戸田の一般質問 & 答弁全文
    2001年12月議会

<1;ライフそば「山本組」ゴミの山問題への取り組みについて

・9月議会での答弁以降、山本組の産廃ゴミの山問題について、市はどのような取り組みを行なってきたのか、道路公団や門真警察・大阪府を含めた4者の連絡会議が結成されて動いているということですが、その進捗状況を説明して下さい。

・ゴミの山撤去の費用予測としては3000万円前後か、数千万円前後なのか。責任者に費用負担させる為にどうしていくのか、お聞かせ下さい。

・今年度中にはゴミの山撤去を実現するという決意に立って、取り組みを進めるべきだと思いますが、市の決意と見通しをお聞かせ下さい。


 答 弁   (環境整備部長 高木部長)

  ライフそば「山本組」ゴミの山問題への取り組みについてでありますが、10月以降
 についても、引き続き大阪府の協力を得て、指導してまいりましたが抜本的な改善に
 至っておらず、隣接地の日本道路公団も含め門真警察署、大阪府産業廃棄物指導課、
 本市関係部署も含めて、関係行政機関4者がこの問題に対し一体となって取り組むた
 めに、11月1日に「建設廃材の野積みに係る苦情処理対策連絡会議」を設置いたしま
 した。
この会議の中で、山本組に対し「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第19条
 の3 による改善命令を視野に入れて厳しく指導する。また、地権者に対しては協力要
 請を検討するなど決定いたしました。

  その後、当該地への新たな建設廃材の搬入禁止の指導にも拘わらず、搬入している
 ことが判明したことから、大阪府は12月6日に産業廃棄物を長期にわたり保管してい
 ることは法第12条第1項に違反しているとして、府へ出頭させ改善を命じました。
  さらに、12月10日には、第2回連絡会議を環境センターで開催致し、山本組及び地
 権者にも出席を求め、その中で山本組に関しては、廃棄物の速やかな撤去などの解決
 に向けての厳しい指導をし、地権者に対しても必要な措置を講じるよう協力を要請い
 たしました。その後、12月11日には、10トン車で3台分約60立方メートルの廃材を搬
 出いたしております。

  なお、廃材撤去の費用でありますが、廃材の撤去方法により処理費用が大きく左右
 されるため予測できませんが、山本組に対し廃棄物の撤去を履行させることが重要で
 あると考えております。
  この様な現状から、今後しばらく山本組の対応を見守るとともに、早期解決を目指
 して参る所存でありますのでご理解のほどお願い申し上げます。


(戸田再質問なし)

 


<2;自治会との業務委託契約の改善について>

・9月議会でただした、「行政委託料支払い世帯数よりも広報の現物が少ない」という異常がある18自治会、及びその後異常が発見された1自治会について、市はいつから、どのような調査を行なってきたのか、その結果分かったことは何か、答えて下さい。

・そしてこういった異常は改善されたのか。改善のためにどのような指導を行なったのか、自治会側の誤解や理解不足の例としてはどのようなものがあったのか、答えて下さい。

・そもそも市が自治会に配布委託するモノは、全戸配布が原則であるのに、市と自治会とが交わしている「業務委託契約書」の中に、全戸配布とは別次元の問題であるはずの「自治会世帯数報告書」を求めたり、「自治会区域内世帯への配布」と規定してあったりすることが混乱を招いていたのではないか。同契約書文言の早急な改訂をすべきではないか、今後の対応策を聞かせて下さい。

・また、門真市において複雑な、自治会境界と町・字の境界や、道路との関係が、一目で分かる地図を担当課は作成するべきではないか、市の考えを聞かせて下さい。


 答 弁
   (市民生活部 南部長)

