6月22日(23日) 一般質問の最終原稿


件 名1; 個人税収増加への全庁的取り組みについて

 個人からの税収の増加と安定が市財政の安定に直結しており、これの実現を図ることが、全庁的課題であろうと思う。大企業の地域社会における責任を果たさせることはそれはそれとして、本市において全ての人が指摘している所の、個人個人の所得水準が低いことが財政を圧迫し、不安低化していることを改善していくために、市の各部局はセクショナリズムに埋没することなく、どうやったら市民の就職機会と所得が増え、生活が安定するかを常に念頭において、それこそ全庁的な方向付けのもとに、工夫をこらしていく必要がある。

 とりわけ、家庭の事情に制限されて働きに出られないとか、低収入の仕事にしかつけて
 いない人たちへの支援政策が望まれる。
 この方面の問題についての、市側の見解と対応策を問う。


2; 件 名 ;市民の定住化促進の方策について

 私自身が、北巣本保育園で体験したこととして、子どもが小学校に上がる時に3割前後
の家庭が市外へ転出する例があるし、市職員の85%前後が市外に住んでいるとも聞く。
小学校へ進む段になって、言い換えると親世代がこれから社会の中堅となって世帯収入や地域社会における支出を増大させ、 安定した生活を行っていこうとする年代になった家庭が次々と市外に出ていってしまう、というのは健全な地域社会形成において明らかなマイナスであるし、個人税収の増大という課題から見ても望ましくないことである。

 市職員という門真市においては中級もしくはそれ以上の所得と生活の安定を得ている階層の85%前後の人が、(この数字に大きな間違いがあるとしたらご指摘願いたい所だが)門真に住んでいない、ということは、個々人の問題ではなくして、門真市の政策的問題として、定住するには魅力がないとか、住み難いとかの問題があるからではないかと、考えざるを得ない。ここらへんの問題に抜本的な切り込みを入れて見直しを図っていくのでなければ、いくら財政の健全化を唱えてみても、空文句に響いてしまうのでないかと思う次第であります。

 これについて、市の見解・現状認識をうかがうと共に、活気があり、定住性のある町づくりをいかにして実現していく方針であるのか、その具体方策を問う。


3 件 名; 市北東部の健全な開発について

* この地区を通る予定の第2京阪道路の地元説明会が近々予定されていると聞くが、
  充分に地域住民の意向を聞き、疑問に答え、単なる形式的手続きに終わらせないた
  めの市側の見解と具体的方策をお聞かせ下さい。

* ようやく下水道整備工事・水洗トイレ化がこの地区でも進んでいくと聞いているが、
  その工事費負担について、住民の過重な負担にならないよう、とりわけ経済力の弱
  い借家人への配慮を願いたい。

  私自身、北巣本の旧い文化住宅に住む借家人でありますけれども、水洗トイレ化は
  確かに借家人にとっても住居の利便性が増すことではありますが、不動産自体は大
  家さんの個人財産であり、その物件の財産価値の増大、ということが本質的な問題
  であろうと思います。
現在の家賃でやっとの住人が多く、水洗トイレになるのはいいけ
  れども、家賃が急騰するのであっては生活が苦しい、という住民が多いことも実状で
  ありましょう。

   この点について、市側の見解なり、指導方針なりをお聞かせ下さい。

* 空き家の文化住宅などが廃屋と化して、危険かつゴミ投棄などで不衛生な状態にな
  って住民からの苦情があいついでいるという話を聞いています。
  まず現状について、市の把握していることをお聞かせ下さい。

  その空き家が不在地主のもので、連絡が取りにくいとか、改善指導しても聞き入れら
  れないとか、さらには個人所有の不動産に対して市側が独断で板を打ち付けたりする
  と問題になりそうだから手が出せないとか事情が、もしかしたらあるのかも分かりませ
  んが、ここは、地域の安全・衛生を守るために、早急に地主さんに改善警告をすると共
  に、屋内にゴミ投棄ができないようにベニヤ板を打ち付けるとかの毅然たる対応をお願
  いしたいと思いますが、市側の見解と具体的対策をお聞かせ下さい。

 * 北巣本・城垣地区と川向こうの寝屋川市側を結ぶ、歩行者・自転車専用橋を望む
   声が住民の中にあるが、この件について、市側の現状認識をお聞かせ下さい。

   また、この要望を実現していく方向に進めていくとすれば、どういう点とどういう点を
  クリアしていく必要があるのか、地元住民側としてはどういう努力を求められるのか、
  現段階における市側の見解をお聞かせ下さい。


4 件 名; 危険な歩道タイルの改善について

 これはタクシーの運転手さん達などから良く聞くことでもあり、実は私自身、この土曜日に転倒して新品のズボンをだいなしにしてエライ目にあったばかりなんですが、古川橋駅周辺など、歩道のタイルが雨が降ると大変滑りやすく危険な状態にあるのですが、
 市側は現状をどのように把握しているでしょうか?

