1999年9月議会における懲罰・問責の本会議記録


平成11年9月29日(水)午前10時開議

 

○議長(早川孝久君) ただいまの出席議員は28名であります。

 これより本日の会議を開きます。

 

議員 戸田久和君に対する懲罰について

 

○議長(早川孝久君) 日程第1、議員戸田久和君に対する懲罰についてを議題といたします。

 地方自治法第117条の規定により、5番戸田久和君の退席を求めます。

〔5番戸田久和君退場〕

 

○議長(早川孝久君) これより提出者の説明を求めます。寺前章君。

〔副議長寺前章君登壇〕

 

○副議長(寺前章君) それでは、議員戸田久和君に対する懲罰動議について提案説明を申し上げます。

〔「議長、提出者に副議長がなってないんやけど、どういうことですか」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 賛成者ですので。

 

○副議長(寺前章君) 戸田議員は、去る9月17日の本会議の承認第7号及び議員提出議案第3号の質疑、討論において、北野助役に対し、「新聞報道があって大慌てでお金をかき集めて市税を払われた。この件については、私、議員として議長、副議長からの説明の折に、農協等から金を融資してもらって払ったというふうに確かに聞いております。この農協のかかわりについてどうであったのか、あるいはその融資自体が本当に適切なものであったのか、焦げつき融資にならないのかというふうなことを含めて、農協とのかかわりについて」云々との質疑を行っています。

 本発言は、そのような説明をしていない正副議長に対する侮辱であり、さらに法人格を有する第三者機関である農協に対する事実無根のいわれなき誹謗と中傷であり、かかる発言は本市議会の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、議会の品位を汚すものであります。

 また、市長に対する質問で、「この議会においても、市政においても、多大な空転と浪費と信用の失墜を招いている」云々との発言も事実無根であり、平成9年第3回定例会での北野助役の選任同意に対し、「97年当時の市長選挙に絡んだ怪文書」との不確定な発言は、いやしくも議員たる者が本会議場で発言すべきことではなく、また「当時の議会の大勢は、行政に対する適切なチェック能力を有せず」との発言、及び「今門真市議会が2年前の不明ぶりを反省して立ち直っているかどうか、そのことが問われております」、これらの発言は、議会を冒涜する無礼な言辞であり、本市議会の信用を失墜させ、品位を汚すものであります。

 このほか「議会は言論の府なのであって、決して頭数の府ではありません。議論もできないで正論を頭数の力で葬り去ってしまうことがあるとするならば、議会としての自殺行為であり、市民に対する背信行為にほかなりません」との発言は、正常な議会運営を阻害する発言であり、議論することを否定する印象を市民に与え、本市議会が民主的な議会運営を行ってきたことは、議会会議録によって明白であるにもかかわらず、このような発言は、議会制民主主義の否定、本市議会の信用を失墜させるものであり、断じて許されるべきものではありません。

 よって、ここに議員戸田久和君に対する懲罰動議を提出するものであります。

 以上で説明を終わります。(傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 説明は終わりました。本件に対する質疑はありませんか。亀井淳君。

〔18番亀井淳君登壇〕

 

○18番(亀井淳君) 18番亀井淳でございます。まず初めに、ただいま寺前副議長の方から説明がありましたが、提出者でない方のこの場での説明というのはどういうことなのか、お聞かせいただきたい。これがまず1点。

 2点目が、議会における議員の懲罰に当たり、懲罰の種類の選択が著しく客観性に欠き、甚だしく条理に反するときは、この懲罰議決は違法となる、こういう判例が昭和25年4月21日に福島地裁で出されておりますが、こういうことを知った上での今回の処置であるのか、お聞かせいただきたい。

 3点目に、事実無根ということでありますが、事実に基づいていない、根も葉もない、これが事実無根という言葉の意味であると、このように広辞苑には書かれております。この言葉の意味からして、先ほどるる説明いただいたわけでありますが、具体的にもう少し詳しく説明をしていただきたいと思います。

 以上です。

 

○議長(早川孝久君) 答弁を求めます。寺前章君。

〔副議長寺前章君登壇〕

 

○副議長(寺前章君) 先ほどの提案理由の説明どおりと認識し、確信をいたしております。よろしく御了承をお願いいたします。

 それから、今の提案者のことにつきましては、我が緑風クラブの幹事長秋田治夫君が発議者となっております。同一会派の議員として賛同の意味から提案を申し上げました。

 

○議長(早川孝久君) ほかに質疑はありませんか。亀井淳君。

〔18番亀井淳君登壇〕

 

○18番(亀井淳君) 公正という意味からいきますと、事実無根であるということを証明するためにも、さきの本会議においての発言について客観的に評価をしていくためには、私どもに先日お配りいただいた戸田議員の議事録とあわせて、寺前副議長の発言も先日の本会議であったわけでありますから、その議事録も含めて私どもに出していただいて、その上で事の是非を問うていくことが必要であると考えるものでありますが、寺前副議長の発言の要旨を出していただけるのかどうか、お聞かせください。

 

○議長(早川孝久君) 寺前章君。

〔副議長寺前章君登壇〕

 

