議員戸田久和君に対する懲罰動議
次の理由により、議員戸田久和君に懲罰を科せれたいので地方自治法 第135条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。 記 理由 議員戸田久和君は、平成13年3月14日の本会議における同君への懲罰動議 に対する一身上の弁明もおいて、さらに議会を誹謗、中傷し、冒涜する発言があ り、このような発言は断じて許すことができないため。 平成13年3月16日 門真市議会議長 大 本 郁 夫 殿 提 出 者 門真市議会議員 早川 孝久 風 古波 青野 潔 鳥谷 信夫
次の理由により、議員戸田久和君に懲罰を科せれたいので地方自治法 第135条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。
記
理由
議員戸田久和君は、平成13年3月14日の本会議における同君への懲罰動議
に対する一身上の弁明もおいて、さらに議会を誹謗、中傷し、冒涜する発言があ
り、このような発言は断じて許すことができないため。
平成13年3月16日
門真市議会議長
大 本 郁 夫 殿
提 出 者
門真市議会議員
早川 孝久
風 古波
青野 潔
鳥谷 信夫