一般質問         戸田質問&答弁       2000年7月6日

1,「議会としての要請なし」を盾に議員への公文書開示拒否が許されるかについて

 これは総務部情報課にお訊ねします。公文書は公開が基本であるという原則の下に、
「なるべく情報提供しなさい」、という指導が行われているという事実認識に立って、
以下4点をお聞きしますので、それぞれ明快にお答え下さい。

第1点;「議会としての要請がない」ことを理由に、議員に対して公文書を開示拒否
    することが許されるのか、お答え下さい。

第2点;会派の議員には開示されている公文書を無所属議員にだけ開示拒否すること
    が許されるのか、お答え下さい。

第3点;本会議で採択を求めておきながら、その議案に関わる資料を無所属議員に対
    してだけ「議案を所管する常任委員会メンバーでない」という理由で、資料
    開示を拒否するのは、非常識かつその議員に対する侮蔑行為・審議妨害行為
    ではないか?このような行為が行政職員として許されるのか?お答え下さい。

第4点;本年3月議会において、無所属議員たる戸田に対して中東保健福祉部長がま
    さにこのような行為を行って、昨日段階での私との話しの中でも何の反省も
    されていないことが確認されております。情報課としてこの事実をどう認識
    しているのか。
     報公開条例との整合性、および庁内教育指導との整合性並びに、7月3日
    以降、情報公開が実際に始まっている、という現実を踏まえてお答え下さい。

2,中東保健福祉部長の、議員に対する情報隠蔽について

第1点;本年3月議会で私からの再三の要求にも関わらず、あなたは、前の質問項目
    で紹介したように、公文書資料を私に渡すことをあくまで拒否されましたが、
    今でもこの行為が正当であったとお考えですか?もし正当であったと考えて
    いるのならば、改めてその根拠を述べて下さい。

第2点;今後も「議会としての要請がないから」とか、「所管の常任委員でないか
    ら」、という理由で無所属議員たる私に対して公文書資料の開示拒否を行なう
    つもりなのか、明確にお答え下さい。

3,情報公開実施以降の状況について

 1 ;この7月3日から開始された情報公開について、公開申請の件数とその内容、
  それへの対応実態をお聞かせ下さい。

 2;申請者からの苦情や相談事、受付窓口や対象機関側が苦労していることがあれば
   お聞かせ下さい。

答 弁 一括してお答え申し上げます。

    この件は、議会の委員会の要請に基づき当該委員に配布されたものであり、
   昨年12月に条例は制定されたものの情報公開制度実施前の事案でありますの
   で、条例との整合性うんぬんをお答えできるものではないものと考えております。

    なお、情報公開後の考え方でありますが当該文書が条例第2条の公文書の定義に
   該当するかどうかの判断が必要であり、これを踏まえて開示、非開示、情報提供等
   につき、個々の実施機関が決定すべきものと存じます。

    いづれに致しましても、情報公開制度の目的に沿った運用を図って参りたいと
   考えておりますので、ご理解賜りますようますようお願い申し上げます。

    次に情報公開実施以降の状況について、7月4日終業時現在、申請受付件数は
   13件であります。その主な内容といたしましては、市長及び議長の交際費、学
   校適正配置審議会の議事録、小中学校職員会議の記録、各種事業における市内業
   者の契約受注状況等についてであります。

    なお、申請者からの苦情につきましては、現時点では、特に聞いておりません
   ので、よろしくお願い申し上げます。

 

次の質問途中に、議長より発言禁止を言われ、答弁はありませんでした

4,土井助役と中東保健福祉部長の門真シルバー人材センターへの監査責任について

  門真市シルバー人材センター(以下、単に「センター」と略しますが)
これは、大阪府知事の認可を受け、大阪府商工労働部雇用推進室対策課の監督指導を
受ける公益団体であります。

 と同時に門真市が毎年3千数百万円の補助金を出し、副理事長には市の部長級幹部を
公務として配置し、事務局長には市の幹部職員を出向で配置して、センターの土地建物も
市が提供するという組織であります以上、
 市からの補助金が正しく使われているかどうか、法規則や定款に違反した運営がないか
どうか、監督官庁からの指導に違反していないかどうか、などをチェックして、もし違反
状態があればこれへの改善指導をする責務が当然であるはずです。そうでなければ門真市
の納税者に対する、市としての説明責任を果たすことはできません。