  自治会との業務委託契約改善についてでありますが6月及び9月議会で指摘いただい
 た、自治会についての調査は、7月11日より7月17日まで及び11月2日から11月11日ま
 での間、各自治会長に面談または電話にて、自治会内の世帯数の確認方法や広報紙配
 布状況等を調査したところであります。
  調査いたしました自治会においては、特にマンション等の多い自治会や公営住宅の
 立て替え等で世帯数の把握が遅れた自治会が9自治会あり、これらの自治会は、自治
 会への未加入世帯も多く、世帯数の把握の困難さもあるものと思われたところであり
 ます。

  次に転入、転出等移動が頻繁にあり、正確な世帯数を捕らえ切れていないと思われ
 る自治会が5自治会あり、これらの自治会については再調査をお願いしたところでも
 あります。また、数十世帯の違いのあった自治会の中には商店、工場、企業などが
 多く、広報紙は未配布であったが、行政委託料の世帯数に加算されていた自治会が
 1自治会あったところでもあります。

  次に自治会側の誤解などについてでありますが、自治会未加入世帯や商店、企業
 などの捉え方に違いがあり、自治会未加入世帯等については、広報紙を配布しない
 と決められている自治会等があり、これらについては、広報紙の全戸配布の主旨に
 のっとり早急に正していただく必要があると考え、各自治会長宛に文書にて、地域
 内の自治会未加入世帯や商店等を含む全世帯に広報紙等の配布をお願いするよう、
 12月10日付で依頼したところでもあります。
  いずれに致しましても、調査を致しました全ての自治会においては非常に積極的
 に、ご協力をいただき13年度以降その大部分においてバラツキが解消されたところ
 でもあります。

  次に、業務委託契約書についてでありますが、新年度に業務委託契約を結ぶ予定
 でありその内容につきましては一定の見直しを図るべく検討いたしており2月
 に開かれます自治会連合会の理事会においてお願いする予定にいたしております。
 また自治会境界の判る地図については担当課として所有いたしておりますが
 新規開発等により自治会の境界のわかりにくい地域等については、現地調査を実施
 する等、修正に努めてまいりたく考えております。

  なお、今後におきましては、関係各課とも情報を共有するなど、より連携を密に
 していきたく考えておりますのでよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


(戸田は再質問の時に、広報の件と併せて問題指摘と評価を行なった。
基本的にはこの答弁で了承。)

 

<3;広報未配布世帯の完全解消実現について>

・広報は、全ての市民が、自治会の加入・未加入に関わりなく、黙っていても配布を受けられるべきものであり、少なくとも門真市の方針としてはそのように考えられてきたはずです。

・さらに、広報の意義を考えると、住居でない商店・事業所なども含む「全戸配布」を行なうべきこともまた、当然であると思います。

・しかし、これまでの実態は、私が調査・作成してパソコンデータとして市に渡した資料にある通り、「全戸配布」に比べると戸数の少ない、国勢調査による居住世帯数から見てさえ、本年12月配布実績で言えば、例えば新橋町では66世帯、下馬伏で114世帯が未配布であることが確認できます。

・門真は、自治会と町・字の境界が非常に複雑なので把握しにくいですが、詳細に調べていけば全市で数百世帯かそれ以上の未配布世帯があることは間違いないと思われます。

・さらに、全市民世帯配布のものとして、自治会に配布業務委託されているのは、広報に留まらず、「市民のしおり」、「ゴミ袋」、「ゴミの出し方パンフレット」、「議会だより」、「人権週間特集」、「社会福祉協議会だより」、「介護サービス周知ビラ」、「市の総合計画について」などなど、非常に多岐に渡っており、これら全てが推定数百世帯に未配布のままで放置されてきたことは、ゆゆしき問題と言わなければなりません。

・こういう状況に対して、広報公聴課はどのような方針でどのように改善しようとしているのか、地域振興課との密接な連携をして、広報全戸配布の完全実現を早急に目指した作業計画を立てるべきではないか、市の見解を聞かせて下さい。


 
答 弁   (市長公室長 田村室長)

