委託の入札や契約ではこんな問題が・・
日時: 2001/09/16 18:23:04 名前: ヒゲ-戸田

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syokugyousya.htm より ↓
業者の本音は? 「安くてよい給食の両立は困難」「答申」は、「委託して効率化する。だが食材も献立も手作り給食も変わらない。などと述べています。では、委託をうける業者はどういっているでしょうか? 給食の業界団体・日本給食サービス協会の「学校給食委託の提言」で「安くてよい給食の両立は困難」として本音を5項目にまとめています。

  @献立が複雑すぎて採算があわない。
  A作り手側の負担を考えない陶磁器食器の導入反対。
  B雇用の違いによる栄養士と調理員の人間関係のむずかしさ。
  C食材も大量一括購入し、冷凍品も購入を。
  D作業の大変な手作りはほどほどに。

 これでは、宇治市で築き上げてきた安全でおいしい手作り給食、複雑で高度な献立が、
 崩壊してしまいます。その、しわ寄せは、子供たちに押しつけられることになります。


http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-nyu-su2940.htm#mato  より ↓
まともな根拠もなく「1千万円節約」と強弁答申資料すら委託料に不安答申は、民間委託に
すれば一校あたり「1千万円の節約」できると述べています。答申が具体的示したその根拠は、昨年から委託した「東京都H市」の数値だけです。また答申資料では、昨年4月から、
また来年4月から委託開始予定の6つの自治体(の例が抽象的に)しか示してありません

 左表(作成中)のように、民間業者は最初は安く落札して、あとで引き上げて儲ける手法をとっています。ですから、昨年委託した事例を示しても証明になりません。答申資料すら、この点に不安があるため「一社独占でなく、業者間の競争が起こるようにする」と言い訳しています。しかし、左表(作業中)のように、一社が独占してい ない自治体でも、委託料は軒並み引き上げられているのです。委託したら「1千万円節約できる」という保障はまったくありません。


http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-keiyaku.htm より ↓
市教委の保護者への説明はどこまで信頼できるのか入札担当課には市教委から連絡なし
「市教委から別々の業者に・・・」という注文は受けていない2000年3月11日付け「城南新報」
から3月9日、宇治小と菟道小の給食委託業者を決める入札が行われました。その問題点について、10日の市議会総務委員会で論議がありました。そのやり取りの一部が地元紙・城南新報に報じられています。

 そこで、市教委が保護者に「宇治小と菟道小は別々の業者に委託する」と説明していましたが、肝心の入札と契約を担当する管財契約課には連絡をしていなかったことが明らかになり
ましたこんないいかげんなことで保護者へ説明したことの約束がまもられるのでしょうか


http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-keiyakugaku.htm より ↓
また業者は、食数に関係なく各校に専任で主任と副主任の配置が義務付けられています。
他はパートで可。こう考えると、一校に3千万をこえる入札額をいれた業者など最初から入札予定価格内に入る気があったのかはなはだ疑問です。


http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-2001nyusatu.htm より ↓
まじめでない入札額入札予定価格は、入札業者に事前に知らされている価格です。
北小倉小学校の入札予定価格は3,900万円。一富士フードの入札額は3,900万円、都給食は3,899万9,999円ですが、最初から落札する気がありません。御蔵山小学校の入札予定価格
は4,800万円。一富士フードは辞退。東エスティバルは予定価格を上回る6,100万円。
都給食は4,800万円。最初から気がありません。

 これで、まともに競争入札がされているのでしょうか?ちなみに、2000年度に入札して宇治市に入ってきている業者は、宇治小が日本ゼネラルフード、菟道小がウオクニです。
ウオクニは、菟道小に続いて御蔵山小も落札したことになります。


http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/ichikawa/2001win.htm より ↓
・・・昨年秋までの事故報告は、ほとんど委託校です。そして、事故の多い業者とそうではない業者で差があります。 委託校で児童数の割に調理者が少ないところは事故が多いという例もあります。協議会で保護者は、人数を増やすよう要求し、教育委員会も賛同したが、業者がいったん断りました。あとで増えたようです。

 そういう事例を見ていると、委託では業者により差があり、どうやら、今までのように安心し
て任せられるということではないようだということが分かりました。
市川市の直営給食は、これまで過去40年1度も食中毒を出したことがありませんし、食材は、地元からの調達を基本に、各校に配置された栄養士が献立を立てていました。
親の立場からすると、市川市の学校給食に問題を感じていなかったのです。

