ついに公開!1999年9月29日懲罰特別委員会記録
(※戸田が議事録をテープ吹き込みしたものを護葉事務所の協力を得て起こしたものです。 議事録そのものとはごく一部違いのある所もありますが、ほとんど正確です。 異議のある方は文句を言ってきて下さい。不正確な部分は改めます

「この全文公開が
         戸田処罰の新たなネタに!」

 自分らがどんなにデタラメなことをしてるのか市民にバラされたことを逆恨みした公明党ら4会派は、2月3日議会運営委員会でこれを非難して、「委員会記録の全文公開禁止」を不当に決定。情報公開条例制定されたのに全くの時代逆行の愚挙をなし、さらに「戸田が議会運営委員会決定への違反行為をしている」として、3月議会で戸田処罰攻撃のネタにするのは確実!
 戸田には面と向かって言わずに、2月3日にもなって戸田が発言を封じられている議会運営委員会で問答無用で持ち出す陰湿さが、いかにも「議会憲兵」らの謀略らしい。


出席委員及び説明のため出席した者;別紙のとおり

付託議案について

「議員戸田久和君に対する懲罰について」

西川議会事務局長 
 ただいまの本会議におきまして懲罰特別委員会委員の選任がなされ委員会が構成されました。つきましては、本委員会でまず正副委員長の互選をしていただき、その後引き続き案件の審査をお願いしたいと存じます。それでは、委員会条例第
9条の規定により、年長議員が委員長互選の職務を行うこととなっております。出席委員中、植田委員が年長でありますので、ご紹介いたします。

植田委員 
 ただいまから懲罰特別委員会を開会いたします。不肖私が委員中最年長でありますので、委員会条例の定めにより委員長の互選に関する職務を行います。

 これより正副委員長の互選を行います。

 まず最初に、委員長の互選を行います。

 お諮りいたします。委員長の互選の方法は、指名推薦によることとし、私から指名いたしましてご異議ありませんか。

 

(異議なしと呼ぶ者あり)

 

 ご異議ないようでありますので、私から指名いたします。

 懲罰特別委員会委員長に中井悌治君を指名いたします。

 これにご異議ありませんか。

 

(異議なしと呼ぶ者あり)

 

 それでは、さよう決します。中井悌治君が委員長に選任されましたので、委員長席を交代いたします。

 

中井委員長 
 引き続きまして副委員長の互選を行います

お諮りいたします。副委員長互選の方法は、指名推薦によることとし私から指名いたしましてご異議ありませんか。

 

(異議なしと呼ぶ者あり)

 

 ご異議ないようでありますので、私から指名いたします。

 懲罰特別委員会副委員長に風古波君を指名いたします。

 これにご異議ありませんか。

 

(異議なしと呼ぶ者あり)

 

 それでは、さよう決します。

 以上をもちまして委員長及び副委員長の互選を終わります。

 

中井委員長 
 それでは付託案件の審査を行います。

 まず、懲罰動議提出者の説明でありますが、これにつきましてはただいまの本会議で説明を受けましたので、省略することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 

(異議なしと呼ぶ者あり)

 

 それでは、そのように決定いたします。

 次に質疑についてでありますが、案件の性質上、この後ご提案にあった内容が懲罰事由に該当するかを詳細に審査していただくことにもなっておりますので、この時点における質疑は省略し、さきに戸田議員より一身上の弁明の申し出がありますので、許可し、その後実質審査に入りたいと思います。

 それでは、戸田議員の入室を許可いたします。

(戸田久和君入室)

 

 それでは、重ねて申し上げます。戸田議員の一身上の弁明を許可します。

 

戸田議員 
 では、事実関係につきまして、本会議よりも詳しく述べさせていただきたいと思います。

 まず、発端となったところの農協から融資を受けた云々のことから説明いたします。本年819日、早川議長、寺前副議長により連絡を受けまして門真市議会事務局の方に呼ばれまして、その奥の部屋に入ってお二人から縷々説明を受けました。主として早川議長さんがいろいろ説明なさいました。

 14日に新聞、テレビで報道され大変であったこと、市長や助役がこの弁明謝罪に来て、きちっとした説明をいろいろ受け、議長側としてもこのような不祥事について非常に厳しく追及し、たしなめた、このような趣旨のことも承りました。 また、この余波を受けて、総務水道常任委員会の管外調査も一部欠席せざるを得なくなったり、大変であった。  そして、先ほども言いました通りに、16日月曜日には、すべての支払いを減免を受けた分の返上も含めて行ったということ。減免措置自体は、市は正当であるという解釈である。

 この二つの点は、新聞報道といささか異なるということも含めておっしゃいました。新聞報道では、月末ぐらいまでに支払いがかかるとか、あるいは今後親族問題での適用はできないというコメントがなされておりましたが、そうではないんですよ戸田さんということで説明を受けました。
 その中で、農協などから借りてということも強く記憶に残っております。なぜ私の記憶に残っておるかというと、土曜日に事件があって、月曜日に払ったということで、えらい急である。農協等がいけるものかなということで、強く記憶に残っておったわけです。

 したがって、そのことをもってこういうふうにお聞きしているけれども、助役さんどうですかと聞いたわけです。これが、どこが事実無根のことを言って利用したと、発言したということになるのか理解しかねます。
 しかも、この件について発言した当事者、早川議長及び寺前副議長、そして聞いた私、この
3者において、もちろん記録も作っておりませんし、文書に基づいたわけではありません。したがって、こういうことであればこそ、記憶をお互い質しあったり、調査したり、前後の事情を考えて、どれが妥当であるかという推論を行っていくのが当然であろうかと思います。

 寺前副議長は、本会議においても、あるいは23日後の私との会談においても、金を借りる算段はしていると言ったけれども、払ったとか、農協から借りたとは言っていないんだと、こうおっしゃっています。とするならば、19日の段階で説明したということ、16日には現実にお金の支払いはすべて済んでおるという確定事実があるということからすると、寺前副議長の記憶に基づいた発言はいささか不合理であると、そのように思います。

