戸田の一般質問 & 答弁全文
    2001年9月27日

5番の戸田です。なお通告した分と文言が一部違っているところがありますので、よく聞いて、
取り違えのない様、答弁抜けがない様よろしくお願いいたします。


<1;広報委託料過大支払い問題での職務怠慢について

 まず例えば銀行では、1円でも違っていたら大問題というふうにされます。ところが門真市役所ではそういった金銭感覚・契約感覚についてかなりズサンなのではないか、と思わざるを得ない部分がありますので質問します。

 市の広報の配布に関しては、門真市は自治会に委託して配布することを基本に据えていまして、具体的には公報公聴課から各自治会に広報を送付すること、それから地域振興課が各自治会と「業務委託契約」を結んで、広報を中心とした「文書等の配布委託」を行ない、「行政委託料計算書」に基づいて料金を支払う、という2つの部署にまたがったシステムを取っています。

 この2つの部署において、自治会所属の世帯数はそれぞれ自治会からの報告に基づいて把握していますけれども、特に地域振興課の方では自治会から「毎月1日現在の自治会世帯数」を「自治会世帯数報告書」として受けることが「業務委託契約書」第3条に明記されています。

 またこの契約書でいう「文書等」の定義については契約書の第1条で(1)広報(2)回覧文書(3)その他協議して定めたもの、となっており、現実的には市からの配布文書としては、広報が圧倒的多数を占めていることは疑いがないと思います。

 この「文書等配布の委託料」の具体金額については第4条に、「月額3000円の均等割り」料金と「報告に基づく世帯数、1世帯あたり23円の世帯割り」料金の合計金額を支払う、と明記されています。このことは、広報以外の配布文書が個別自治会でいくらあったかに関わらず、あくまで自治会の世帯数に応じて、「世帯割り」料金が支払われていることを意味しています。

 以上のことからして、地域振興課が業務委託契約の料金を支払っている自治会世帯数よりも、広報公聴課から自治会に送付される広報の部数が多い場合は、予備部数や自治会世帯以外への配布も含む部数などとして理解できますけれども、これよりも少ない場合は、現実に最も主要な配布文書たる広報を配布しようがない世帯数をも「世帯割り料金」の計算根拠に加えている、すなわち過大支払いという異常事態が発生している、ということになるわけであります。

 市当局がかねがね言明しているように、市広報は全ての世帯にゆき渡るべきものでありますから、自治会との委託契約に基づいて配布してもらうために、市から自治会に送付する広報の部数が、配布対象たる自治会世帯の数よりも少ない、ということはあってはならないことであります。また、契約した料金の支払いの面から言っても、例えば広報の送付部数が500部しかない自治会に対して、世帯数550と認定して1世帯あたり23円の世帯割り料金を支払うなどというようなことは、一種の架空契約による過大支払いであって、許されることではありません。

 ところが、こういった許されるべきでない過大支払いが、現実には行なわれていることが、私が行政委託の「委託料計算書」と「広報配布状況」を取り寄せて詳しく対比したところ、平成12年度分については18自治会分延べ3110世帯月分に渡って発見されました。
金額について1年間で7万1530円で大きな金額ではないかもしれませんけれども金額の大小の問題ではなくて公的な契約・支払いに異常がある、という点で大問題であると思います。

 この過大支払いの発生状態については、毎月数10部ずつ同じ数ずつ過大支払いが続いている自治会もあれば、3ヶ月分だけ異常があったり、あるいは、月ごとに小刻みに異常数が変動しているところなど、様々でありますけれども、そもそも、こういった異常については、私が本年6月4・5・6日と開かれた6月議会の一般質問準備の過程でその一部を発見し、その時知り得た範囲で、私がパソコンで作成したデータ表まで添えて最大限詳しく公報公聴課や地域振興課に説明した上で、6月6日本会議一般質問で質した所、田村市長公室長が「調査を行うなど努めてまいりたい」と答弁したものである。

 にも関わらず、私が6月28日に地域振興課地域振興係長へ聞き取りをしたところ、何の調査を行なっていなかったことが、判明した。これは議会での答弁を裏切るものであり、委託料の適切な支払いに責任を負うべき地域振興係長や、その上司たる鳴尾地域振興課長、及び瀬戸市民生活部長の職務怠慢であり、早急に是正されなければならないと考えますが、市当局はどう考えるのか。

