戸田の一般質問&答弁          2001年6月4日


<1;市職員の約7割が門真市内に住んでいないことについて


 答 弁   (藤田総務部長)

   職員がどの市町村に居住するかは、職員それぞれの生活事情や住宅事情の中で、
  職員自身が決定すべきものであると考えております。
  通勤手当につきましては、1人当たりの月額を近隣市と比較致しましても、決して
  高いとは考えておりません。
   また、市内外の居住選択理由についての職員への意識調査、職員の市内居住を誘
  導する措置や優遇措置については、考えておりません。

   ただ、職員の居住地が市内であれ、市外であれ、門真市職員として門真市を思う
  気持ちは、共通した認識を持ち合わせているものと確信しておりますので、御理解
  賜りますように、よろしくお願い申し上げます。

 

 

<2:門真市面積の約36%を占める「準工業地域」について>


 答 弁
  (中本都市整備部長)

   まず、準工業地域の定義でありますが、準工業地域とは、法令で研究・開発施設、
  住宅、商業施設等が混在している区域、又は複合的な土地利用を図る区域、及び流
  通業務施設が混在している区域であります。

   次に用途地域の指定でありますが、本市における準工業地域は、昭和42年8月
  に指定し、同45年に見直しを行い、おおむね、現在の準工業地域となりましたの
  は、昭和48年6月でございます。
   当時の準工業地域の指定にあたっては、大企業が立地し、その周辺には下請け工
  場が建ち並んでいた状況、あるいは、流通業務施設の市内誘致を目的とした区域、
  さらに、幹線道路沿いの状況を勘案し、それぞれの地域が、人々の交流によるにぎ
  わいと、便利で活力のある地域として発展するよう地域指定を致しました。
   特に幹線道路沿道は、商業施設や流通業務施設などでもって、沿道サービス機能
  を図るとともに、住居地域の緩衝地帯としての機能をも、考え合わせ準工業地域と
  指定し、現在に至っております。
   この考え方は、今も変わっておらず、今後においても新たな産業構造としての知
  識集約型産業などの、受け皿として準工業地域は必要と考えております。

   また、総合計画では、地域の特性を生かしながら住宅、商業、業務、工業、流通
  などの機能が適正に配置されるよう、都市計画などと整合を図り、総合的かつ計画
  的な土地利用を促進するとしており、準工業地域である工場・流通業務地のまちづ
  くりは、産業構造の変革状況にあわせて工業・流通・業務、住宅の複合利用を達成
  できると考えております。この点においても、現行の用途地域と総合計画とは、整
  合が図られておるものであります。

   次に、準工業地域に居住する市民の人数については、議員が行われた計算の方法
  も一つの方法とは思います。

   また、規制についてのご指摘でありますが、前段で答弁申し上げた定義の準工業
  地域において、法令で認められた建築物を規制することは、難しいことと考えてお
  ります。ただ、違法な建築物であれば規制することは、当然であります。

   なお、用途地域の指定は、建物の用途別現況を調査したうえ、市民を始めとする
  利害関係者の意見を頂戴し、門真市都市計画審議会を経て、大阪府都市計画審議会
  において、決定するという厳格な手続きを経ており、準工業地域の区域内で、一部
  が住宅系に土地利用が転換されましても、直ちに用途変更することは、慎重なご理
  解のほどよろしくお願い致します。

 

 

<3;「門真市生活環境基本条例」及び開発・建築の認可について>


 
答 弁   (中本都市整備部長)

   まず、「門真市生活環境基本条例」についてでありますが、本条例は、市民の生
  活環境を阻害する行為の規則や市民生活を、向上させる基本的かつ総合的な施策を
  定めるための条例であり、第5条において、第2条に定める市長が実現すべき基本
  的施策について、具体項目が定められております。

   関連する「宅地等の秩序ある開発」に関する具体施策につきましては、現在「開
  発指導要綱」等を定め、鋭意指導に勤めているところであります。
   このように本条例は、生活環境施策を策定する基本となる、条例でありますので、
  その意味につきまして、ご理解頂きたいと存じます。

