平成14年5月7日

門真市議会議長 冨山 悦昌 殿

全日本年金者組合門真支部
代表 委員長 藤井 龍夫

有事法制反対の態度を求める緊急要請書

 私共、全日本年金者組合は、かつて日本の支配権力による中国侵略を東南アジアまで拡大した太平洋戦争と、原爆と空襲による悲惨な体験を持ち、すべての生活に優先し、平和の尊さを希求する運動に一貫して先頭に立って努力を積上げている団体であります。

 テロ行為にも、報復戦争にも反対するのは当然でありますが、今国会に提出されております「有事法制3法案」は、アメリカ支配権力の国連を無視した一方的戦争に日本の国民を強制動員する「戦争国家法案」という恐るべき法律で、国民と全世界の人類を破滅に導く事は疑う余地がありません。
まさにこの法案を廃案の備えを築くことこそが憂いを取り除く唯一の手段と云わざるを得ません。

 有事法制第2条第2号は、武力攻撃事態及びその恐れあるものも含むとあり、第8条には国民の強力、指定行政機関、地方公共団体及び機関は対処処置を実施、第15条は地方公共団体が対処措置を実行されないときは内閣総理大臣の権限で指示指揮することになっています。
土地の収容、使用、立入検査、物資の保管命令等に従わないときは、6ヵ月以下の懲役、30万円以下の罰金が課せられます。

 日本国憲法前文は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意、主権は国民にあることを宣言し、第9条は、戦争の放棄、戦力及び交戦権を認めないと規定、第11条は、基本的人権の享有を保障し永久の権利として国民に与えられ妨げることはできないと定められています。

  戦前の治安維持法から国家総動員法によってどれだけ日本の軍隊及び国民だけでなく、朝鮮、中国、東南アジア全世界の人々を殺りくし傷つけた悲惨な非人間的な恐るべき歴史を反省するならば、このような無謀な法律を成立させるべきでないことは、両親と常識を持った方であれば反対せざるを得ないのが当然といえましょう。
 この法律を許せば次々と関連法律が強化補足されることはまぬがれません。

 門真市議会は1983年(昭和58年)10月4日、非核平和都市宣言、又1993年(平成5年)12月21日、人権擁護都市宣言を行っています。 この宣言の意義は現在も踏襲され、燦然と生き続けていると信じています。
 したがって、貴職に有事法制3法案に反対の立場を緊急に表明され、門真市民に安心と同意を促す措置を講じていただくよう、宜しくお取り計らいください。

1.市庁舎に、有事法制3法反対、非核都市宣言、人権擁護都市宣言のたれ幕を提示してください。

2.上記の意義をかどま広報、お知らせ等で市民にアピールしてください。

誠に恐縮ですが、1週間以内に文書で御回答下さい。

以上