 そしてまた、この件ではもっともよく発言されていた早川議長本人が、いっさい事実を自分の記憶について明らかにされていない。早川議長が、あのときはこうであったというふうにきちっと説明すべきところをいっさい公にせず懲罰を進める方向でのみその記憶を利用しておるということについては、非常に大きな疑問を感じますまた、このような事件について、6月の亀井議員の発言の時にありましたように、いったん休憩を行って事実確認をしたり、そしてその発言の取り扱いを考えたりするのは当然であります。
 そのことをあえてせずに内密に懲罰動議の動きを進めていったというところに、非常に作為を感じます。  あえてするべき手を取らずに、事実究明も行わず、当事者からの意見聴取も行わず、私のみを事実無根と決めつけて懲罰の材料にされているということについては、とうてい容認できません。
 しかも、もう一遍言いますが、このように聞いたけれどもどうかというふうに助役に聞いたのであります。これのどこが事実無根なのか。

 農協問題についてはそういうふうなわけで、事実これをもって私が事実無根の発言をしたというふうなことを、まったく偏った不十分な、不明朗な審議でもって決めつけるということは、名誉毀損に該当します。
このことについては、懲罰云々の議会内の問題とは別個に、真相究明と名誉回復を図ってまいります。
 それから、
2年前の不明であった云々ということについて、なぜこれが懲罰の対象になるのか、理解はできません。これは、先ほど言った通りのことであります。
 もともと、このような懲罰動議というのは由々しき問題です。議員に対して議員が処罰を下す。選挙で選ばれ信任された議員であるに関わらず、誰か特定のものをそういうふうに処罰をするということは、よほどのことがなければ許されるものではありません。

 今回、懲罰動議を提出された皆さんがなしたことは、告訴事実を書かない告訴状を突きつけて相手を裁判に引きずり込んだ、相手を懲罰の対象として公表したということであって、とんでもない法律違反と言ってもいいようなことであろうと、そのように思います。全国いろんなひどい例等もありましょうが、このような懲罰動議の文案が出され、懲罰が進められた例はないと思います。まさに、門真市議会始まって以来の重大問題であると思います。

 それから、私が賛成討論で述べましたところの、言論の府であるはずだと。けれども言論なしで討論なしで採決するとするならば、頭数の府になってしまうということに警告を発しました。私は、するならばということです。

 そこで、逆に皆さんにお聞きしたいんですが、このような重大な問題について、議会において討論、質疑も一方の側がまったく行わずに、あらかじめ意志一致しておいた採決だけで決めるということが議会の正常な運営であるとお考えなのかどうか、皆さんの見解をまず明らかにしていただきたい。
 また、そのような実態のことを頭数の府になってしまうという表現をすることが懲罰に値するほどのけしからないことであるのか、そのことの見解も逆にお聞かせ願いたい。

 事実問題としましては、私が心配し、危惧したことが現実になってしまいました。 これほどの市民の重大な関心事にもかかわらず、辞職勧告の決議案を提案、そして賛成討論があったのみで、これに反対する立場から、辞職勧告するまでもない、あるいは必要もない、あるいは今はその時期ではない、いろんな立場があると思いますけれども、辞職勧告の決議案に賛同しかねる立場からの発言は一言もなかったのであります。
 また、これほど市民の関心を呼び、憤激を呼んだ助役問題につきましても、市当局に対する、あるいは助役本人に対する質問は、共産党
4議員と私以外の方々からは、一つも出されなかったのであります。
 まさに、議会の調査能力が疑われる、行政チェックの力量が疑われると言われても仕方がないのではないでしょうか。

 私は、あそこで立場が違いこそすれ、あるいは政治信条が違いこそすれ、問い質すべきは質していく、ご自分たちの意見は意見で述べられていく、そういうことがあって当然だと思います。それがなしに、議事だけが進んでしまう。 このようなことが非常に異常な議会運営であるというのが通常の感覚であると思います。
 付け加えて言いますならば、辞職勧告の妥当性については、助役本人が後で考えられて身を退いたということをもっても、証明されているのではないかと思います。

 

中井委員長 
 戸田議員、弁明はこの問題点とされているその範囲内でお願いします。

 

戸田議員 
 わかりました。じゃあ、今のにおいて抜けているところだけを言います。

 今の私の弁明で抜けていたところだけを言います。

 3ページ目、「この議会においても、市政においても、多大な空転と浪費と信用の失墜を招いているではありませんか」という発言についてです。まさに、非常な不祥事を起こして、世論の批判を受けている事案について、その議会において、これは市長及び助役が誠実な、あるいは前向きな答弁をしていないということを指しているものであります。
 「この議会においても」ということは、この議会の質疑において(発言するものあり)――そうですよ。この議会の質疑、私は共産党議員団の
4人の質疑を受けて、この後で最後に質問に立ったものです。その質問及び答弁を聞いて、大変不誠実な部分、不十分な部分が多々あると、このようなことを指して、この議会の答弁において不誠実であるというふうに言っておる。
 したがって、せっかくの時間をとって質疑をしても、それに対する答弁がまともになされていない。時間の浪費と空転、これのどこがおかしいのでありましょうか。そして、信用の失墜と言うことも、またその通りであると思います。

 次に行きます。97年当時の市長選挙に絡んだ怪文書につきまして、私はこのこと自体を取り上げて材料にして話しているのではございません、そのことがまず1点。
 そして、このような怪文書が存在したということは、周知の事実であります。もし言われるならば、存在していないと皆さんが言われているのかどうか、そのことをまずはっきりさせていただきたい。そのうえで、
97年当時の怪文書というものが出てきたらどうするのか。また、そのようなことを見たという複数の証言が出てきたのか、出てきたらどうするのか。そのことを含めてお答え願いたい。
 そして、怪文書ということを枕に振ったこと自体が懲罰の理由であるということは、とうてい肯定し得ません。

 そして次、「当時の議会の大勢は、行政に対する適切なチェック能力を有せず、年俸1700万を支払う市長の」――まさに事実の通りではありませんか。

 

▲▲▲ここで次のような注意の吹き込みあり「年俸1700万を支払うのは助役の年俸のことですから、この議事録にある「市長」というのは戸田の言い間違いです。」▼▼▼

 

 適切なチェック能力を果たしていたと言うためには、市税を滞納しているような助役がそのことの指摘を受けて拒否される、もしくは市税を滞納しているような人をそもそも議会に提案しない。そういうことをすれば、議会からたちまちチェックを受けて、拒否されるということがあってこそのことだと思います。

 いま発言になった方もいらっしゃいますが、じゃ逆に聞きますが、税金滞納の方がそのまま前代未聞の猶予を受けて助役3期目に臨もうということをまったく知らなかった、チェックができなかったということにおいて、これは正当だった、議会はそれでも当然であるとお考えなのかどうか、そのことを逆にお聞かせ願いたい。私は、これはチェックでないと思います。

 

