22/23日の本会議での質問通告書

件   名
要      旨
個人税収増加への全庁的取り組みについて

 個人からの税収の増加と安定が市財政の安定に直結しており、これの実現を図ることが、全庁的課題であろうと思う。市の各部局はセクショナリズムに埋没することなく、どうやったら市民の就職機会と所得が増え、生活が安定するかを常に念頭において工夫をこらしていく必要がある。

 とりわけ、家庭の事情に制限されて働きに出られないとか、低収入の仕事にしかつけていない人たちへの支援政策が望まれる。この方面の問題についての、市側の見解と対応策を問う。

市民の定住化促進の方策について  子どもが小学校に上がる時に3割前後の家庭が市外へ転出する例があるし、市職員の85%前後が市外に住んでいるとも聞く。明らかに望ましいことではないと思うが、市の見解と活気と定住性のある町づくりについての具体方策を問う。
市北東部の健全な開発について

*この地区を通る予定の第2京阪道路の地元説明会が
 7月上旬に予定されていると聞くが、充分に地域住民
 の意向を聞き、疑問に答え、単なる形式的手続きに終
 わらせないための市側の見解と具体的方策を問う。

*ようやく下水道整備工事・水洗トイレ化がこの地区で
 も進む予定とのことであるが、その工事費負担につい
 て、過重な負担にならないよう、とりわけ経済力の弱
 い借家人への配慮を願いたい。
 この点について、市側の方針を問う。

*空き家の文化住宅などが廃屋と化して、危険かつゴミ
 投棄などで不衛生な状態になって住民からの苦情があ
 いついでいる模様であるが、。
 市側の積極的な対応策を問う。

*北巣本・城垣地区と川向こうの寝屋川市側を結ぶ、歩
 行者・自転車専用橋を望む声が住民の中にあるが、こ
 の件について、市側の現状での認識を問う。

危険な歩道タイルの改善について  古川橋駅周辺など、雨で滑りやすい歩道が見受けられる。万一ケガ人から補償請求が出た場合どうするか。
今後の改善予定は?
一部児童を対象とした「ふれあい活動」への疑問

 「ふれあい活動」の実体は、全児童の数パーセントのみの児童を対象にしたものでしかない。17小学校のうち10校の児童の中で、平日の毎日参加できる児童、という厳しい申し込み資格制限をつけているし、設置各校わずか60名程度の定員でしかない。
 この少数の児童のみを対象に、教育委員会が毎平日に教育事業を行うことは、教育基本法に定める機会均等の原則に反するのではないか。

 またこのような少数の児童に「独自の教育」を行っている例が他市町村においてあるのか。「地域の教育の力を育てる」などのうたい文句の内実がないのではないか。実際にどのような会合や行事がもたれ、保護者や地域の大人達と「ふれあい」のつながりがあるのか、どういう成果があったのか、実例を示されたい。

 速見小以外の5校においては、多額の費用と人員をかけている割には児童や保護者に人気のない実態が現れている。最小限の費用で最大限の効果を求められる行政施策として疑問が多い。抜本的な改善の必要があるとおもわれる。

議会答弁と矛盾する裁判での市側答弁について  北巣本「ふれあい活動」参加拒否処分裁判における市側答弁書と、議会でのこれまでの答弁は矛盾するのではないか?
児童福祉法の義務を果たさない市の姿勢について

 学童保育既存の7校以外の10校においても、児童福祉法で留守家庭児童対策を要すると認定されるべき児童は多数存在する。
市は全ての小学校において、それら対象児童に保護を行なう義務を法により負わされている。

 しかるに、教育委員会はこの10校においては児童福祉法に定められた留守家庭児童対策とは関係のない独自事業である「ふれあい活動」のみを行なう、と裁判の答弁書で述べ、法的責任を放棄していることをみずから明らかにしている。これは法律違反ではないか。