 万一ケガ人から補償請求が出た場合どうするか、という問題もあるわけでありますが、ぜひ早急な改善をお願いしたい。
 今後の改善予定をできるだけ具体的にお聞かせ下さい。  


5 件 名;一部児童を対象とした「ふれあい活動」への疑問

 次に、「一部児童を対象とした「ふれあい活動」への疑問」について、市側の見解を正したいと思います。 この件につきましては、16日の文教常任委員会においても取り上げた所でありますが、市側の回答があまりにも筋の通らないものばかりであったたので、さらに突っ込んで質問をさせてもらいます。
 市側には、文教委での論議もチキンと踏まえ直したうえで、誠実に回答されるよう強く求めておきます。

 なによりもまず明確にしておかなければならないのは、「ふれあい活動」は「全児童を対象としたもの」などでは全くなくて、一部児童のみを対象としたものである、という厳然たる事実であります。文教委員会でも指摘しておきました。

 99年(平成11年)現在、門真市の全児童数7477人の中で、学童保育既存の7校の児童3164人(42%)は全く申し込み資格がないのでありますし、、残り58%の児童の中でも「毎平日参加できる児童」(=課外活動を何一つやっていない児童)でないとこれまた申し込み資格がない、という「厳格さ」でありまして、 これらをあわせて考えると、推定で門真市の全児童の80%程度の児童には全く申し込み資格すらないのであります。

 現在の「ふれあい」6学校定員で360名(=4.8%)、現員でわずか218名(=2.9%)にすぎませんし、 目標の10校設置で平均60人が参加したとしてもその数600人で、全児童のわずか8%の対象にするにすぎません。これのどこが「全児童対象」の事業なのでしょうか?
 先日も述べておきましたように、この実態でありながら「全児童を対象としたもの」などと言うのは、かの有名な地域振興券が「全老人を対象としたものである」と強弁するよりもひどい誇大宣伝であると言わなければなりません。

 仮に、かの振興券が、全国民あるいは、全老人を対象とすることを願って始められたものであるとしても、行政としては今現実の施行対象がどうであるのか、という事実に即して発言しなければならないのはいうまでもありません。「ふれあい活動」についても同じなのであります。事実に即して発言して下さい。

 教委は、「学童保育既存の7校を除けば、人数の割合はもう少し高い」などという姑息なことを言うべきではありません。「全児童を対象としたもの」と言っておきながら、この7校42%の子ども達をなぜ対象から除外できるのか。また、教委は「希望者に広く門戸を開いているから、全児童を対象としている」とか、「現段階ではやむなく人数制限しているだけ」などとも述べていますが、これも笑止の事であります。

 北巣本ふれあい参加拒否事件を見れば明らかなように、教委は、希望者が多い場合のやむを得ない制限としてではなくて、「事業の本質的な問題として」「事業の根幹の問題として」、平日毎日残れる子でなければ受け入れない、たとえ定員の半数の空きがあったとしても受け入れない、という決定を実行して変えようとしていないのでありますから、1日もサークルや習い事に通わない、およそ20%程度かと推定される子どもにしか、申し込み資格自体を認めていないのが、この「ふれあい活動」であることはどのようにも言い訳できるものではありません。

 教育委員会は、それならそれで、「一部の児童対象の事業であるが、しかじかの有用性を持っている」、とかしかじかの社会的意義を有している」などと、事実に即してその意義や必要性を語るべきなのであります。  この点についての、誠実な回答を求めます。

 <再質問における発言予定稿>

 「ふれあい活動」が「全児童を対象としたもの」ではないことについては、あのように答弁しなければならなかった、担当者の方に対しては、ある種同情を覚えざるをえませんが、普通に日本語を解する人にとって何が真実であるか、もはや明らかになったと思います。
 この論議が本会議の公式記録文書として残された意義を確認し、また同時に教委に対しては、どうせ論議をするのであれば、「一部の児童対象ではあるけれども、その意義はなにか」ということでの論議に移行されることを改めてお勧めしつつ、次の件への再質問に移ってゆきたいと思います。