中井委員長 
 戸田議員、弁明の機会ですから委員との質問のやりとりはできません。

 

戸田議員 
 「
2年前の不明ぶりを反省して立ち直っているかどうか、そのことが問われております」ということについてであります。

 2年前、かかるような状況で知らずに市税滞納助役を、退職金をもらっていながら税金も納めない助役を認めてしまったということは、不明と言われても仕方がない、世間一般的にその通りであろうと私は思います。このことを指摘したことをもって議員を懲罰にかけるなどというようなことは、まさに議員の発言の自由を奪い、議会中での自浄、批判の自由を奪うことであると思います。
 そしてまた、
2年前はわからなかったことが、いま現在はわかっておるではないですかと。すなわち、質疑を通じて助役が非常な特例的な扱いを受けてきたこと、遺産での争いを理由に市税納入を最優先とはしなかったこと、現在なお多額の借金を抱え、また多額の国税の滞納をも抱えておるということ、このことはすべての方がわかっていることです。あの時わかっていなかった。だから通してしまったとしても、いま現在、ここまで問題が明らかになっている方を無批判に助役として認めるのがどうなのか、そういうことが問われております、という指摘をしているのであります。

 以上で私からの反論等は十分尽くしたと思っております。皆さんの良識ある判断を期待して、退席させていただきます。

 

中井委員長   戸田議員の退室を求めます。

 

(戸田久和君退室)

 

 それでは次に、指摘されている事項が懲罰事由に該当するかどうか、また懲罰に該当する場合にはどの種類の懲罰を科すかを含め審査願いたいと思います。

 

福田委員
 一つ一つ審査していくということなので、まず順番でいいますと、農協云々という問題になると思うんですけれども、これについての質問というか、動議に関わる内容について質問したいと思います。

 この問題については、議長ないし副議長の発言された――議会外で戸田議員に説明をされた内容について、それが間違っていると。とりわけ農協から金を借りたということについて、こういうことは言っていないということが、事実無根だし、議長団に対しての侮辱だというふうになっていますけれども、そもそも戸田議員も弁明されていたように、この問題について議長または副議長、そして戸田議員から、懲罰を出すにあたって事情聴取がされたのかどうか、このことをまずお聞きしたいと思います。

 

寺前委員
 議長、副議長という話が再三出てきたわけですけども、まず冒頭否定をしておきたいことがあります。それは、議長、副議長から電話で呼びつけられて議会へ来て、そして説明を受けたということですけども、このことについては事実と反しますので、申し上げておきます。

 これは、たまたま事務局に来ておられるということを聞いたので、それでは説明しておこうという議長との話の中で説明をしたわけですけども、肝心な農協から借りて返されたということについては、一切申し上げておりません。借りて返されたということは一切申し上げておりません。

 

風副委員長
 副議長の立場からきちっと申されましたけど、先ほどの福田委員の質問なんですけど、これは先ほど本会議場からずっと感じていることなんですが、何か勘違いされているんじゃないかなと思うんです。

 戸田議員は、先ほど盛んに正副議長、正副議長というふうにおっしゃいましたけれども、ここで問題になっているのは、正副議長が言ったどうのじゃなくて、戸田議員がそういうことを聞いたという――推測で聞いた、何でもよろしいですけれど、聞いたということを確認もせずに本会議場でしゃべった、そのことが問題なんであって、まして正副議長が職務を果たされていることに対して中立性を疑わせるような、そのような表現で盛んに責任転嫁といいますか、責任転嫁させるような思惑をもっておっしゃっているふうが見られると。

 そのことが侮辱であるということと、さらには法人格を有する第三者機関である農協に対して、いわれのない不審を持たせるような発言を本会議場で軽々しくなさると、そのことが問題なんやということで懲罰動議にかけているんであって、このことをまずよく理解していただきたい。そのうえでないと、先ほどのご質問はちょっと答弁に該当しないようなご質問やと思います。

 議長が言った、副議長が言った、そのことは一切関係ないんです、ここで言っているのは。戸田議員がそのことを正確に発言しようとなさるんであれば、議場というところの重みを考えて、議場での発言の重みということ、また議員としての品位を考えられるならば、きちっと精査した上で裏付けを取って発言されるべきであります。
 議長から聞いた副議長から確かに聞いた記憶がある、そのようなことで発言されるということ自体がもう問題やというふうに考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。

 

福田委員
 この懲罰動議の提案説明の中でこれはこれでよろしいんですよね。農協との関わりについて云々との質疑を行っていますが、本発言はそのような説明をしていない正副議長に対する侮辱であり、というふうに書いているんですね。ですから、説明をしていないということについても、問われているわけだと思うんですよ。

 ですから、そういう説明をしていないということについて、寺前議員については、先ほどの本会議の中でもおっしゃいましたけれども、借りて返したということは言っていないというふうにはっきりおっしゃいました。
 ところが、それを知っているのは自分だけだというふうにもおっしゃいました。ですから、そういう言った、言わなかったということについては、これはもう事実無根ということではないわけです。説明していないというふうに第三者が断言できるということはできないわけですわ。

 もしできるとすれば、双方にその説明をしたもの、そして聞いたものの意見聴取を行って、そしてその聞いた人が訂正することによって初めて、説明をしている、していないということについて確定するわけで、そのことをせずに一方的に説明をしていないとか、借りて返したと言っていないとか、そういうことだけに基づいて懲罰を科すということは、これはいかがなものかというふうに思います。そういう意味で、この動議を出すにあたっての事前の調査というのは、必要だったのではないのでしょうか。

 

富山委員
 私は、こういう懲罰動議の提案につきまして賛成の立場から申し上げておきたいわけでございますが、いずれにいたしましても、戸田議員の弁明を聞いておりましても、記憶に頼った話ばかりしているんですよ 。
 しかも、その記憶に対して、僕はあえて議長、副議長が答える必要は全くないと思っています。しかし、まだ善意的にお答えになっている。

 問題は、先ほど風副委員長が言われましたように、本会議場でこのような発言があったという事実が大きな問題なんです。
 なぜかと言ったら、本会議場、委員会は公式な会議でありまして、これは議会の自律作用を問われる問題なんです。特に、この懲罰という問題については、その基本的な考え方が底流にないとややこしくて仕方がない。裁判所でも何でもない。議会の自律作用を求めるのがこの懲罰動議なんです。それを推進して行かなきゃならないという基本的な考えの上に立って事を進めなきゃならない。
 そういうことを考えますと、議長、副議長の立場というのは、いやしくも我々の議会の代表的立場でありまして、その人の言辞を本人自身が確認もしないで取り上げて本会議場でその発言があたかもあったふうに発言するということは、これは議長や副議長に対するもう無礼千万な話であって、侮辱であります。