○副議長(寺前章君) 今の農協の云々につきましては、私ども一切借りられたということは申し上げておりません。

 それと、本提案説明に対する質疑は、後刻設置されます特別委員会で審査されるべき内容であるので、御了承願います。

 

〔「僕の言うたことに何も答えてないやん」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) ほかに質疑はありませんか。中西みよ子君。

〔8番中西みよ子君登壇〕

 

○8番(中西みよ子君) 先ほどの懲罰の理由の中に、事実無根のことについて、そういう農協からお金を借りて返したと、そう言った覚えはないと、そういったことは侮辱であり、事実無根であり、誹謗、中傷である、このように申されたわけでありますけれども、確かに私は寺前議員がうわさで農協云々は言うたと、そういうことを記憶しております。ということは、農協の言葉を使っているわけですよ。決して、事実無根ではないわけです。(「議事録起こして出したらええがな」と呼ぶ者あり)

 また、戸田議員の発言は、北野助役の税金滞納の問題について自分の考えを堂々と述べたものであり、何の理由には値しないわけであります。これに懲罰をかけることは、議員の基本的権利であります自由に発言をするその権利を奪うものであり、ひいては議会制民主主義を脅かすものであります。この点についてどうお考えなのか、お聞かせください。(傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 答弁を求めます。寺前章君。(傍聴席より発言する者あり)

 御注意申し上げます。場内においては私語を慎み、静粛にお願いいたします。

 

〔副議長寺前章君登壇〕

 

○副議長(寺前章君) 先ほど御説明申し上げたとおりでございます。後刻設置される特別委員会で審査をしていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

 

〔「だから、答弁になってないんやて、それは。答弁違うがな」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) ほかに質疑はありませんか。中西みよ子君。

 

〔8番中西みよ子君登壇〕

 

○8番(中西みよ子君) 寺前議員がこのことについては特別委員会で報告をするということでありますが、それならば、何でこのときに質疑の時間があるのでしょうか。それについてお答えください。

 

○議長(早川孝久君) 答弁を求めます。寺前章君。(傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 

〔副議長寺前章君登壇〕

 

○副議長(寺前章君) 何遍申し上げましても、申し上げておりませんし、この問題につきましては、後刻設置されている特別委員会で審議されるべきものであると思いますので、御了承よろしくお願いいたします。

 

〔「答弁にならへんと言っているじゃない。ひきょうやんか」「議事進行や」と呼ぶ者あり。傍聴席より発言する者あり〕

 

○議長(早川孝久君) ほかに質疑はありませんか。福田英彦君。

 

〔7番福田英彦君登壇〕

 

○7番(福田英彦君) 繰り返しになりますが、17日の本会議において、寺前副議長が動議を出された際に言われた言葉については、「確かにうわさで農協の云々は言いましたけども」、こう発言されています。そして、最後には「正副議長団から聞いたということについては、いささか間違っているように思います」という、こういう限定的というか、そういう言葉じゃなくてあいまいな表現をされています。こういうことで、この中身についていえば、事実無根というか、そういうことで決定できない中身でありますので、そういう懲罰には全然値しないということと思います。これについて、再度寺前副議長の答弁をお願いします。

 

〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 答弁の後でお願いいたします。

 答弁を求めます。寺前章君。

 

〔副議長寺前章君登壇〕

 

○副議長(寺前章君) 今の反訳文のことでありますが、確かに農協云々ということはありましたが、借りて返されたというようなことは一切申し上げておりません。その辺を借りて返されたというようなことは、私しかわかりません。皆さんにはわかりません。ですから、この後のいわゆる推移については、後刻設置される特別委員会で審査をお願いしたいと思います。

 

〔「だから、この場でその部分をはっきりさせとかないと委員会に入れないでしょうと言っているんですよ」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 動議、どうぞ。

 

○21番(富山悦昌君) 先ほどから同じ質疑が続いており、そして答弁も同じことの繰り返しです。したがいまして、後刻懲罰委員会が設置されますので、会議規則第51条の規定により質疑の打ち切りを求めます。(傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 静かにしてください。

 ただいま質疑打ち切りの動議が提出されました。本動議のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

〔起立多数〕

 

○議長(早川孝久君) 起立多数であります。

 よって質疑を打ち切ります。

 戸田久和君から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。

 お諮りいたします。この際これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって戸田久和君の一身上の弁明を許可することに決定いたしました。

 戸田久和君の入場を許可します。

 

〔5番戸田久和君入場〕

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君の一身上の弁明を許可します。

 戸田久和君。

 

〔5番戸田久和君登壇〕

 

○5番(戸田久和君) 5番の戸田久和、懲罰動議の被告とされている者です。ただいまイヤホンですばらしい議事運営を聞かせていただいておりました。

 本日は、門真市議会史上初めて、幾ら古手の議員でも超ベテランの職員の方でも、だれも経験したことのない初めての懲罰動議です。懲罰というのは、選挙で選ばれた議員をほかの議員が罰を下すという極めて重大な問題であって、決してこれをもてあそぶようなことがあってはならないと思います。

