戸田の一般質問 & 答弁全文
    2002年12月議会

※再質問は後日掲載致します

〈1回目 質問と答弁〉

1 有罪判決を受けた産廃ゴミの山の撤去について

 五番の戸田ひさよしです。

 「有罪判決を受けた産廃ゴミの山の撤去について」、なんとかせめて、年度内には解決できないものか、「公共の利益」の観点から市や府が一部費用負担する手は無理か、府による強制執行は無理なのか、あるいは地権者に実際の撤去と費用負担を求めていくのか、ここらへんについて答弁をお願いします。

【 答 弁 】 高木環境整備部長

 山本組の不法投棄事件の判決内容につきましては、先の五味議員のご質問にお答えした通りであります。

 早急に撤去していく方法と見通しにつきましては、市と致しましては、解決に向けて大阪府との協議を行ない、行為者本人と関係者、及び行為者に土地を貸与していた土地所有者、また日本道路公団に対し、撤去に向けての協力要請や、速やかな解決への方策を探って参りたいと考えております。

 次に、撤去に向けての方針ですが、市では一部費用負担については考えておりません。また、府では、安易に公的資金を投入することは、いわゆるやり得を許し、更なる不適正処理を招くこととなるため、本ケースにおいては、行為者等の関係者により行なうことを基本としております。

 なお、産業廃棄物については、早期における対応が重要であり、大阪府及び関係機関との更なる連携を図り、指導・監視を強化し、未然防止に努めて参りますので、ご理解のほどお願い申し上げます。


2 「市民に合併熱気なし」が証明された一方での合併推進の矛盾について

 次に、 「市民に合併熱気なし」が証明された一方での合併推進の矛盾について を質問します。

 市が11月から12月にかけ4回行なった「合併問題懇談会」の参加者はそれぞれ、34・36・29・15人に過ぎませんでした。広報やHPで宣伝し、自治会へも案内を出し、宣伝カーまで回しても、この程度の人数しか来ないというのは、守口との合併について、「日本で一番熱気のない合併話」であることが証明されてしまったのではないでしょうか?
 またこれは、合併話について少なくとも現段階で門真市民が非常に人任せで受動的であり、合併推進を言っている一部市民にしても、主体的な参加意識をほとんど持ち得ていないということであり、こういう実情は、業務として合併推進をしている市職員としても、薄ら寒いことではないでしょうか?
 市の見解を聞かせて下さい。

 私自身、4回の懇談会全てに出席して実情を見ましたが、一般市民の参加者で合併賛成の意見を述べ たのはわずか2人ほどのみ。他の数十人が出した発言は全て合併への疑問・不安・反対で、しかも市の説明で納得した人は皆無に近く、「市はちゃんと情報を与えない」と皆思っているのが、4会場全てでの実情でした。
 それなのに、市や議会の多数派が来年2月に臨時議会を開いて決めることも含めて「今年度中の法定合併協議会設置」に動いているのは、あまりにも「市民置き去り」で性急すぎるのではないでしょうか?
 市の見解を聞かせて下さい。

 また、懇談会では「懇談会でのやりとり内容の記録公開」や、「自治会単位・小学校区単位での説明会開催」、「年明け以降も懇談会開催」などが、市民からの強い要望として出されていましたが、これらについて、市はどう応えていくつもりなのか、答えて下さい。

 また、現在進められている「両市合併問題協議会」という重大なことについて、開催日程や傍聴申し込みの件を、広報にも市のHPにも載せず、FM花子で流すだけ、市民はこれに関する文字情報を私のHPくらいでしか入手できない、というのはあまりにもおかしいのではないですか?
 来年2月までの協議会開催の日程は決まったわけですから、「両市合併問題協議会というものが開始されています。日程はいつといつです。傍聴希望の市民は市役所に電話して下さい。会場は未定の部分がありますので、その都度お問い合わせ下さい。」、というくらいのことは広報やHPに掲載しておくのが当然でしょう。
 市はこの点を改善する気があるのかないのか、イエスかノーかで明確に答えて下さい。

