議案第44号

門真市個人情報保護条例の制定について

 

門真市個人情報保護条例を次のように制定するにつき、議会の議決を求める。

平成11年12月10日 提出

門真市長 東    潤

 

提案理由

 市が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護に資するため、本条例案を提出するものである。

 

門真市個人情報保護条例(案)

目次  第1章
 総則(第1条―第5条)
 第2章 個人情報の取扱い(第6条―第10条)
 第3章 個人情報の開示等の請求等(第11条―第20条)
 第4章 救済手続(第21条・第22条)
 第5章 雑則(第23条―第27条)
 附則

 

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、市が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるとともに、
     自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障することにより、
     個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護に資することを
     目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
     による。

(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員
  会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(2)個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人
  その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除
  く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され
  得るものをいう。
(3)公文書 門真市情報公開条例(平成 年門真市条例第 号)第2条第2号に規定する
  公文書をいう。

(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置
    を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者(法人(国及
    び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)の
    意識の啓発に努めなければならない。

 2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な
   目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業の実施に当たっては、
     個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情
     報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)
第5条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報を適切に
     管理し、かつ、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害
     することのないよう努めなければならない。

 

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始
     しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
  (1)個人情報取扱事務の名称
  (2)個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
  (3)個人情報取扱事務の目的
  (4)個人情報の対象者の範囲
  (5)個人情報の記録項目
  (6)個人情報の収集方法
  (7)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取
  扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

 3 市長は、前2項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に
  供しなければならない。

 4 第1項及び第2項の規定は、市の職員又は職員であった者に関する事務については、
  適用しない。