http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syokugyousya.htm より
↓ @献立が複雑すぎて採算があわない。 これでは、宇治市で築き上げてきた安全でおいしい手作り給食、複雑で高度な献立が、
左表(作成中)のように、民間業者は最初は安く落札して、あとで引き上げて儲ける手法をとっています。ですから、昨年委託した事例を示しても証明になりません。答申資料すら、この点に不安があるため「一社独占でなく、業者間の競争が起こるようにする」と言い訳しています。しかし、左表(作業中)のように、一社が独占してい ない自治体でも、委託料は軒並み引き上げられているのです。委託したら「1千万円節約できる」という保障はまったくありません。
そこで、市教委が保護者に「宇治小と菟道小は別々の業者に委託する」と説明していましたが、肝心の入札と契約を担当する管財契約課には連絡をしていなかったことが明らかになり
これで、まともに競争入札がされているのでしょうか?ちなみに、2000年度に入札して宇治市に入ってきている業者は、宇治小が日本ゼネラルフード、菟道小がウオクニです。
そういう事例を見ていると、委託では業者により差があり、どうやら、今までのように安心し 市川市では、3年間同一業者となっており、3年ごとに見積もり合わせというやり方で、業者選定をするとなっています。つまり、民間委託だと、3年安心しても、もう一度どうなるか分からない状態がやってきます。最初だから一生懸命やっているだけかも知れないという不安もあります。もっとも信頼でき、安心できる「市川市」という業者から、不安のある業者になったというのが保護者の立場から見た民間委託の最大の問題だと思います。
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http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual03.htm より ↓ 【責任の分散による問題】 【栄養職員の業務の煩雑化】 ●業者が食中毒事故を起こした時、被害児童に補償責任を負うのはその業者であって、衛生管理上の直接責任のない自治体が業者に代わって税金で被害児童に補償することはできないはず。(戸田)
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http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-harigane.htm より ↓ ●2ヶ月間も公表せず 給食のテンプラに針金混入 !! 同校では給食の民間委託と共に学校長・栄養士・給食主任・調理業者のチーフ・育友会・学年代表保護者らで構成する給食運営委員会(20人)を必要に応じて開催。テンプラへの針金混入は委員の質問に対し学校側が答える中で明らかになったもので、「事例やその原因、対策については市教委に逐一報告している。保護者に隠すつもりはないが、運営委の開催が
【委託を強行した堺市の実態から】 ・米飯給食のはずなのに業者の連絡不足でごはんがこなかった。 そうなると、民間委託校での説明で市教委が変わるのは調理だけというのも怪しくなってき
6民営化で、給食室はどうなるの? (民営化が進んだ自治体の例から) ▼せっけんの使い方とか教えても汚れがつづく
@パートの方が多く、人員の安定がはかれない(やめる人が多い)ために給食の向上に
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堺市の子育て切り捨てに反対する住民ネットワーク (学校給食民間委託問題) ◎給食の調理業務の委託は、労働者派遣法に違反する違法なものである。 ◎委託といいながら、その実、調理設備から、光熱水費まで市の負担となっており、 調理の民間委託 http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/index.html 民間委託の論理と問題点 ●民間委託と職安法 ★給食調理という食品製造業は、労働者派遣法で認められた職種ではありません。調理の ★つまり、栄養士が、直接民間委託の調理員に業務指示などを行えず、受託した業者が業 ★また、機械、設備、材料等も業者の責任と負担で準備することが請負の条件になっていま ★さらに、業者の企画や専門的技術、経験で業務を処理することになっているため、献立 これらの矛盾の中で、現場に立つ栄養士はもっとも難しい立場に置かれます。 (栄養管理) 7;調理従事員の衛生、施設設備の衛生及び食品衛生の適正を期するため、日常の点検 学校給食調理民間委託の経費試算概要;学校給食の方法 <民間委託>民間業者に調理部門を委託します。委託された民間業者は、調理場での責任者となる社員(チーフなどと呼ばれます)と、民間業者が雇用するパート職員により調理を行います。調理は、都道府県職員である栄養士が作成した献立と指示書に基づき行われ、中間検査を経て完成品を納品(引き取り)することで完了します。 ★業務委託であり、人材派遣ではありません。(!!)同じ調理場で、民間委託の調理員
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http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/rocal14.html より
↓ 民間委託化の最大の問題点について述べます。「給食業務の民間委託化」はどういう法律に裏付けられているのでしょうか。「労働者派遣法」は、中間搾取や強制労働を排除し、労働者の雇用形態の民主化のために、労働者を派遣できる業務を16業務に限定しています。 ★その中に給食業務は含まれていません。「職業安定法」(第44条)「労働者供給事業を行う ★労働省通達によって請負であるためには業務指示などの管理を業者自身が行うこと ★栄養士が直接民間委託の調理師に業務指示など行えず、受託した業者が業務指示 ★また、機械や設備・材料等も業者の責任と負担で準備することが請負の条件になって ★さらに、業者の企画や専門的技術・経験で業務を処理することになっているため、 ★法的には、献立作成も食材購入もできない、給食業務の民間委託化システムはこども ●給食業務の民間委託は「栄養士の業務の民間委託化」にほかなりません。
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