門真市議会議員
戸田 久和 様
門 真 市 議 会 議長 大本 郁夫
議会運営委員会 委員長 吉水 丈晴
議会運営改善についての申し入れに対する見解
我々は、門真市民の神聖にして、厳粛な審判を経て選ばれ、門真市議会を構成する
一員として、理解しがたい9月12日付け申し入れについて見解を述べることは、大いな
る躊躇を覚えるものではあるが、貴殿が、去る5月31日提起した損害賠償等請求事件
に関して、自身で、請求については理由がなかったことを宣言する請求の放棄によって
訴訟が終了したにもかかわらず、ホームページ上においては、自身が訴えを取り下げた
ことのみ宣伝するような、普段の選良とは思われぬ行動と、そのことをむしろ誇りとさえ
認識していると思われる行動にかんがみ、あえて、下記のとおり見解を表明するもので
ある。
記
第1項について;
6月議会における措置は、議長の議事整理権に基づく措置であり、9月議会において
同一の措置を講ずることは、当然である。
第2項について;
最近、議長の命令に従わず、傍聴規則をも踏みにじる一部傍聴者の存在が、指摘の
問題点を惹起させたものと認識している。
第3項について;
先にも述べたとおり、門真市民の厳粛な審判を経て選ばれた我々は、民主的な手続き
と議論を経て決定された規律に従うのは当然であり、まして、それに従わないことを、あ
えて宣言するがごときは民主主義に対する挑戦であり、を禁じ得ない。我々は、規律の
正当性を再度確信するものである。
なお、我々は、申し入れ第4項に関して、去る9月6日、文教常任委員会の行政調査に
おいて、貴殿がネクタイを着用されたことを確認している。
思想と行動の一致と、その一貫性に重きを置いておられるであろう貴殿の人間性を思
うとき、その行動は大いなる決断に基づくものであろうことを認識している。従って、今後
の本会議、委員会においては、9月6日の行動と同一の一貫性のある差別のない対応
をされるものと確信し、そのことを注視していることを申し添えるものである。