門 真 市 職 員 措 置 請 求 書

1. 請求の要旨

(1) 平成12年度から平成16年度に門真市が「社団法人大阪府市町村職員互助会」(以下「互助会」という)に支出した負担金の合計額607,941,009円を市長、支出手続担当者及び受給した職員が連帯して互助会に対し市に返還を求めること。

(2) 平成16年度に支出された負担金相当額については決算手続完了後前項と同様に互助会に返還を求めること。

(3) 平成17年度以降門真市から互助会への負担金支出の差し止め。

理由

(1) 門真市職員の共済制度に関する条例(昭和28年5月30日 条例第9号)第1条にいう独立の組合は存在せず、第2条2項にいう互助会に委託することなどあり得ない。

(2) 門真市が直接互助会に負担金を支出できるとする規程はどこにも無いから、門真市が共済条例を根拠として互助会に負担金を支出することは条例に違背し公金の違法な支出に当たる。

(3) 互助会は互助会の給付規程第22条により退会者に対し退会餞別金及び退会給付金を支給している。その原資は自治体が拠出した補給金(負担金)であり支給額の約8割が補給金(負担金)である。
自治体職員が長期間自ら掛けた会費総額と退会時に互助会から支給される退会給付金総額について実績例を示せば次の通りである。

  H14年度    給付金総額   8,132,784円(100%)
              会費総額    1,867,119円(22.9%)

  H15年度    給付金総額   10,771,543円(100% )
              会費総額    1,973,732円(18.3%)

  H16年度    給付金総額   10,518,015円(100%)
              会費総額    2,008,729円(19%)   

          注)(1) この実績例は個人の例である
             (2) 給付金については別紙資料3

(4) これら退会者(退職者)への給付は新聞報道等にあるように正規の退職金とは 別に条例に基づかずに公費から支給される「ヤミ退職金」又は「第2退職金」 「第3退職金」と言わざるを得ないものである。

(5) これまでの経緯を知りながら門真市は互助会に対し漫然として負担金を支出し続けその大半が互助会によって違法支出された事実は門真市が財産の管理を怠った事実と同一である

(6) 自治体が拠出した補給金(負担金)について吹田市の市民団体による訴訟の例を別紙資料5に示す。
平成16年2月24日の大阪高等裁判所における平成9年(行コ)第51号補助金支出差止等請求控訴事件の判決で互助会は退会給付金に充てた吹田市の補給金支出の一部(72,216,651円)を違法とされ吹田市に返還を命じられている(P3)互助会は上告中である。

2.請求者

  門真市新橋町
     寺田 徳     他 3名

上記のとおり地方自治法第242条第1項により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

  平成 17 年 8 月 29 日

  門真市監査委員殿