 なお念のために申し添えますが、「定款違反であるけれども事業運営として、補助金の用途としては正常である」、というような論は成り立ち得ません。
 もし定款に定められた機関が設置されないままに事業運営や予算執行が行われているのならば、それは設置すべき機関の運営費を組み込まないなどの不正常な予算執行をしているということであり、不正常な予算執行の中に3千数百万円という大きな割合を占める門真市からの補助金が組み込まれてしまっている、ということに他ならず、当然補助金の不正常な使用ということで、門真市としての監督責任が問われることになります。

 さて、そういった認識の上で、本年5月まで長らくセンターの監事を努めてきた土井助役にお訊ねします。

第1点;シルバーセンター定款に於いて「常任理事を置く」ことおよび「評議員会を置
    く」と定められているにも関わらず、これを置かないでセンター事業を行って
    きたことは明白に定款違反の事業運営であり、不正常な予算執行すなわち補助
    金の不正常使用であるはずです。

     にもかかわらず、土井助役はセンター監事時代に、毎年の監査報告に於いて、
    「法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める」としてセンターに
    お墨付きを与えてこられました。結果として不適当な行為だと思われますが、
    この件についていかがお考えでしょうか? 見解をお聞かせ下さい。

第2点;実情としては、従来からの慣例に従っただけ、というのかもしれませんが、市
    幹部としての責任と改善提言をされているのであればそれをお聞かせ下さい。


 次にこの間、センターの副理事長を務めている中東保健福祉部長にお訊ねします。

第1点; 本年度5月総会に於いて、「常任理事を置かない」という定款違反はようやく
   改善されましたが、「評議員会を置かない」という定款違反はあえて改善しな
   いままであり、定款違反の事業運営すなわち、不正常な予算執行による補助金
   の不正常使用が継続したままであります。
    
なぜ、こういう不正常な補助金使用を容認しているのか、それとも「評議員
   会を置かない」ことが定款違反でないと考えていらっしゃるのか、市幹部とし
   ての見解をお聞かせ下さい。

第2点;社会常識として当然会員に公開すべき総会議事録や、大阪府が「公益団体と
    して当然会員に公開すべき」と再三指導している理事会議事録を、シルバー
    センターはかたくなに公開拒否しています。

     定款や監督官庁からの指導に違反していないか、また当然の社会常識に反し
    ていないのか、などをチェックして、改善指導をする責務があるはずの、門真
    市派遣のシルバーセンター副理事長として、中東部長は、この総会議事録・理
    事会議事録隠蔽問題について、どういう見解を持っているのか、どういう指導
    や提言をされているのか、もしくはする考えがないのか、ご回答願います。



これより先は、4番目の質問のとばっちりで幻に終わった原稿です。

5,2月・3月に頻発した差別落書き事件について

 黒田 清さんという著名なジャーナリストがいますが、その黒田さん達が発行してい
る「窓友新聞」という月刊新聞の2000年2月号に、現在も進行している部落差別の
実例が載っています。

 それはかつて黒田ジャーナルで仕事をしていた被差別部落出身の30歳の青年と出身
者ではない27歳の奥さんの話で、奥さん側の家族が差別意識に染まって「娘夫婦に実
家の敷居もまたがせない」状態であるばかりでなく、
 この結婚を理由に奥さんの妹が自分の結婚の時に相手方家族から猛反対されたために、
自分の姉に恨みつらみを抱き続ける、という差別の連鎖が起こっていることが身近な話と
して報告されています。

 この例ひとつ見ても、「部落差別」は過去のものだ」とか「ほとんど解消している」
などという一部の意見がいかに的外れであるか、ひしひしと感じられます。
 
さて、人や情報が流入移動する現在の社会にあっては、門真市内に被差別部落がない
からといって、部落差別の被害者になってしまう人がいないわけでもなければ、部落差
別事件がないわけでもありません。
 本年2月3月に発生した「パチンコの法則」と題する、在日外国人と被差別部落出身者
への嫌悪を扇動する差別落書き事件は、極めて悪質・執拗なものでありました。
ちなみに私の住む文化住宅のすぐ前にも落書きされていた。

