門真市議会政務調査費の支出運用に関する取扱い要領(案)
  1 趣旨
    この要領は、門真市議会政務調査費の交付に関する条例(平成20年門真
   市条例第  号。以下「条例」という。)、門真市義金政務調査費の交付に
   関する規則(平成20年門真市規則第 号。以下「規則」という。)に規定
   する政務調査費の使途基準及び関係帳簿等証拠書類の取畑扱い専政務調査
   費の支出に関し、必要な事項を定めるものとする。
   
  2 基本原則
    交付を受けた政務調査費の執行に当たっての基本原則は、次のとおりと
   する。
  (1)調査研究の目的が市政に関連していること
  (2)教務調査費の支出が、合理性、必要性を有し、使途基準に適合していること
  (3)支出金額が社会通念上相当と認められる範囲内で、調査研究活動に要
    した費用であること
  (4)支出についての説明ができるよう領収書、会計帳簿等を整備すること
  (5)適正な手続きがとられていること
   
  3 政務調査費の支出制限
    次の各号に掲げる経費は支出することができない。
  (1)、慶弔、見舞、餞別等の交際費的経費
  (2)会議等に伴う飲食以外の飲食費 
  (3)政党活動・選挙活動・後援会活動に属する経費
  (4)資産形成につながる経費
  (5)海外視察に伴う経費
  (6)その他政務調査目的とみなされない経費
   
  4  経費の按分及び上限額の設定
    政務調査活動以外の活動と渾然一体となっている場合は、合理的な比率
    での按分若しくは上限額を設定し、社会通念上相当な額を計上するものとする。
  5 使途基準
    規則別表の政務調査費使途基準の運用並びに上記4の経費の按分及び上
    限額については、別表のとおりとする。
   
  6 出納手続き等
  (1)政務調査費の交付を受けようとする議員は、政務調査費用の会計帳簿
    (様式第1号)を備えなければならない。
  (2)支出に当たっては、領収書を支払伝票(様式第2号)又は政務調査活動
    記録簿(様式第4号)に貼付し整理しなければならない。領収書を徴す
    ることができない場合(電車・バスなどの運賃を除く)は、支払伝票や
   政務調査活動記録簿に支払証明書(様式第3号)を付するものとする。
  (8)支払伝票を使用する対象科目は、資科費、広報公聴費の広報経費、事務
    所費及び会派共用費として使用した資料費、広報公聴費の広報経費、事
    務所費とする。
  (4)政務調査活動記録簿を使用する対象科目は、研究・研修費、調査旅費、
    広報公聴費の公聴経費及び会派共用費として使用した研究・研修費、調
    査旅費、広報公聴費の公聴経費とする。
  (5)研究・研修費、調査旅費としてガソリン代を計上する場合は、実施前、
    実施後にガソリンを満タン給油し、使用量及び走行距離が明らかな場合
    に限り認める。この場合、政務調査清動記録簿に実施年月日、行き先等
    の必要事項を記奪するとともに、、実施前満タン給油時や領収書写しと実
    施後の満タン給油時の領収書を添付するものとする。
   
  7 会派共用費の取扱い
    会派共用費を使用した場合の議員個人の政務調査活動記録簿又は支払
    伝票には、会派代表者発行の当該議員個人負担分の領収書を添付するも
    のとし、同時に会派代表者から議長あてに、収支報告書、会計帳簿及び
    領収書又は支払証明書を添付した政務調査浩動記録簿、支払伝票を提出
    するものとする。
   
 
 8 提出書類等の様式
 
   条例弟6粂第1項に規定する会計帳簿並びに当該支出の事実を証する書
 
  類その他議長が確認のために必要と認める書類等の様式は、次のとおりと
 
  する。
 
  (1)会計帳簿く様式第1号)
 
  (2)支払伝票(様式第2号)
 
  (3)支払証明書(様式第3号)
 
  (4)政務調査活動記録簿(様式第4号)
 
   なお、会派共用費についても、上記の様式によるものとする。
 
 
 9 実施日
 
   この要領は、平成20年4月1日から実施する。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


                   