 なお、この件については、6月議会での質問以降、私他、市民4名から9月19日に住民監査請求も出さておりますけれども、こうした経過の中で議会質問を行なう本日に至っておりますけれどもこの間市の担当部署からは私に対する何の聞き取りも、事情説明もなされていないということも、市の契約支払問題軽視の姿勢を如実に示す事実として付け加えておきます。


 答 弁   (瀬戸市民生活部長)

  広報委託料過大支払い問題での職務怠慢についてでありますが行政委託契約に
  つきましては、地域コミュニティー推進の一施策として、広報紙、回覧文書、そ
  の他の文書の配布を自治会に委託しているものでございまして、本制度の趣旨か
  ら、各自治会に対する委託料の算定は、自治会の規模即ち世帯数を中心に行うこ
  とが適当と考え、均等割りと世帯割を組合わせた現行の積算方式によっているも
  のでございます。

   この方式の基礎となる地域世帯数の実数把握は、地域のことを最も把握されて
  おり又信頼関係を持って連携している行政協力機関としての自治会に報告して
  いただくこととし、この旨、委託契約書において定めているところであります。

   このように、行政委託料は広報紙の配布委託料ではなく市から市民の皆様
  対しての、様々な文書配布につる情報伝達を、自治会に行っていただくことに
  対して支出しているもので、
これまで各自治会長からの世帯数報告に基づき
  正に執行してまいりました。

   したがって行政委託料の積算根拠である世帯数と広報紙の配布枚数とは、
   本来、比較対象とするべき性質のものではない訳でありますが、本制度のより
  一層の適正化に向けては、両者の差について実情を一定理解することも必要で
  あろうとの考えから6月議会における一般質問の答弁において調査を行うな
  ど勤めてまいりたい旨、お答えを申し上げたところでございます。

   調査に関してでございますが、ご指摘の6月28日現在におきましては、関係数
  値の確認照合調査方法の検討等を行っているところでございましてその後
  においても自治会長や自治会役員の方々からの事情徴収を行ないまた必要に応
  じて世帯数の確認作業をお願いするなど調査を進めており、
職務怠慢の事実は全
  くございませんので、ご理解を願います。

   重ねて申し上げます。私の名前も挙げていただきましたけれども、私は直接に
  調査いたしておりませんけれども、この事務の担当をしております係長なり課長
  は一生懸命これにあたっております。そこで重ねて申し上げますが、彼らの動き
  につきましての職務怠慢の事実は全くございませんので、よろしくご理解をお願
  いしたいと思います。以上でございます。

 


<2:「ライフ」そばの空き地での「山本組」土砂放置の問題について>

 スーパー「ライフ」そばの上島頭の第二京阪道路予定地で、「山本組」という業者のフェンスが倒れてうず高く積まれた産廃土砂が大きくはみ出し、大変見苦しい状況が続いています。おまけにダンプ・トラックなど工事車両数台を歩道に置いて常時車庫代わりにするという違法駐車・不法占拠もやり放題です。

 これらは不法行為にあたらないのか。また、「美しいまちづくり条例」なども大いに活用し、警察や大阪府にも強く働きかけて早急に強制的に改善させるべきではないのでしょうか。いったい何がどうなっているのか、なぜなかなか解決できないでいるのか、今後どうやって解決していくのかなどを、率直なところをお聞かせ下さい。


 答 弁
   (環境センター高木部長)

  「ライフ」そば空き地での「山本組」の土砂放置と問題についてでありますが、
  廃材の放置の件につきましては、平成12年より放置が顕著になり、地域住民から
  の苦情も寄せられたため、市によるパトロールを強化するとともに、大阪府の協
  力を得て指導にあたってきたところでありますが解決には至っておりません
  又、門真市美しいまちづくり条例を適用しての処分等の対象にはなりませんが、
  事業者の努力義務規定の中で、良好な生活環境を犯すことのないよう指導いたし
  ております。

   府と市は山本組に対して、本年7月に現地にて改善のための指導を行い、7月末
  には10トン車6台分の廃材を搬出させました。更に8月には、地権者を交えて協議
  を行い、改善に向けて更なる指導を行ったところであります。現場周辺に駐車し
  ている作業車につきましては、門真警察交通指導係とともに市も同行し、現地訪
  問を含め巡回しております。
   なお山本組は、市への業者登録もなく、住民登録は市内に有しているものの、
  八尾市に居住している模様であり現時点では連絡等不通であります。又地権
  者も遠隔地に赴任を致しており、連絡に苦慮している処であります。

