所管事項質問・答弁(3

★ようやく午後再開、市側居直りと与党議員による質問打ち切り攻撃★

これは、文教委の記録テープから起こしたものです。

平岡委員長:
 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 休憩前、質問がありました。「公文書開示請求に係る処分決定を変更した経過」について明確な答弁を求めます。

中尾社会教育部長:
 今回は、情報開示に係る行政処分につきましては、条文のあるなしに関わらず、一定の裁量の範囲内で変更は可能であり、今回の変更につきましては、プライバシーに係る不開示要件に鑑みまして、さらに慎重に検討を重ねた結果、前処分を変更し、新たな開示決定を行ったものでございます。
 変更につきましては、速やかに文書で交付するものでありますけれども、決定に時間を要したため、当日変更文書を用意したものでございますが、これの受領を拒否された、というのが事実でございます。

(ガヤガヤ、「拒否したんかいや」)

戸田:
 この面ではあまりクドクド言いません。こちらの見解をまず述べて、次の質問に移りますね。
 まず1点、「条文のあるなしに関わらず、新たな決定が可能だ」ということは、条例で決めた行政の手続きのイロハを覆すことです。
 行政がやることは、必ず手続きが定められたことが要ります。じゃあ、変更するんだったら、いつ、どのようにして、どうするのか、ということが何も定められていないのに、勝手に決めた、ということだけで、これはもう違反であります。
  それから、私に対して、文書で通知を持ってきていません。午前中に決定したにも関わらず、私はこの議場内、庁内に折ることを承知しながら、一切、私に連絡もしなければ通知もせずに、だから「新たな通知が出された」と言うなれば、新たな決定に基づいて時間を打ち合わせして、しなければいけない。これが定めであります。特に「決定の変更」自体が違法でありますけれども、そういうことをしていない、いうことでありますから、まあトンデモない、ということで、この点はおいおい、その責任が明らかになるでしょう。
 門真市の役所がこの程度であったというのが改めて知って大変ビックリしました。
 次、質問に移ります。

亀井副委員長:
 あのー、戸田さんの質問ではありますけれども、内容が非常に門真市の行政全体に及ぶ重要な問題と思いますので、ひとつだけですけで、聞いておきたいんですが、大体このー、情報公開条例ていうこういう本ですね、今の答弁聞いてたら、何のためにあるのか、いうことがあります。それでね、(ガヤガヤ)

平岡委員長:
 亀井副委員長、通告されていないですね。

亀井副委員長:
 それであの、通告者にちょっと(4会派議員のヤジが多くて聞き取れず)
(与党議員らは、亀井議員の質問を止めさせろ、という趣旨を、傍聴議員や臨席の大本議長も含めて、口々に発言)
 そのあたりどう考えるのか、ぜひ聞きたい。

吉水議員:
 通告はよろしいけど、とりあえず、一応市の方、ちゃんとした見解がとりあえず出たと、そのことについて条例違反やとか何違反やとか、個人的におっしゃることは勝手やけど、逆に言うたら、そういうことはですね、この文教の場では必要ないはずですわ。
 今度逆に、不服であれば、審査委員会、ちゃんと不服申し立てしてですね、次の土俵に移って欲しい、と。  ここでそういう話を論議されるのは非常に、場所が違うと、私はそう言う感じがするんで、委員長として、そこいらはちゃんとした形で取り計らって。

平岡委員長:
 じゃあ、ただ今吉水委員の方から本件項目に対しまして、動議が提出いたしました。

戸田:
 委員長!

平岡委員長:
 終結の動議が提出されましたので、おはかりいたします。
 本動議のとおり、質問を終結することに賛成の諸君の挙手を求めます。

(与党議員全員挙手)

亀井副委員長:
 反対!