 さて、このような少数の児童のみを対象に、教育委員会が毎平日に「福祉事業とは全く別の」、「独自の教育」事業を行うことは、教育基本法に定める機会均等の原則に反するのではないか、ということ、 また、「ふれあい」に申し込み資格のある子どもと、申し込み資格のない子どもとの間に、それを峻別するべき合理的な根拠が果たしてあるのかどうか、言い換えれば、仮に「ふれあい」が素晴らしい教育事業であるとするならば、毎平日に来れるかどうかで、峻別してよいものかどうか、について改めて教委の見解を求めます。

 さらにまた、この財政厳しき折りに全くの無料で、当初開設年度の出費約3000万円、年間維持費約430万円も投入して、10校にも渡って、国からも府からも全く補助金を付けてもらえない事業を、行うことに、財政的な妥当性があるのかどうか、これについては教育委員会と限らずに、市当局の見解を求めます。

 次に、「ふれあい」運営における「地域の教育の力を育てる」といううたい文句の実態についてでありますが、文教委の答弁におきましても、どういう成果があったのか、について何ら具体的事実を挙げることができなかったと考えます。

 また学童保育よりもはるかに「親は預けっぱなし」になっている実態も明白であり、その根本原因は保護者自体にあるのではなくて、子ども達の実態に理解の少ない、上意下達的な教委の指導姿勢によるところ大と言わざるをえません。その一端を示す実例として、「ふれあい」における低学年の児童に対するおやつ禁止の指導の件を挙げて、教委の見解を尋ねます。

 教育委員会の方々も、教員免許を持っている専門家たる指導員の人たちも、そして「ふれあい」事業を高く評価するとおっしゃる多数の議員の方々も、低学年の児童であっても、昼食のあと夕方まで何も間食させなくても問題ないのだ、といいう見解を頑なに取ってこられています。先の文教委においても、教委は「教育の一環だから間食はふさわしくない」とか、「飽食の時代、ガマンの経験としておやつなしでも問題ない」との見解をのべ、「児童にはおやつが必要なはず」という戸田の見解に大きく異議を唱えられましたが、やはり事実はそうではありません。

 帝京大学小児科学教室の児玉浩子助教授は、「成長期にある子どもは、大人と同じくらいエネルギーが必要で、1日3食では確実に栄養が足りなくなります。ですから間食が必要なのです。」と述べております。これは暮らしの中の身近な問題を科学的に取り上げて人気のある、テレビ番組、「あるある大辞典」の6月6日放送分で開設されたもので、インターネットのホームページによって、戸田が入手して、21日に教委の側にも渡しておいた資料にあるものです。

 3時のおやつを食べた子ども達と食べなかった子ども達とでは、食べなかった子ども達の方が、イライラが起こってきてケンカを始めてしまうという実験結果も現れているのであります。「子どもの場合、12時に昼食を取って、6時に夕食ならば、その間、せめて、いいですか、せめてですよ、1回の間食補給は必要」ということが専門家の所見として明らかなのであります。学童保育において、おやつが認められているのは、そういう知恵によるものなのであります。

 大人の感覚だけで、「教育だから」とか「ガマンさせた方がよいから」などと間違った俗説を子どもに押しつけるべきではありません。子どもの健康や発育に害になることを大人が強制しているとすれば、それを「一種の児童虐待である」と呼んでどこがおかしいのでしょうか?教委に確たる科学的所見にもとづく反論があればお聞かせ下さい。

 なにも専門知識のあるなしを問題にしているのではなくて、当初から、「ふれあい」でお母さん達からおやつを認めて欲しいという希望が出されてきたのに、「教育だから認められない」と頑なにはねつけてきた姿勢に問題があると言わなければなりません。3時のおやつを楽しみにしていた自分の子供時代のことを忘れ、おやつに喜びの声を上げながら育ってきている身の回りの子ども達の現実を無視して、子どもの発育に害のある「教育方針」を押しつけて省みない姿勢に大きな危惧を抱くものであります。
 またそういう姿勢が、専任指導員の場合、その職責にふさわしいものでありましょうか?

