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7番福田英彦でございます。通告に従い質問させて頂きます。 去る10月15日、北野明良前助役が、自殺を図り、死去するという痛ましい、そしてショッキングな事件がおこりました。その前日14日、大阪府警から公共事業に関わる贈収賄疑惑について任意での取り調べを受けていたことも明らかになり、一般紙においても大きく報道され、市税滞納問題に続いての事件であり市政に対する市民の信頼を失うという深刻な事態になりました。この問題については、市長も15日の記者会見の中で「前助役の税滞納で市民にご迷惑をかけお詫びしたが、舌の根も乾かぬうちに事情聴取を受け、言葉もない」「契約は総務、検査は行政管理部、現場は建築・土木に分けチェックし会うシステムにしたが、助役で起きたとなると、再発防止策を早急に検討する」と述べられました。 その後、内部調査が行われ、11月12日、「事務手続上において何ら問題点は見当たらなかった」とし、検討事項として「予定価格の事前公表などについて引き続き検討する」との報告が行われ、その具体化として、今回3000万円以上の設計価格の工事について予定価格の事前公表、一般競争入札の対象を土木、建築それぞれ1億5千万円、2億円に引き下げることが明らかにされました。 この一連の経過を見た時に、なぜこの様な問題が起ったのか、真相は究明されたのか、再発防止策はこれでいいのか、市民への信頼回復に向け、議会は、そして行政は何を為すべきか、今回の事件から教訓を汲み取り真剣に考えていかなければならない問題だと考えます。 真相究明についてわが党は百条調査委員会の設置を本議会で要求し、議会として真相究明を行うことを求め、再発防止策については政治倫理条例案の提出を行いましたが、「確たる証拠はあるのか」「時期尚早である」として実現には至りませんでした。引き続き真相の究明をはじめ、再発防止策について具体化し、市民の皆さんから失った市政に対する信頼を回復していくため全力を尽くすことをまず表明するものであります。 こうした観点から入札・契約制度の改革についてさしあたっていくつかの提案を行いますので市の見解を伺います。 そもそも「贈収賄事件」というものは公共工事に関わるものとしては「談合」を背景として起っています。その実例については枚挙にいとまがありません。この「談合」が成立する要件として@指名業者に選定されることA予定価格、最低制限価格を知ることB他の指名業者に話をつけることがあげられます。入札・契約制度の改革についてはこの要件が容易に満たされることのないよう、また事務を執行する職員に対して不当な「圧力」のかかることがないような制度にしていくことが重要です。 この「不当な圧力」とは一般的には市長、助役など入札事務に関しての権限、また人事権を持っている人物が、事務担当者に特定の要請を行うことや議員にあっては入札事務に対し直接の権限は持っていませんが、特定の業者の意向を受け、議会での質問権をバックに入札事務について追求すること等、間接的に入札事務について影響力を行使することなどがあげられます。 そこで具体的な提案についてでありますが、まず業者の選定についてであります。この業者選定については、現在「門真市建設工事請負業者審査委員会」で決定されていますが、指名の素案については事務局で行っています。その指名基準を明確にし、公表していくことが重要だと考えます。このことで、客観的に見て指名される業者の妥当性が明らかになり、また不当な「圧力」に対しては「基準」や「運用基準」を盾に拒否することができます。 二つ目に、指名業者の枠をこれまで以上にひろげることです。本来契約方式は、一般競争入札を原則とし、例外的な場合として指名競争入札、随意契約が定められています。これは地方自治法第234条の規定からも明らかです。今回、一般競争入札の対象が一定ひろげられましたが、まだまだ指名競争入札が圧倒的に多い現状は変わりません。この現状においては指名競争入札について指名枠を拡大することは重要です。 次に予定価格、最低制限価格の問題です。この件についても設計金額3000万円以上の工事について「予定価格」「最低限価格」の事前公表に踏み切るという発表がされ、一定の改善が図られることになりました。これはわが党が一貫して主張し、要望してきた内容でもあり大きな前進方向として評価するものでありますが「試行」後の検討内容も明らかにしながら、公表対象を設計金額が指名競争入札対象以上のものにひろげていくよう求めます。 