「委員外議員の発言申出制度」を無効化するに等しい大本議運委員長の措置に抗議し、発言を認めることを求めます。

 

 宛先:議会運営委員会 委員各位 殿

                   提出者:無所属議員 戸田ひさよし

                       ’99年(平成11年) 12月3日

― 記 ―


1:本日、議運開催前に、議会事務局において、私が大本委員長に、発言申し出取り扱い
 について、お聞きしたところ、「発言は許可しない」との回答でした。

2:そこで私は、「なぜですか、いつ決めたんですか」と問い正したところ、大本は「私が決め
 たんじゃない。議運全体でそう決めたんだ」とおっしゃいました。

3:そこで私が「まだ議運が開かれてもいないのに、それはおかしいじゃないです」と重ねて
 問い正したところ、大本氏は「7月の議運でそう決まっているんだ」との答えでした。

4:そこで、事務局で議運の議事録を借りて調べてみたところ、「7月27日議運」記録におい
 て、正式会議の部分で、秋田議員が「各委員長が判断していただきたい」と述べおり、ま
 た「委員間協議」(非公開会議)での記録として、「委員長が特別の理由がない限り不許
 可とすることに申しあわせることに決定した」という記述と共に、「発言通告の内容と審議
 との整合性を判断し、妥当と認めた場合は、委員長の判断により許可することを妨げな
 い」という記述があります。

5:また、この「委員間協議」のあとの正式の会議においては、石橋委員より「全て不許可
 ということではなく、審議との整合性があれば委員長判断で認める、ということですね」
 という趣旨の念押しがあり、大本氏も「精査して委員長が判断する、ということです」との
 趣旨を述べていたはずです。

6:以上の事実から見ますと、大本氏が  

 @議運開催以前に「問答無用」で、「発言を許可しない」と戸田に通告(回答)したこと。
 Aその際「議運全体で決めたんだ、自分ひとりできめたのではない」として、その根拠を
   7月議運の確認に求めていること。  
 B「なぜ許可しないのか」「発言通告の内容と審議との整合性」に対してどのように判断
   したのか、を全く明らかにしようとしないこと。等の措置を取ったのは、大本氏の恣意
   的判断によって、「委員会議員の発言申し出制度」を事実上無効にし、廃棄してしまう
   に等しい不当行為であると言わざるを得ません。

7:議会運営委員会というのは、議会が自らの運営のありようを協議し、決めていく所なので
 すから、無所属議員に代表権や決定(採決権)がないとしても、せめて意見を申し述べた
 り、質問をさせてもらったりする権利は与えられるのが当然であります。

8:議運冒頭で大本氏の措置への抗議と申し出を行ったのは、上記のようなやむにやまれ
 ぬ事情があったためであり、大本氏の当初の措置の改善を求めるものであります。


                                              以上