<再質問において>
  (おやつ問題で反省のない答弁の場合) おやつの問題にしろ、異学年集団教育の問題にしろ、教委やその同調者だけの独善的な判断ではなくて、子ども達の現実や、専門的所見に基づいた実りある討論を重ねていくつもりがあるのかどうか、念のためお聞かせ願います。
 当方としては、さらに研究調査を深めて、いくものです。

6・7 件 名 ;議会答弁と矛盾する裁判での市側答弁について、および 児童福祉
         法の義務を果たさない市の姿勢について

 まとめてお聞きします。
 まず、その前提として、現在係争中の「ふれあい」裁判に関わる公文書について、機械的
に「3年すぎたら廃棄処分」として、平成6年開設の速見の「ふれあい」に関する書類を廃棄
した、との説明を戸田にしていることに強く抗議いたします。
 今後は、「ふれあい」や学童に関わる書類については、裁判の終了までいたずらな廃棄処分はしないことを明言して下さい。

 さて、本論に入ります。教委側は、私への6月15日付け解答書においても、文教委員会においても、「実態として留守家庭児童を含んでいる」から問題ない、矛盾しない、としていますが、大きな誤りであります。教委の裁判での答弁書や、回答文書や文教委員会答弁では、明らかに「ふれあい活動」は児童福祉法とは関係ない」、「学童保育のない10校において、「ふれあい活動」しかやるつもりはない」、「北巣本ふれあい裁判の原告の児童は、一般的には留守家庭児童会の対象になるが、毎日参加できないので「ふれあい」参加資格がない」と述べています。

 従って、仮に留守家庭児童会対象のA子ちゃん、B太郎君が「ふれあい」に入っていたとしても、それはあくまで福祉政策たる留守家庭児童対策とは無関係に入っているにすぎないことになり、かつての「留守家庭児童対策の要素も含んだ「ふれあい」」という議会に置ける説明とは明らかに様相が変わってしまっている。
 いつから位置づけを変えてしまったのか、見解を求めます。

 次に、門真市が児童福祉法において、自治体に課せられた留守家庭児童対策を平然とサボタージュしている問題について、問いただします。
 教育委員会側は、北巣本の「ふれあい」への参加を拒否した児童が、児童福祉法で規定しているところの「留守家庭児童会入会の対象」であることを、既に6月15日付けの回答文書に於いて、「一般的には」という枕詞を付けながら認めております。さらに、学童保育既存の7校以外の10校においても、児童福祉法で留守家庭児童対策を要すると認定されるべき児童は多数存在することは、これまた論を待たない所であります。

 しかるに、教育委員会はこの10校においては児童福祉法に定められた留守家庭児童対策とは関係のない独自事業である「ふれあい活動」のみを行なう、と裁判の答弁書で述べ、法的責任を放棄していることをみずから明らかにし、北巣本においては、「留守家庭児童会入会の対象」であることを認定している特定の児童をことさらに地域で孤立化させるしうちまでもあえてやっているのであります。

 これは明らかに、意図的で確信犯的な法律違反ではないですか。
教育委員会ともあろうものが、このような法律違反を続けてもよいと思っているのか、教育委員会の見解を問います。

 次に、教育委員会がどうしたこうした、ということを離れて、門真市という自治体総体の問題として、法的責任を問います。教育委員会がこの10校に於いて、法的責任を果たさないというのならば、同法の本来の所管である、福祉行政の担当部署において責任を果たすようにするべきではないでしょうか。そしてこの際、学童保育について一括して福祉行政の所管へ移行させるべきではないでしょうか。 教育委員会にいつまでも厚生省所管の児童福祉行政を担当させておく理由はなにか回答を求めます。

 ひるがえって、子ども達をめぐってとんでもないことが続発している、この難しい時代において、教育の場において重責を追っている教育委員会にいつまでも中途半端に福祉事業である学童保育の運営や、そこから派生している「ふれあい」裁判を抱えさせていてよいのか、という疑問も生じて参ります。

 教育委員会自身では、言い出しにくいでしょうから、ここは、大所高所に立って、児童福祉法で設置を義務づけられた事業については、福祉行政の所管に一括化するという、市長の英断によらなければいけないのではいかと考えます。
 現段階における東市長の見解を求めます。

<再質問予定稿>
 市側答弁については、かなり不十分もしくは不誠実と思わざるを得ません。留守家庭児童会を福祉部門の所管に移行させるべきだということについて、児童福祉法に定められた法的責任の問題と市の財政制問題を合わせて、どうしても、もう一度正しておかなければなりませんのでお聞きします。東市長、よく聞いて下さいよ。