 さらにまた、農協の問題にまで言及しているということは、農協はご承知の通り、当議会と関係ありません。第三者機関で、法的に組合法に基づいて設置されている農業協同組合でありまして、個々に対しまして焦げ付き融資云々とか、それからその関わりを聞いておったり、本当に融資が適切であったかどうか、全く農協のひとつの内政に対する干渉ですよ、ある意味では。

 そういうふうなことは、いやしくも本会議場で発言すべきものではない。事実に基づいた話を明確にしてもらわなきゃ困る。 そういう意味におきまして、非常に不確定な話が随所に見られるわけでありまして、これはもう当然懲罰動議に値する発言であるとこう思います。これ以上この問題について論議はいかがなものかと思いますよ。

 

福田委員
 まず、懲罰にあたっての前提としましては、本会議で中西議員が言われたように議員の発言をある意味では封殺というか、もちろん言論の府でありますから、そういう意見の違いとかそういうことについて、むやみに封殺することは許されないというのは当然のことだと思うんですね。

 この問題についても、農協の関わりについてはちょっと後で言いますけれども、そもそも議長、副議長が戸田議員に説明をされたと。これについては議会外の問題ですけれども、議長、副議長というのは、それこそさっき富山委員がおっしゃいましたように議会を代表する方々なわけですよ。その方々が助役の市税滞納の問題について説明をされたと。
 これについては戸田議員自身についてはそういう議会を代表する方が説明に来られたわけだから、これは事実関係を説明されたと、こう解されて、その記憶に従って議会で発言をされたというふうに僕は思っています。

 ですから、結局何が問われているかと言えば、善意で正副議長が説明されたことを事実だと受け取って議会で発言されたわけですから、その記憶自身は正当だったのか、また間違っていたのかということが問われるわけで、これはそういうことだと思います。

 あと、農協との関わりについては、そういう話を出されたわけですから、これはそもそも助役の市税滞納の問題に関わる議論なわけですから、これは焦げ付きとかそういう表現はありますけれども、決して懲罰の対象になるとは考えていません。

 

大本委員
 今、福田委員がいろいろ言うてるけど、これは議長団というのは別に助役問題を説明せんでもかまへんねん、はっきり言うたら。正副議長がせないかんという問題と違うねん。それを親切に言うてんねん。
 そして、その中でもこの本会議場で言うてる農協から融資してもらって払ったというふうに確かに聞いたと言うとるねん。確かに聞いたというのは、本会議場で言うとるねん、討論で戸田議員自身が。それが全然そうじゃないと。噂ではなにやら農協云々ということもあるけどということは、副議長が前の本会議でも言うとるよ。

 そやから、あんたら何かおかしいに持ってくるが、まともに読んでみたら、この言葉がやっぱり本会議場の発言にふさわしないということやねん。これ考えて、ほかのこといらんねん。それと事実でないことを言うてるのと同じことよ、これ。議会が空転したとか何かて、いつ空転してんねん。コンスタントにいってるやん。そやから福田議員、考えをまっすぐに、この点だけに限って議論して欲しいよ。

 

福田委員     いや、まっすぐですよ。

 

大本委員     いやいや、この問題に限って。

 

植田委員
 いま、僕聞いてましたら、福田委員の発言は重要な疑義がありまんねん。まず、あなたは議長、副議長が戸田議員に説明したこと自身をおかしいという発言になるわけや。

 

福田委員     いやいや、そうは言っていない。

 

植田委員
 いやいや、そうじゃない。そういうことを言うてる、あんた。だから、どうこうなってきたとなるわけやけども、そう言うてはらへん。

 

福田委員     言うてません。

 

植田委員
 本来は、無所属議員の説明についてはやっぱり議運という形で代表者がおられるところは代表者会議なり議運で説明するわけですわ。無所属議員については議長団から説明をしていって、いままでの経過からやっているわけです。
 だから、今回でも
19日に戸田議員を呼んで説明するのは当然のことです。それをいかにもあなたの横で聞いてたら、特別に戸田議員に対して正副議長が説明したようにおっしゃるように聞こえたから、私はやっぱりそういう議会運営上の問題について、もう少し正確に言うてもらわんといかんと思いますのでな。

 

中井委員
 福田委員、いま植田委員からの指摘がありましたけれども、先程の件については、議長、副議長が呼びつけて説明をしたということは事実でないということも含めて、それと議長、副議長が戸田議員に対して説明すること自体が間違いであるかのような発言の指摘がいまあったわけですけど、それについては。

 

福田委員
 私は、呼びつけた云々については触れていないと思うんですよ。それと、いまおっしゃられた、議長と副議長が戸田議員に対して説明されたことがさもあかんかったというふうなことを僕が言ったというふうにおっしゃいましたけども、僕が今ここで言うたのは、要するに議長と副議長が説明されたと、これについて悪いということは一言も言ってません。
 議長と副議長が説明された内容というのは、戸田議員にとって議長、副議長というのは議会を代表される方なんだから、そういう正確な内容が伝わっているというふうに理解をして、その内容を記憶に従って議会で発言したことではないかというふうに僕は言うただけです。

 

秋田委員
 私どもも副議長を出している都合上、やっぱり問い合わせて聞きました。寺前副議長については言ってないということで、また中井委員長が戸田議員の質問の中でそれを問い合わせて寺前副議長が言ったことに答弁せえというような質問もありました。
 その中で、言ってないもんを言ったということが私は一番大事、一般と違って市民から負託されて出てきている市会議員でありますので、そうした中でもっと品位をしっかり持っていただきたいというように思います。そうした中で、こうした賛同をしたわけでございますので、よろしくお願いします。

 

風副委員長
 福田委員が繰り返し同じことを言われているようなんで、私もあえて言わせていただきますけど、戸田議員が正副議長が言わはった、正副議長が言わはることやから確かやと思って記憶しているから言ったと。
 そのこと自体が問題なわけで、市民の代表として議場で発言する以上は、たとえ誰が言ったことであれ、それをきちっと裏付けを取って言わなあかんと。それが資質に欠ける問題ではないですかということを提起させていただいているわけで、正副議長が何をおっしゃろうと、それは全然問題ないわけです。

