12月議会、一般質問の最終原稿 99年12月21日作成
5番、無所属の戸田ひさよしであります。
質問項目の第1は、 <9月29日本会議の時、刑事2名が庁舎内に来ていたことについて>、であります。 ★ 私に対して懲罰や問責が決定されることになった本会議が行われたこの日、門真署の刑事が少なくとも2名、庁舎内に来ていて、議場近くの通路にも1部現れていたことが確認されております。これは市側から出動を要請したのでしょうか?
# この日の議会は、門真市民はもとより滋賀県や兵庫県の議員も含めて40名前後もの来訪者・ 傍聴者があったかと思います。その中の多くの方々は、私に対する懲罰・問責について、「門真市議会多数派の4会派によるとんでもない暴挙である」とお考えになって、強い憤りを持って傍聴に臨み、「これではまさに言論の府ならぬ頭数の府そのものではないか」、とか「こういう懲罰強行は門真市議会の恥さらしである」などという怒りの声を私も何人もの方からお聞きしましたが、 ★ だからといって議場近くにまで刑事に姿を見せてもらうべき必要性があったと考えているのか、市側の見解を お聞かせ下さい。
これが質問の第2。 # さて、一般的に言いまして、議会審議に関心を持って傍聴に来られる市民にとって、議場近く に刑事が立ち寄っている、ということを知った場合、無言の威圧を感じたり、警察や市当局に対
して不快感や不信感を抱いたりすることが充分に考えられますし、「なぜ警察がここにいるんだ?」 ということで、いらざるトラブルに発展する可能性すらあるでしょう。 ★ 従って、刑事が議場近くに顔を出すことについては、よほどの事がない限り、警察側に自粛し てもらう、ということが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか?
これが質問の第3。
次の質問項目は、 <テレビで市長が記者会見した大事件を2ヶ月も報じない市広報の異様さについて>
# そこで東谷室長に5点に渡ってお伺いいたします。 2; こういう、市長がテレビで記者会見しなければならなかったような、大事件を2ヶ月も報じな いような、あり方が正常であるとお考えですか? 3; またこういう広報の仕方で、市民から、門真市の広報姿勢に対する信頼を得られるとお考えで しょうか? 4 今後、もし門真市行政に関わって不祥事が起きた時にも、やはり1ヶ月、2ヶ月立ってからでない と広報「かどま」で報道しないおつもりなのでしょうか。 5 広報「かどま」に市政に対する苦情や質問の投書コーナーを設けるべきだと思いますが、いか がお考えでしょうか?
続いて、3項目め、 <汚職疑惑を受けた前助役を任用し続けた市長の政治責任について。>であります。
★ そこで質問です。助役という重責を担う人の登用の仕方、任用のしかたにおいて、「市長の不明」と言われても仕方ないのではないでしょうか? 東市長ご自身の政治責任について、いかがお考えなのか、見解をお聞かせ下さい。
続いて4項目めの質問、
★質問の2;今回の内部調査の結論では、「何ら問題点は見あたらなかった」とされ、高枝助役も私に対する事情説明の中で、「市の職員の中に、業者から接待・付け届けを受けたり、業者に
特別な便宜を図ったり、入札情報を流したり、流すよう求められた者は調査した限りでは誰もい なかった」と述べておられましたが、
★質問の3;その場合の責任と、違った手法での再調査への考えをお聞かせ下さい。
次に質問の5項目め、 <市長がこの期に及んでも政治倫理条例の制定を拒む理由について>であります。 ★質問の1;門真市でも政治倫理条例制定に向けて、そろそろ市長のご決断の時期ではありませんか。見解をお聞かせ下さい。 ★質問の2;政治倫理条例制定について説いている、次の文章に対する市長の見解をお聞かせ下さい。 「資産に関する情報は仮にプライバシーに含まれるとしても、その核心をなすものとはいえず、法的保護の必要性もさほど高くないと解されます。 加えて、プライバシーが重要な公職にある者の地位・権限にかかわる場合には、 @
当人の公的地位と、A事柄の公共性のゆえに、その保護範囲がきわめて狭くなることは、法律家の一致した見解です。
以上の文章は、九州大学名誉教授の斉藤文男先生の書かれていることから概略引用したものですが、実に説得力のある学説ではないでしょうか?
次に6項目めの質問、 行政職員が行う「先進地視察」に関わっていくつかの点をお聞かせ下さい。 1;公務たる「先進地視察」に当たっては、「最小限の支出で最大限の効果を上げるようにしなければならない」、という地方自治法の規定を初め、種々の規定や社会的モラルに則って厳正に行われていると考えてよろしいでしょうか? 2;視察参加者各人が、視察終了後に「報告書」を提出するのが当然と思いますし、視 察団としての報告書に於いては、何らかの用件があって滞在した場所について、全て明らか
にしておくことが当然であると思いますが、門真市に於いてはどうなっているでしょうか? 3;いわゆる観光地を「見学」と称して、確たる視察目的も明らかでないままに 、視察計画書にその目的も記載しないままに、視察日程に組み込むことが許されているでしょうか?
続いて7項目め、 <違法建築の実効ある抑制と取り締まりについて>であります。
8項目め、 <「緊急雇用対策特別事業交付金」の利用方途と雇用見積もりについて>です。
「各地域の実状に応じて、各地方公共団体の創意工夫に基づき、緊急に対応すべき事業を実施し、雇用・就業機会の創出を図る」ために、この交付金が設けられ、「民間企業・NPO等に委託する事業を中心に」、「1両年で終了する事業」や、「新規雇用・就業を生ずる効果が大きいこと」などの条件の下で、交付されることになったことが説明されております。
★質問の2;それら事業の遂行にあたっては、今述べましたように、門真市民の雇用創出に直 結するよう、厳格に条件づけて審査・入札し、事業開始後の検証もできるような契約にして
おくべきだと考えますが、市側においては、どういう条件付けを考えておられるのかお聞か せ下さい。 ★質問の3;現在予定している各事業に於いて、それぞれの門真市民の雇用人数の見積も りと、事業費用との対比(いくらの事業で雇用何人か)をお聞かせ下さい。 本項目に於ける質問は以上ですが、門真市民に対する雇用効果について、引き続き注目してまいります。
最後に9項目め、 ★ 門真市がアルバイトを雇う場合の決まりや手順。また、公募をせずにアルバイトを雇うこ とはあるかについて、お聞かせ下さい。
以上が私の一般質問であります。 理事者側に対しては、議場内へのスピーカー設置がなされずにいる、という遺憾な現実もありますので、答弁に際して、2階傍聴席の耳の弱い方にもよく聞き取れるように、大きな声でゆっくりハキハキとお願いいたします。
そしてまた、答弁抜けや不誠実答弁のないように、強くお願いしておきます。 そのようなことのために、当方が再質問を余儀なくされた場合の責任は、挙げて理事者側にあることは言うまでもありません。
かかる場合、議長に於かれましても理事者側を適切に指導されるはずでありまして、よもや議員の質問の方をさえぎるようなことはなさらないものと、信じて疑いません。 ただ今までで、 分が経過しました。どうかよろしくお願いします。
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