 現在の変則的な状況に於いては、7校の学童保育も、初年度3000万円を投入している6校の「ふれあい」も、利用者には全く無料で提供しています。しかも学童保育だけは、国や府の補助金がつくものの、「ふれあい」は全く補助金が付けられません。
つまり全くの持ち出しなわけです。

 しかし、留守家庭の保護者は、保育園時代にはそれなりの保育料を支払って子どもの面倒を見てもらってきたわけで、小学校に上がってからも、親が仕事に出られる代償に適切な料金で面倒見てもらうことには、異論はないわけです。現にどこの市でも、学童保育が設置されているところは減免制度も取り入れながら、1月5000とか8000円とかの料金を徴収していますし、そのことは誰もが知っていることです。

 今、門真で児童福祉法に基づいて、福祉部門の所管で、17校に学童保育を設置していったら、学童保育一カ所あたり、現在130万円ほどの補助金がついているそうですから、17校だと単純に言って17倍の2210万円。
 しかも保護者からの料金収入が、これも話を分かりやすくするために単純に考えて、1人5000円で60人定員としたら、一校一月30万円で、年間360万円、17校では6120万円、 補助金と合わせて、年間8330万円の収入を得た上で、法的義務を果たし、小子化対策と児童の保護、女性の社会参画支援ができるわけです。当然、裁判に訴えられて混乱することも起こり得ません。

 厳しい市の財政状況も考え合わせれば、いたずらな混乱と出費を重ねている場合ではありません。速やかに現在の学童保育と「ふれあい活動」を福祉部門の所管に一括移行させ、児童福祉法にもとづく福祉事業として、留守家庭児対策事業の全校設置を図ることが、誰が見ても合理的なことだと思います。
 これをせずして、いつまでも違法な混乱状態を続けていてよいのかどうか、市長からの再答弁を強く求めます。


件 名 8;校長殺害未遂事件を生み出した日の丸・君が代強制について

 6月5日、豊中八中での校長殺害未遂事件は教育現場で起こった残虐非道な暴力事件でした。 犯人はなんとこの中学の卒業生である29才の男で、「日の丸を掲げることを広めるためにやった。新聞などの大きく取り上げられると思った。校長を殺すつもりだった」などと平然と語ったと言うことですから、まさに、日の丸・君が代を国旗国家と無理に規定して、生徒児童や教師・保護者すべてに強制しようとする思想と誤った教育政策が、このようなテロ事件を産み出す土壌となってしまっているのではないか、と思うのですが、市側はいかに考えているのか、見解をうかがいます。

 この思想と強制政策は必然的に日の丸・君が代に頭を下げたくないという意識を持った人々を、「和を乱す者、異端分子」と見なして「非国民」扱いしてゆきます。
 しかしこういう人々は個人の信念として、内面の自由の問題として、歴史認識の問題として、そのような意識を持っているわけですから、例えばこの私のように、決していなくなることがないわけで、いなくなるわけがない人々をいなくしよう、自分らの統制に服従させねば気が済まないとする所から、それにフラストレーションを抱き、ついには強制力や暴力をもって屈服させようとする思考を生み出すものであります。

 事件のあった学校では、校舎の屋上に日の丸を掲げるが、式場には掲げず、君が代斉唱もしていませんが、これは門真市の小中学校と同じであります。
 そういう状態に対して、門真市議会のいわゆる与党会派の側が、「君が代斉唱をしないのはおかしいではないか、しっかり指導せよ、日の丸は式場に掲げさせよ」と市側に何度も強く求め、市側・教育委員会も「そのように指導していきます」と答弁を繰り返しています。
 まさにこういう暴力事件が、門真で起こってもおかしくないような土台が形成されている、とは言えませんか? 国旗国歌として全員を従わせる、というのではなく多様性を容認していかないと、こういう事件を誘発してしまうとは思いませんか?