  広報紙の全戸配布につきましては、従来より、各自治会に依頼し配布願っている
 ものと、市より直接送付するなどして配布もれのないように務めてきたところであ
 ります。しかしながら配布漏れが生じているものもあり、判明したものにつきまし
 てはその都度配布するように努めております。また、今年より新たに転入される市
 民に対し市民課の窓口において配布についてのお知らせをお渡しし、広報配布につ
 いての周知をするとともに、従来より南部市民センターなど窓口に広報紙を置くな
 どしているところでもあります。

  次に、配布もれの調査についてでありますが、現在、地域振興課と協力して従来
 から配布をお願いしております各自治会に対しまして、自治会内での全戸配布のお
 願いをいたしております。また、何らかの事情によりまして未配布となっておりま
 す世帯の調査につきましてもお願いいたしているところであります。
 さらには、自治会範囲外の世帯につきましても、自治会境界線を確認するなどいた
 しまして、配布もれのないよう調査をいたしてまいりたいと考えておるところであ
 りますので、よろしくご理解たまわりますようお願い申し上げます。


(戸田が「再質問」の時に問題指摘と評価)

◎ゴミの山の問題、広報全戸配布問題について、それぞれに解決に前向きで期待できる答弁がなされたことを評価します。

◎もともと、業務委託契約の配布文書の筆頭に広報が上げられ、その他の配布文書もほとんど全て広報挟み込みで配布されるというのに、広報現物が無い分の世帯割料金を支払うなど許されるはずもなく、「世帯数と広報紙の配布枚数とは、比較対象とするべき性質のものではない」だとか、数の異常を全て「リアルタイムの差」だとか強弁した、9月議会での瀬戸前市民生活部長の答弁はその場しのぎのゴマカシでしかないことは最初から明白でありました。

 「自治会に入らない人には広報を配らなくて良い」、という誤解が一部に残っていたことも、
  契約異常や未配布の原因の一つであったことも明らかになりました。

 こうした瀬戸前部長の答弁はまことに腹立たしいことでありますが、しかし、大事なのは市民に取って良い方向に物事が変わっていくことであって、議会答弁の整合性 をしつこくつつくことではない、と考えますから、広報問題についてはこの指摘に留め、来年度からの契約改善と全戸配布実現を支援する立場で見守っていきたい思います。

 

 

4;地元雇用を無視した「緊急地域雇用対策」を
いつまでも続けるのかについて>


・失業と生活苦であえぐ市民の目の前で、その神経を逆なでするような無策で無神経なことが
続いています。それが「緊急地域雇用対策特別事業交付金」を使った市の事業のやり方です。

・「門真市民を雇用すること」、もしくは例えば、「雇用の8割以上を門真市民で充当すること」を契約条件に掲げて業者を募れば良いだけの話であるのに、2年前に問題指摘して以来、何らそうした工夫をせず、「そういう条件付けはなじまない」と平然としているのは市民の怒りを買うばかりであります。

・こういう姿勢だから、駅前タイル補修作業で1100万円の交付金を受けて22人を雇用しても門真市民はたった8人しか雇われない、という事態が続くのです。

・いったい市は、少しでもいいから仕事が欲しいと渇望している市民の目の前で、「緊急」、「地域」、「雇用」と銘打たれた交付金事業で、自分達のできる仕事が、よその市民に与えられていることを見せつけられる悔しさや憤りを考えたことがあるのか。

・地元住民が雇用されて作業したら、市政への参加意識や行政への理解が深まり、町を愛する気持ちが深まるという大きな付随効果があります。同おカネを使うのでも、市民の反発を買うのとでは大変な違いではないですか。

・金子学校教育部長が再三議会で断言している「最小の費用で最大の効果を上げるのが行政の責務である」、ということは単なる唱い文句であってはならないのです。いかにおカネを活かして使うか、市民のためになって喜ばれるように、行政効果を上げるように使うか、それに頭を使うのが行政の責務でありますが、市のやり方はそのような頭の使い方をしているものとはとても思えません。

・今後市は、目に見える改善をするつもりがあるか、ないか、はっきりと答えて下さい。


 
答 弁    (今堀理事)