 教育委員会がこの10校に於いて、法的責任を果たさないというのならば、同法の本来の所管である、福祉行政の担当部署において責任を果たすようにするべきではないか。そしてこの際、学童保育について一括して福祉行政の所管へ移行させるべきではないか。教育委員会にいつまでも厚生省所管の児童福祉行政を担当させておく理由はなにか。

校長殺害未遂事件を生み出した日の丸・君が代強制について

 6月5日、豊中八中での校長殺害未遂事件は教育現場で起こった残虐非道な暴力事件。このテロ事件への市側の見解を問う。
 この事件の根底にあるのは、日の丸・君が代を国旗国家と無理に規定して、しかも生徒児童や教師・保護者すべてに強制しようとする思想と誤った教育政策にあると思われるが、市側の見解を問う。

 この思想と強制政策は必然的に日の丸・君が代に頭を下げたくないという意識を持った人々を「非国民」扱いし、それにフラストレーションを抱き、ついには強制力や暴力をもって屈服させようとする思考を生み出すものである。
 市側は、法的規定もない段階から国旗国家と無理な規定をしたり、ましてや法律にも定められない、各種の公的行事におけるそれらへの態度・対応を画一的に強制すべきでないことの確認を求める。

日米新ガイドラインに関わる門真市の対応について

 戦争法案とも呼ばれる、日米ガイドライン3法案が国会で制定されてしまったが、これらは国権の発動たる戦争および武力の行使を「国際紛争を解決する手段としては永久に放棄」した日本国憲法に反するものであると考えるが、市長の見解を問う。また、同法成立以降、政府からどのような通達や説明があったか。

 周辺事態法第9条において協力要請があったときはどのように対処する考えか。またその時職員や住民が協力要請を拒否した場合はどのように対処する考えか。

「無防備地帯宣言」について  門真のように軍事関連施設が全くなく、戦争協力行為も行わないのであれば、ジュネーブ協定追加第一議定書59条の「無防備地帯宣言」行うことができる。
 この宣言をした地域に対しては国際条約により攻撃をすることができなくなるものである。
 自治体本来の目的からしてこの宣言を行うことが妥当と思われるが、市の見解を問う。
市長選挙において大東市から陣中見舞いを受け取ってきたことについて。

 昨98年の大東市情報公開条例に基づく住民訴訟において、大東市市議会議長交際費から東市長陣営がビール券14860円の陣中見舞いを受け取ってきたことが判明し、新聞報道も行われたが、この確定事実についての東市長の現在の見解を問う。

 今後も同様な差し入れがあれば受け取るつもりであるか。門真市側から、他市の選挙に対して同様な市民の税金を使っての陣中見舞いがなされていないかどうか。

情報公開条例の異様な遅れについて

 情報公開条例策定準備を全くの作業で行うとは、ブラックジョークの密室作業とでも言わなければならない。現在策定準備作業に携わっている人々の肩書き・立場と氏名を公開されたい。現在の進行状況を公開されたい。

 3月議会提出予定のものが、3月議会にも6月議会にも提出されないのはどういうわけか。情報公開はまさに時代の流れであり、隣接市においても次々と制定されている現実からして、何ら困難はありえないはずである。 

 市の考慮している情報公開対象の中に、議会は含まれ
ているか。
第3セクター・郭団体や警察についてはどいうか。

電磁波被害と地域開発の問題について

 電磁波による健康被害は、今や科学的常識に属する事実となっていいる。また、高圧電線直近の人体にのみ影響を及ぼすのであるから、門真市全体の市民の健康状態と他市のそれと比べるのでは意味がなく、古川橋変電所高圧電線付近の住民と大阪府平均や全国平均と比べなければならないのは明白なこと。

市の過去の議会答弁はゴマカシと言わざるを得ない。
 末広町の再開発が中断している今こそ、高圧電線の地下埋設工事などの対策工事を行うチャンスなのではないか。