 子ども達にとって、教師や保護者にとって、教育委員会の現在の「指導」は、これに異議を唱えたりしたら、いつ暴力犯が乗り込んできてやられるかわからない、という恐怖感と一体のものとして受け止められるようになるのではないか、と危惧されるのですが、こういうことを踏まえて、市側は答弁して下さい。

 さらに、市の職員が、市の行事の場で、「国旗」掲揚、「国歌」斉唱、という日の丸・君が代の押しつけ儀式に従わなかった場合、どうするのか、そのひとの内面の自由として認めているのかどうか。現状についてお聞かせ下さい。また、いわゆる「国旗国歌法案」が成立したらどうなるのか、市側の見解をお聞かせ下さい。


件 名 9;日米新ガイドラインに関わる門真市の対応について

 戦争法案とも呼ばれる、日米ガイドライン3法案が国会で制定されてしまいましたが、これらは国権の発動たる戦争および武力の行使を「国際紛争を解決する手段としては永久に放棄」した日本国憲法に反するものであると考えますが、市長の見解をお聞かせ下さい。
 
また、同法成立以降、政府からどのような通達や説明があったかお聞かせ下さい。

 周辺事態法第9条において協力要請があったときはどのように対処する考えか。
またその時職員や住民が協力要請を拒否した場合はどのように対処する考えかも
お聞かせ下さい。


10;件 名 ;「無防備地帯宣言」について

 戦争の時に世界中の国々が守らなければならないものとして、ジュネーブ協定というものがありますが、 その中に、ジュネーブ協定追加第一議定書というものがあり、その59条に「無防備地帯」の規定があります。
 これは、「紛争当事国のしかるべき当局」が@軍隊や武器がないこと。A施設が軍事目的に使われないことB軍事行動の支援が行われていないこと、を条件に一定の地域を「無防備地帯」と宣言すると、その地域へは攻撃することが禁止される、というもので、この場合の「当局」は「国家」である必要はなく、地方自治体でもよい、というのが定説です。

 門真市の場合、今のまま軍事関連施設が全くなく、戦争協力行為も行わないのであれば、すぐにでもこの「無防備地帯宣言」行うことができるわけです。
 地方自治法第2条に言う、「住民と滞在者の安全を保持する」という自治体本来の目的からしてこの宣言を行うことが妥当と思われますが、現段階での市の見解をお聞かせ下さい。


11; 件 名;市長選挙において大東市から陣中見舞いを受け取ってきたこと
         について。

 昨98年の大東市情報公開条例に基づく住民訴訟において、大東市市議会議長交際費から東市長陣営がビール券14860円の陣中見舞いを受け取ってきたことが判明し、新聞報道も行われましたが、この確定事実についての東市長の現在の見解を問います。
 また、今後も同様な差し入れがあれば受け取るつもりでありましょうか。

 さらに門真市側から、他市の選挙に対して同様な市民の税金を使っての陣中見舞いがなされていないかどうかもお答え下さい。


12; 件 名 ; 情報公開条例の異様な遅れについて

 情報公開条例策定準備を全くの密室作業で行うとは、ブラックジョークとでも言わなければなりません。現在策定準備作業に携わっている人々の肩書き・立場と氏名と、現在の進行状況を公開して下さい。

 3月議会提出予定のものが、3月議会にも6月議会にも提出されないのはどういうわけですか。情報公開はまさに時代の流れであり、隣接市においても次々と制定されている現実からして、何ら困難はありえないはずです。

 市の考慮している情報公開対象の中に、議会は含まれているか、第3セクター・外郭郭団体についてはどうかも答えて下さい。


13 件 名 ;電磁波被害と地域開発の問題について

 この件につきましては96年、平成8年12月の第4階定例議会における五味議員の一般質問にきちんとした指摘がなされている通りであります。ところがこのとき、市側は健康被害に結びつく影響はない、との誤ったかんがえでの答弁に終止しております。

 しかし、それ以降も科学的研究は進展し、電磁波による健康被害は、今や科学的常識に属する事実となっています。こういう事態の進展を踏まえて、市側は古川橋変電所高圧電線による電磁波被害について、現段階でどのように認識しているのか、お答え下さい。

 また、電磁波の性質上、高圧電線直近の人体にのみ影響を及ぼすのであるから、門真市全体14万人市民の健康状態と他市のそれと比べるのでは意味がなく、古川橋変電所高圧電線付近の住民と大阪府平均や全国平均と比べなければならないのは明白なことで、この点での市の議会答弁はゴマカシと言わざるを得ません。付近住民に対する、きちんとした疫学的調査を、こういう問題に造詣の深い専門家に依頼して行うべきだと考えますが、市側の見解をお聞かせ下さい。

 また、末広町の再開発が中断同然の状態で、更地が広がっている今こそ、高圧電線の地下埋設工事などの対策工事を、発生者責任の原則に基づいて、関西電力の全額負担によって行うチャンスなのではないでしょうか。市側の見解をお聞かせ下さい。