ついに公開!1999年9月29日懲罰特別委員会記録
(※戸田が議事録をテープ吹き込みしたものを護葉事務所の協力を得て起こしたものです。 議事録そのものとはごく一部違いのある所もありますが、ほとんど正確です。 異議のある方は文句を言ってきて下さい。不正確な部分は改めます) 「この全文公開が、 自分らがどんなにデタラメなことをしてるのか市民にバラされたことを逆恨みした公明党ら4会派は、2月3日議会運営委員会でこれを非難して、「委員会記録の全文公開禁止」を不当に決定。情報公開条例制定されたのに全くの時代逆行の愚挙をなし、さらに「戸田が議会運営委員会決定への違反行為をしている」として、3月議会で戸田処罰攻撃のネタにするのは確実! 出席委員及び説明のため出席した者;別紙のとおり 付託議案について 「議員戸田久和君に対する懲罰について」 西川議会事務局長 植田委員 これより正副委員長の互選を行います。 まず最初に、委員長の互選を行います。 お諮りいたします。委員長の互選の方法は、指名推薦によることとし、私から指名いたしましてご異議ありませんか。
(異議なしと呼ぶ者あり)
ご異議ないようでありますので、私から指名いたします。 懲罰特別委員会委員長に中井悌治君を指名いたします。 これにご異議ありませんか。
(異議なしと呼ぶ者あり)
それでは、さよう決します。中井悌治君が委員長に選任されましたので、委員長席を交代いたします。
中井委員長 お諮りいたします。副委員長互選の方法は、指名推薦によることとし私から指名いたしましてご異議ありませんか。
(異議なしと呼ぶ者あり)
ご異議ないようでありますので、私から指名いたします。 懲罰特別委員会副委員長に風古波君を指名いたします。 これにご異議ありませんか。
(異議なしと呼ぶ者あり)
それでは、さよう決します。 以上をもちまして委員長及び副委員長の互選を終わります。
中井委員長 まず、懲罰動議提出者の説明でありますが、これにつきましてはただいまの本会議で説明を受けましたので、省略することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(異議なしと呼ぶ者あり)
それでは、そのように決定いたします。 次に質疑についてでありますが、案件の性質上、この後ご提案にあった内容が懲罰事由に該当するかを詳細に審査していただくことにもなっておりますので、この時点における質疑は省略し、さきに戸田議員より一身上の弁明の申し出がありますので、許可し、その後実質審査に入りたいと思います。 それでは、戸田議員の入室を許可いたします。 (戸田久和君入室)
それでは、重ねて申し上げます。戸田議員の一身上の弁明を許可します。
戸田議員 まず、発端となったところの農協から融資を受けた云々のことから説明いたします。本年8月19日、早川議長、寺前副議長により連絡を受けまして門真市議会事務局の方に呼ばれまして、その奥の部屋に入ってお二人から縷々説明を受けました。主として早川議長さんがいろいろ説明なさいました。 14日に新聞、テレビで報道され大変であったこと、市長や助役がこの弁明謝罪に来て、きちっとした説明をいろいろ受け、議長側としてもこのような不祥事について非常に厳しく追及し、たしなめた、このような趣旨のことも承りました。 また、この余波を受けて、総務水道常任委員会の管外調査も一部欠席せざるを得なくなったり、大変であった。 そして、先ほども言いました通りに、16日月曜日には、すべての支払いを減免を受けた分の返上も含めて行ったということ。減免措置自体は、市は正当であるという解釈である。 この二つの点は、新聞報道といささか異なるということも含めておっしゃいました。新聞報道では、月末ぐらいまでに支払いがかかるとか、あるいは今後親族問題での適用はできないというコメントがなされておりましたが、そうではないんですよ戸田さんということで説明を受けました。 したがって、そのことをもってこういうふうにお聞きしているけれども、助役さんどうですかと聞いたわけです。これが、どこが事実無根のことを言って利用したと、発言したということになるのか理解しかねます。 寺前副議長は、本会議においても、あるいは2、3日後の私との会談においても、金を借りる算段はしていると言ったけれども、払ったとか、農協から借りたとは言っていないんだと、こうおっしゃっています。とするならば、19日の段階で説明したということ、16日には現実にお金の支払いはすべて済んでおるという確定事実があるということからすると、寺前副議長の記憶に基づいた発言はいささか不合理であると、そのように思います。 