 さて、この議会においてすばらしいことが二つありました。つまり、正論を述べた5議員の勧告に従って、市のトップが身を処されたことです。もう一つは、次の本会議一般質問において12人もの方が質問に立たれるというかつてないすばらしいことが行われております。同時に、しかし、このような不当な懲罰動議が行われるというまさに門真市議会史上を汚すことが行われていることも憂慮にたえません。ただしながら、本会議の運営を通じまして、このような汚点をプラスに転化し、議会改革へ邁進していくことを私は考えております。

 それでは、この懲罰動議に対する私の抗弁を述べます。

 まず、懲罰委員会設置、懲罰動議自体は、いわゆる被告人裁判、弁護士抜き裁判に相当します。懲罰委員会においては、私はほとんど出席できません。弁護人もおりません。しかしながら、これは議員という一般の人以上の高いレベルを持った人たちの自治に属するという認識のもとで、このようなことが認められております。また、懲罰動議において何が問題なのか、どう問題なのか、事実としてはかっちりと確定しておる、このような前提に立って初めて、こういう懲罰動議の運営が許されているものであります。

 ところが、今回の門真市議会史上初めての懲罰動議に当たっては、大体今言われた私の発言の問題とされる点はどこなのかというのは、きのうの3時になって初めて議長より通告されました。それまでは何が問題なのかは言われてなかった。しかも、通告といいましても記録にアンダーラインを引いておるだけで、この部分が事実無根であるのか、あるいは品位問題であるのか、それすらさっぱりわからない。言うなれば、起訴事実を書かない告訴状を突きつけられて逮捕されたり、裁判所に引っ張られていったりする、そのような事態になっております。

 例えて言いますと、もし、警察官がそのような告訴状を書いたり逮捕状を請求したらどうなるのでしょうか。あるいは、警察官が、あなたはきのう午前中に道交法違反、安全運転義務違反を行ったとだけ言って引っ張っていく。いつ、どこで、何のことなのかわからない、こういうことがあってよいでしょうか。

 これは例えでありますけれども、このようなことを検察官もしくは警察官がするとするならば、重大な職務執行の違反であり、こういうことが当然と思っているような検察官、警察官であるならば、およそ社会常識すらわきまえていないという批判を受けて当然でありましょう。また、このような検察官、警察官が1200万、1300万の年俸をもらっているものとするならば、税金泥棒という批判は免れないでありましょう。これは例えであります。この議会のことを特に言っているわけではございません。

 そして、先ほど来述べられておりましたことについて御反論申し上げます。

 農協問題等を後回しにいたしまして、まず議会の品位とは何なのか、議会の権能、権威とは何なのか、こういうことの認識が甚だしくずれておられるのではないかと思わざるを得ません。何の論議もせずに重要問題について、先般17日の本会議にまさにあらわれましたとおりに、マスコミ注目、全市民の注目していることに何の論議も行わずに採決だけで否定した。そのようなことが現に行われております。このようなことこそが、議会の品位を汚しているのではないでしょうか。

 議会とは論議をする場所だというふうに一般では信じられております。門真市議会では、重要なことを論議をせずに採決だけで決めてしまう、これを頭数の府と言っておかしなことがあるのでしょうか。私は、逆にきちっと論議をしていただきたい、そのような期待を込めて申し上げたところでございます。

 また、2年前の助役選任の折に、もし皆さんがあのときに助役が市税を滞納しておったということを知っておったならば、決して承認はしなかったはずであります。それでも承認すると言われる方はいらっしゃるでしょうか。私はそのことを問いかけました。どなたもいらっしゃいませんでした。そのことをもって不明であったということが、不当であるということはどういうことか。

 二つのことが考えられます。市の助役が市税滞納しておっても、助役として不適当ではないという確信を持っておられる場合。その場合は不明ではない、正当だという居直りといいますか、自信があるわけですね。もしくは、市の助役がかねてうわさのあった人でありますが、税金を滞納したことを知らなかった、議会としてさっぱり察知できなかった、察知できなくても別にどうってことはないと思っておられるのであれば、私が言った不明ということに対しては、お腹立ちもありましょう。どちらなんでしょうか。そのことを皆さんの、懲罰動議を提出された例えば第一党の公明党の風古波議員、あるいは20年間やってこられたベテランの現在議会運営委員長の大本議員等々を含めましてぜひ論じていただきたい、そのように考えます。

 そして、門真市議会が民主的で公正な運営がされておるということをどなたが反対するのでしょうか。当事者だけが市民のいないところで、あるいは目の届かないところで判定して、それでよしとできるでしょうか。一般市民も含めてどういう実態であるのかを見て初めて判定できますし、議員の方々もそのようなものとして、市民との対話を重ねていかなければならないと思います。

 さて、農協の発言問題です。私は、8月19日にわざわざ議長、副議長から電話で呼び出されまして、この助役問題についての説明をするから聞いてほしいということで説明を受けました。この内容については、私のホームページに早速その日に書きました。そこにおきましては、助役は16日月曜日に残っていた延滞金も2年間減免された利息もすべて払ったということ、市は今後は親族紛争の問題も減免の対象とするということ、そして市長は処分を考えておる、議会側は今後の経緯を厳しく見守るというふうなことをいろいろな事実も挙げていただいて、例えば総務水道常任委員会が、視察旅行だったけども、一部の人が参加できなくなって大変であったとか、土曜日の報道があっててんやわんやであったとか、そのようなことも含めて詳しく説明をいただきました。そして、その折に農協からも借りたというふうなことを私の記憶としては確かに覚えております。土曜日の報道があって月曜日に借りた。非常に奇異に思ったので、強く印象に残っております。