政務調査費の使途基準の運用指針                      

NO
科 目
内  容
対象経費
備       考
1 研究・研修費 議員が研究会若しくは 研修会を開催するため に必要な経費又は議員 か他の団体の開催する 研究会若しくは研修会 に参加するために要す る経費 会場暮、講師謝金、出席者負担 金・会費、旅費 等 ・政務調査活動記録簿に、開催年月日、場所、相 手方、目的、内容、結果、活動に要した経費等を記載  
・政務調査費の支出が妥当な会議、会合であること。  
・研修会等の参加費に、付随または連続した懇親会での飲食費が含まれている場合は、これを支出できるものとする。また、その限度額は5000円とする。なお、飲食を主たる月的とする会合、懇談会等への会費は不可とする。
・会場費、出席者負担金等は実費とする                                       
・旅費は、本市旅費条例に準じて算出した額とする。ただし、日当分は除く。                          
・調査研究活動で自動車を利用した場合のガソリン代については、政務調査活動記録簿に必要事項を記入し、使用量及び走行距離が明らかにできる場合に限り、全額を支出できるものとする。
2 調査旅費 議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 旅費等
3 資料費 議員が行う調査研究 活動のために必要な資 料の作成及び必要な図 暮、資料等の購入に要 する経費 印刷製本代、翻 訳料、消耗品 代、図書、新聞 購読料等 ・新聞は、議員自宅用として2枚目以上を政務調 査費の充当の対象とし、購入は各紙1部に限る。
・趣味的新開、雑誌、書籍等は不可とする。
・自政党ないし自政治団体発行の機関紙誌の購入は認めない。
4 広報広聴費 議員の調査研究活 動、議会活動及び市の 政策について住民に報 告し、PRするために要する経費 広報紙・報告書 印刷費、送料、 会場費、ホーム ページ運営経費等 ・市政調査研究活動とその他の議員活動とが混在している場合は、掲載割合によって按分する。ただし、明確にしがたい場合は、経費のうち政務調査費の割合を1/3とする。
議員が住民から市政 に対する要望又は意見 を吸収するための会議 等に要する経費 会場費、印刷費 、茶菓子代等 ・茶菓子代については、議員のみによる場合は不可とする。
・茶菓子代は、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
5 事務所費 議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 事務所の賃貸料、維持管理費 ・議員活動のための独立した事務所であれば、経 費のうち政務調査費の割合を1/3とする。
・自宅の一部を事務所とする場合は、経費のうち政務調査費の掛合は、1/9とする。                       
・その他の場合は、実態に応じて按分する。
議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費 事務用品、事務 機器購入、リー ス代、通信運搬 費等 ・パソコン、カメラは任期中1台を認める。
・上記以外の10万円以上の事務機器の購入は、 資産形成につながるものとして対象外とする。
・1.2の科目で計上以外の日常の調査研究活動に係るガソリン代の支出は認める。                       
・経費のうち、政務調査費の割合は1/9とする。
6 会派共用費 会派で行う調査研究活動に要する経費 1−5の科目までに掲げる経費に類する経費 ・事務機器の購入、リース代等は、会派控室設置分のみ認める。
・パソコン、カメラ以外の10万円以上の事務機器の購入は、資産形成につながるものとして対象外とする。
・経費のうち、政務調査費の割合は1/3とする。

 

 

  

 

 議員提出議案第  号

       

        門真市議会政務調査費の交付に関する条例の全部改正について  



  門真市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年門真市条例第12号)の全部を

次のように改正するにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条第1項及び門

真市議会会議規則(昭和35年議会規則第1号)第13粂の規定により提出する。

   

 

    平成20年  月  日

 

   門真市議会議長  大 本 都 夫

 

                                    提  出  者
                                 
                                     門真市議会議員

   

 

 

 

 

 

 

提案理由  

政務調査費の支出に係る責任の明確化と透明性を図るとともに、議会とし

の行財政改革をより一層推進するため、本条例案を提出するものである。

 


  門真市議会政務調査費の交付に関する条例  

 

門真市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年門真市条例第12号)の全部を

改正する。  

  (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の  

規定に基づき、門真市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため必  

要な経費の一部として、議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を  

定めるものとする。  

(交付対象)

第2条 政務調査費は、議員の職にある者に対し、その者の申請に基づき交付するも

のとする。  

(交付額)

第3条 政務調査費は、各月の1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し  

て月額45,000円を交付する。  

(交付の方法等)

第4条 政務調査費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月(以下

 「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、一四半期  

の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分  

を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、一四半期の途中において議員となった者に対する政務  

調査費は、当該議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合  

にあっては、当月分)から交付する。  

3 政務調査費は、交付月の15日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日。以  

下この項において同じ。)に交付する。ただし、前項の場合における最初の政務調査  

費の交付については、議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる  

場合は、当月)の15日に交付する。

4 基準日において、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でな  

くなった者に対しては、当該月以後の政務調査費は交付しない。

5 第1項の規定にかかわらず、一四半期の途中において、政務調査費の交付を受け


  た議員が辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場

合は、当該議員は、議員でなくなった日の属する月の翌且分(その日が基準日に当

たる場合は、当月分)以降の政務調査費を第6条第3項の期限までに、市に返還し

なければならない。  

(使途基準)

第5条 政務調査費の交付を受けた議員は、政務調査費を規則で定める使途基準に従  

って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のも  

のに充ててはならない。  

(収支報告書等の提出)