   従いまして、本条例に基づいて直接、業者を指導したという例はありませんが、
  本条例に基づき具体に定められた条例、規則、要綱等の趣旨、要件にのっとった指
  導は、その都度行っているところであります。

   次に、本条例の周知、遵守ということでありますが、諸法令を遵守することは、
  業者に限らず、全ての人々の当然の義務であり、責務と考えておりますので、ご理
  解賜りたいと存じます。

   次に、今回の生コンプラント施設は、事前協議時、事業者とメーカーに対し従来
  の生コンプラントと比べ、どのように改善されているのか説明を求めた結果、公害
  発生の恐れのない施設であると判断致しました。
   また、交通の対策につきましては、前面道路が広幅員である国道163号である
  こと、土地利用計画でミキサー車等の駐車スペースが、確保されていることから支
  障がないと、判断致したところであります。
   なお、御指摘頂いております庁内協議につきましては、内容を精査の上、関係部
  署と協議をして参りたいと考えております。

   次に、住民への通知方法に関することについてでありますが、現在、開発指導要
  綱では、地元の協議、あるいは紛争防止の観点から、事業者に対しまして、開発の
  予定地のよく見える場所において、工事概要を示す看板を掲示するよう義務付けて
  おります。

   近隣住民の方々に対し広く、お知らせする方法としましては、この方法が最も合
  理的且つ適切であると考えております。なお、看板の表示内容につきましては、検
  討していきたいと考えておりますので、ご理解頂きたいと存じます。

 

4公報配布の重大な欠陥について


 
答 弁

   戸田議員ご質問のうち、公報の配布について私よりお答え申し上げます。従来よ
  り広報の配布につきましては大半は各自治会にお願いして住民の皆様に配布してい
  ただいているところであります。
自治会の範囲外につきましては市より送付するな
  どいたしており、現実の配布もれなどにつきましてはその都度適切に対処するよう
  努めております。ご指摘の未配布世帯数につきましては、基礎数字の捕らえかたに
  より違いが出て来るものと思われますが、私どもといたしましてはご指摘のような
  数字にはならないものと考えております。いずれにいたしましても、配布もれのな
  いよう今後とも努めてまいりたいと考えておりますのでよろしくご理解たまわりま
  すようお願いいたします。

   次に行政委託契約につきましては、広報誌をはじめ回覧文書、その他の文書配布
  について、自治会に委託をしているものでありますが、市といたしましては、自治
  会に協力をいただいて市民への情報伝達を行うことができ、また自治会にとりまし
  ても広報紙等の配布を通じて地域住民間のコミュニケーションを図る事ができると
  ともに、委託料は自治会の円滑な運営の一助として活用いただけることなどから、
  地域コミュニケーションの推進に有効な制度であり、できうる限り継続してまいり
  たいと考えております。

   また自治会は、単なる文書配布業務を行う上での契約の相手先というだけでなく、
  自治を担うパートナーとして、信頼関係をもって連携している行政協力機関でござ
  います。地域の世帯数の実数把握につきましては、自治会からの報告に基づいてお
  り、広報公聴課と地域振興課における世帯数の違いにつきましても、その目的や集
  約の時点が異なるため、当然若干の違いはあるものと考えておりますが、今後本制
  度のより一層の適正化に向けて、調査を行うなど努めてまいりたいと考えておりま
  すのでご理解いただきますようお願いいたします。

 

 

<5;議会に関わる無駄な支出について>


 
答 弁   (高枝助役)

   まず、議員の費用弁償についてでありますが、議員の議会出席への費用弁償の規
  定並びに議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づき支給しており、不要、
  不当な支出とは考えておりません。

   また、弁護士費用等についてですが、昨年の損害賠償等請求事件に対する対応に
  つきましては、事件の難易度、原告側の体制等について考慮のうえ、決定したもの
  でございまして、着手金の額につきましては、日本弁護士連合会報酬等基準の標準
  額を、参考にしながら決定致しており、妥当なものと考えております。