そしてまた、この件ではもっともよく発言されていた早川議長本人が、いっさい事実を自分の記憶について明らかにされていない。早川議長が、あのときはこうであったというふうにきちっと説明すべきところをいっさい公にせず懲罰を進める方向でのみその記憶を利用しておるということについては、非常に大きな疑問を感じますまた、このような事件について、6月の亀井議員の発言の時にありましたように、いったん休憩を行って事実確認をしたり、そしてその発言の取り扱いを考えたりするのは当然であります。 農協問題についてはそういうふうなわけで、事実これをもって私が事実無根の発言をしたというふうなことを、まったく偏った不十分な、不明朗な審議でもって決めつけるということは、名誉毀損に該当します。 今回、懲罰動議を提出された皆さんがなしたことは、告訴事実を書かない告訴状を突きつけて相手を裁判に引きずり込んだ、相手を懲罰の対象として公表したということであって、とんでもない法律違反と言ってもいいようなことであろうと、そのように思います。全国いろんなひどい例等もありましょうが、このような懲罰動議の文案が出され、懲罰が進められた例はないと思います。まさに、門真市議会始まって以来の重大問題であると思います。 それから、私が賛成討論で述べましたところの、言論の府であるはずだと。けれども言論なしで討論なしで採決するとするならば、頭数の府になってしまうということに警告を発しました。私は、するならばということです。 そこで、逆に皆さんにお聞きしたいんですが、このような重大な問題について、議会において討論、質疑も一方の側がまったく行わずに、あらかじめ意志一致しておいた採決だけで決めるということが議会の正常な運営であるとお考えなのかどうか、皆さんの見解をまず明らかにしていただきたい。 事実問題としましては、私が心配し、危惧したことが現実になってしまいました。
これほどの市民の重大な関心事にもかかわらず、辞職勧告の決議案を提案、そして賛成討論があったのみで、これに反対する立場から、辞職勧告するまでもない、あるいは必要もない、あるいは今はその時期ではない、いろんな立場があると思いますけれども、辞職勧告の決議案に賛同しかねる立場からの発言は一言もなかったのであります。 私は、あそこで立場が違いこそすれ、あるいは政治信条が違いこそすれ、問い質すべきは質していく、ご自分たちの意見は意見で述べられていく、そういうことがあって当然だと思います。それがなしに、議事だけが進んでしまう。
このようなことが非常に異常な議会運営であるというのが通常の感覚であると思います。
中井委員長
戸田議員 今の私の弁明で抜けていたところだけを言います。 3ページ目、「この議会においても、市政においても、多大な空転と浪費と信用の失墜を招いているではありませんか」という発言についてです。まさに、非常な不祥事を起こして、世論の批判を受けている事案について、その議会において、これは市長及び助役が誠実な、あるいは前向きな答弁をしていないということを指しているものであります。 次に行きます。97年当時の市長選挙に絡んだ怪文書につきまして、私はこのこと自体を取り上げて材料にして話しているのではございません、そのことがまず1点。 そして次、「当時の議会の大勢は、行政に対する適切なチェック能力を有せず、年俸1700万を支払う市長の」――まさに事実の通りではありませんか。
▲▲▲ここで次のような注意の吹き込みあり「年俸1700万を支払うのは助役の年俸のことですから、この議事録にある「市長」というのは戸田の言い間違いです。」▼▼▼
適切なチェック能力を果たしていたと言うためには、市税を滞納しているような助役がそのことの指摘を受けて拒否される、もしくは市税を滞納しているような人をそもそも議会に提案しない。そういうことをすれば、議会からたちまちチェックを受けて、拒否されるということがあってこそのことだと思います。 いま発言になった方もいらっしゃいますが、じゃ逆に聞きますが、税金滞納の方がそのまま前代未聞の猶予を受けて助役3期目に臨もうということをまったく知らなかった、チェックができなかったということにおいて、これは正当だった、議会はそれでも当然であるとお考えなのかどうか、そのことを逆にお聞かせ願いたい。私は、これはチェックでないと思います。
中井委員長
