是とし、戦争のない平和な社会を築くことを念願して・・・非核平和都市を宣言する。」と結んでいます。 ・また、この宣言を記した垂れ幕が作成されたはずですが、今どこにあるのか、答えて下さい。そして既に市民団体から要望がでているように、今いちど、市庁舎からこの垂れ幕を垂らして門真市の基本姿勢を示すべきだと思いますが、市はどう考えますか? ・自治体首長にとって、国内外の動静とそれが自治体に及ぼす影響を予測し、住民の安全と地方自治を守る立場で最善の対処をするのが、その責務であると思います。 第5項目<9ヶ月過ぎても答えの見えない情報公開審査会について> ・私に対する不当な懲罰がなされた、2001年3月議会の終了後に、伏せ字だらけの公開用議事録が作られた、という問題に関する情報公開請求で、私が昨年9月に不服申し立てをした件は、9ヶ月過ぎた今も審査会の答申がなく、いつ出されるかの見通しも不明です。
・この問題に関して、昨日の夜になって、門真市が実は、一時公文書の日付偽造をやっていた、という大変なことが明らかになりました。 ・しかも公開請求者にこれほど迷惑と引き延ばしと事実隠しをしておきながら、「15日以内の決定」という期限ぎりぎりの6日や7日にした決定から足かけ13日、14日もたった19日の決定を私に渡すにあたって、経過説明とお詫びの文書すら出さない、というのが門真市の対応であり、あまりのデタラメと不誠実に言葉も出ません。 ・私は、今まで、役人というものは、良かれ悪しかれ、法律・条例・規則を杓子定規に当てはめて物事を処理するものだと思ってきましたが、門真市の実態を見ると、法規範意識というものが崩壊しており、守るべき規定を好き勝手に無視し、なんでもやり放題であることが分かり、背筋が寒くなる思いがいたします。 ・この問題は、情報公開に対する決定通知の手続き実態が、条例に違反しているという点と、もう一つは、団体役員氏名を不開示としたことが、これまた条例に違反している、という二つの面からそれぞれ追求していかなければなりません。 まず、手続き面で、門真市情報公開条例では、 ・6日及び7日の開示決定に沿って、直ちに私に対して情報公開をして下さい。 ・次に、団体役員氏名のほぼ無制限に近い不開示決定が、明らかに条例違反であることについて、です。 ・まず基本的事実を確認するために、市は、公開条例の第3条(実施機関の責務)に何と書いてあるか、第6条(不開示情報)のただし書き、アとイに何と書いてあるか、<門真市情報公開条例 手引き>の11ページ・12ページで、第6条(不開示情報) の【趣旨】およびその1に何と書いてあるか、但し書きア・イの【趣旨】と【解釈】になんと書いてあるか、述べて下さい。 また、閣議決定で定められた「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の「7,情報公開」の項目で、役員名簿の公開が定められていないのか、どうか、答えて下さい。 そして、門真市が保有する情報は市民の共有財産であり、原則公開であるのに、都道府県で公開されているものや一般に公開されているものを、門真市だけが公開しない、ということが情報公開の原則からして許されるのかどうか、答えて下さい。 第7項目<府から厳しく指弾された門真市シルバー人材センターへの市の責任について > ・市が副理事長・常任理事や職員、監事を受け持っているのは何のためか? ・5月24日付けで、実際には5月27日に渡された、大阪府から門真市シルバー人材センター理事長御田みのる氏あての、「情報公開に関する取り組みについて」という表題の文書において、議事録等の開示請求について、門真シルバーに対してどうしてきたと書かれているのか、門真シルバーの「文書開示事務取扱要領」に関してどう書かれているのか、書かれている文言をそのまま述べて下さい。 ・また、なぜ府から副理事長と常任理事兼事務局長が呼び出しを受けて文書を渡されて指導されるはめになったのか、それを市としてはどう受け止めているのか、述べて下さい。 ・同じく5月24日付けで府から戸田にあてた、「シルバー人材センターの情報公開についての、大阪府の見解」を述べた文書は、市も入手しているわけですが、その中で
・まず一般論として、合併問題に関して住民の方々が意志決定をしていくにあたっては、情報がちゃんと流された上で、住民の意思がちゃんと問われ、それが適正に反映されることが望ましいものだと思いますが、市はどう考えますか? 以上で、1回目の質問を終わります。 |