件  名

要       旨
土地の違法占拠を重ねた指名業者を市が放置してきた疑惑について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開条例可決後に対象部署が勝手に公開禁止決定をする是非について

 

 

 

 

 

 

 

訴訟事案に関わる公文書を安易に廃棄する問題について

 

 

 

 

 

 

 

ネクタイ非着用=品位が下がる、という差別をあおる服装規定について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緊急雇用対策特別事業交付金」使用で、門真市民の雇用をいくら増やしたか、などについて

 

 

 

 

 

・市の指名業者である北巣本の T 建設( ST 社長)が、10数年に渡り約千坪もの道路用地を違法に占拠使用してきたことが今年1月22日に大きく報道された。(注:議会に於いては全て実名を上げて質問しております)

 

・この事件については、戸田から藤田総務部長に報道を前後して事情を説明し、登記簿や地図も含めた詳細な報告書を渡していたし、市長や助役にも直接話をしていた。また市の職員も現場を訪れ証拠の写真ビデオも見ている。 

 

・産廃野焼き・投棄疑惑についてはまだ確定していないものの、違法占拠使用の事実については、 T 建設も認めている確定事実であり証拠も揃っている。

 

・しかるに、市は3月2日段階でも T 建設にペナルティを科すどころか、事情聴取もしなければ注意ひとつも与えていない、という違法事件握りつぶしに等しい対応をしてきたことが判明した。

 

・市が事件報道以後も「早急に業者を呼んで調査したり、処分を検討したりする必要がない」と判断した理由を示されたい。

 

・市がこの件を「違法行為事件と判断せず」「公共工事の指名業者として不適格だと判断しない」根拠を示されたい。

 

・上記の判断に、市長・助役・総務部長はどう関わったのか明らかにされたい。

 

・今後とも門真市では公共工事の指名業者・登録業者の違法行為やその疑惑が表面化した場合でも、調査せず処分もしないという対応を続けるつもりなのか、明らかにされたい。

 

・公共工事に関わる業者の遵法意識やモラルの育成と指導について、市の具体的方策を明らかにされたい。

 

 

 

・12月議会で可決された情報公開条例が、7月までは施行前段階であることをいいことに、条例の対象部署において、条例の理念・精神を踏まえ検討することなしに、所有文書の「公開禁止」を決定することの是非を問う。

 

・市に於いて、公開非公開の判断基準作りはどのように進められているか、示されたい。非公開とする場合の判断理由は文書で残されるのかどうか。

 

 

 

 

・市が訴訟の当事者になった場合、常識的に考えて関連すると思われる範囲の文書は、通常の管理・廃棄・保存の流れとは別個に判断して裁判終了まで保存する仕組みを作るべきと思うがどうか。

・市民に「情報隠し」と疑念を持たれないためにも、市側が有利な証拠発見できる可能性を残しておくためにもそうするべきと考えるが、どうか。

 

 

 

 

 

・市の人権政策室は、市において差別や人権侵害が憂慮される時は調査・啓発・助言・勧告などを行うべきと思うがどうか。

 

・3月3日制定された「門真市議会議員服装規定」は、「市民を代表する議員の立場を認識」、「議会の品位を重んじ」などの言葉で議員に対してネクタイの着用を義務づけているが、これは市民総体がネクタイ着用を望んでいるかのような幻想と、ネクタイ非着用者を1段低い存在と見る差別意識に基づいたものと思うが、人権政策室はどう考えるか。

 

・自分たちの勝手な思いこみを「社会常識・通念」と誤解したり、それに服従しない者を「品位がない」とか、「自分らの品位も落ちてしまう」などと決めつけて攻撃するのは、典型的な差別の構造である。市議会での服装規定について、人権政策室として調査し、助言や勧告を与えていくべきではないか。

 

 

 

・現在実施中の「門真市駅街頭自転車指導」の事業における実績、門真市HP作成事業における実績もしくは雇用の見込みを具体的に示されたい。

 

・「誰かが雇用されるんだから門真市民でなくてもいい」という安易な考えではその場限りの予算消化に終わるだけ。「顔の見える雇用創出」によって市内労働力の育成向上・連携、活性化と税収向上につながっていくが、どうか。

 

・新年度事業における門真市民雇用の見通しと具体方策も問う。