【 答 弁 】 田村市長室長

 戸田議員ご質問のうち、合併に関しまして私より答弁申し上げます。

 4会場で開催いたしました懇談会出席者が合計114名であったことにつきましては、結果として少ない参加者と感じていますが、今後、合併協議が進み、多くの情報が市民へ提供されていくことにより、合併議論が高まっていくのではないかと考えています。
 参加者からは、いろいろな意見、要望、質問などをいただいたところであり、これらのことをも参考にしながら、今後、合併を検討していかなければならないと考えております。
 一方、懇談会だけでなく、これまでにも市民団体から合併推進要望もでており、また、担当への問いかけなど、市民のなかにはいろいろなご意見を持った方がおられるものと考えております。

 次に、法定協議会の設置についてでありますが、合併をするならば、合併特例法の期限内にすべきことは明白であり、そのためにも、その設置も含めて、現在守口市との検討を深めておるものであります。また、市民に対しては、これまでからもいろいろな情報を提供しており、今後も行ってまいりますことは勿論のことであります。

 次に、懇談会で出されました意見要望等につきましては、先般開催されました合併問題等特別委員会で報告させていただいたところであり、その後、直ちに、その主なものについてホームページへの掲載、広報掲載などの手続きをとったところであります。

 次に、今回開催いたしております懇談会は、年内をもって終了し、そのまとめを報告書として作成いたしてまいりたいと考えております。今後における市民への情報提供や市民の意向把握の方法については、その時期、時期に応じた方法を検討すべきと考えております。

 最後に、両市合併問題協議会の開催日程や傍聴に関する軒についてでありますが、現在はFM花子を通じまして開催や傍聴に関してのお知らせをしております。
 広報への掲載は、記事の内容によっては原稿の締め切り期限との関係もありますので、今後は、より広く市民の皆さんに情報提供できるようにしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解たまわりますようお願い申し上げます。


3 市長・助役らが高額退職金をやめない理由について

 次に、 市長・助役らが高額退職金をやめない理由について  質問します。

 最近、神戸市長の退職金引き下げの方針が表明されたり、50万都市の尼崎市で市長の退職金8割削減を公約に掲げた女性が市長に当選するなど、市長ら特別職の退職金が4年の任期ごとにしては高額過ぎるという認識と批判が高まりつつあります。
 この点について、私は今年の3月議会で大幅減額の見直しを求めましたが、市は見直そうとせず、「大阪府下各市の平均よりも下回つており、市民の理解と納得が得られているものと考える」と答弁しましたが、門真市民に聞いたのでしょうか?

 他市より低いとは言え、東市長は既に4期分7732万円の退職金を受け取っており十分ではないのか、今期退職満了で退職金受け取り総額が9806万円になりますが、「財政難」に至った長期政権市長の退職金総額が約1億円にのぼるというのは、市民所得が非常に低いこの門真市で、本当に「市民の理解と納得が得られている」と今でも自信を持って言えるのか、市長の見解を改めて聞かせて下さい。

 そしてまた、もし市民にアンケートを取ってみて圧倒的多数が全廃もしくは大幅削減を求めた場合にはどうするのか、この点も答えて下さい。

 現行条例では4年の任期終了ごとに、助役1428万円、収入役・教育長・水道事業管理者は900万円の退職金が出ますが、これらの人々はいずれも前職が市の部長や学校長であって、前職で2000万円から3000万円以上の十分な退職金を受け年金も保障されている人達であって、あえて高額な退職金を保障せねばならない理由は薄いはずです。  また、5期続いている東市政の下で、水道事業管理者・収入役・助役の歴任とか、助役3期就任、教育長3期就任とかの例も多く見受けられます。
 来年から当分の間、特別職の給与と期末手当が1割減になるとはいえ、前職での十分な保障の上に、特別職としてかなりの収入を得ているのだから、この際退職金は廃止してもよいではないしょうか?
 この高額な退職金に手を着けないとすれば、例えば市長が給与・手当を残り任期一杯1割減したとしても約400万円削減でしかなく、「2070万円の高額な退職金温存」の問題はなお大きいと言わざるを得ません。

  今の高額な退職金を全廃にしても、市長になろうとする人材はいくらで立候補するし、そういう市長の下でなら退職金なしでも、やりがい重視で助役他の特別職に就く優秀な人材に困ることもありません。
 今、まさに発想の転換するべき時期に来ています。
 どうしても今の高額退職金がないと困る理由や維持すべきと考える理由があるのか?
 市長・助役・収入役・教育長・水道事業管理者それぞれの意見を聞かせて下さい。