次に入札時に見積り内訳書の添付を義務付けることです。現在見積り内訳書については提出が求められれば応じられるよう指導しているようですが、責任を持って入札させるという意味では重要な点です。またその見積書が適切なものかどうかチェックできる体制も整えます。 最後にこうした入札、契約制度の改善について「入札契約制度検討委員会」を設けているようでありますが、業者間の談合防止かつ入札事務の透明化のための制度の改革・改善は極めて難しく困難であります。現在、委員の構成は総務部長を委員長に関係部次長や事業課の課長などになっていますが、それに外部の専門家など第三者を含めた組織に改組し、よりよい制度へと改善を促進することが重要だと考えますが、見解を伺います。 また、地元中小建設業者が受注しやすいよう指名制度について一定配慮されているようでありますが、わが党が提案してきた工事の分離分割発注への努力など、発注段階においても地元中小建設業者が受注しやすい内容へと検討をする機関等を設置し、改善を図るよう強く求めるものであります。 いずれにしてもこの問題については職員の皆さんが市民のために安心して事務執行ができること。その執行にたいして不当な「圧力」がかけられる余地のない入札契約制度の改善に向け、引き続き努力されるよう求めるとともに、総務部、行政管理部、そして事業部での公共事業に対するチェック体制については優れた制度として引き続き強化、改善されるよう重ねて求めるものであります。 次に政治倫理の確立についてであります。今回の贈収賄疑惑は、入札・契約の権限に深く関係している助役という立場を利用して起こったのではないかというものであり、市政全体の信頼に関わる問題として極めて重要であります。また、いくら制度を改善してもこれらの権限をもち、管理監督する立場にあるものの政治倫理の確立なしには、根本的な問題の解決はありません。 私は第3回定例会、9月議会の一般質問において、政治倫理条例の制定について質問を行いました。このときはまだ贈収賄疑惑について明らかになる前の時点でしたが、市側の条例制定についての消極的見解、とりわけ資産公開を市長以外にも広げることへの否定的見解に対して「これらの公職者は、選挙制か任命制かを問わず、いずれも地方政治・行政の重要な意思決定にかかわり、広範な裁量権を持っています。それだけに一般の人が知りえない情報に接することができ、それにより政治・行政運営に大きな影響力を及ぼすだけではなく、さまざまな利益や便益に近づく機会に恵まれています。その結果、時に『全体の奉仕者』たることを忘れ、職権や地位の影響力を不正に行使して特定の人や集団の便宜を図ったり、私服を肥やしたりする不祥事が起こっているのは皆さんご承知のとおりであります。今回の北野助役の問題も例外ではありません。」と批判しましたが、この指摘が今日、より重要な意味を持ってきているのではないでしょうか。 わが党はこうした観点から今議会で政治倫理条例案を提出しましたが、その目的として第一条に「市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市長、助役、収入役、教育長及び市議会議員が市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与すること」をあげ、市民に対しても「主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない」と市民の責務も明確にしています。 こうした内容をもつ政治倫理条例の制定について現在、どのような認識に立っているのか、また政治倫理条例の制定は必要ないという認識であるならば、その理由と政治倫理の確立をどのような方法で行おうとしているのか明確な答弁を求めます。なお資産公開に限った答弁では今日的な答弁として不十分であることを付け加えておきます。 最後に、政治倫理条例の制定については、ただ単に、市側に求めていくというものでないことは明らかです。贈収賄疑惑等をきっかけに政治倫理条例を制定したところでは議会として「政治倫理条例制定特別委員会」などを設置し、各会派が案も持ち寄り、議論を重ね制定をしているところが少なくありません。今回の事件から教訓を汲み取り、政治倫理の確立について門真市議会としても大きな一歩を踏み出すことをこの機会に皆さんに呼びかけ私の質問とします。 |