議員戸田久和君に対する懲罰動議

 

 次の理由により、議員戸田久和君に懲罰を科せれたいので地方自治法
第135
条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。


  理由

 議員戸田久和君は、平成13年3月14日の本会議における同君への懲罰動議

に対する一身上の弁明もおいて、さらに議会を誹謗、中傷し、冒涜する発言があ

り、このような発言は断じて許すことができないため。

 

  平成13年3月16日

 

 門真市議会議長

    大 本 郁 夫 殿

                          提  出  者

                            門真市議会議員

                               早川 孝久

                               風  古波

                               青野  潔

                               鳥谷 信夫