  戸田議員ご質問のうち「緊急地域雇用対策」についてでございますが、門真市民の
 雇用につなげること、また門真市民に限定した採用を図るべきであるとの主旨につき
 ましては、昨今の厳しい雇用情勢からも心情としては、変わらないものがあります。
 しかしながら、本制度が失業者を救済するという国の補助金制度であり、また同制度
 による大阪府の基金による事業でありまして、民間企業等へ委託することが原則とな
 っております。
また契約した企業ができるだけ公共職業安定所等を通じて雇用するの
 が一連の要領となっておりまして、ご指摘の地域限定を設けることは、難しい面があ
 ると思われます。

  隣接市で行えば本市も行う、同様に本市が行えば他市も行うこととなり、本制度本
 来の主旨である広い雇用就業機会創出に相反することともなります。従いまして実際
 に契約書上明記するのは、広い意味での本制度における雇用就業機会の創出という観
 点から難しいものと思われます。

  しかしながらできうる限り市民雇用の増加を果たすべく社団法人シルバー人材
 センターの活用や、また契約した業者にできるだけ門真市民を雇用するよう申し入れ
 るとともに、門真公共職業安定所へ求人案内を廻すよう指導してきておりまして、結
 果としまして、平成12年度におきましては、総新規雇用就業者数124人のうち市民雇
 用就業者数が105人で85%総新規雇用就業延日数3,410人日のうち市民雇用就業が
 2,512人日で74%となっておりますので、ご指摘の8割程度はほぼ達成できている所で
 ありますので、よろしくお願い申し上げます。


(戸田の再質問)

  先ほどの答弁で、私としては非常に不十分であると思います。そして、「門真市が限定を付
ければよそも限定を付ける」から、雇用対策にマイナス効果であるというような言い分が、ちょっと理解しかねます。また、昨年度全体で見れば、それなりのいい成績であるとすれば、私が今回指摘した道路舗装の問題については、これは庁内での指導とか理解不足によるものではないかと、いうことについての見解を最後にうかがいます。


(今堀理事の再答弁)

  再質問頂きました趣旨につきましては、先ほども申し上げました通り、事業部局の努力によりまして、一定の成果を上げておるところでございまして、調整不足とは考えておりません。しかしながら、今後とも一層の連携を図りながら、取り扱ってまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

 

 


<5;勤務時間以外は市民と懇談しないという横着な行政が
許されて良いのかについて>


・世間的には市役所職員は「9時・5時の仕事」で楽でいい、と思われがちですが、実際には夜間や休日など、勤務時間外に行わざるを得ない仕事を数多く抱えているのが実状ではないかと思います。

・各部局で行なっている「勤務時間以外」での市民各層との懇談・交渉・業務などにはどのようなものがあるのか。全般ではどうか。また教育委員会や保健福祉部ではどうか、答えて下さい。

・さて、常識的に考えて夜間懇談会を持つべき事案を、正当な理由説明もなく拒否するような横着がもし一部の部署であったとしたら、それは職務怠慢であり、行政の信用を失墜させるものではないでしょうか。

・また、公務に関わる懇談で「テープ録音禁止」を市民に強要して「嫌なら出席しない」としたり、懇談の席上で市民に威圧や侮蔑を与えるような言動をする職員がいたとしたら、服務規程などに抵触するのではないでしょうか。管理職の横着横暴の苦情や処分要求はどこへ行ったら良いのか、答えて下さい。


 
答 弁   (藤田総務部長)

  各部局で行っている「勤務時間外」での市民各層との懇談、交渉についてでありま
 すが、全般的な事例としまして、都市整備部の第二京阪、住居表示、市営住宅建設等
 の地元説明会、特別事業体策部では、夜間工事の説明会、建設部では、公園新設の説
 明会、下水道部では、下水道整備工事の説明会等があり、また、教育委員会では教育
 委員会主催の各種行事や助成団体との会合、運動団体との交渉等があり、保健福祉部
 では高齢福祉課の介護保険制度の説明会などがあります。
  なお、業務につきましては、保険年金課や税関係におきまして休日相談、夜間電話
 及び夜間徴収が行われております。