 市川市では3年間同一業者となっており3年ごとに見積もり合わせというやり方で業者選定をするとなっています。つまり、民間委託だと、3年安心しても、もう一度どうなるか分からない状態がやってきます。最初だから一生懸命やっているだけかも知れないという不安もあります。もっとも信頼でき、安心できる「市川市」という業者から、不安のある業者になったというのが保護者の立場から見た民間委託の最大の問題だと思います。

 




人事・監督権問題。責任構造の複雑曖昧化。税金での事故補償なし。
日時: 2001/09/16 16:50:40 名前: ヒゲ-戸田

http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual03.htm より ↓

【責任の分散による問題】
学校給食についての最終的な責任は、自治体の長を筆頭に、教育委員会の責任者、学校長、センター責任者です。これは、直営であっても、民間委託であっても変わりません。
 ただし、民間委託の場合、仮に何らかの事故があった場合、児童生徒への責任は自治体
ですが自治体側は民間委託業者に対し契約違反や衛生管理上の問題として責任を追及
することになります。この責任構造の複雑化は、一方で、衛生管理などについての曖昧さ、
甘さを生む温床になりかねません。

【栄養職員の業務の煩雑化】
民間委託業者に対し、指示書、中間検査、最終検査などを行うのは現場の栄養職員です。栄養職員は、調理業務や調理現場に立ち入ることができないため、かえって衛生管理や調理が献立通りに行くよう、直営の時よりも細かな文書作成や管理を要求されます。栄養職員に求められる食指導や学校給食を通じた教育にかけられる時間が減っていくことは避けられません。

●業者が食中毒事故を起こした時、被害児童に補償責任を負うのはその業者であって、衛生管理上の直接責任のない自治体が業者に代わって税金で被害児童に補償することはできないはず。(戸田)


http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/rocal19.htm より ↓
委託という契約形態は区が会社に給食の調理を全て任せてしまうことです。調理員さんの人事権を持ち、指揮命令できるのは会社(主任)だけです。つまり学校の中にありながら、学校の関与できない調理室ができてしまいます。安全衛生管理も、事故があった時の責任の所在も、教育的意義も今の直営方式の学校給食に及ぶべくもありません。

 




民間委託された各地ではこんなトラブルが・・・
日時: 2001/09/16 17:53:31 名前: ヒゲ-戸田

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-harigane.htm より ↓ 

●2ヶ月間も公表せず 給食のテンプラに針金混入 !!
 委託校の給食運営委の席上、明らかに(2001.11.29付け洛南タイムスより)今春から学校
給食の調理業務を委託した宇治市立学校の給食でテンプラの中に針金が入っていたことが
(2000年11月)27日に開いた同校の給食運営委の席上、明らかになった。
 委員の質問で判明したもので遅れた公表に対し、保護者からは「細かな点でもその都度
報告してほしい」との声が上がっている。揚げ物用に使う金属製の網の破片がテンプラを揚
げる際に混入し調理段階では見つけられずに教室に運ばれたらしく市教委に報告するとと
もに他の調理用器具も点検。古くなった揚げ物用の網は更新したという。

 同校では給食の民間委託と共に学校長・栄養士・給食主任・調理業者のチーフ・育友会・学年代表保護者らで構成する給食運営委員会(20人)を必要に応じて開催。テンプラへの針金混入は委員の質問に対し学校側が答える中で明らかになったもので、「事例やその原因、対策については市教委に逐一報告している。保護者に隠すつもりはないが、運営委の開催が
今になり、結果的に報告がおくれた」(教頭)としている。


http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syokusakai.htm より ↓

【委託を強行した堺市の実態から】

 ・米飯給食のはずなのに業者の連絡不足でごはんがこなかった。
 ・ルーが水っぽかった。うどんが煮詰まっていた。チラシ寿司のごはんが団子状態。
  ミンチカツがぬるぬる。
 ・コミュニケーションでは、子どもとのつながりが薄くなった。
 ・調理員全員が新規の人ばかりで、会社と現場のトラブルが続出。
 ・調理員全員がマニュアルを読んでいなかった。言わなければ何もできない。
 ・調理員にあまり言うとパニックになる。
 ・給食時間に25分の遅れ。調理員全員が入れ替わる。しかしまた15分の遅れ。
 ・業者はこの値段でやっていけない。値上げを要求するといっている。
 ・市費の栄養士さんに食教育を、と市教委は言っていたのに、
  実際の仕事に教育は入っていない。
 ・市費の栄養士さんはずっと調理場。(栄養士が手伝わないと調理できない)


