< 戸田一般質問への答弁 >
一部まだ記載されていない答弁がありますが、近日中にアップしますのでお待ち下さい。


1;幹部職員の業績評価と不適格者の配転と再教育について

◆過去に「職務怠慢」などの業績評価によって、配転・降格された例はあるかとの事ですが、
 そういう例はありません。

◆「分限懲戒審査会」について
   門真市職員分限懲戒審査会は、一般職の職員の分限及び懲戒処分の公正を期するた
 めのものでありまして、職員に対する地方公務員法第28条または第29条の処分について
 審査し、その結果を任命権者に報告するようになっております。過去にも、処分について審
 査する必要があるごとに開催しております。
 また、職務怠慢や公文書への虚偽記載は当然審査の対象になります。

◆人員配置について
   職員の人事異動につきましては、異動方針に基づいて行っておりまして、今回の人事異動
 は、4月に予定しております。

◆職員の異動歴について
   保健福祉部長は、納税課長、建設部次長等を、児童課長は、人事課参事等を歴任して
 おります。

◆部課長級以上の幹部職員に対してする、業績評価の仕組みについて
   現在、本市の業績評価の仕組みにつきましては、職員の能力・適正など日常的な業務に
 ついて、それぞれ職位の上位の者が下位の者を評価する方法をとっております。

◆幹部職員の研修について
   管理者に求められる能力・資質等は、当然、ポスト、職務内容によって違いがありますの
 で、課長級研修、次長級及び部長級を対象とした、トップマネジメント研修を実施し、管理能
 力と共に幅広い視野と見識の向上を図るための研修を行っております。

◆部局間の課題、問題点等について
   それぞれの関係部局で調整し、問題解決を図るようになっております。

◆現状の業績評価システムや研修で十分と考えているかについて
   今日まで一定の効果を果たしてきたと認識しております。今後は、実績重視の新たな評
 価方式をも検討していきたく考えており、研修につきましても、今日の社会状況に的確に対
 応しながら、本市の抱えている行政課題に積極的に立ち向かう人材の育成に努力して参り
 たく考えております。

◆部長を職務怠慢や公文書虚偽記載等でどこに訴えたらよいかについて
   その場合は、その者の職務上の上司なり人事担当部局にそのような申し出があれば、必
 要であれば事実関係の調査を行い、処分の必要があるとなれば、先程申し上げました門真
 市職員分限懲戒審査会で審査をし、しかるべき措置をとるのは当然のことでありますので、
 ご理解賜りたくお願い申し上げます。

 

2:情報公開制度と行政の「説明責任」について

◆昨年7月1日より実施しております、本市の情報公開制度は、条例第1条の「目的」にうたっ
 ておりますとおり、市民が市の保有する公文書の開示を請求する権利を保障することによ
 り、市の諸活動を市民に説明する責務を全うしようとするところにあります。
 従いまして「市の保有する公文書を開示する」ことが、基本原則であることは申し上げるまで
 もないこ とであります。

◆情報開示請求に対して、文書が存在するのに、故意に「存在しない」と回答することは、
 公文書虚偽記載ではないかについて
   請求された公文書が本当に存在しないのかどうか確認するのは、実際のところ非常に困
 難であります。また例えば結果的に文書が存在するのに存在しないと回答した場合につい
 ては、それが故意であったかどうか、見極めることについても甚だ困難であると言わねばな
 らないのが、実態ではないかと思量するところであります。

 ・こういった事態の場合の罰則について
   このような事例については、情報公開制度においては予定していないところであります。
  なお、故意に公文書に虚偽の記載をした場合については、刑法第156条及び第158条違
  反になると考えますが、その刑罰は、1年以上10年以下の懲役、又は3年以下の懲役、若
  しくは20万円以下の罰金が課せられるものとなっております。

 ・公文書虚偽記載が明らかになった場合の責任について
   一般的に申し上げて、実際の文書作成者のみならず、任命権者たる市長の責任をも
  問われる可能性があるものと考えられます。

 ・起訴された公務員の身分が、起訴休職なのかについて
   起訴休職も職員に対する分限処分の一つでありますので、起訴により当然に休職になる
  のではなく、ケースバイケースでその対応は異なるものと考えられます。
  また有罪確定により当然に懲戒免職になるものではありません。
  なお、弁護士費用については、個人の負担になるものと考えております。

◆情報公開に係る行政訴訟について
   市が訴訟の当事者である限り、訴訟費用については市の負担になるものと考えられま
  す。 なお、担当部署の責任でありますが、市長の権限、裁量によるところであります。

◆部課長級の幹部職員に対する情報公開制度に関する研修の実施状況について
   情報公開制度等検討委員会のメンバーであります部長に対しましては、検討委員会を
  5回開催し、その中において理解を深め、またその他の職員については平成11年2月12
  日開催の研修会を皮切りに制度実施の昨年7月までに、合わせて10回研修会を開催し、
  情報公開制度並びに個人情報保護制度について周知に努めてきたところであります。
  いずれに致しましても、私どもと致しましては、あらゆる機会を利用して、情報公開制度の
  目的を職員すべてが理解し、制度の適正な運用ができるように努力して参りたいと存じま
  すので、よろしくご理解願いたいと存じます。

◆行政の「説明責任」について、議員に対するものは、一般市民に対するものよりも重いので
 はないかについて
   実態は別と致しまして、基本的には同じものであると考えるべきであると存じますので、
  よろしくご理解願います。

◆保健福祉部長に関わる事案について
   要請により助言等、適切に対処しているものと認識致しております。

 

4;「日の丸・君が代」押しつけと基本的人権について

◆教員は関係法令や上司の職務上の命令に従い、教育指導を行うという職務上の責務を負
 っており、その職責を遂行する上で、一定の制約を受けることは、基本的人権を侵すことに
 はならないと考えております。

◆教育委員会の指導内容と異なる受け取り方をしている校長がいるということについて
   当該校長へは、昨年指導した内容について、先般確認をしたところでございます。

◆教育委員会の責任について
   先ほど申しましたとおり、ご指摘のあった時点で、当該校長に昨年度の指導内容につい
  て、改めて指導を致しております。

◆校長職の適正について
   従来より管理職の識見及び指導力の充実に向けて研修を実施してきたところであり、
  今後とも資質の向上を図って参りたいと考えております。

◆「内心の自由の説明について」
   その内容・方法はもとより、基本的には「説明をする・しない」といったことを含めて、校長
  の裁量に属するものと考えております。本来、教育委員会が言及すべきでないことと認識
  しております。昨年度は、初めての事であり、混乱を起こさせないために「説明をした方が
  よい」と、指導したものであります。
   最後のお尋ねにつきましては、先ほど申しました「校長の裁量」、すなわち「内心の自由の
  説明について」は校長の裁量に基づき、当該校長自らが判断し対応したものと理解しており
  ますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


その他の質問項目

3;市費を使った宣伝媒体に於ける人権・個人情報への配慮について

5;市の丸抱え的団体(シルバー人材センターやルミエールホール、
  土地開発公社のような)の適正運営について

6;施政方針及び、4期16年の東市政の総括について