第1点;この事件の内容と市としての対応の実際、をお聞かせ下さい。

第2点;各自治会掲示板への、この事件に関する市から降ろした啓発ポスターについて、
    
貼り出しされない地区もありましたが、これはどういう事情によるものか、市と
    しての協力依頼や指導はどのようになされていたのか、お答え下さい。

 <瀬戸市民生活部長の談話 注:この部分は答弁ではありません。

     2月・3月に頻発した差別落書きについて、これは「パチンコの法則」という文書で始まる
    差別落書きが、市内の駅トイレ、掲示板、電柱、民家の壁等で発見されており、4月27日
    に発見されたものまで同一文言で51件を数えてます。

     本落書きは、在日韓国・朝鮮人、同和地区住民に対する偏見に満ちた内容で、差別を
    煽動する社会に重大な影響を及ぼす悪質かつ陰湿、執拗な行為で、当事者の人たちの
    自尊感情を砕き、心に深い傷を負わすものと考えてます。

     市といたしましては、人権教育推進本部会議を通じて全庁的に周知を図り、差別事象
    への対応を指示し、また、職員による夜間におけるパトロール等を行い、そして、広報紙、
    チラシ等により市民に落書き発見時における通報の周知をはかりました。

     一方、人権啓発に取り組む市民組織や事業所組織などと連携を図り、また、法務局、
    警察等関係機関とも協議を行うなどの取り組みをしております。

     今後とも、差別落書き事象から明らかになった課題をふまえ、一層啓発に努めてまいりた
    いと考えてます。 また、各自治会掲示板へは、今後とも各種人権啓発ポスターの掲示に

    関しまして自治連合会へさらに協力依頼をお願いしてまいりたいと考えております。

 

6/25衆院選挙開票作業での問題点とその改善方法について

 私自身が比例区投票の開票立会人の一人として立ち会った事実に基づいて、
以下に質問します。

第1点;比例区投票の開票の結果、136枚の投票用紙がゆくえ不明であることが判明し、
    「もちかえり投票」として区分されましたが、開票作業場の中で紛失もしくは
    抜き取りされたものではないと信じてよろしいでしょうか。
    またその根拠を示して下さい。

第2点;投票用紙の「もちかえり」自体が、悪意はなくても犯罪行為とされることや、
   票の買収行為との関係を疑われる行為であることの周知が不十分であったために、
   投票所で本当に投票したかどうかのチェックが甘かったのではないでしょうか。
   選管の見解と改善方法をお聞かせ下さい。

第3点;「職員による3重のチェック」を経て開票立会人の所に持ってこられたはずである
    にも関わらず、「自民党の100票束5コの中になんと自由党の100票束1コが混じ
    っていた」ことに引き続き、「自民党の100票束の中に明瞭に民主党と書かれたも
    のが12〜3票混じっていた」という重大なミスが2件もあったことを私が発見して
    おります。こういう事は本来あってはならないはずのことであり、集計作業のチ
    ェック体制と担当職員の意識に問題があると言わざるを得ません。
    選管の責任と改善方法について、お聞かせ下さい。

この項目の最後に;こういうミスが起こる背景として、どうしても無意識の内にでも、
         テレビ速報などを意識して
開票結果をせかされる心理になりがちでは
         ないか、ということや、開票作業を行う市職員がみな翌朝9時からの
         通常勤務を控えていること、人によっては投票立ち会いも含めた長時
         間勤務などによる疲労なども原因しているのではないでしょうか。
         選管の見解をお聞かせ下さい。

 

非課税世帯老人への医療費補助廃止は酷すぎることについて

第1点;いかに大阪府の制度に則った市の負担分であったとは言え、これが8月1日から
    廃止されるからといって、せっかく市の負担分として今年度予算に組み込まれた
    2370万円というお金があるのに、これまで削減して非課税世帯高齢者にとっ
    て医療費補助の全廃をもたらすというのはあまりにもむごすぎないでしょうか。

     財政難を理由に今年度使う予定にしていたお金まで使わない、というのは行き
    すぎではないでしょうか。市独自で条例を作って支出の根拠を整えれば済む話で
    あると思います。
     また、市当局には「今年お金が浮いても今後さらに府からの補助金が減るから
    それに備えて使わないでおく」という考えもあるようだが、それは筋違いではな
    いか。市の見解を問う。