平岡委員長:
 挙手多数であります。 よって、本項目の質問は、終結の動議が可決されました。次の項目の質問を行ってください。

戸田:
 委員長!ちょっと誤解がある。私は、やっているのは、「5」の項目の途中までいってるわけですから。 「見解」を受けて批判をして、その項目の中で、「次に移ります」と、こういう意味です。
 では行きます。教育委員会に聞きますけども、もういっぺん聞きますが、体育協会の会長・役員氏名を公開されないのか、それなら例えば、北巣本・・(もう終わったんや、との声あり) 違いますよ!まだ「5」の項目の中ですよ。
(ガヤガヤ)
公開の中の、「個人情報とは何か」というとこへ今移ってるんです。
(「もう関係あらへん」と吉水議員) 決定手続ウンヌンはもう既に終わりました。 (「もう見解出てるやん」などの質問妨害の声多し) 項目の中ですよ!質問している項目の中ですよ!だから次に、・・(妨害の声多し)、項目の通告の中で、・・だからね、例えば、今の市の見解で言って、個人情報の保護についてね(平岡委員長や4会派の声多し)

風議員:
 「5」の項目やってはるのか、「6」の項目やってはるのか分かりにくい。きちんとしてからやっていただきたい。

戸田:
 「5」の途中で止まっているんですよ,これ。

平岡委員長:  「次に移ります」っておっしゃったので。

戸田:
 「5」の中の次、という意味です。 (ガヤガヤ)

平岡委員長:
 「6」の項目に移ってください。 (ガヤガヤ)

戸田:
 ちょっと待って下さい!「5」の項目の途中の中で、ね、決定手続、決定を変更できるか否かでもって、中断したのです。  それで市の見解が出た、と。それに対する批判を私はした、と。だから次に、じゃあ「個人情報とは何か」というとこに今移ろうとしてるわけです。ご了解願います。

平岡委員長:
 先ほど、あの、「5」の項目の質問は打ち切りましたので、「6」の項目に移って下さい。 (ガヤガヤ)

戸田:
 違いますよ!(妨害の声多し)  「様々な法令・規範をもとに問いただす」と書いています。(注:所管事項質問通告書に書いてある、ということ)重大なことですよ。個人情報の定義の問題、です。重大なことです、これは。 (吉水議員など「関係あれへんがな」と妨害の声多し) 関係ないことないですよ。「公開決定自体」と、その、「個人情報の規定自体」ですよ。(ガヤガヤ)

風議員:
 委員長、戸田委員に何か誤解があるようなので、説明して差し上げていただきたいのですが。
 この「5」の問題の項目がどうであれ、既に「統一見解」が出たから、先ほど吉水議員は、そのようなことについては、常任委員会ではなくて、市の条例に基づく決定ですから、それの一括したものは、次の場所で、というふうに動議されて、私共も決定したわけですから、戸田議員、ちょっと勘違いされておるので、ちょっと説明してあげていただけます?
 理解していただきたい。

戸田:
 委員長、ちょっと、ぜんぜん話が違います、それは。「決定が2回できるか」ということで「見解」です。

(大本議長「もう終わった終わった。ビシッと決めてしまえ」などと、平岡委員長に指示)

平岡委員長:
 先ほど、きちっと教育委員会からの方からも見解が出ましたし、それについて・・・

(戸田―「私、次の質問あるんですよ、同じ項目の中での」)

全部含めての動議でございましたし、「5」については質疑終わりましたんで、「6」の質疑をお願いします。

戸田:
 もう驚きました。こういうふうなやり方をされるとは。
 ま、いずれにしてもこれはじきに結論が出ることですからね。きつく抗議を言いながら、じゃあ次の項目で、大事なところを質問封鎖されてしまったので次の質問に移ります。
 教育委員会所管の、住民団体と教育委員会との関係について、です。 教育委員会所管の団体にはどのようなものがありますか?各団体ごとに、会員規模と活動内容、法人であるか否かの区分、各団体と教育委員会との関わり、の実態をまず述べて下さい