第6条 政務調査費の交付を受けた議員は、規則で定めるところにより、政務調査費  

に係る収支報告書を作成し、当該収支報告書並びに会計帳簿及び領収書又は当該支  

出の事実を証する書類その他議長が確認のために必要と認める書類等(以下「収支  

報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

2 前項の規定による収支報告書等の提出は、当該政務調査費の交付を受けた年度の  

翌年度の4月30日までに行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務調査費の交付を受けた議員が議員でなくなった場  

合は、当該議員は議員でなくなった日から30日以内に収支報告書等を提出しなけれ

 ばならない。  

(政務調査費の返還)

第7条 政務調査費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務調査  

費の総額から、政務調査活動に必要な経費として支出した総額を控除した額に残余  

がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務調査費を前条第2項又は第3項  

の期限までに市に返還しなければならない。

 (収支報告書等の保存)

第8条  議長は、第6条第1項の規定により振出された収支報告書等を、提出期限の  

日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。  

(委任)

第9条 この条例に定あるもののほか、政務調査費の交付に閲し必要な事項は、市長  

が規則で定める。    

  附 則

 

 

 (施行期日

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  

(経過措置)

2 この条例による改正後の門真市議会政務調査費の交付に関する条例は、平成20年  

度以降に交付する政務調査費について適用し、平成19年度までに交付した政務調査  

費については、なお従前の例による。

 

 

門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 

 

 

門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年門真市規則第9号)

の全部を改正する。

 (趣旨)

第1条 この規則は、門真市議会政務調査費の交付に関する条例(平成20年門真市条  

例第 ・号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。  

(交付申請)

第2条 政務調査費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経  

由して門真市義会政務調査費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。  

(交付決定)

第3条 市長は、前条の泉定に基づき政務調査費の交付申護があった場合は、交付す  

べき年度分の政務調査費の額を決定し、当該申請をした議員に対し、門真市議会政  

務調査費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。  

(交付請求)

第4条 前条の通知を受けた議員は、条例第4条第3項の競走による政務調査費の交  

付日、の10日前までに、市長に門真市議会政務調査費交付請求書(様式第3号)を提  

出しなければならない。  

(使途基準)

第5条 条例第5条の規則で定める使途基準は、別表のとおりとする。  

(収支報告書)

第8条 条例第6条第1項の収支報告書は、様式第4号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第7条 議長は、条例第6条第1項の親定により提出された収支報告書の写しを市長  

に送付するものとする。  

(細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、別に  

定める。    

   附 則  

(施行期日)


 

 

1 この規則は、平成20年4月1月から施行する。  

(経過措置

2 この規則による改正後の門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則は、  

平成20年度以降に交付される政務調査費について適用し、平成19年度までに交付  

された政務調査費については、なお従前の例による。

 

 

 

 

 

 

              別表(第5条関係)

               政務調査費使途基準

科   目
内                 容
1
研究・研修費 議員が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会iこ参加するために要する経費(会場費、講師謝金∴出席者負担金・会費、旅費等)
2
調査旅費 議員が行う調査研究活動のために必要な発進地調査又は現地調査に要する経費(旅費等)
3
資料費 議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成及び必要な図書、資料等の購入に要する経費(印刷製本代、翻訳料、 消耗品代、図書、新聞購読料等)
4
広報広聴費

議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費、ホームページ運営経費等)


議員が住民から市政に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

5
事務所費

 

議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の貸借料、維持管理費)   



議員が行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費(事務用品、事務機器購入、リース代、通信運搬費等)

 

6
会派共用費 会派で行う調査研究活動に要する経費(1〜5の項に掲げる経費)

 

委員会管外行政調査自粛による効果額

委員会名
議員数
随行数
視察総数
旅費予算単価
予算総額
総務水道常任委員会
5
1
6
¥85.000
¥510.000
民生常任委員会
6
1
7
¥85.000
¥595.000
建設常任委員会
5
1
6
¥85.000
¥510.000
文教常任委員会
6
1
7
¥85.000
¥595.000
議会選営委員会
8
2
10
¥85.000
¥850.000
行財政改革推進特別委員会
8
2
10
¥85.000
¥850.000
合  計(自粛による効果額)
¥3.910.000

※ 議会運営委員会の議員数には正副議長も含める。

 

 

議員派遣実施に伴う執行予定額

                議員 22人×180000円主3,960,000円

                随行職員 6人×180000円=1,080,000円    合計必要額5,040,000円

旅費差し引き不足額1,130,000円

 

政務調査費削減に伴う未執行額

                政務調査費月額6万円→4万5千円.・・月当たり1万5千円の減額

                議員22人×15,000円×12月=3,960,000円

 

 

議会改革による実質効果額

                3,960,000−1,130,000=2,830,000円 効果額2,830,000円