 私は、このホームページに16日に完済したと書いたのは、ある意味では助役もちゃんと払うことは払ってるんだということを伝えるために、あえて書いたわけでございます。このことについては、新聞記事にも、25日の処分発令を伝える記事にも、16日に完済したと書いてあります。

 そのように議長、副議長からわざわざ説明を受けたからこそ議会で、このように聞いていますが、助役いかがですかと聞いたわけです。このように聞いていますが、助役いかがですか、助役は借りてませんと言ったので、そうですかと言わざるを得ない。私は、北野助役が農協から借りたと断定したことは一度もありません。議長から聞いたという事実をそのまま言っているだけです。しかも、このことのどこが事実無根に当たるのかということです。(傍聴席より発言する者あり)

 しかも、例えば本会議場の発言で不十分な部分があったとしても、前回、6月の議会においては、議会を中断させ、そして事実究明、すり合わせを行い、意見調整をして、不適当であるから議事録から削除等々の処置がなされました。これが通常であります。

 ところが、今回議長、副議長の発言をもとにしたものであるにもかかわらず、一方の当事者の議長、副議長からの事情聴取もなく、私とのすり合わせも一切なく、全く私のあずかり知らないところで懲罰動議の手続をどんどんと進めておったのが現実であります。このことに関して、議会運営委員会委員長及び議長の進行上の責任は多大であると思います。一方の方の意見、記憶のみを聞いて、別の記憶があるのに、しかも情況証拠的にかなり合理的に整っておるのに、このことを一切取り上げずに、私に対して事実無根という誹謗、中傷を投げて懲罰の理由にされるということは、断じて許せません。(傍聴席より発言する者あり)

 私は、意見の相違等々については、ある程度のことはよしとしましょう。けれども、うそつきであるということを断じられることは、断じて許しません。名誉毀損の追及も含めて、このことについては真実を徹底的に争います。(傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 

○5番(戸田久和君) 幸いながら、非公開であるとはいえ、懲罰委員会での発言もきちっと議事録、記録に残ります。だれがどのような誹謗、中傷し、事実に反することをして、私の名誉を傷つけたのか、このことをきちっと証拠に残していただけるわけですから、それに基づいた真実の追及と名誉の回復を図ってまいります。

 あわせて言うならば、寺前副議長につきましては、当日、あるいは2〜3日後にこの件について、農協から借りる段取りはしていたとは言ったけれども、借りたとは言ってないんだ、20何日になってから払い終わったんだ、ということを私に対しておっしゃっております。とするならば、ここにおいて寺前副議長の記憶にも混乱が見られるということです。すなわち、私を呼びつけて説明した19日、支払いは既に16日に終わっているわけですから、19日の段階で金を借りる算段云々等を言う必要は全くないわけです。お金の支払いはすべて終わっている話であるわけです。

 人間の記憶というのは、えてして間違いが起こりやすい。これはある程度やむを得ないかと思います。今回の根本的な原因は、このような重大な問題にもかかわらず市理事者側が何の文書での説明も行わず、伝言ゲームよろしく議長にあれこれ説明して、議長から各議員に伝えてくださいよ、このような慣例がもたらした災いであると、そのように考えます。

 これから、初めての懲罰委員会、そして動議等が行われるに当たって、議員の同僚の皆さんに申し上げます。これから皆さんの進む道は、二つあると思います。この動議の不当性に気づいて引き返されることが一つ、市民の賛同と、そして議会の改革が進むでありましょう。逆に引き返す勇気を持たず、退く勇気を持たず、あくまでもこの不当な動議を進められることであります。この場合にありましても、市民の鋭い批判を受けながら、議会の改革は結局進むでありましょう。

 どちらにいたしましても、皆様方は議会の改革のために貢献できるわけでございます。どの方策を通って貢献するか、そのことを各人各人がよくお考えいただきたい。そしてまた、あえて私に対して断じて許さないと名指しで懲罰動議を出された大本議会運営委員長及び風古波議員ほかの方々は、どうぞここで大弁論をお張りになって、その本来の御自身の信念とするところ、私を懲罰に絶対にかけるべきと思うその信条と理由を堂々と弁論されることを訴えます。

 以上で私の弁論を終了させていただきます。ありがとうございました。(傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君の退場を求めます。

 

〔5番戸田久和君退場〕

 

〔傍聴席より発言する者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 

 

懲罰特別委員会(定数9人)の設置及び審査の付託

 

○議長(早川孝久君) この際お諮りいたします。懲罰の議決については、会議規則第107条の規定により、委員会の付託を省略することができないこととされております。よって本件については、9人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することといたしたいと思います。

 これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって本件については、9人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。

 戸田久和君の入場を許可します。

 

〔5番戸田久和君入場〕

 

 

 

懲罰特別委員会委員の選任

 

○議長(早川孝久君) お諮りいたします。ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、私からお手元に配付の懲罰特別委員会委員指名案のとおり指名いたしたいと思います。

 これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よってただいま指名いたしましたとおり、懲罰特別委員会委員にそれぞれ選任することに決定いたしました。

 

○議長(早川孝久君) この際、議事の都合により暫時休憩いたします。

 

午前10時35分休憩

 

 

午後4時40分再開

 

○議長(早川孝久君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 議事の都合により、あらかじめ会議時間を延長いたします。

 休憩前の本会議において懲罰特別委員会に付託しました議員戸田久和君に対する懲罰については、委員会の審査を終了し、その審査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしております。

 

 

 

議員 戸田久和君に対する懲罰について

 

○議長(早川孝久君) お諮りいたします。この際、議員戸田久和君に対する懲罰についてを日程に追加し、議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって議員戸田久和君に対する懲罰についてを議題といたします。

 戸田久和君の退場を求めます。

 

〔5番戸田久和君退場〕

 

 

 

懲罰特別委員長報告

 

○議長(早川孝久君) 懲罰特別委員長中井悌治君の報告を求めます。中井悌治君。

 

〔懲罰特別委員長中井悌治君登壇〕

 

○懲罰特別委員長(中井悌治君) 懲罰特別委員会に付託されました議員戸田久和君に対する懲罰については、本会議休憩中に委員会を開会し、休憩前の本会議における本件の提案説明にあった言辞等が懲罰理由に該当するかどうか慎重審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、反対、賛成の討論がありましたが、賛成多数で陳謝の懲罰を科すべきものと決しました。

 以上で報告を終わります。

 

○議長(早川孝久君) ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 質疑なしと認めます。

 戸田久和君から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。

 お諮りいたします。この際これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって戸田久和君の一身上の弁明を許可することに決定いたしました。

 戸田久和君の入場を許可します。

 

〔5番戸田久和君入場〕

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君に一身上の弁明を許可します。戸田久和君。

 

〔5番戸田久和君登壇〕

 

○5番(戸田久和君) このたび門真市議会史上初めて懲罰を科せられた議員の戸田久和でございます。

 さきに述べましたとおり、そして懲罰特別委員会の審議内容を伝え聞く限り、この懲罰がそれ自体全くもって不当なものであるという確信をますます深めました。

 およそ選挙で選ばれた議員を懲罰にかける、このような重大事を行うに当たって、まず第一に何が問題であるのか、されているのかを長らく明らかにすることなく、私自身にこの発言が問題であるということを通知されたのは、つい昨日、発言記録のうちにアンダーラインを引っ張ったものを渡されたにすぎません。しかも、議会の品位云々、事実無根云々、どれがどうなのかすらわかりません。17日に提出されたことになっておりますけれども、私自身に示されたのは9月21日になって初めてであります。およそ訴えられている側の防御権を剥奪し、しかも事実も挙げずに訴えを起こすというおよそ社会常識を欠いたものと言わざるを得ません。

 この間、多くの市民の方からの意見、励ましをいただきました。その中で、市民の多くの意見の中であるのは、およそ議会というところは、審議をしたり言論を闘わせるものだと思っていたけれども、門真市議会の中では多数派の4会派の人たちが何ら意見を言わずに採決のみでもって事を決してしまう。このようなものが議会であるとは知らなかった。あれこそ議会の品位の問題ではないかというような市民の発言、感想を多々聞いております。

 議会の品位、議会の権能といったものは何であるのか、言論を行わずして人数だけで採決で決める、このようなことは全くおかしいし、そういう議会において今この懲罰問題におきましても、私に対して断じて許しがたいと名指しをした風古波議員や大本議員自身、この本会議での弁論を一切行わずに、市民の聞こえないところで審議を行っておく。そして、結論を出してここで諮ろうとする。こういうやり方自体の中に大きな不当性が潜んでいる、そのように思わざるを得ません。

 助役が辞職し、門真市役所の中に少しは新しい風が吹こうかとしているこのときに当たって、門真市議会で4会派の幹事長の名前でもって不当な懲罰を強行されていることに対して、残念の意を強くせざるを得ません。しかしながら、このような困難はいっときのことであり、市民の皆さんがこれをしっかりと見ていく限り、次の議会改革の一歩が逆に今固められているのだと、そのように私は考えます。不当な懲罰、さらに今かぶさっていこうとする問責決議等の抑圧に対しては、一切これに屈することなく、さらに頑張ってまいります。ありがとうございました。

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君の退場を求めます。

 

〔5番戸田久和君退場〕

 

○議長(早川孝久君) これより討論に入ります。

 通告により28番石橋章一君を指名いたします。石橋章一君。

 

〔28番石橋章一君登壇〕

 

○28番(石橋章一君) 28番の石橋章一でございます。私は、日本共産党議員団を代表いたしまして、ただいま議題となっております議員戸田久和君に懲罰を科すことに反対の立場から討論を行います。

 懲罰特別委員会の結論は、議員戸田君の本会議での発言に対して、事実無根、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言ありとして陳謝を求める処分を委員会の多数で決定したのでありますが、私どもは憲法上の言論の自由が定められ、さらに議会における議員の発言は最大限保障されているものであり、こうした上に立って、今回の処分については極めて残念に思う次第であります。