戸田議員 2年前、かかるような状況で知らずに市税滞納助役を、退職金をもらっていながら税金も納めない助役を認めてしまったということは、不明と言われても仕方がない、世間一般的にその通りであろうと私は思います。このことを指摘したことをもって議員を懲罰にかけるなどというようなことは、まさに議員の発言の自由を奪い、議会中での自浄、批判の自由を奪うことであると思います。 以上で私からの反論等は十分尽くしたと思っております。皆さんの良識ある判断を期待して、退席させていただきます。
中井委員長 戸田議員の退室を求めます。
(戸田久和君退室)
それでは次に、指摘されている事項が懲罰事由に該当するかどうか、また懲罰に該当する場合にはどの種類の懲罰を科すかを含め審査願いたいと思います。
福田委員 この問題については、議長ないし副議長の発言された――議会外で戸田議員に説明をされた内容について、それが間違っていると。とりわけ農協から金を借りたということについて、こういうことは言っていないということが、事実無根だし、議長団に対しての侮辱だというふうになっていますけれども、そもそも戸田議員も弁明されていたように、この問題について議長または副議長、そして戸田議員から、懲罰を出すにあたって事情聴取がされたのかどうか、このことをまずお聞きしたいと思います。
寺前委員 これは、たまたま事務局に来ておられるということを聞いたので、それでは説明しておこうという議長との話の中で説明をしたわけですけども、肝心な農協から借りて返されたということについては、一切申し上げておりません。借りて返されたということは一切申し上げておりません。
風副委員長 戸田議員は、先ほど盛んに正副議長、正副議長というふうにおっしゃいましたけれども、ここで問題になっているのは、正副議長が言ったどうのじゃなくて、戸田議員がそういうことを聞いたという――推測で聞いた、何でもよろしいですけれど、聞いたということを確認もせずに本会議場でしゃべった、そのことが問題なんであって、まして正副議長が職務を果たされていることに対して中立性を疑わせるような、そのような表現で盛んに責任転嫁といいますか、責任転嫁させるような思惑をもっておっしゃっているふうが見られると。 そのことが侮辱であるということと、さらには法人格を有する第三者機関である農協に対して、いわれのない不審を持たせるような発言を本会議場で軽々しくなさると、そのことが問題なんやということで懲罰動議にかけているんであって、このことをまずよく理解していただきたい。そのうえでないと、先ほどのご質問はちょっと答弁に該当しないようなご質問やと思います。 議長が言った、副議長が言った、そのことは一切関係ないんです、ここで言っているのは。戸田議員がそのことを正確に発言しようとなさるんであれば、議場というところの重みを考えて、議場での発言の重みということ、また議員としての品位を考えられるならば、きちっと精査した上で裏付けを取って発言されるべきであります。
福田委員 ですから、そういう説明をしていないということについて、寺前議員については、先ほどの本会議の中でもおっしゃいましたけれども、借りて返したということは言っていないというふうにはっきりおっしゃいました。
もしできるとすれば、双方にその説明をしたもの、そして聞いたものの意見聴取を行って、そしてその聞いた人が訂正することによって初めて、説明をしている、していないということについて確定するわけで、そのことをせずに一方的に説明をしていないとか、借りて返したと言っていないとか、そういうことだけに基づいて懲罰を科すということは、これはいかがなものかというふうに思います。そういう意味で、この動議を出すにあたっての事前の調査というのは、必要だったのではないのでしょうか。
富山委員 問題は、先ほど風副委員長が言われましたように、本会議場でこのような発言があったという事実が大きな問題なんです。 さらにまた、農協の問題にまで言及しているということは、農協はご承知の通り、当議会と関係ありません。第三者機関で、法的に組合法に基づいて設置されている農業協同組合でありまして、個々に対しまして焦げ付き融資云々とか、それからその関わりを聞いておったり、本当に融資が適切であったかどうか、全く農協のひとつの内政に対する干渉ですよ、ある意味では。 そういうふうなことは、いやしくも本会議場で発言すべきものではない。事実に基づいた話を明確にしてもらわなきゃ困る。 そういう意味におきまして、非常に不確定な話が随所に見られるわけでありまして、これはもう当然懲罰動議に値する発言であるとこう思います。これ以上この問題について論議はいかがなものかと思いますよ。