 ご本人が発言する以上は、あの議場は市民の代表が集まる大切な議事堂です。議会制民主主義のシンボルと言うべき場所ですから、その場所での発言については、もっと慎重を期していただきたい。あまりにも軽率すぎる。  なおかつ、正副議長の責任であるかのような言い方をされる、そのことが問題やなというふうに思います。
このことは繰り返し同じ質問をされて、ちょっといかがなものかと思いますので、あえて言わせていただきます。

 

中井委員長
 ただ今までのこの正副議長の発言の可否については、かなりそれぞれの違う立場での観点からの発言がありましたけれども、これはこれ以上続けても堂々巡りを繰り返すのみだというふうに思いますが、私からもちょっと確認の意味でお尋ねします。

 これは正副議長がそのことを確かに言ったと、そして戸田議員のその討論の中では、確かに聞いておるということを確定をしております。しかし、このことについては後ほど発言者の寺前副議長のほうから否定をされておるのも事実であります。そこで福田委員がおっしゃるそのことについての信

 

▲▲▲ここの一文字聞き取り不能▼▼▼

 

性、何か証として正副議長が言ったかと。いまおっしゃって

 

▲▲▲この間の録音が切れています▼▼▼

 

 いわゆる感覚的な観点から発言をされているように私はちょっと受け止められましたので、正副議長が確たるその証拠、言っておりますというものがあれば、提出してください。

 

福田委員
 それは、逆に言えば提出者の証明することであって、ですから私は動議を提出されるところで言ったことについて言ったというか聞いたことについて、その双方に事実確認をされたんですかというふうに一番冒頭に質問をしたわけですわ。

 

中井委員長
 違う立場で同じことが繰り返されていますので……。それと今問題として、いわゆる懲罰事由としてこの部分を取り上げているのは、議長団が、議長、副議長がそれを言ったか言わなかったかということが一番の最大の問題点ではなくて、言ったか言わなかった原因は確かにあるでしょう、原因はね。

 しかし、そのことがここで聞いたという確定をするにつけて、十分なる裏付けといいますか、確認をした上で本会議の壇上で発言をされておれば問題ないけれども、確認をされていないままに本会議場で発言をされていること自体に問題があるんだという指摘であります。それが1点。

 それと、農協の融資云々については、第三者機関であって議会と直接関係のない機関であります。このことに対して、本会議場を離れた、いわゆる雑談の中で触れるとかそういうことは別として、本会議場の中でこの件について農協の体制まで触れていることは、これは議員として行き過ぎがあるということの指摘でもって、事由として取り上げているということ。この件については、ちょっと認識を改めていただく必要があるんじゃないかなというふうには思うんですけども、この件についてあと12ありましたら。

 

早川委員
 福田委員からおっしゃってますことについてはいま風副委員長からも縷々お話があった通りで、私もその観点に立っているわけでございますが、議長団といたしましては一言申し上げたいことがございます。

 それは、私たち正副議長団といいますのは、あくまでも独立性を保ち、業務に専念しているわけでございます。
その業務に対する疑惑を抱かせるような表現で、あたかも北野助役をかばっているかのような方向に、なるほどこの文面からは非常に見づらいわけでございますが、私たちはどこにも偏っていない、そういう観点に立っておるわけでございます。
 その面からいたしまして、私たちの名前を出し、そしてこのような表現で不確実な言辞を用いた、こういうことについて私たちは侮辱であると、このように私は考えている次第でございます。

 

中井委員長     他に。

 

富山委員
 福田委員はわかってないので、確認したいんよ。それでいいの。  

中井委員長
 この部分につきましては、あと12の意見をいただくということで、時間の関係もありますので、次に移りたいと思います。

 

福田委員
 本当に繰り返しになるかも知れないんですけれども、さっき秋田委員がおっしゃいましたけれども、そういう同じ会派の寺前委員について話を聞いたと。

 そういうことは言っていないというふうな説明も受けながら、この動議についてはそう言った、言わないということがひとつの要件になるというふうなことは言われていたと思うんですよ。
 それと同時に、この農協等から云々ということについては、これは確定をして、断言をしてそういうふうにやったとか、焦げ付き融資があるとか、そういうことを確定して言うたわけでもないわけですから、質問の一環で農協について出したわけですから、直接的にそういう第三者機関である農協に対する事実無根のいわれなき誹謗、中傷であるとあるというふうには考えておりません。

 

富山委員
 どうも同じ話になっとるんですよ。じゃあ、福田委員にこの機会にちょっとお尋ねしておきたいんですが、議会のひとつの存在というものはどういうことなのか。
 本会議場あるいは委員会の議員の発言というのは、何を問われることなのか。これをどう認識されるか、ちょっと聞きたいですね。
 特に、あなたがおっしゃっているように、言うた、言わんということを盛んに議題にされようとする。言うた言わないということで裏付けがないものであれば、当然のことながら公式の発言にはならない、当たらないというのが我々の認識なんです。

 それなら、うわさ話をしていいということなら、何でもありが議会じゃない。議会というのは、一定の品位を保持しなきゃならない、秩序も保っていかなきゃならない場所でありまして、それについては一定のルールというのが明確に存在しているわけなんです。
 従いまして、それに反する行為、発言があれば、当然議会の自律作用をもって、今日のようなことが起こるというのは、当たり前のことなんです。

 だから、あんたに聞きたかったことは、言った、言わないということがどうしてその論点になっているのか。論点は全然違います。言ったのは、戸田議員があの本会議場においてこのような発言をした事実なんです。
 このことが明確に問題意識を持たなければいけない部分なんです。この部分を言っているわけです。
言った、言わない――さっき申し上げました。裁判所じゃありません。議会の自律作用の中において解決していかなきゃならないということを申し上げているわけですが、あなたの場合ですと、言った、言わないということ、あるいは言っていてもいい、言わなくたってもいい。しかし、そういうことも議会での対象に十分なっていく、議会で発言できるというふうにさえ聞かれるわけです。
 つまり、申し上げましたように、どんなうわさ話があっても議会で取り上げていいじゃないかと、こういうふうな感覚にちょっと聞こえるわけなんですね。その辺のことを逆にお聞きしたい。

 

福田委員
 僕は、単なるうわさ話をこの議会に持ち出して討論するということでの意味ではなくて、これが話をされた方が、本当に何回にもなるんですけれども、正副議長だということをもって戸田議員がそらどこまで事実を確認するかというのは、これは論議のあるところだと思いますけれども、戸田議員については議長、副議長が発言というか説明されたことを事実と受け取って、それも記憶に従って発言をしたということの意味で、僕は何もうわさだとか、単なるうわさを持ち出して発言したことについてこれは懲罰に当たらないとかいうふうに言っているものではありません。