 もともと今回問題となりました発言は、北野助役の市税滞納に端を発した徴収猶予の適用などこの是非をめぐって、そして市長及び北野助役に対する処分として、給与の30%カット、6ヵ月間というこの処分、専決処分の議案質疑を通じて行った本会議場での発言が懲罰の対象となったものであります。しかし、特別委員会の審議の中でも、見解の相違から議論が平行線となり、私どもの見解、戸田議員の一連の発言が懲罰の対象となるものではない、こういう観点から懲罰を科することについて、反対の立場の討論を行ったものであります。

 私ども、今回の発言で議員に対して懲罰を科するということは、今後の活動において議員の自由な発言を妨げるおそれもあり、断じて認めることはできません。よって戸田議員に懲罰を科することについての反対を申し上げ、意見の表明といたします。(拍手)

 

○議長(早川孝久君) 次に、10番村田文雄君を指名いたします。村田文雄君。

 

〔10番村田文雄君登壇〕

 

○10番(村田文雄君) 10番の村田文雄でございます。採決に当たり、公明党、緑風クラブ、志政会、市長リベラルの4会派を代表して、懲罰を科することに賛成の立場から討論をいたします。

 提案説明にありましたように、議員の発言は、議場の秩序を保持し、品位を重んじる上からも、無礼の言葉を使用してはならないと地方自治法と会議規則で明確に規定されております。いやしくも市民の負託を受けた議員といたしまして、本会議での言動については十二分に注意を払わなければならないのは当然であります。しかるに、戸田議員は、いわれなき誹謗、中傷など本市議会の名誉と品位を汚したことは明白であります。よって懲罰を科することに賛成し、懲罰の種類は公開の議場における陳謝が相当であると考えるものであります。

 以上で討論を終わります。(「理由を述べてないよ、具体的に」と呼ぶ者あり。傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 次に、15番稲田実君を指名いたします。稲田実君。

 

〔15番稲田実君登壇〕

 

○15番(稲田実君) 15番の稲田実であります。採決に当たり、公明党、緑風クラブ、志政会、市民リベラルの4会派を代表し、懲罰を科すことに賛成の立場から討論をいたします。

 法人格を有する第三者機関である農協に対する事実無根のいわれなき誹謗、中傷を本会議場において軽々に発言することは、本市議会の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、議会の品位を汚すものであります。

 また、提案説明で指摘されている「当時の議会の大勢は、行政に対するチェック機能を有せず」等の言辞は、提案説明にもあったように議会を冒涜する無礼な言葉であり、議会制民主主義を否定し、本市議会の信用を失墜させ、品位を汚すものと判断いたします。

 よって懲罰を科すことが適当であり、陳謝文のとおり懲罰の種類は、公開の議場における陳謝が相当であると考えます。

 以上であります。(拍手)

 

○議長(早川孝久君) これをもって討論を終了いたします。

 これより議員戸田久和君に対する懲罰についてを起立により採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は、委員会起草による陳謝文により戸田久和君に陳謝の懲罰を科すことであります。

 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

〔起立多数〕

 

○議長(早川孝久君) 起立多数であります。

 よって戸田久和君に陳謝の懲罰を科すことは、可決されました。

 戸田久和君の入場を求めます。

 

〔5番戸田久和君入場〕

 

○議長(早川孝久君) ただいまの議決に基づき、これより戸田久和君に対し懲罰の宣告をいたします。

 戸田久和君に陳謝の懲罰を科します。

 これより戸田久和君に陳謝をいたさせます。戸田久和君に陳謝文の朗読を命じます。登壇してください。

 

〔5番戸田久和君登壇〕

 

○5番(戸田久和君) 陳謝文を読む必要は全くありません。懲罰を拒否いたします。懲罰されるべきは、このようなものを出している側が反省すべきではないかと思います。

 以上です。

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君は陳謝を拒否されました。陳謝文の朗読を拒否するとのことであります。

 この際、議事の都合により暫時休憩いたします。

 

午後4時56分休憩

 

 

午後7時再開

 

○議長(早川孝久君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 ただいま風古波君外3人から、会議規則第106条第1項の規定により、議員戸田久和君に対する懲罰の動議が提出されました。

 この際本動議を日程に追加し、順序を変更し、直ちに議題とすることについて採決いたします。

 この採決は起立により行います。

 本動議を日程に追加し、順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

 

〔起立多数〕

 

○議長(早川孝久君) 起立多数であります。

 よってこの際、本動議を日程に追加し、順序を変更し、議題とすることに決定いたしました。

 

 

 


 

議員 戸田久和君に対する懲罰について

 

○議長(早川孝久君) これより議員戸田久和君に対する懲罰についてを議題といたします。

 地方自治法第117条の規定により、5番戸田久和君の退席を求めます。

 

〔5番戸田久和君退場〕

 

○議長(早川孝久君) これより提出者の説明を求めます。27番植田弘君。

 

〔27番植田弘君登壇〕

 

○27番(植田弘君) それでは、戸田久和君に対する懲罰動議について提案説明を申し上げます。

 お手元に配付をさせていただきました懲罰理由を提案説明にかえさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。(傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 説明は終わりました。

