文 教 委  答 弁 概 要

02/12/13


【市のグランドでやる野球大会に特定市民が「出入り禁止」を命じられた事件について】

戸田質問 1:

 公設のグラウンドへの一般市民の出入り禁止は行き過ぎと言わざるを得ないのではないか?

答弁:三宅社会教育部次長

 ただ今のご質問ですが、一般的に社会教育団体等へのグラウンドの貸し出しについては利用団体に専用貸しを行っております。
 従い、利用団体の責任において施設の管理運営に支障の無いように利用いただいております。
 一般的な常識に反し、ルールに違反したり、規範を無視するような行為を行なう恐れのある者の入場については大会の運営や施設の管理上問題があるため、団体の判断において入場を制限するような場合も生ずるものと思慮いたしております。

戸田質問 2:

 団体に助言すべきではないか?

答弁:三宅社会教育部次長

 団体において、今回の処分について、自主的に検討を加えられるものについては、教育委員会としてとやかく口を挟むものではございません。
 また、団体が団体自身において決定されることについては、社会教育法第11条及び第12条により教育委員会は団体の求めがなければ、指導助言も差し控えなければならないし、また、団体の決議事項に干渉を加えてはならない、とされてなっております。

戸田質問 3:

 関係市民の要望や訴えについて市教委の認識や対応はどうだったのか?

答弁:三宅社会教育部次長

 また、処分の撤回を求めた関係市民への教育委員会の認識や対応については、申し出の内容について詳しく聞かせていただきましたが、処分については団体の規約等に基づき決定されたものであり、先に申し上げましたように団体の決議事項には干渉できない旨ご説明申し上げ、理解を求めて参りました。ので宜しく御理解いただきますようお願い申し上げます。


【ある小学校でおきた悲惨な学級崩壊事例について】

答弁:松井学校教育部次長

 おたづねの件につきまして、私からご答弁申し上げます。

 先の教育改革国民の報告の中でも、「問題を起こす子への教育をあいまいにしない」という方針が掲げられており、教育委員会といたしましても、生徒間暴力や対教師暴力はもちろん、いわゆる学級崩壊につながるような授業の妨害に対して、毅然とした対応を学校に求めているところでございます。

 学校が萎縮することなく、問題を起こす児童・生徒に対処するためには、教職員が一丸となって問題に取り組むことは当然でございますが、保護者や地域の方々の支えも非常に重要であると考えております。

 そのため、各校長に対しましては、日頃から保護者・PTAや学校外の有識者からご助言を頂きながら、生徒指導に関する基本的な方針、問題行動への対処の方針などを確固たるものにしておき、問題行動が生じた際には、迅速かつ果断に対処するよう指導しているところでございます。
 このことは、管理職としての危機管理の基本的な心得と考えております。

 また、問題行動が発生した場合は、教育委員会への報告・相談はもちろんのこと、子ども家庭センターなどの関係機関、さらには状況によりましては警察へ相談し、問題の解決を図るものと考えております。

 教育委員会といたしましても、平素より各校長に対しまして、地域への双方向の情報発信と連携、また、関係機関との連携の必要性について指導しているところでございます。

 さらに、暴力行為やいわゆる学級崩壊を未然に防ぐため、道徳の時間や学級活動の時間をはじめ、学校教育のあらゆる場や機会を通して、心の教育の充実を図り、人との関わり方や暴力のいけないこと等を徹底指導すべく、今後とも各学校に対しまして、支援と指導をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

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