 あと、事実関係を確認するということについては、そしたら事実というのはどういうことを指して事実というのかというのも、これは本当に難しいところだと思うんですね。そしたら、どこまで確認をするのかというところでは、もう本当に事実確認についてある程度行わなければ議会で発言できないというのはこれは全く議会での議員の発言を封殺してしまうものだと僕自身は思います。

 

大本委員
 今、福田委員は言うけど、これ見てみいな。農協から金を融資してもらって払ったというふうに確かに聞いとりますて。聞いたやない、金借って払ろうたて何で言わんねん。自分が確認取ったらええねやん。
 正副議長に何の確認を取ることもあらへんやないか。もし農協から融資したんやったら、自分が農協へ行って、戸田議員が確認してから言うねやったら問題ないわ。

 それと、何でやな、あんたの言われたとこを見るけど、焦げ付き融資てええ言葉か。焦げ付くてえらい悪いことやで、これ。そんなら議長団がそれを言うたんかいな。言うてへんやないか。それを勝手に自分が何でも、あんたとこと同じや。悪いように悪いように持っていくから、こういう言葉が出んねやないか。そこらちょっともう考えよ。時間の無駄じゃ、そんなもん。

 

中井委員長      後お1人だけ。

 

風副委員長
 先程の福田委員の中で、封殺という言葉を確かに使われたと思うんです。議会の封殺、発言の封殺と。これはやっぱり重大な発言やと思いますので、ちょっときちっと確認していただけますか。

 

中井委員長
 ただ今の風副委員長からの指摘のありました、福田委員が先程の発言の中で本会議場での議員の発言を封殺という表現が使われた、これは事実ですか。

 

福田委員        はい。

 

中井委員長
 事実ですね。この問題につきましては後ほどまた協議をするということで、この農協あるいは議長、副議長の発言があったという問題と、農協等の関わる問題につきましては、それぞれにかなり意見が出し尽くされたように思いますので、次の問題に入って行きたいと思います。次の件について委員の皆さんのご意見を伺います。

 

福田委員
 次の問題でありますけれども、順番でいえば、「この議会においても、市政においても、多大な空転と浪費と信用の失墜を招いている」と、こういう部分について懲罰の対象になっていると。これについては事実無根だというふうな説明があったように思いますけれども事実無根ですね、はい。

 これについては、僕が理解するに、このいわゆる助役問題について、これはその前後の質問の内容で言えば、情報公開について質問をしたというふうに思うんですね。ですから、もし情報公開がされていてもそういう問題も明らかになっていれば、このようなことはなかったんじゃないかと。
 結果として、この助役の市税滞納をめぐったこういう議会、これについての議論がされたわけですから、こういう議論もなかっただろうし、そして市政については、行政に対して信用の失墜を招いているという結果はなかったのではないかという意味と僕は理解をしております。

 

大本委員
 僕の理解はどうでもええけど、問題になっているのは、この議会と市政においても多大な空転と議会もやで。市政もや。浪費と信用失墜を招いていると言うてはんねん。これが何であんたの言うことに通用すんねん。情報公開に何が関わりあんねん。何かもう一人でみんな発言あんねんからな、あまり時間取ってちゃちゃ混ぜな。

 

中井委員長
 この委員会はここに指摘されておるこの問題についての審議ですから、それを十分認識いただいて発言をお願いします。

 

福田委員
 この情報公開についての質問の中で発言された内容だというふうに僕は説明をしたわけです。ですから、この問題については、この議会においても、市政においても多大な空転と浪費というふうなことの意味については、僕が理解するに、この助役問題について論議されたということ。
 それから、市政において信用の失墜を招いているということについては、この助役の市税滞納の問題について、市民に対しての信用の失墜を招いているということで何ら事実無根ではないと。

 

大本委員     そやから空転を聞いてんねん。空転したか。

 

福田委員     ですから……。

 

大本委員     ですからて、空転したか、それ。空転が問題やん。本会議空転したか。

 

中井委員長    私から指名の後に発言をいただきたいと思います。

 

▲▲▲このあとの部分は委員長発言の続きではないと思われます。ご確認ください。▼▼▼

 

 そういうことになると何をおっしゃってるのか非常に拡大した方向に展開してもらったら困るわけであってこの問題についてちょっと明確にしてもらわないけません。要は「この議会においても、市政においても、多大な空転と浪費と信用失墜を招いている」。始まったばかりの議会、いつ空転したんですか。浪費って何の浪費ですか、その時に。
 その辺のことを明確に、あんたどういうふうに理解しているんですか、これは。始まったばかりの議会がいつ空転してるんですか。

 むしろ空転というのは、いまの現状を言うんじゃないですか。余分なことが発生したから、我々のこのことが本当に空転と言えば言えてるんです。余分な話です。今日はある意味では、拡大すれば理解できない部分もないわけじゃないですけれども、始まったばかりの議会でどうしてこんなことを堂々と言ってるんですか。その日始まったばかりでなぜ空転したんですか。どこに浪費があったんですか。通常の手続きで正常な議会運営をされとる時じゃありませんか。はっきりしてもらわな困る。

 

中井委員長
 次、ありませんか  (なしと叫ぶものあり)

 

 それでは、その次の問題点。1点ずつでなくても結構ですから、残りの問題についてご意見があればおっしゃってください。

 

福田委員
 この
97年当時の市長選挙に絡んだ怪文書ということについてです。これは「不確定な発言は」というふうなことなんですけれども、これについては、そもそも怪文書ということの意味ですよね。
 いかがわしい文書、また無責任で抽象的、暴露的な出所不明の文書または手紙というふうに怪文書の意味というのはなると思うんですけれども、要するに取るに足らないという意味だというふうに思うんですね。

 そういうことについて言うているわけですから、これが不確定であるとか不確定というのは、そんな文書というのは97年当時に全く出されていないというか、そういうことの意味で懲罰を言っているのか、そのことについてお聞きしたいと思います。

 

風副委員長
 この
97年当時、市長選に絡んだ怪文書という不確定な発言というのは、そのまま不確定な発言でありまして、怪文書というような禍々しい言葉自体を発言すること自体が問題なわけです。
私自身も見たこともないですけれども、周知の事実ですと先ほど弁明をおっしゃってましたけども、そういうようなこと も、ともかく全体的に言って、戸田議員の発言は独善に過ぎる部分が多々ありますし、確定していない部分、聞いた、記憶している、そんな発言がすべて根幹的についているなというふうに感じます。