 本件に対する質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 質疑なしと認めます。

 戸田久和君から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。

 お諮りいたします。この際これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって戸田久和君の一身上の弁明を許可することに決定いたしました。

 戸田久和君の入場を許可します。

 

〔5番戸田久和君入場〕

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君の一身上の弁明を許可します。戸田久和君。

 

〔5番戸田久和君登壇〕

 

○5番(戸田久和君) 5番の戸田久和です。屋上屋を重ねるという言葉があります。ゆがんだ建物の上に屋根をつけても、さらにゆがんだ建物ができるだけである。今回の私に対する懲罰動議に重ねての懲罰動議は、まさにそのようなものであると言わざるを得ません。

 もともとは、助役問題の追及あるいは質問の中における発言に対するほかの方からの不満に端を発したものでありますけれども、本来であれば、そのようなことを例えば本会議を休憩し、そして事実の調査、あるいはすり合わせ等々で調整すべきが当然であるところを、懲罰動議というのは本来極めて重大なものであるにもかかわらず、そのような措置を全くとらずに、議会を終了させた上で全く内密に一部4会派のみで懲罰を進めていく、そのような手続面においても著しく不当なものでありました。

 また、議会の品位を傷つけ等の全く主観的なものに基づくものにすぎません。例えば、市民から具体的な苦情があった、あるいはそれこそ第三者機関と言われておる農協等から具体的苦情があったとか、何ら客観的なものがありません。あるのは、ただただ4会派に属する方々の内面の不満、それでしかないと。一切客観的にはかることができないものをもって、品位を傷つけた等の言葉を使って一議員の発言を懲罰にかける。このようなことがまかり通るのであるならば、まさに多数の会派の人たちの心のままに、恣意的な感情のままに他の議員の発言が抑制され、規制されてしまうことにほかなりません。

 このようなことは、議会における言論の自由に対する大きな挑戦、脅威であり、到底容認することはできません。私は、このような間違った懲罰の上に間違った懲罰を重ねようとすることに対しては、強く反対いたします。そしてまた、門真市議会の皆さん方に、もう一度じっくり考えていただきたい。退く勇気、やめる勇気、そういう決断を持っていただきたい。そのように考えて、私の弁明といたします。終わり。

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君の退場を求めます。

 

〔5番戸田久和君退場〕

 

 

 

懲罰特別委員会(定数9人)の設置及び審査の付託

 

○議長(早川孝久君) この際お諮りいたします。懲罰の議決については、会議規則第107条の規定により、委員会の付託を省略することができないこととされております。

 よって本件については、9人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することといたしたいと思います。

 これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって本件については、9人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。

 戸田久和君の入場を許可します。

 

〔5番戸田久和君入場〕

 

 

 

懲罰特別委員会委員の選任

 

○議長(早川孝久君) お諮りいたします。ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、私からお手元に配付の懲罰特別委員会委員指名案のとおり指名いたしたいと思います。

 これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よってただいま指名いたしましたとおり、懲罰特別委員会委員にそれぞれ選任することに決定いたしました。

 この際、議事の都合により暫時休憩いたします。

 

午後7時7分休憩

 

 

午後8時30分再開

 

○議長(早川孝久君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 休憩前の本会議において懲罰特別委員会に付託しました議員戸田久和君に対する懲罰については、委員会の審査を終了し、その審査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしております。

 

 

 

議員 戸田久和君に対する懲罰について

 

○議長(早川孝久君) お諮りいたします。この際、議員戸田久和君に対する懲罰についてを日程に追加し、議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって議員戸田久和君に対する懲罰についてを議題といたします。

 戸田久和君の退場を求めます。

 

〔5番戸田久和君退場〕

 

 

 

 

懲罰特別委員長報告

 

○議長(早川孝久君) 懲罰特別委員長中井悌治君の報告を求めます。中井悌治君。

 

〔懲罰特別委員長中井悌治君登壇〕

 

○懲罰特別委員長(中井悌治君) 懲罰特別委員会に付託されました議員戸田久和君に対する懲罰については、本会議休憩中に委員会を開会し、審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、反対、賛成の討論がありましたが、賛成多数で2日間の出席停止の懲罰を科すべきものと決しました。

 以上で報告を終わります。

 

○議長(早川孝久君) ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 質疑なしと認めます。

 戸田久和君から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。

 お諮りいたします。この際これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって戸田久和君の一身上の弁明を許可することに決定いたしました。

 戸田久和君の入場を許可します。

 

〔5番戸田久和君入場〕

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君に一身上の弁明を許可します。戸田久和君。

 

〔5番戸田久和君登壇〕

 

○5番(戸田久和君) 5番の戸田久和です。きょうは朝から何度も何度もこのような弁論の機会を与えていただいて、大変感謝いたします。

 私は、今の懲罰動議に対しては納得できません。私が読めと言われた陳謝文の中の多くの部分に納得できないところがあるからであります。例えば、「正副議長を侮辱し」というふうな文言があります。これは全く事実に反することであります。私は、8月19日に正副議長の連絡を受けて助役問題についての説明を受け、そしてわざわざ正副議長が私を呼んで説明していただいたということをそのまま素直に信じておればこそ、議長から聞いたけれども、助役さんこうではないですかということで聞いたわけであります。そのことがなぜ正副議長を侮辱しということになるのか、理解に苦しむところであります。