福田委員 この問題についても、農協の関わりについてはちょっと後で言いますけれども、そもそも議長、副議長が戸田議員に説明をされたと。これについては議会外の問題ですけれども、議長、副議長というのは、それこそさっき富山委員がおっしゃいましたように議会を代表する方々なわけですよ。その方々が助役の市税滞納の問題について説明をされたと。 ですから、結局何が問われているかと言えば、善意で正副議長が説明されたことを事実だと受け取って議会で発言されたわけですから、その記憶自身は正当だったのか、また間違っていたのかということが問われるわけで、これはそういうことだと思います。 あと、農協との関わりについては、そういう話を出されたわけですから、これはそもそも助役の市税滞納の問題に関わる議論なわけですから、これは焦げ付きとかそういう表現はありますけれども、決して懲罰の対象になるとは考えていません。
大本委員 そやから、あんたら何かおかしいに持ってくるが、まともに読んでみたら、この言葉がやっぱり本会議場の発言にふさわしないということやねん。これ考えて、ほかのこといらんねん。それと事実でないことを言うてるのと同じことよ、これ。議会が空転したとか何かて、いつ空転してんねん。コンスタントにいってるやん。そやから福田議員、考えをまっすぐに、この点だけに限って議論して欲しいよ。
福田委員 いや、まっすぐですよ。
大本委員 いやいや、この問題に限って。
植田委員
福田委員 いやいや、そうは言っていない。
植田委員
福田委員 言うてません。
植田委員
中井委員
福田委員
秋田委員
風副委員長 ご本人が発言する以上は、あの議場は市民の代表が集まる大切な議事堂です。議会制民主主義のシンボルと言うべき場所ですから、その場所での発言については、もっと慎重を期していただきたい。あまりにも軽率すぎる。 なおかつ、正副議長の責任であるかのような言い方をされる、そのことが問題やなというふうに思います。
中井委員長 これは正副議長がそのことを確かに言ったと、そして戸田議員のその討論の中では、確かに聞いておるということを確定をしております。しかし、このことについては後ほど発言者の寺前副議長のほうから否定をされておるのも事実であります。そこで福田委員がおっしゃるそのことについての信
▲▲▲ここの一文字聞き取り不能▼▼▼
性、何か証として正副議長が言ったかと。いまおっしゃって
▲▲▲この間の録音が切れています▼▼▼
いわゆる感覚的な観点から発言をされているように私はちょっと受け止められましたので、正副議長が確たるその証拠、言っておりますというものがあれば、提出してください。
福田委員
中井委員長 しかし、そのことがここで聞いたという確定をするにつけて、十分なる裏付けといいますか、確認をした上で本会議の壇上で発言をされておれば問題ないけれども、確認をされていないままに本会議場で発言をされていること自体に問題があるんだという指摘であります。それが1点。 それと、農協の融資云々については、第三者機関であって議会と直接関係のない機関であります。このことに対して、本会議場を離れた、いわゆる雑談の中で触れるとかそういうことは別として、本会議場の中でこの件について農協の体制まで触れていることは、これは議員として行き過ぎがあるということの指摘でもって、事由として取り上げているということ。この件については、ちょっと認識を改めていただく必要があるんじゃないかなというふうには思うんですけども、この件についてあと1〜2ありましたら。
早川委員 それは、私たち正副議長団といいますのは、あくまでも独立性を保ち、業務に専念しているわけでございます。
中井委員長 他に。
富山委員 中井委員長
福田委員 そういうことは言っていないというふうな説明も受けながら、この動議についてはそう言った、言わないということがひとつの要件になるというふうなことは言われていたと思うんですよ。
富山委員 それなら、うわさ話をしていいということなら、何でもありが議会じゃない。議会というのは、一定の品位を保持しなきゃならない、秩序も保っていかなきゃならない場所でありまして、それについては一定のルールというのが明確に存在しているわけなんです。 だから、あんたに聞きたかったことは、言った、言わないということがどうしてその論点になっているのか。論点は全然違います。言ったのは、戸田議員があの本会議場においてこのような発言をした事実なんです。
福田委員 あと、事実関係を確認するということについては、そしたら事実というのはどういうことを指して事実というのかというのも、これは本当に難しいところだと思うんですね。そしたら、どこまで確認をするのかというところでは、もう本当に事実確認についてある程度行わなければ議会で発言できないというのはこれは全く議会での議員の発言を封殺してしまうものだと僕自身は思います。