第2点;私が直に接した人で、月7万8000円の年金のみで借家住まいをしてカツカツの生活
   の中で3つの病気治療にかかっている無職の高齢者がいますが、
    従来医療費が無料で済んだからこそ、医療を受けられたのにこれからこの人はど
   うすればいいのでしょうか?当事者にとっては命がけの問題であるので、この人を
   救う立場で、市の真摯な回答をお願いしたいと思います。

第4点;このような困窮高齢者が、医者に行きづらくなるために病気を悪化させて、却っ
    て国保負担を増大させるとか、医療費免除の生活保護世帯への転換をせき立てて
    市の支出を増大させるとか、トータルに見た時にどうなのでしょうか。

    「財政難」を理由に補助金を廃止することが、他の部署での出費を増大させて、
    かえって市の支出を増やしてしまうことにはならないでしょうか?
    市の見解をお聞かせ下さい。

 

8,用水路上面歩道の不法占拠排除の成果と工夫について

 守口市との境界が複雑に入り組む地域において、大阪府枚方土木事務所の所有に関わる
用水路上面歩道の不法設置物のために、様々な障害が発生していた件につき、この度市民
からの苦情通報を受けて、機敏な対応が取られ、不法設置物の撤去が行われたと聞いてい
ます。
 事実経過と、問題の困難点、およびそれを解決するに当たっての努力工夫されたこと、
その成果をお聞かせ下さい。

 <下水道部水政課の談話 注:この部分は答弁ではありません。

     用水路上面歩道の不法占拠排除の成果と工夫について、当該水路は隣接の守口市との
    市域境界が入りくんでいる約90mの区間であり、大阪府(枚方土木事務所)の占用許可に
    基づき本市が水路の機能管理に併せ、表面管理を行っておりますが、市域境界でもあり機
    能管理者が複そうしており管理に苦慮しているのが実情です。

     不法占用物及び植栽等の除去につきましては、水路の底地権者であります大阪府(枚方
    土木)と機能管理者であります守口市、門真市で3者協議をいたし、両市の地元自治会協
    力のもと、住民関係者に行政指導を行い、現在所有者が自主的に撤去作業に当たっており
    まして、所有者不明の物につきましては、一括して近々に撤去の見通しがついております。

     又、今後の水路表面の利用につきましては、現在設置されておりますゴミの収集場所及び
    公報掲示板等の取扱いにつきましても地元自治会との協議、協力を得ながら市民が安全に
    通行出来るよう対処していきたいと考えております。

 

9,この間の違法建築取り締まりの成果と工夫について

 12月議会での答弁以降の、この件に関する進展について具体的に聞かせて下さい。

 <都市整備部開発指導課の談話 注:この部分は答弁ではありません。

     特定行政庁の準備の一つとしまして、昨年度から府の建築指導課の分室を本市内に設置
    していただき、現地性を高めた密着型の建築基準行政を、府と連携して行ってきているとこ
    ろであります。
     特に違反建築物の対策としましては、これまでのような、市民からの通報等への対応だけ
    でなく、昨年5月からの法改正に伴う中間検査制度を、効果的な違反防止につなげるよう、
    中間検査の指導パトロールを月2回実施するとともに、市の広報誌を通じて、建築主、建築
    士及び建設業者等へのPRと指導に努めてきているところであります。

     この結果、中間検査制度の浸透が進み、対象建築物の全てについて、私どもの検査を受
    けております。しかしながら、この検査に合格したものは約半数で、これ以外の建築物に対
    
し積極的に指導を行っているところであります。

     また、建築物が完成した際の検査済証の発行数は、昨年度は大阪府下平均より低い状
    況でありましたが、今年の4月から6月の3ヶ月間におきましては、昨年の3倍の交付数と
    なっており、現在進めております、中間検査の指導パトロール等の「現地密着型の建築基
    準行政の実施」が、しだいに効果を見せ始めていることと考えているところであります。

     平成13年度からの特定行政庁の設置に向け、引き続きパトロールによる違反建築物の
    早期発見、早期訂正を行い、安全で安心できるまちづくりが進むよう、努めて参りたいと考
    えておりますので、宜しくご理解を賜りますようにお願いいたします。

 

 

                                                以上