  次に、「常識的に夜間懇談会を持つべき事案を正当な理由説明もなく拒否するよう
 な横着は職務怠慢であり、行政の信用を失墜させるものではないか」ということにつ
 いてでありますが、一般的に各部局の事業の必要性に応じ、勤務時間内または勤務時
 間外において適切に開催されているものと考えております。

  次に、公務に関わる懇談で「テープ録音禁止」を強要し「嫌なら出席しない」とし
 たり、懇談の席上で市民に威圧や侮蔑を与えるような言動をする職員は服務規程など
 に抵触するのではないか、管理職の横着横暴の苦情や処分要求はどこへ、ということ
 についてでありますが、テープ録音につきましては、会議が始まる前に双方で了解し
 ておれば特に問題は無いものと考えております。

  また、懇談の席上で「市民に威圧や侮蔑を与えるような言動」についてであります
 が、全体の奉仕者としての地位、体面を傷つけてはならないということから、場合に
 よれば「信用失墜」に該当することもあり得るものと考えられますが、ただそれは、
 それぞれの状況によって個別に判断をせざるを得なく、客観的、社会的に納得される
 判断でなければならないものと考えております。
  なお、管理職の横着横暴についてでありますが、万が一そのような事実が確認され
 れば、適切な措置を講じたいと考えております。


最後に、「横着なことをしている部署がある」ことについて、さらに具体的に質問をします。

・保健福祉部・福祉事務所・児童課は、「門保連」という保育所問題を取り扱う、運動団体への
対応として、かなり以前から、毎年、「一般の保護者も参加する夜7時からの懇談会」開催を要請されているにも係わらず、これを拒否し続けています。

 現に今年も門保連資料によると、「14項目要望書」の14項目め、「懇談会は夜7時以降に行
ない、1人でも多くの利用者の意見を聞いて下さい」という要望に対して、「勤務時間内でお願いしたい」という文書回答をしてこれを拒絶し、「他の課では時間外にしているのに、なぜダメなのか」という問いかけに対しても、「あかんという理由はない。時間内でして欲しい」、と答えるという、とんでもない対応をしています。

・保育所問題での利害当事者たる住民は、日中は仕事を持っていて、夕方は子供を保育園に迎えに行き、家で夕食を食べさせたりしなければならない人がほとんで、現に今年11月の懇談会では、「4時開始」のために、仕事を早く切り上げられない人は参加できず、参加できた人でも子供の迎えのために途中から退席して、不本意ながら戻れない人もいました。

・夜7時開催にしてくれないと参加できない、という多くの利害当事者住民の存在があるにも係わらず、その切実な要望を踏みにじって参加しにくくし、住民と行政との情報伝達や意志疎通を著しく阻害して、市民の反発を買っているのが、福祉事務所・児童課の対応であるが、市はこれを「部長の裁量内のこと」として放置しておくつもりか、答えて下さい。

 年にたった1回か2回しか持たれないような門保連の「対市懇談会」でさえ、「時間内でないとやらない」という保健福祉部・福祉事務所・児童課の対応は、夜間や土日も住民との対話に努めている他の部署・他の問題と比べて、あまりに横着が過ぎると言わなければなりません。

・さらに、懇談会では出席した中東保健福祉部長・伊藤福祉事務所長・中川児童課長ら3人の
市当局者の対応も酷かったらしく、参加した市民から私の所にメールが届き、ホームページ掲示板にも訴えが来ています。市民の体験と意見に即して具体的に考えてもらうために、以下に抜粋してその内容を示すと・・・・、

◎「保育所の民営化について考えていますか」と質問があり、中川児童課長と中東保健福祉部長は「行財政事業計画の中に上がっていて検討中です。具体的には、何も決まっていません」と、わかりにくい回答。