【 答 弁 】 西川総務部長

 戸田議員ご質問のうち、市長・助役らが高額退職金をやめない理由につきまして、私からご答弁させていただきます。

 本年3月第1回定例会の一般質問のときにもお答えさせていただいておりますとおり、市長等常勤の特別職の退職金につきましては、地方自治法の規定及び特別職等の職員の退職手当に関する条例に基づかないと支給できないものと、先ずご理解を賜りたいと存じます。
 また、手当てを支給いたす趣旨としましては、在職中の功績・功労に対する法相という考え方を基本に、職務の特殊性を考慮しまして、特別職等の職員の退職手当に関する条例を定め、任期ごとに支給いたしております。
 この退職手当額の算出に用いております支給率は、客観的な算定方法として明確に条例で定めているものでありまして、上程の際は、市民の代表である議員の皆様にご審議いただき可決されたものでございまして、住民の理解と納得は得られているものと考えております。

 また、議員御指摘の特別職等が退職金を複数回受け取ることについての疑義についてでありますが、市の職員が特別職に就任した場合、現職を中途で辞することにより普通退職となり、その額は定年退職時の額よりもかなり減額された額となります。従って、特別職としての退職金を受け取ることはありましても、定年まで一般職員として勤め上げた場合の退職手当と算定比較した場合、議員がご指摘されているほどの差はないと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。従いまして、現時点では特別職等の退職金を廃止する考えはございません。

 最後に、高額退職金がないと困る理由、維持すべきと考える理由並びに各特別職等のそれぞれの事情をとのご質問でございますが、冒頭で御答弁申し上げたとおり、市長等常勤の特別職の退職金につきましては、あくまでも条例に基づき支給しております。当然のことながら条例を定める上では個々の事情を斟酌して規定するものではないと考えております。尚アンケート結果について対応はどうか、との趣旨のご質問でありますが、仮定のご質問であり、この場でお答え致すのは差し控えさせていただきたく存じておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。


4 市長が公文書で戸田議員を誹謗中傷した事件について

 次に 市長が公文書で戸田議員を誹謗中傷した事件について 質問します。

 門真市がやった「補助金交付団体の役員氏名隠し事件」に対する国賠訴訟ついては、10月、11月と2回の口頭弁論を経て、12月24日に弁論準備手続きがされることになっていますが、「誰が請求したかによって開示・不開示を変えるなんてことは絶対許されない」、というのが情報公開制度の大原則であるにも拘わらず、被告たる市長は裁判所に出した10月2日付け答弁書で、原告で議員たる私に対して「原告は、従前からインターネット上に個人名を明記して特定個人の非難・中傷を繰り返しており」ウンヌンとか、「原告による非難・中傷が始まっている現状において市が個人氏名を一般開示することは妥当ではないとの理由で一部不開示の決定となった」とかの、それこそ何ら正当な理由のない誹謗中傷を行なっております。
 これは行政が公文書で特定議員を誹謗中傷する名誉毀損行為であり、まっとうな議員活動に対する不当な攻撃事件に他なりません。

 市は次の5つについて、具体的に、メモを取りながら聞いて下さい。答えて下さい。

1;市長のいう「中傷」の定義を述べて下さい。
2;いったい私の活動のどこが、「特定個人への中傷」にあたるというのか? その「中傷行為」の事例を具体的に挙げて下さい。
3;「特定個人」なる人達から、私によって非難・中傷されているとの訴えが実際にあったのか、いつ、どういう立場の人から、何件あったのか、
4;訴えがあったとすれば市はそれにどう対処したのか、
5;訴えがあったのなら、そして市が「議員による特定個人への中傷」と認識したというのなら、なぜ私に対して調査もしなければ警告を 出すこともしないでずっと放置し続けているのか、

 以上5点について具体的な回答ができないのなら、それは市長の言い分がデッチ上げであったことの証明に他なりません。市の答えを求めます。

【 答 弁 】  中本企画部長

 戸田議員のご質問の「市長が公文書で戸田議員を誹謗中傷した事件について」の件につきましては、損害賠償請求事件で現在係争中でありますので、この場での答弁は差し控えさせていただきますので、ご了承賜りますようお願いいたします。