   次に、廃材を積み上げている行為は、府の見解では、廃棄物の処理及び清掃に
  関する法律第12条に違反するものであります。また、隣地の日本道路公団への
  はみ出しは、不法占拠にあたるものと思われます。今後とも、山本組に対しては
  法的措置をも含めて、府等関係機関に働きかけながら、解決にあたってまいりた
  いと考えておりますので、ご理解のほどお願い申しあげます。

 


<3;職員通勤交通費の適正さについて>

 門真市では職員の通勤交通費について、どういう考え、どういう制度で支給しているか、お聞かせ下さい。また、東大阪市の助役問題のような事例はないのか、お聞かせ下さい。
 また、車通勤の場合、市役所駐車場は使えず別途駐車場の料金、駐車場の契約について料金は要りますが、これへの補助はなく、自費負担するほかないのでしょうか。それから念のため通勤費の適正使用確認のための実態調査を例えば10月あたりに行なうという考えはないか。
また仮に今後不適切な支給が判明した場合にはどうするのか、についてお聞かせ下さい。


 
答 弁   (藤田総務部長)

    職員通勤交通費の適正さについてでありますが、通勤手当は、職員の通勤に要
  する経費を補助することを目的に支給している手当であります。
  通勤手段によりまして、主に交通機関を利用している者には、1箇月の運賃相当額
  を、主に交通用具を利用している者には自転車バイク自動車等用具の違いに
  かかわらず一律に最低片道5キロメートル未満月2千円から最高片道40キロメートル
  以上月2万900円まで、9段階に分けて通勤距離に応じた額を支給しております。
   また交通機関と交通用具を併用している者には運賃相当額と交通用具の通勤距
  離に応じた手当額との合計額を支給しております。

   したがいまして、住居が変わったり、通勤経路、通勤方法、運賃負担額等通勤
  の実情に変更があった場合は速やかに届け出て適正な通勤手当額の支給を受け
  るよう規則で定めており、職員は通勤の実情に変更があった場合には、変更届を
  提出するようになっておりますこのため変更届が見届けのままにならぬよう
  毎年職員報を通じまして職員に周知いたしており、不適正な受給をしている職員
  はいないものと認識しております。

   また、車通勤の場合の駐車場代補助についてでありますが、現行では駐車場補
   助についての規定はありません。

   今後におきましては職員報による啓発を続けますとともに事後の確認とし
   て通勤方法の実態調査を行うことにより、不適正な受給が起こらぬよう努めて
   まいりたいと考えております。また、不適正な支給が判明した場合には、規定
   に基づいて適切な処理をしてまいりたいと考えております。

 


4;上滑りな合併推進論議の弊害と市民意見の聴取について>


 性急な合併推進論議が飛び交うということによって、市の中長期ビジョン策定に弊害が出ているという面はないのでしょうか。私が話を聞いたある部署の職員の話によりますと、今の人員で一生懸命業務の内容拡充をしようと努力をしているけれども、3年後に門真市がなくなってどっかと合併する、5年後にどうなるかというふうな話ばっかり聞かされると、果たして自分らが努力してやってることが、意味があることなんだろうか、報われるんだろうか、そういうふうな疑問が生じてきて非常に力が入らない、というふうな事も聞いたりしておりました。
 ですから本来まずは、門真市としてどうするかという事を腰を落ち着けてきちっとやって行く。
このことの土台の上に、仮に合併を論議するならばどうするかという事をやるべきだというふうに思いますけれども、その点について市の見解をお伺いします。

 また、本年2月19日の「合併・行革特別委員会」では市に対して、委員会としてですね、「市民、近隣市、府に対し意見を聴取し、調整するための体制作りをされるよう強く要望」された、ということが議会だよりや市のHPに掲載されています。つまり「市民」も合併に関する意見聴取の対象となっていることは明らかであります。