◎「どのような検討内容が上がっていますか」の質問に、課長は「だから検討中だと言ってるで
しょ。するかどうかも決まっていないのに、何も話せないでしょ」と冷たい回答で、専門的な知識のない人たちに、話しても無駄といった態度でした。何か見通しをもって検討しているはずですが、こんな回答では、何を考えているのかわかりません。

◎「公立の保育園を民営化にすることは、人件費の削減だと感じています。民営化になると、予算的に保育士の給料が補償できず、年数を積んだベテラン保育士が減る不安がありますが、どうですか」と質問すると、課長は無言になり、「これまで、そういう施設がないのに、わからないでしょ。」と居直ってしまいました。他市の状況など全く把握してないのでしょうか。

◎「情報公開について、工夫する必要があるんじゃないですか」、「門保連は保育料の値上げについて反対しました」という意見に、部長は、「議会で可決されて決まったことです」、と怒鳴り散らし、かなり感情的になっていました。

◎「民間は、リストラ・昇給カットなどで苦しんでますが、そんな苦しみなど感じておられますか」
の意見にも部長は、「そんな話をしに来たんじゃない。帰らせてもらう」と呆れた発言をし、保護者から「場違いだったわ。来るんじゃなかった」、「何もケンカをしに来たんじゃないんです。話をしに来てるんですよ」、「感情的にならないでください」、「今まで来た人に聞いても、来てよかったという意見が、ないんです。みんな悔しい思いをした話しかないんです」、などいろんな声が上がりました。

◎「待機児童数は、漠然と書かれていて細かい枠がわかりません。各園の0歳児枠を教えてください」の質問に、課長は「急にそんなこと言われてもわかりません」と、それについての状況把握や資料など全くありませんでした。

◎「保育にはどれだけの予算があがっているんですか」の質問に部長は「そんなこと、急に言われてもわかりません」と、本当に知らないの?と思ってしまいました。

 ・・・以上、ホンの一部のみの紹介ですが、このような市民からの詳細な告発が寄せられているわけです。こういう酷い対応がもし事実だとすれば、市民の税金から管理職手当をもらい、年末一時金を120万円とか150万円とかもらっている立場の公僕としてこんな対応をして良いのか、答えていただきたい。

・いったい幹部職員の市民対応についての指導や研修はどうなっているのか、市民の苦情や告発を受けて部長に対して管理や事実調査をして、必要な措置を講ずる担当はどこか、本件保健福祉部・福祉事務所・児童課の対応について、市に直接に怒りを訴えて改善措置を求めたい、という市民がいるのですが、その方の都合に合わせて自宅に行って話を聞き、一方で問題の部長・所長・課長からも事情を聞いて、実態把握をして必要な措置を取ることを求めますが、市の見解はどうか、答えていただきたい。


(藤田総務部長の再答弁)

  戸田議員のご質問の中で、事実でないことも指摘がございましたことをまず認識を
 していただきたいと、いうふうにお願いをしておきたいと思います。それから、懇談
 会の勤務時間外の開催の件でございまして、保健福祉部といたしましての対応は、申
 込者の意向を考慮して、ケースバイケースで対応してまいりたい、とこのように考え
 ておるところであります。

  次に、市民からの苦情に対する対応等についてのご指摘でありますが、一般的に申
 し上げまして、上司に苦情等を申し出てもらうことになろうかと思いますが、これに
 こだわることなく、秘書課あるいは人事課、公聴、広報課、等に申し出てもらうこと
 も可能でございますし、また、公聴広報課所管の「市民の声」という投書箱を利用し
 て頂くこともひとつの方法であろう、と考えております。

  直接担当部課に申し出られました場合については、可能な限り対応していきたいと
 考えておりますが、市に対する苦情等、苦情者自身が市に出向く、もしくは電話等で
 連絡をいただくことが、これが基本であろうと、いうふうに考えております。必要に
 応じましては、ケースバイケースで対応することもあろうかと考えておりますので、
 よろしくご理解願いたいと思います。