 この発言そのものが、この後の部分につきましても、助役の選任がどうこう以前に、こういうことを本会議場で発言することが議員の資質としていかがなもんかと、品位を下げることにはなるんではないかということの確信のもとに懲罰動議を出させていただいておりますので、これ以上お聞きすることもやぶさかではないですけれども、全然見解が違うといいますか、いかがなもんかと思いますね、質疑を続けることについては。そういうことです。不確定なことについては、そういうことですので。発言そのものが問題やと思います。

 

福田委員
 まとめて言いますけれども先ほどの見解の相違というか、僕自身も逆の場合、逆の意味でちょっと見解というか、この発言自身は戸田議員自身の怪文書については、これは事実関係のことだと思うんですけれども、その後については、当時の議会の大勢は、行政に対する適切なチェック能力を有せずと。
 これは、ある意味では戸田議員が当時の議会についての評価をしたという部分だと思うんですね。ですから議員が評価をするといった場合は、これは市民に信託を得て選出されている議員なわけですから……(我々もそうやと呼ぶ者あり)もちろんそうですよ。

 あと、2点目についても、議会でどういうことが問われているのかという戸田議員自身の考え方について述べているわけですから、それについて懲罰というふうにすることは当たらないというふうに思います。

 

中井委員長       他にありませんか。

 

富山委員
 本当に申し訳ないですけど、先ほどの話を聞いていると、いろいろとこれ、見解の相違ということは間違いなくあるわけなんですよ。しかし、見解の相違とはいえども、市民にいわゆる負託を受けた議員という立場から考えたら、当然のことながら品位ということを保持していかなきゃならない、議会の発言では。そういう状況の中にあって、あんたね、怪文書の存在をしゃべっているわけですよ。おっしゃっているわけですよ。

 彼自身の先ほどの弁明の中でも、怪文書が存在したらどうなるんですか、どこから出てきた、ここから出てきたと言うたらどうなるんですか、こんな発言をしているんです。怪文書そのものを議会として取り上げることが問題なんだということを言っているわけですわ。そうでしょう。怪文書の中身じゃないんです。

 あなたが怪文書を辞典で調べられてご承知のように、いかがわしいものでしょう、怪文書って。それをいやしくも市民から選ばれた議員が公式に取り上げる言葉かどうか。怪文書が存在したかしなかったかの問題じゃない。それを取り上げるということが由々しき事態であると、こういうことを言ってるんですよ。見解以前の問題やないですか、こういう考え方になってくると。

 そういうことをちょっと明確に私申し上げておきまして、全体的に見ると何かこうわざとこね回して持っていっているような雰囲気にもとれるわけでありまして、その辺であれば私もちょっと伺いたいことも逆にあるわけでありまして、やはりこの動議に賛成の立場から、縷々意見を申し上げる点もまだあるわけですけども全般的にこの提案の説明で私どもは了としておるわけなんです。だけど、いろいろとおっしゃるから、基本的な部分をちょっと逆に伺いたくなったと、こういうことだったんです。よろしくお願いします。

 

中井委員長
 ただ今までの各委員の発言によりますと、いわゆる認識の違い、見解の相違したところが随所に見られるわけですが、そこらを重点にして論議をされましても平行線をたどるのみというふうに認識をいたします。

 そこで、委員間の協議を進めて行きたいというふうに思いますので、この際議事の都合によって暫時休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

 

(異議なしと呼ぶ者あり)

 

 それでは暫時休憩いたします。

 

(休憩)

(再開)

 

中井委員長     休憩前に引き続き会議を開きます。

 午前中の会議で意見も出尽くしたようでありますので 直ちに討論に入ります。

 

福田委員
 戸田議員に懲罰を科することについて、反対の立場から討論を行います。

 懲罰委員会の討論を通して、戸田議員の発言について、どの発言を取っても、見解の相違等はあっても事実無根、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言とは認められませんでした。また、このような発言について懲罰を科するということは、議員の自由な発言を妨げるものであり、認めることはできません。
 よって、戸田議員に懲罰を科することについて反対するものであります。

 

風副委員長
 戸田議員に懲罰を科することにつきまして、ただ今までさまざまな論議がされてきたところでありますが、賛成の立場から討論いたします。

 当然のことながら、議員の発言については、議場の品位の保持、秩序の保持の上からも無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない等、地方自治法や会議規則で明確に規定されております。いやしくも、市民の負託を受けた議員としては、本会議での言動については十二分に注意を払わなければならないのは当然であります。
 しかるに、戸田議員においては本会議場におきまして事実無根のいわれなき誹謗、中傷等をし、本市議会の名誉を傷つけ、品位を汚したことは明白であります。

 よって、懲罰を科すことに賛成し、陳謝が適当であると考えます。陳謝文につきましては、お手許にお配りしたものをご参照いただきたいと存じます。

 以上です。

 

中井委員長       討論は終わりました。

 これより採決いたします。

 まず、懲罰を科すかどうかについてお諮りをいたします。

 懲罰を科すことに賛成の皆さんの起立を求めます。

 

(起立多数)

 

 起立多数であります。よって、戸田久和議員に懲罰を科すことに決定しました。

 次にどの懲罰を科すかについてお諮りいたします。

 お手元に配布いたしております陳謝文案を付して陳謝とすることが相当であるとの意見がありましたが、これに賛成の皆さんの起立を求めます。

 

(起立多数)

 

 起立多数であります。

 以上の結果、陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。

 以上で本委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。これをもって本委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。

 

                                                   以上

 

 

懲罰特別委員会 委員長 中井悌治(署名)

 

出席委員

          委員長    中井悌治

         副委員長   風古波

          委員     福田英彦

          委員     早川孝久

          委員     富山悦昌

          委員     寺前章

          委員     秋田治夫

          委員     大本郁夫

          委員     植田弘

 


 

委員会審査報告書

 

提出者 懲罰特別委員会委員長 中井悌治

 

 本委員会に付託された「議員戸田久和君に対する懲罰について」、審査の結果、次の通り決定したので、会議規則第74条の規定により、別紙陳謝文を添え報告します。

 

 

1 懲罰事犯の有無 懲罰を科すべきものと認める。

2 懲罰処分の種類及び内容 地方自治法第135条第1項第2号による陳謝

3 理由 別紙陳謝文による

 