  5 現在の「情報公開審査会」の問題点について

 次に 現在の「情報公開審査会」の問題点について 質問します。

 現在の門真市の「情報公開審査会」制度は、実施機関が諮問するのに1ヶ月以上もかけ、不服申立て者に審理が開始されたことすら通知せず、ある日突然意見を求めたり、進行予定も知らせない不親切不合理さがあり、また10ヶ月も審理期間を取ってそのうち後半の4ヶ月は実は全く審査をせずにいる状況を作る中で、不当な情報隠しをした実施機関が、請求者に対して「ためにする請求」などと悪罵を浴びせながら、さながら「『返せばいいんだろ』と盗んだものを投げつけるドロボー」の如き居直りをもって情報開示して、何ら責任を問われないまま、開示請求者が不利益と侮辱を受けて問題立ち消え、という事態も生み出しています。

 これは、審査会の気概と意欲の問題もありますが、根本的には迅速な答申の保障と義務がなく、審理内容の概要すら非公開という審査会自体の説明責任の希薄さなど、実施機関の恣意的・違法な情報隠しを抑制できない現在の制度と、それを見直そうとしない市の姿勢に問題があると言わなければなりません。
 これでは、情報公開制度の意味を無にするものであります。

 ちなみに、守口市で今年、情報公開審査会の審査内容を開示することになったことを、私からの情報で門真市は初めて認識したようですが、市は、これらの問題点について検討し改善していく気があるのかないのか、答えて下さい。

【 答 弁 】  中本企画部長

 戸田議員のご質問の「現在の情報公開審査会の問題点について」の件につきましては、門真市情報公開条例第17条に審査会の設置並びに組織及び運営について基本的事項を定めてあり、情報公開制度に識見を有する5人の委員が審理にあたっており、条例規則等に則った審査が為されているものと考えております。

 ご質問の、諮問に1ヶ月を要した件につきましては、担当課が多課にわたり取りまとめに時間を要したことと、各委員との審査会日程の調整によるものであります。
 また関係人に対する審査会の意見聴取の日程、不服申立て人への審査会の審理開始の通知につきましても今後審査会にも諮り改善できるよう検討いたしてまいりたく考えておりますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。


6 一部自治会での公報配布契約違反の改善について

 6番目に、一部自治会での公報配布契約違反の改善について 質問します。

 昨年6月議会以来、私は広報配布について、詳細な調査に基づいて未配布世帯が推定1千世帯ある問題や配布委託契約実態の問題などを取り上げ、完全全戸配布体制の構築を訴えてきました。
  市は6月議会・9月議会では居直り答弁をしていましたが、担当部長が変わった10月以降、ようやく軌道修正をして改善に努め、昨年12月議会答弁をもって、「配布委託契約の修正と完全な全戸配布」を議会で約束し、4月から自治会との契約修正も行なった、ということで問題が解決したと安心しておりました。

 ところが今年夏になっても公報配布がされないという市民からの情報を受けて、再度調査したところ、実は4月の契約更新の時に「自治会未加入」とか、マンション住民意向未確認のままの「家主の配布拒否」理由で、すなわち「正当な配布できない理由」に該当しない理由で未配布を報告した自治会が約20もあったにも拘わらず、契約担当者がこれを何ら問題とせずに受容してしまい、南市民生活部長がその事実を承知しないまま「自治会未加入を理由とした未配布はなくなった」と思い込み、広報公聴課もその改善をしなかったことによって、不当な未配布が改まっていなかった、という事実が明らかになりました。
 これは明らかに議会答弁に反し、公報配布委託契約に対する重大な違約行為ですが、この改善はどうなっているのか、回答して下さい。

 また、公報配布委託料は自治会にとっては「事業収入」であるのに、誤った慣例からか、自治会の会計報告の中で「市からの助成金」の中に計上したり、委託料収入そのものを項目に挙げていないなど、会計処理として不適切な自治会が多いようですが、契約当事者の一方である市としては、適正な会計処理を取るよう、自治会に改善を助言すべきと考えますがいかがでしょうか、市の考えを聞かせて下さい。

【 答 弁 】 南市民生活部長

 一部自治会での公報配布契約違反の改善についてでありますが、
 広報紙の配布につきましては、本年4月に各自治会長と新たに委託契約を締結し、指定区域内については全戸配布をお願いしてきた所であります。しかしながら、議員ご指摘の、未配布世帯報告書の提出があった、18自治会を再度調査いたしました結果、自治会未加入世帯や、ワンルームマンション等に未配布世帯があるのが判明した所であります。

 広報紙は、全戸に配布するのが原則と考えておりますので、18の自治会の自治会長に面談し、再度全戸配布をお願いするとともに、マンションのオーナー等にも協力を求めてきたところでもあります。
 その結果、9の自治会で全ての世帯に配布していただけるよう、理解していただき、また、4軒のマンションにおきましても、オーナーか管理人が責任を持って配布すると了解を頂いた所でもあります。