 しかし、この9月6日の同委員会では、ある議員からの「先ほど福田議員がおっしゃった前回
委員会の要望の中で、中略、市民の意見を直接聞くという項目があったのかどうか、確認させていただきたい」という趣旨の質疑に対して、田村市長公室長が、「市民の声を聞くあれについては、お聞きしておりません」、と答えているわけですけれども、これは明らかに勘違い、間違いであったのではないか。委員会終了後議事録を調べればすぐ分かったのではないかと思います。市の見解をお聞きします。また、室長がこういう答弁しているということも合わせてですね、同委員会の委員の中にも誤解したままの方がいらっしゃるかもしれないから、この際はっきり
させてもらいたいと思います。

 また、こういう答弁が出てしまうというのは一つには、市の姿勢として市民の意見を反対の意見も含めてきちっと聞いていくと、中立的な意見聴取を行なっていく、というふうなことに対する
軽視があるからではないかという心配もあるわけであります。そして「啓発」と称する合併の宣
伝だけではなくて、きちっとそういう反対、中立の意見も取り上げていく姿勢でおっていただきたいと思います。

 私自身は色々と勉強しました結果、合併には反対である、とまずはっきりこの場で申し上げますけれども、また現に住民投票で合併が否定された例も最近あります。
また合併したあとで様々な問題が露呈しているところもあります。こういうことも含めて事実を伝えていくべきでありましょうし、また今のいわゆる「啓発」宣伝の中にある合併のデメリットと称して例示されて、それに対する反論がされておりますけれども、非常に底の浅い反対論しか取り上げられていない、こういうところも非常におかしいのではないかと思います。


 
答 弁    (田村市長公室長)

  戸田議員ご質問のうち、合併問題と行政批判への対処姿勢につきまして私よりご
 答弁申し上げます。まず合併に関する問題について、でありますが、地方自治体を
 取巻く環境の厳しさは今更申し上げるまでもないことであり、また、多くの住民要
 望の実現、行政課題の解決に対応していくためには、市町村の連携による広域行政
 の展開と並んで、市町村の自主的な合併も重要な方策の一つとして考えられるとこ
 ろであります。これらのことから、合併につきましては、避けて通れない大きな課
 題と考えております。

  しかしながら、市民生活にあっては行政の空白と停滞は一時たりとも許されない
 ことは当然のことであります。このため、本市の長期計画に基づく「まちづくり」
 の理念を実現すべく、施策の具現化を計画行政システムにより着実に進めていると
 ころであります。また、市民の方々へは、合併問題に関するパンフレット等を情報
 コーナーに設置するなど行なっておりますが、今後とも時宜に応じた客観的な情報
 ・資料の提供に努めてまいりたく考えております。また、特別委員会の中での答弁
 につきましては、委員会質疑の中でお答えしたものであり、その時の聞き取り方、
 質問の捉え方の違いなどもあろうかと思いますので、よろしくご理解いただきます
 ようお願い申しあげます。

 

 

<5;住民監査請求者が監査委員会の文書の中で人格攻撃された問題について>


 私が行なった監査請求に対する、8月23日付けの棄却決定の通知文におきましては、その中で、「第3、監査対象部局の説明」として、対象部局である門真市市長公室及び門真市議会事務局から事情聴取を行ったところ、 以下の内容の説明がなされた。

(1) 「原告は(私、戸田です)以前から自己のインタネットホムペジ上において門真市議会全体、並びに市議会議長及び市議会議員を名指しで誹謗中傷を繰り返しており、本件応訴に関して被告は」 ウンヌンという記載がなされております。

 ところが私が問い合わせたところ、市長公室長(助役)は「議会内のことについてはコメントしていない」と言うし、議会事務局長は「上記の誹謗中傷色々あったという理由で議会で懲罰がされたという事実を述べたけれども、事務局として戸田議員個人への誹謗中傷ウンヌンの評価を述べたものではないし、またその根拠を説明したものでもない」と答えておるということです。

 とすれば監査委員が「戸田議員は誹謗中傷等の理由で議会で懲罰を受けてきた」と議会事務局が説明したというのであればまだしもいきなりですね「原告は以前から自己のインタネットホムペジ上において門真市議会全体並びに市議会議長及び市議会議員を名指しで誹謗中傷を繰り返しており」という書き方で「門真市市長公室及び門真市議会事務局から事情聴取を行ったところ以下の内容の説明がなされた」とするのは明らかに行き過ぎではないか

 上記2機関が直接述べてもいない評価を、あたかも述べているかのように記載して、監査請求の請求者の人格攻撃したことなるのではないかと思います。仮にも市議会議員であり、また、監査請求者である私を「名指しで誹謗中傷を繰り返し」と監査委員の文書に明記するのであれば、監査委員はその根拠、具体的根拠を述べるべきではないかと思います。いかがでしょうか。