大本委員 それと、何でやな、あんたの言われたとこを見るけど、焦げ付き融資てええ言葉か。焦げ付くてえらい悪いことやで、これ。そんなら議長団がそれを言うたんかいな。言うてへんやないか。それを勝手に自分が何でも、あんたとこと同じや。悪いように悪いように持っていくから、こういう言葉が出んねやないか。そこらちょっともう考えよ。時間の無駄じゃ、そんなもん。
中井委員長 後お1人だけ。
風副委員長
中井委員長
福田委員 はい。
中井委員長
福田委員 これについては、僕が理解するに、このいわゆる助役問題について、これはその前後の質問の内容で言えば、情報公開について質問をしたというふうに思うんですね。ですから、もし情報公開がされていてもそういう問題も明らかになっていれば、このようなことはなかったんじゃないかと。
大本委員
中井委員長
福田委員
大本委員 そやから空転を聞いてんねん。空転したか。
福田委員 ですから……。
大本委員 ですからて、空転したか、それ。空転が問題やん。本会議空転したか。
中井委員長 私から指名の後に発言をいただきたいと思います。
▲▲▲このあとの部分は委員長発言の続きではないと思われます。ご確認ください。▼▼▼
そういうことになると何をおっしゃってるのか非常に拡大した方向に展開してもらったら困るわけであってこの問題についてちょっと明確にしてもらわないけません。要は「この議会においても、市政においても、多大な空転と浪費と信用失墜を招いている」。始まったばかりの議会、いつ空転したんですか。浪費って何の浪費ですか、その時に。 むしろ空転というのは、いまの現状を言うんじゃないですか。余分なことが発生したから、我々のこのことが本当に空転と言えば言えてるんです。余分な話です。今日はある意味では、拡大すれば理解できない部分もないわけじゃないですけれども、始まったばかりの議会でどうしてこんなことを堂々と言ってるんですか。その日始まったばかりでなぜ空転したんですか。どこに浪費があったんですか。通常の手続きで正常な議会運営をされとる時じゃありませんか。はっきりしてもらわな困る。
中井委員長
それでは、その次の問題点。1点ずつでなくても結構ですから、残りの問題についてご意見があればおっしゃってください。
福田委員 そういうことについて言うているわけですから、これが不確定であるとか不確定というのは、そんな文書というのは97年当時に全く出されていないというか、そういうことの意味で懲罰を言っているのか、そのことについてお聞きしたいと思います。
風副委員長 この発言そのものが、この後の部分につきましても、助役の選任がどうこう以前に、こういうことを本会議場で発言することが議員の資質としていかがなもんかと、品位を下げることにはなるんではないかということの確信のもとに懲罰動議を出させていただいておりますので、これ以上お聞きすることもやぶさかではないですけれども、全然見解が違うといいますか、いかがなもんかと思いますね、質疑を続けることについては。そういうことです。不確定なことについては、そういうことですので。発言そのものが問題やと思います。
福田委員 あと、2点目についても、議会でどういうことが問われているのかという戸田議員自身の考え方について述べているわけですから、それについて懲罰というふうにすることは当たらないというふうに思います。
中井委員長 他にありませんか。
富山委員 彼自身の先ほどの弁明の中でも、怪文書が存在したらどうなるんですか、どこから出てきた、ここから出てきたと言うたらどうなるんですか、こんな発言をしているんです。怪文書そのものを議会として取り上げることが問題なんだということを言っているわけですわ。そうでしょう。怪文書の中身じゃないんです。 あなたが怪文書を辞典で調べられてご承知のように、いかがわしいものでしょう、怪文書って。それをいやしくも市民から選ばれた議員が公式に取り上げる言葉かどうか。怪文書が存在したかしなかったかの問題じゃない。それを取り上げるということが由々しき事態であると、こういうことを言ってるんですよ。見解以前の問題やないですか、こういう考え方になってくると。 そういうことをちょっと明確に私申し上げておきまして、全体的に見ると何かこうわざとこね回して持っていっているような雰囲気にもとれるわけでありまして、その辺であれば私もちょっと伺いたいことも逆にあるわけでありまして、やはりこの動議に賛成の立場から、縷々意見を申し上げる点もまだあるわけですけども全般的にこの提案の説明で私どもは了としておるわけなんです。だけど、いろいろとおっしゃるから、基本的な部分をちょっと逆に伺いたくなったと、こういうことだったんです。よろしくお願いします。