http://www.ne.jp/asahi/kyusyoku/yokusurukai/saishin/saishinjoho.htm より ↓  
・・・・しかし、すでに試行が進められている藤田中学校では、自校献立・自校購入もするよう
にとの指示が出されているという話も伝わっています。
すでに自校献立・自校購入の試行も進んでいるもとで、将来は今の統一献立・一括購入の
制度がなくなる可能性も強いと考えられます。

 そうなると、民間委託校での説明で市教委が変わるのは調理だけというのも怪しくなってき
ますつまり民間委託校でも自校献立自校購入になる可能性はけっこうあると思われます。
そうなると民間企業としての給食業者が食材購入でどういう対応をしてくるのかも、保護者と
しては大いに気になるところです。・・・・


http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/kyuusyoku/6mineikara.html より ↓

6民営化で、給食室はどうなるの? (民営化が進んだ自治体の例から)

 ▼せっけんの使い方とか教えても汚れがつづく
 ▼湯をわかすために水をいれると前日のししゃもが浮かんできた
 ▼職員がしばしば変わり、チーフは4人目・栄養士は6人目
 ▼遅れると目立つのでマニュアルを無視しても時間に間に合うように会社がさせているようだ
 ▼業者がこの値段ではできない、値上げを要求すると言っている
 ▼当局の示す人数よりたくさん人が入っていて、しかも入れ替わりが激しいので、いつまで
   も慣れない状況で、初歩的水準の繰り返し
 ▼調理が遅れてまにあわないのは、作業の流れが理解できていないからで、自分はなに
   をすればいいのかが分かっていない。
   直営では各自がその日のしごとが分かっているところが違う
 ▼前日すべき仕事を当日の朝から始めている
 ▼にんじんをマーボ豆腐に全部いれてしまって野菜スープにいれることができなかった
 ▼味付けしてから何回も水を入れる
 ▼緑のちんげん菜が釜の中で茶色になった
 ▼蛇口のホースから直接水をつぎたす
 ▼あくが浮いているのにそのまま混ぜる
 ▼業者のチーフは三日でやめ課長級が臨時でしごと
 ▼業者の栄養士が一週間でやめ、チーフ調理員も栄養士の指示がないのでどうして
   よいか分からない
 ▼休めなくて体重が7kg減った調理員もでる
 ▼作業が夕方7〜8時頃までかかることもある


http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-nannen.htm より ↓
「何年たっても不安でいっぱい」委託された自治体の栄養士さんの悩み民間委託されている
足立区の栄養士さんは次のように語っています。

 @パートの方が多く、人員の安定がはかれない(やめる人が多い)ために給食の向上に
  つながらない。
 Aチーフ(正規社員)の力量により給食内容が大きく左右される。
 B慣れている献立と思って安心していると、イメージどおりにできあがらない。
  教育委員会は「作り直してもらい予算は会社もち」というが実際は時間不足
  でそのまま出てしまうときが多い。
 C衛生面に常に不安がある。
 D調理員と子どもの接点、調理員と先生のつながりがなくなる。
   栄養士との協力関係もうまくいかなくなる。

 




「民間委託は法律に違反する」として監査請求や行政訴訟が・・
日時: 2001/09/16 16:25:52 名前: ヒゲ-戸田

堺市の子育て切り捨てに反対する住民ネットワーク (学校給食民間委託問題)
                   http://www.ac.wakwak.com/~grosan/index.htm

◎給食の調理業務の委託は、労働者派遣法に違反する違法なものである。
  また、調理業務の委託が学校給食法に違反していることも指摘しました。

◎委託といいながら、その実、調理設備から、光熱水費まで市の負担となっており、
  事業遂行の独立性がないことから派遣法違反となる旨指摘して、住民監査請求
  を行っています。

   調理の民間委託 http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/index.html

   民間委託の論理と問題点
         http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual03.htm

●民間委託と職安法
  民間委託の場合、関係する法律として、職業安定法と労働者派遣法が関連しますが、
  とりわけ、職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)が問題になります。
  「何人も、次条に規定する場合を除くほか労働者供給事業を行い又はその労働者供
  給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」