 
答 弁   (宮崎行政委員会総合事務局長)

  「住民監査請求者が監査委員会の文書の中で人格攻撃された問題」につきまして、
  私よりご答弁申し上げます。ご質問のことにつきましては、去る8月23日付けをもち
  まして監査請求者に対し監査結果を通知いたしておりましてその中の監査対象部
  局の説明部分の通りでございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げ
  ます。

 


6;事実に基づく行政批判への対処姿勢について>


 さて、部長課長と言えば、年収1000万円前後、退職金3000〜3300万円前後の市幹部でありますけれども、その公務責任について議会で事実に基づいて、名前を挙げて問いただすこと自体が「人権侵害」だというふに市は考えているのかどうか、まず聞きます。

 それから、私が議会において幹部職員の公務責任に関する質問の中で、「誹謗中傷」したとか「人権侵害」にあたるというような事例があるというのであれば、その点について具体的に挙げて、その根拠をきちっと説明していただきたい。これがもし説明する事がないとするならば、この様な「人権侵害」及び「誹謗中傷」は認めていない、という事になろうかと思います。この点について以上6点、市の方の責任ある答弁お願いします。


 
答 弁    (田村市長公室長)

  次に「事実に基づく行政批判への対処姿勢について」、でありますが、戸田議員
 ご質問の内容につきましては、議会内のことでもあり、私どもといたしましてはこ
 れに対しコメントする立場にありませんが、公務責任に関しましては、以前市長か
 らご答弁申し上げております通り、行政には多岐に渡る業務があり、そのために各
 担当部署があるわけであります。その各部署におきましては部長・課長以下それぞ
 れ担当する者が、与えられた業務の遂行に日々真摯な努力を続けているものであり
 ますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

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戸田の再質問と瀬戸部長の再答弁


戸田;

 私のタイマーによれば、あと4分56秒ありますので、再質問します。まずですね、部長課長の
実名を挙げて公務責任をただす、ということについて、市当局は別に人権侵害と思っていない、
それ自体を、ということを私は理解しました。それから、今まで私がいろいろ質問したことについ
て、市当局自体は、それが人権侵害であるとか、或いは誹謗中傷であるとか、ということをコメントするつもりはない、ということと理解いたします。

 それから、今行政監査の問題について言われたことについては、私は書かれていることがいささか行き過ぎである、ということを言っているので、これについては何ら答になっていない、と
いうふうに思います。しれから、広報の問題について、瀬戸部長の答弁について、全くとんでも
ない、スリカエと居直りに満ちておると批判せざるを得ません。

 お聞きしますが、広報の発送している数が契約している数よりも少ない自治会もあれば、多い自治会もあれば、全く一緒の自治会もある。これについてそれぞれどういう根拠でそういう違いが生まれているのか。契約数、ちゃんと月々のものを契約して世帯割りとして決めているものがですね、違っておると、こういう食い違いをね、正当化する何か資料があるのかどうか。あったらまず出していただきたい。その上で述べていただきたい。

 私が思うのは2つの部局広報広聴課と地域振興課がそれぞれ縦割りで、全く別々、我関せずでお互いやっているものだからこういう食い違いが出てそのままやっているのではないかと思わざるを得ないのだけれどもそうではないというのだったら、確かに示す、その金額の食い違いをただす根拠の資料を出してもらいたい。以上です。


 
再答弁   (瀬戸市民生活部長)

  数値の違いの根拠これを明確にされたいということでございますがもともと
 オ〜、私どもの方の支払い側は、4半期ごとに報告を聴取、3ヶ月、で〜、実際、広報
 広聴課に聞きますと、こっちが受けた報告ですが
月2回の配布でありますからいわ
 ゆる増減があれば、その自治会から、広報の方へ直接お電話がある

  ですから
システム的に私どもと広報広聴が、緻密な連携に欠けると言えば欠けます
 けれども、そういうリアルタイムの差があって、当然広報の枚数の差が生じるものだ
 ろうと考えております。

  ま、そういうことでございます。リアルタイムには差が出てくる、ということでお
 答えにさせていただきます。よろしくご理解を。


(他の再答弁者はなく、これで戸田の一般質問・答弁が終わった)