所管事項質問・答弁(2)

★錯乱暗黒行政事件の追求 市側を答弁不能に追い込む!★

これは、文教委の記録テープから起こしたものです。

5;「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について

戸田;
 門真市が係わる各種団体の役員氏名公開を請求したところ、これが突然に公開されないとなって大騒ぎになっている事件がある。これについて、公開決定したいきさつ及びこれを突然変更した事実経過を詳細に述べてください。

三宅課長;
 個人に関する情報というふうなものであろうかと理解しております。個人に関する情報というべきものは、特に今回の場合のように複数の部局に渡るものにつきましては、それぞれで判断できるものではなく、市の統一見解のもとで示されるものというふうに理解しております。

戸田;
 門真市の中で情報公開条例がありますが、市・教育委員会・議会・水道事業等々それぞれ実施機関になってますね。相談等々色々あるでしょうけれどもそれは非公式なものであって、決定するのは各実施機関の責任においてやることではないですか。

三宅課長;
 先ほども申し上げましたように、多岐に渡る部分につきましては、市の統一見解の下で作業を進めています。

戸田;
 それでは、この情報公開条例の規則があります。公開条例の第11条の3のところで、「実施機関は速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない」となっています。
 公開決定をした後で、その当日朝になって変更して、その「新たな公開決定」というものを、私に対して実施機関たる教育委員会は、「速やかな通知」をしておりません。これは規則違反ではないですか。

三宅課長;
 繰り返して申し上げます。市の統一見解に基づいて作業をいたしております。

戸田;
 ここに市の統一見解であれ、市の色んな事であれ、法・規則・条例に則らなければならないのは当然ですね。条例に「実施機関は決定をすれば速やかに請求者に通知しなければならない」と書いてある。ところが11日の朝に行った決定については、当該の実施機関は私に対して何ら通知をしておりません。これも市の統一見解で行った事であると。
 規則には違反していると、けれども市の統一行動であると、こういう意味ですか。

三宅課長;
 そのようになるかと思います。

戸田;
 次行きます。そもそも実はですね、今までの話の流れでは、最初に教育委員会が公開の決定をしたと、ここに文書があります。6月7日この文書、「部分開示決定通知書 戸田ひさよし様 門真市教育委員会印」その中で、「開示する部分」を書いて、「開示できない部分」としては代表者の電話番号、代表者を除く、代表者は住所も出すということです、それから他の理事等の役員については、住所・電話番号は、個人情報につき不開示と言う決定を、教育委員会が6月7日にして、これ金曜ですね、それでこれを私に通知してきたわけです。

 さて、情報公開条例で、実施機関が決定したものを変更する規定がどこにありますか。
 あなた方が規定を無視して、勝手に変更したんです。裁判所が一度判決を出したものを日を変えて、ああこれ変えます、ということはあり得ません。6月11日に変更した、見解を変更して決定したこと自体が公開条例違反であります。
 答えてください!実施機関の責任において、この条例のどこに、一度行った決定をして通知したものを、実施機関の勝手な都合でもう一度別の決定をする事ができるという条項、もう一度判断を直した場合にはどのようにするのかという条項が、どこにあるのか答えてください!
 答えられなければあなた方があなた方がやった6月11日の「決定変更」なるものは全くの違法行為であります。どうですか?

吉水議員(緑風クラブ);
 一回、ちょっと教育委員会で統一見解をもう一回、理事者としてまとめてもらえませんか。そうでなかったらこれ、平行線になる。

戸田;
 条例にないことをね、教育委員会はやったわけです。私は同意します。

平岡委員長(公明党);
 教育委員会の方にお尋ねします。統一見解出せますでしょうか。

中尾部長;
 今の件でございますけれども、先般、情報公開担当部局の方から一定の見解が示されておりますように、本件につきましては、特定の個人を識別できるものでございますので、条例に基づき不開示としたということでございますけれども。それに基づいて教育委員会として不開示といたしたものでございます。

戸田;
 情報公開の判断を変えた、それが統一見解である、ということは今横に置いといて、それは不当だと思うんですけどね、そうじゃなくていっぺん決定を行って通知をした、このように公文書が私のところに2〜30枚ありますよ。その決定をして、しかも別の決定をしたという、条例のどこにも書いていない事を、市はやってしまったわけです。条例に書いていない事を勝手にやって、結締をコロコロ変えるってことは、いいですかぁ、審査会でも裁判でも、絶対通らない事ですよ。市は大きな間違いをしてしまったんです。私は休憩してきちっと調べなおすべきだと思いますね。
 新しい決定をしたんだ、ということ自体がこの条例にはまったく違反しているということ、個人情報うんぬんとは又別に、このことについて答弁を求めます。

中尾部長;
 内容の変更についての、手続き的には一応戸田議員の方に、あー、提示はいたしております。これは、あのー、情報課を通じまして、えー、提示いたしております。なお教育委員会だけやなくてすべての部局にわたるものでございます。その分について戸田議員の方が受け取りをしていただけなかったという事が事実でございます。

(議場騒然)

戸田;
 決定変更自体のことを私は問うていたわけです。それを受け取ったとか拒否したとかいうことではありません。ついでにいうと私はモノは見ておりませんし、「速やかに通知する」ということで、あなた方ね、朝に決定したものを、本会議やって私はずっと居るのを知りながら、ずっと持ってこなかったわけだから、これ自体違反してますよ。これが第一の違反。
 そもそも決定を変える事はできないんですよ。だってそのために15時間、時間をかけるわけですからね。決定したものをころっと変えてですね、やるなんてことは明らかに条例に違反した事です。違う判決を2回も3回も行っているということは、全くこれ違反した事です。そのことについてですよ、

平岡委員長;
 お諮りします。○○運営についてご討議をいただきたいと思いますので、暫時休憩をいたしたいと思いますがご異議ありませんか。ご異議なしと認め休憩をいたします。議会会議室にご参集願います。


以下続く

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