 

 


 

陳謝文

 

 私は、917日の本会議における承認第7号及び議員提出議案第3号の質疑、討論において、正副議長を侮辱し、また法人格を有する第三者機関である農協に対し事実無根のいわれのない誹謗、中傷し、さらに不穏当な言辞を用い、議会の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、議会の品位を汚したことは、議員の職責に鑑みて、まことに申し訳ありません。

 ここに深く反省し、誠意を披瀝し陳謝いたします。

 

                                   平成11929

                                     門真市議会議員 戸田久和

 

 

 

 


 

▲▲▲ここに次のような注釈が吹き込まれています「当然戸田はこのような馬鹿げた陳謝文は拒否いたしました。陳謝文読み上げ拒否したことによって、新たに懲罰を科せられることになりました。」▼▼▼

 

 

▲▲▲929日第2回目の新たな懲罰委員会の記録▼▼▼

 

議員戸田久和君に対する懲罰について

 

西川議会事務局局長
 ただ今の本会議において懲罰特別委員会の選任がなされ、委員会が構成されました。つきましては、本委員会でまず正副委員長の互選をしていただきその後引き続き案件の審査を願いたいと存じます。それでは、委員会条例第
9条の規定により、

 

▲▲▲この部分第1回と同様につき読み上げ省略▼▼▼

 

 以上をもちまして委員長及び副委員長の互選を終わります。

 

▲▲▲この部分はあえて記載する必要なし。以下、審議内容を読み上げ▼▼▼

 

中井委員長
 それでは、付託案件の審査を行います。

 まず、懲罰動議提出者の説明でありますが、これにつきましてはただいまの本会議で説明を受けましたので、省略することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 

(異議なしと呼ぶ者あり)

 

 それでは次そのように決定いたします。

 次に質疑についてでありますが、案件の性質上、この後提案説明にあった内容が懲罰事由に該当するかを詳細に審査していただくことにもなっておりますので、この時点における質疑は省略し、さきに戸田議員より一身上の弁明の申し出がありますので、許可し、その後実質審査に入りたいと思います。

 

 それでは戸田議員の入室を許可いたします。

 

(戸田久和君入室)

 

 戸田議員の一身上の弁明を許可します。

 

戸田議員
 本会議場でも言いました通り、誤った懲罰の上に、それを拒否したからといってさらに誤った懲罰を重ねるということに過ぎないと考えます。先程来言われております私の言動が議会制民主主義を否定するであるとか、議会の品位を傷つけるだとかということは、全くの事実無根のことであります。

 議会というのは、異なる意見を持った者同士が議論をたたかわせ、その議論の中から到達点を見出していく、あるいは妥結点を見出していく、このようなことを行う場であります。また、市議会の役割は市行政に対するチェックを果たすということがまず第一義の設置目的であります。

 今般の助役問題に示されておる通り、市の助役が税金を滞納し、不当に払っていなかったこのようなことを承知できなかった、そしてまた、このことが発覚してもなおも議会としての責任を持った調査追求ということがなされておらなかった、このことがまず大きな問題ではないかと思います。

 そして、助役自身は自らの非を悟り、辞任をしました。この助役追求の論陣を張った議会における発言を捉えて、事実無根であるとか、あるいは議会の品位を傷つけるとかいうことは、不当であります

 

中井委員長       弁明に限り発言をしてください。

 

戸田議員
 そうですか。そう言いますと結局のところ不当な懲罰に対する同意はできない、このようなことに尽きます。なぜ不当であるかは、朝から何回かにわたって、さまざまな角度から述べてきておりました。そのこと自体は、今も全く変わっておりません。
 この上は、皆様方が門真市議会の名誉のために、もう
1度考え直されてこの懲罰を取り下げて、そして本当に論議ができ、自由に発言ができ、行政をチェックできる議会に進まれることを願って、私の弁明といたします。

 以上。

 

中井委員長      それでは、戸田議員の退室を求めます。

 

(戸田久和君退場)

 

 それでは、これより討論に入ります。

 

福田委員
 私はこの懲罰を科することに反対する立場で討論を行います。

 この懲罰については先程議決されました陳謝の懲罰について、それを拒否したということに基づいて行われているということですけれども、先程の懲罰委員会で私も述べましたように、この懲罰自身がその言動について事実無根、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言と認められるものではありませんでした。

 よって、議会というのは議員の発言を最大限保証していくということ、我が党の立場でありますけれども、この懲罰を科されるということが議員の自由な発言を妨げるということで、認めることはできません。よって、この懲罰を科するということについて反対をします。

 

風副委員長
 採決にあたり賛成の立場から討論をいたします。

 先程の本会議において陳謝の懲罰が科される議決がなされ、議長が議決に基づき陳謝文の朗読を命じられましたが、戸田議員はそれを無視し、拒否されました。これは議会の議決を無視したものであり、許すことのできない行為であります。よって、戸田議員に対し懲罰を科すことに賛成し、懲罰の種類は2日間の出席停止が相当であると考えます。

 以上です。

 

中井委員長     以上で討論を終わります。

 これより採決いたします。

 まず、懲罰を科すかどうかについてお諮りいたします。

 懲罰を科すことに賛成の皆さんの起立を求めます。

 

(起立多数)

 

 起立多数であります。よって、戸田久和議員に懲罰を科すことに決定しました。次に、どの懲罰を科すかについてお諮りいたします。

 2日間の出席停止とすることが相当であるとの意見がありましたが、これに賛成の皆さんの起立を求めます。

 

(起立多数)

 

 起立多数であります。

 以上の結果、2日間の出席停止の懲罰を科すべきものと決定しました。

 以上で本委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。これをもって本委員会を閉会いたします。

 

 

以上

 

 

懲罰特別委員会 委員長 中井悌治(署名)

 

出席委員

 

▲▲▲前回と同様▼▼▼

 

 

▲▲▲出席停止2日の懲罰動機▼▼▼

 

 


 

議員戸田久和君に対する懲罰動議

 

 次の理由により、議員戸田久和君に懲罰を科されたいので地方自治法第135条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。

 

 

理由

 議員戸田久和君は、平成11929日の本会議における議員戸田久和君に対する懲罰についての審議結果、公開の議場における陳謝に決したにもかかわらず、これを無視し拒否したものである。これは議会の議決を無視した行為であり、議会を冒涜し、議長の議事整理権を否定するもので、断じて許すことができないため。

 

                                    平成11929