中井委員長 そこで、委員間の協議を進めて行きたいというふうに思いますので、この際議事の都合によって暫時休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(異議なしと呼ぶ者あり)
それでは暫時休憩いたします。
(休憩) (再開)
中井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前中の会議で意見も出尽くしたようでありますので 直ちに討論に入ります。
福田委員 懲罰委員会の討論を通して、戸田議員の発言について、どの発言を取っても、見解の相違等はあっても事実無根、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言とは認められませんでした。また、このような発言について懲罰を科するということは、議員の自由な発言を妨げるものであり、認めることはできません。
風副委員長 当然のことながら、議員の発言については、議場の品位の保持、秩序の保持の上からも無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない等、地方自治法や会議規則で明確に規定されております。いやしくも、市民の負託を受けた議員としては、本会議での言動については十二分に注意を払わなければならないのは当然であります。 よって、懲罰を科すことに賛成し、陳謝が適当であると考えます。陳謝文につきましては、お手許にお配りしたものをご参照いただきたいと存じます。 以上です。
中井委員長 討論は終わりました。 これより採決いたします。 まず、懲罰を科すかどうかについてお諮りをいたします。 懲罰を科すことに賛成の皆さんの起立を求めます。
(起立多数)
起立多数であります。よって、戸田久和議員に懲罰を科すことに決定しました。 次にどの懲罰を科すかについてお諮りいたします。 お手元に配布いたしております陳謝文案を付して陳謝とすることが相当であるとの意見がありましたが、これに賛成の皆さんの起立を求めます。
(起立多数)
起立多数であります。 以上の結果、陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。 以上で本委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。これをもって本委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。
以上
懲罰特別委員会 委員長 中井悌治(署名)
出席委員 委員長 中井悌治 副委員長 風古波 委員 福田英彦 委員 早川孝久 委員 富山悦昌 委員 寺前章 委員 秋田治夫 委員 大本郁夫 委員 植田弘
委員会審査報告書
提出者 懲罰特別委員会委員長 中井悌治
本委員会に付託された「議員戸田久和君に対する懲罰について」、審査の結果、次の通り決定したので、会議規則第74条の規定により、別紙陳謝文を添え報告します。
記
1 懲罰事犯の有無 懲罰を科すべきものと認める。 2 懲罰処分の種類及び内容 地方自治法第135条第1項第2号による陳謝 3 理由 別紙陳謝文による
陳謝文
私は、9月17日の本会議における承認第7号及び議員提出議案第3号の質疑、討論において、正副議長を侮辱し、また法人格を有する第三者機関である農協に対し事実無根のいわれのない誹謗、中傷し、さらに不穏当な言辞を用い、議会の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、議会の品位を汚したことは、議員の職責に鑑みて、まことに申し訳ありません。 ここに深く反省し、誠意を披瀝し陳謝いたします。
平成11年9月29 門真市議会議員 戸田久和
▲▲▲ここに次のような注釈が吹き込まれています「当然戸田はこのような馬鹿げた陳謝文は拒否いたしました。陳謝文読み上げ拒否したことによって、新たに懲罰を科せられることになりました。」▼▼▼
▲▲▲9月29日第2回目の新たな懲罰委員会の記録▼▼▼
議員戸田久和君に対する懲罰について
西川議会事務局局長
▲▲▲この部分第1回と同様につき読み上げ省略▼▼▼
以上をもちまして委員長及び副委員長の互選を終わります。