   次に、損害賠償等請求事件は、原告戸田議員の訴えの取り下げではなく、請求の
  放棄により終結しております。請求の放棄とは、原告自身が訴訟で請求をする理由
  がないことを認めたものであり、請求の棄却の判決すなわち、原告全面敗訴と同様
  の法的効果を生じさせる事となっております。

   従いまして、報酬金も支払うべきものでございますが、着手金のみと致しており
  ます。なお、今回の出席停止処分取消請求事件の対応につきましては、未だ決定さ
  れておりませんので、よろしくご理解を賜りますようお願い致します。

 

 

6;交付金を使った補助金支出事業について>


 
答 弁    (中東保健福祉部長)

   民間幼稚園の預かり保育にかかるご質問について、一部教育委員会の所管にかか
  る分も含め、お答え致します。
   まず、少子化対策特例交付金により預かり保育施設を新設致しました、御指摘の
  私立幼稚園における、預かり保育の利用状況についてでありますが、1日の平均利
  用人数は、平成12年度で、23.2人となっております。このうち、年間を通し
  て、ほぼ毎日利用している人数は、7人と報告を受けております。
  なお、実状を把握致しましたのは、平成12年10月であります。

   次に、その結果についてでありますが、大阪府を通じ、厚生労働省に正しく報告
  を行ったところであります。
   また、先の幼稚園での今年5月時点での預かり保育の通年利用者は10人と、
  本年5月13日に報告を受けているところであります。

   なお、今後につきましても、これら特例交付金の対象となっている補助事業に
  つきましては、その事業効果について、引き続き実態把握に努めて参りますので、
  よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。

 

 答 弁    (今堀行政管理部長)

   補助金の一般部分に係わって、地方公共団体の補助金は、「補助金等に係る予算
  の執行の適正化に関する法律」いわゆる適化法に基づく、申請、決定手続きがなさ
  れており、違反があれば全部または、一部の取り消しがされる事は当然であります。
  違反かどうかの決定は、各省、各庁が判断することとなりますが、今回までそうい
  ったケースは、本市においては、ないものと考えております。

   さらに事後監査もあり、不法に交付を受けた事は、私共の経験のなかには、あり
  ません。
ただ、事業完了時、もしくは年度間における過不足精算業務の中で、超過
  交付を受けた場合は、当然ながら還付措置を随時講じていることは、既にご高尚の
  通りであります。

   次に、目標達成の問題でありますが、交付金が新たに創設された場合、その効果
  については、事後追跡調査により、更に改革案を検討されていく事になろうかと存
  じます。今般の少子化特例交付金に関しては、厚生労働省において、57市区の実
  態を参考聞取り調査の実施をされ、その結果について6月1日付け新聞報道され、
  既にご承知の事と存じますが、付近に空きのある保育所があっても、第1希望の保
  育所に入るため、待機するケースもあり、単に数を増やすだけでなく、地域のニー
  ズにあった計画を立てる必要がある。更に今回の交付金による、待機児童解消は約
  2%程度の減で、ほぼ横ばいであったとされています。

   従って、全国的にも目標達成については、一定の努力をされておりますものの、
  地域実情から充分な結果には、至らないようでありますが、だからといって適化法
  に抵触する事案とは、全く考えられない所であります。よろしくご理解賜りますよ
  うお願い致します。

 

 

7;3月議会での誇大答弁疑惑について>


 
答 弁     (中東保健福祉部長)

   待機児童解消の進展を府の誰が、いつ、誰に、どのように評価したのかという
  ご質問でございますが、平成13年3月7日に児童課長が、府の児童福祉課に出
  張した際、待機児童の話が出た中で、府の保育の担当者から、待機児童について、
  他市が増加している中で門真市においては、昨年4月1日の158名から本年4月
  1日には、90名と減少したことは、よかったですとの発言が、なされております。