 また、農協についても、このようなことにもなりかねないということで可能性として聞いただけの話でありまして、このことをもって農協に対する事実無根のいわれのない誹謗というのは、どのように日本語を解すればこのような理解が出るのか、大変不思議なところであります。また、農協からの現実的な抗議あるいは申し入れがあったのかどうか。先ほども言いましたが、市民、そのほかの方からそういうことがあったのかどうか。何も言われていないところを見れば、皆無であると考えざるを得ません。

 ここにおいて動議を出されている方々の主観的な感覚によって、議員の言論に、しかも会議が終わってから攻撃を行い、懲罰あるいは陳謝ということを重ねていっているということについては、大変に遺憾に思います。

 議会の品位を汚したということは、私は一度もそのようなことがあるとは思っておりません。先ほど来言っております一般の市民から見て、あの問題になった助役事件について、何の追及や調査も行わないことの方こそが議会の品位を汚していると思うのが当たり前でありますし、そのような声を多く聞いております。

 どうか議員の皆さんは、率直にこの議場の外におる一般の市民の方々の声に耳を傾けて、そしてもう一度考え直していただきたい。そのように私は思い、門真市議会のこれからの民主化の推進、市民に開かれた議会の推進、そういうことのために皆さんとともに頑張っていきたいと思います。

 以上で弁明を終わります。

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君の退場を求めます。

 

〔5番戸田久和君退場〕

 

○議長(早川孝久君) これより討論に入ります。

 通告により28番石橋章一君を指名いたします。石橋章一君。

 

〔28番石橋章一君登壇〕

 

○28番(石橋章一君) 28番の石橋章一でございます。日本共産党を代表して、新たに出された議員戸田久和君に対する懲罰処分に対し、反対の立場から討論をいたします。

 今回の懲罰については、さきの懲罰の処分において陳謝が決定されたにもかかわらず、これを無視し、拒否したことを対象としたものであります。しかし、これはさきの懲罰が不当であり、何ら懲罰に値するものでないという立場からの陳謝の拒否と判断するものであります。

 私どもは、17日本会議での戸田議員の発言がさきの討論でも述べたとおり懲罰の対象となるものとは思われず、同時に議員の発言は最大限保障されなければならないという立場から、今回の2日間の出席停止という処分に対しても賛成いたしかねるということを申し上げ、討論といたします。(拍手)

 

○議長(早川孝久君) これをもって討論を終了いたします。

 これより議員戸田久和君に対する懲罰についてを起立により採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は、戸田久和君に2日間の出席停止の懲罰を科すことであります。

 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。(傍聴席より発言する者あり)

 

〔起立多数〕

 

○議長(早川孝久君) 起立多数であります。

 よって戸田久和君に2日間の出席停止の懲罰を科すことは、可決されました。

 戸田久和君の入場を求めます。(傍聴席より発言する者あり)

 

〔5番戸田久和君入場〕

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 ただいまの議決に基づき、これより戸田久和君に対し、懲罰の宣告をいたします。

 戸田久和君の起立を求めます。

 

〔5番戸田久和君起立〕

 

○議長(早川孝久君) 戸田久和君に2日間の出席停止の懲罰を科します。

 戸田久和君に退場を命じます。

 

〔5番戸田久和君退場〕

 

○議長(早川孝久君) この際、御報告申し上げます。去る9月17日の会議において中井悌治君から提出された動議について、撤回したい旨の申し出があり、許可いたしましたので、御報告いたします。

 

 

 


 

議員提出議案第10号「議員戸田久和君に対する問責決議」

 

○議長(早川孝久君) ただいま風古波君外3人から議員提出議案第10号「議員戸田久和君に対する問責決議」が提出されました。

 お諮りいたします。この際本件を日程に追加し、順序を変更し、議題に供したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認めます。

 よって議員提出議案第10号「議員戸田久和君に対する問責決議」を議題といたします。

 議案を朗読させます。

 

〔書記朗読、議案別掲〕

 

〔傍聴席より発言する者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 この際お諮りいたします。本件に対する説明は、省略することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認め、説明は省略いたします。

 お諮りいたします。議員提出議案第10号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○議長(早川孝久君) 御異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。通告により18番亀井淳君を指名いたします。亀井淳君。

 

〔18番亀井淳君登壇〕

 

○18番(亀井淳君) 18番亀井淳でございます。第10号に対する反対討論を行います。

 本問責決議については、本会議場等での発言に基づく処分ではなく、議会外の個人的なものであり、問責決議の採択については、慎重な対応が求められるべきであります。本件の採択には賛成できないことを申し述べ、討論といたします。(傍聴席より発言する者あり)

 

○議長(早川孝久君) 静粛にお願いいたします。

 これをもって討論を終了いたします。

 これより議員提出議案第10号を起立により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

〔起立多数〕

 

○議長(早川孝久君) 起立多数であります。

 よって議員提出議案第10号「議員戸田久和君に対する問責決議」は、原案どおり可決されました。