▲▲▲この部分はあえて記載する必要なし。以下、審議内容を読み上げ▼▼▼
中井委員長 まず、懲罰動議提出者の説明でありますが、これにつきましてはただいまの本会議で説明を受けましたので、省略することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(異議なしと呼ぶ者あり)
それでは次そのように決定いたします。 次に質疑についてでありますが、案件の性質上、この後提案説明にあった内容が懲罰事由に該当するかを詳細に審査していただくことにもなっておりますので、この時点における質疑は省略し、さきに戸田議員より一身上の弁明の申し出がありますので、許可し、その後実質審査に入りたいと思います。
それでは戸田議員の入室を許可いたします。
(戸田久和君入室)
戸田議員の一身上の弁明を許可します。
戸田議員 議会というのは、異なる意見を持った者同士が議論をたたかわせ、その議論の中から到達点を見出していく、あるいは妥結点を見出していく、このようなことを行う場であります。また、市議会の役割は市行政に対するチェックを果たすということがまず第一義の設置目的であります。 今般の助役問題に示されておる通り、市の助役が税金を滞納し、不当に払っていなかったこのようなことを承知できなかった、そしてまた、このことが発覚してもなおも議会としての責任を持った調査追求ということがなされておらなかった、このことがまず大きな問題ではないかと思います。 そして、助役自身は自らの非を悟り、辞任をしました。この助役追求の論陣を張った議会における発言を捉えて、事実無根であるとか、あるいは議会の品位を傷つけるとかいうことは、不当であります
中井委員長 弁明に限り発言をしてください。
戸田議員 以上。
中井委員長 それでは、戸田議員の退室を求めます。
(戸田久和君退場)
それでは、これより討論に入ります。
福田委員 この懲罰については先程議決されました陳謝の懲罰について、それを拒否したということに基づいて行われているということですけれども、先程の懲罰委員会で私も述べましたように、この懲罰自身がその言動について事実無根、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言と認められるものではありませんでした。 よって、議会というのは議員の発言を最大限保証していくということ、我が党の立場でありますけれども、この懲罰を科されるということが議員の自由な発言を妨げるということで、認めることはできません。よって、この懲罰を科するということについて反対をします。
風副委員長 先程の本会議において陳謝の懲罰が科される議決がなされ、議長が議決に基づき陳謝文の朗読を命じられましたが、戸田議員はそれを無視し、拒否されました。これは議会の議決を無視したものであり、許すことのできない行為であります。よって、戸田議員に対し懲罰を科すことに賛成し、懲罰の種類は2日間の出席停止が相当であると考えます。 以上です。
中井委員長 以上で討論を終わります。 これより採決いたします。 まず、懲罰を科すかどうかについてお諮りいたします。 懲罰を科すことに賛成の皆さんの起立を求めます。
(起立多数)
起立多数であります。よって、戸田久和議員に懲罰を科すことに決定しました。次に、どの懲罰を科すかについてお諮りいたします。 2日間の出席停止とすることが相当であるとの意見がありましたが、これに賛成の皆さんの起立を求めます。
(起立多数)
起立多数であります。 以上の結果、2日間の出席停止の懲罰を科すべきものと決定しました。 以上で本委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。これをもって本委員会を閉会いたします。
以上
懲罰特別委員会 委員長 中井悌治(署名)
出席委員
▲▲▲前回と同様▼▼▼
▲▲▲出席停止2日の懲罰動機▼▼▼
議員戸田久和君に対する懲罰動議
次の理由により、議員戸田久和君に懲罰を科されたいので地方自治法第135条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。
記
理由 議員戸田久和君は、平成11年9月29日の本会議における議員戸田久和君に対する懲罰についての審議結果、公開の議場における陳謝に決したにもかかわらず、これを無視し拒否したものである。これは議会の議決を無視した行為であり、議会を冒涜し、議長の議事整理権を否定するもので、断じて許すことができないため。
平成11年9月29日 |