  また、現在、自治会長と配布方法について協議中の自治会は6自治会であり、これらの自治会は、地区内に工場、倉庫等が数多くあり、住居が点在している地域、また、自治会への加入世帯が半数程度しかない自治会、あるいは新規に開発され自治会の区域が不明確な地域等であり、これらの地域については自治会での配布が難しい面も見受けられるため、シルバー人材センターや業者委託する等早急に全戸配布できる体制を作るべく関係部署と協議を進めているところでありますのでよろしく御理解をお願い申し上げます。

 なお、残りの3自治会に対して交付いたしております広報等配布委託料の会計処理についてでありますが、広報等配布委託料は広報等配布業務委託契約に基づき支払いいたしておりますので、事業収入として取り扱って頂くものと考えております。

 なお、会計処理の方法等につきましては、年度末までに各自治会に対しまして周知を図っていきたく考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


7 保健福祉部長の市民対応の不適切について

 最後に 保健福祉部長の市民対応の不適切について 質問します。

 昨年12月議会で私は、保健福祉部が、保育園の保護者らとの、年に1回か2回しかないような「対市懇談会」でさえ、「勤務時間内でないとやらない」という対応をしてきたことについて、あまりに横着が過ぎるとして質問・追求しました。
 今年からは、懇談会が夜間に行なわれるようになって、この点では遅まきながら改善され、テープ録音もして正確を期すことができたのですが、出席した中東保健福祉部長の対応にかなり問題があった点では、昨年からの改善があまりないように思われます。
 そこで中東保健福祉部長に以下の点をお聞きしますから、聞かれた事に対してしっかりと答えて下さい。
 聞かれたことに答えず一人芝居みたいな勝手な答弁をするようなことのないよう、あらかじめお願いしておきます。

  まず第1に、男女共同参画社会基本法というものがありますが、そもそも「基本法」というのは、一般の法律や自治体の条例より上位にあり、憲法の次に重いものであって、基本法で「自治体の責務」と規定されている事は、自治体は誠実に実施しなければ違法である、ということを認識しているか否か、 そのように認識しているか認識して否か、明確に答えて下さい。

 第2点として、11月18日の「門保連」主催の懇談会の後日、市役所の「入札室」で、人権政策室長の和田氏の同席のもと、懇談会当日の対応や認識について、懇談会参加の保護者が中東部長に問い糺す機会をもったということがわかっているが、なぜそのような事態になったのか?
 懇談会の席上、保護者からの厳しい質問に対して、「今日は、話し合いの場である。そのような糾弾会なら、話は聞かない」旨の答弁をして退席しようとしたからではないのか?
 その事実経過について答えて下さい。                     

【 答 弁 】 中東保健福祉部長

 保健福祉部長の市民対応の不適切についてでありますが、懇談会の経過につきましては、冒頭に、「本日の懇談会は、おおむね1時間程度でお願いします。」旨を、担当より申し上げたところ、「回答如何によっては・・・。」という発言があったものの、要望団体の司会者の進行により懇談に入ったところであります。
 おのおの出席されている保護者の方より、保育について色々と発言があり、穏やかに進行していた状況でありました。

 しかし、懇談会の進行に伴い、保護者の一部の中から、待機問題、延長保育などの問題について、懇談会の雰囲気とはそぐわないと思えるような状況になったことから、「この会は、門真市の保育行政を少しでも良くしたいという共通理解のために開催しているもので、糾弾とか交渉の場ではない。忌憚のない意見交換を。」ということを、申し上げたところであります。
  議員ご質問の、「糾弾会の捉え方をするものなら、もう話はできない。」というような発言があったことについては、私としては、そのようなつもりはなかったと考えておりますし、その後の経過につきましては、後日、御理解をいただいております。

 次に、待機状況と、これが解消に向けての質問の中で、国が提唱している男女共同参画社会や人権に関する基本法、すなわち「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」についての考え方について質問を受け、私は、「子どもを始めとして、人権は何にもまして尊重すべき当然のことであるという認識を、これまでも持っており、今後においても変わるものでない。」ことを、発言したものであります。
 私は、今後とも、人権を尊重するとともに、市民本位の行政に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。


〈再質問と答弁〉

 

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