★給食調理という食品製造業は、労働者派遣法で認められた職種ではありません。調理の
 民間委託の場合、認められる形としては「請負」です。この職安法を前提として、労働省通
 達によって請負であるためには業務指示などの管理を業者自身が行うことになっています。

★つまり、栄養士が、直接民間委託の調理員に業務指示などを行えず、受託した業者が業
 務指示を与えることになっているのです。

★また、機械、設備、材料等も業者の責任と負担で準備することが請負の条件になっていま
 すが、これも、問題点のひとつです。

★さらに、業者の企画や専門的技術、経験で業務を処理することになっているため、献立
 の問題もあります。献立については、先の「合理化通知」通達で、委託の対象ではない
 と明記しており、労働省通達と文部省通達の間での矛盾点となっています。

 これらの矛盾の中で、現場に立つ栄養士はもっとも難しい立場に置かれます。
 1986年に文部省体育局長が通達した「学校栄養職員の職務内容について」では、

(栄養管理)
4;学校給食の調理、配食及び施設設備等に関し、指導、助言を行うこと。(衛生管理)

7;調理従事員の衛生、施設設備の衛生及び食品衛生の適正を期するため、日常の点検
 及び指導、助言を行うこと。 となっていますが、職安法44条から、栄養士は民間委託の
 業者に対して「指示書」の形で文書による献立等の指示をしますそして途中の「中間
 検査」および「出来上がり検査」によるチェック以外はできないことになっています。
                              (学校給食ニュース9号 1999年2月)

学校給食調理民間委託の経費試算概要;学校給食の方法
       http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual02.htm

<民間委託>民間業者に調理部門を委託します。委託された民間業者は、調理場での責任者となる社員(チーフなどと呼ばれます)と、民間業者が雇用するパート職員により調理を行います。調理は、都道府県職員である栄養士が作成した献立と指示書に基づき行われ、中間検査を経て完成品を納品(引き取り)することで完了します。

★業務委託であり、人材派遣ではありません。(!!)同じ調理場で、民間委託の調理員
 (社員、パートを含む)と、直営の調理員(正規、パートを含む)が、同じ調理を行うことは、
 法律上できません。また栄養士も、民間委託の場合民間業者の責任者である社員以
 外に指示することはできません。(!)指示は責任者となる社員管理職者に対し事前
 事後の協議および文書による指示を行うことが法的に求められます。




法律違反の問題を追加します。大変分かり易い!
日時: 2001/09/16 18:34:32 名前: ヒゲ-戸田

http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/rocal14.html より ↓
民間委託の方針栄養職員として反対します。(東京都文京区の小学校栄養職員の報告)
民間委託方針について、意見・要望を区当局に挙げる機会があり、提出した文章です。
(文書抜粋。見やすくするために改行や記号付けなど戸田がしています)

民間委託化の最大の問題点について述べます。「給食業務の民間委託化」はどういう法律に裏付けられているのでしょうか。「労働者派遣法」は、中間搾取や強制労働を排除し、労働者の雇用形態の民主化のために、労働者を派遣できる業務を16業務に限定しています。

★その中に給食業務は含まれていません。「職業安定法」(第44条)「労働者供給事業を行う
 ものから供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」とあり、学校給
 食業務の委託は形式上「請負契約」の形を取るものの、実態としては調理業務のみを行う
 職員(社員)が学校調理現場に受託会社から派遣されているのと何ら変わらず「職業安定
 法44条」に違反するものです。「請負契約」とは何か。

★労働省通達によって請負であるためには業務指示などの管理を業者自身が行うこと
 になっています。

★栄養士が直接民間委託の調理師に業務指示など行えず、受託した業者が業務指示
 を与えることになっています。

★また、機械や設備・材料等も業者の責任と負担で準備することが請負の条件になって
 います。

★さらに、業者の企画や専門的技術・経験で業務を処理することになっているため、
 「献立」もこの範疇になります。

★法的には、献立作成も食材購入もできない、給食業務の民間委託化システムはこども
 のためにはなりません。区報ぶんきょう特集号に書かれてある「学校栄養士が献立を作
 成することや学校が食材料の発注・品質の確認を行うといった基本的な枠組は変わらな
 い…」は法的な裏付けがありません。

●給食業務の民間委託は「栄養士の業務の民間委託化」にほかなりません。
  学校給食を充実発展させる施策ではありません。撤回されることをのぞみます。