日時: 2003/11/03 14:23:50 名前: 大阪・中山 国保の保険料の問題は重要なので新規で書き込みます。 最近、戸田市議と同じマンションの方の書き込みがあり、戸田さんの「返事」もありましたが、門真行政に「精通」している戸田さんの書き込みとしてはお粗末です。連帯や選挙の応援で忙しいのは分かりますが、足元を固めよ、と言いたいのですが。 専門家でもないすが、知り合いの自治体職員から聞いた内容で書いてみます。聞いた人が神戸や大阪の職員なので門真とは数字の上では違いますが、概ね同じだと思います。 先日の書き込みの方は、失業されているので、収入もなく、当然減免の申請ができます。 国保の減免については、法定減額と条例による減免がありますが、この方の場合は条例による減免となります。国民健康保険法77条では「特別の事情のある者」に対して条例又は規則の定めるところにより保険料を減免することができると定めています。失業した人に対しては減免措置があるのが通常です。 積極的に減免制度やありとあらゆる制度を活用し、利用することです。ここで良心的な自治体職員、そして、誠実な議員が求められます。特定の団体や個人の利益を追求するのが議員ではありません。ある政党の議員がついていけば「生活保護の申請が通る」「市営住宅があたる」という利権的な議員がいるから、役所は「信用できない。行く気もしまい」となります。 最後に戸田さんに。「国保の保険料五万円」に即座に対応できないのでは、役所の担当職員と渡り合えないのでは。戦闘的な市民派市議の看板が泣きます。老婆心ながら。 |
日時: 2003/11/03 16:32:41 名前: ひまた 戸田さんが怠慢(お粗末)ということではないでしょう。 ---------------------- 第44条 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困離であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 前項の措置を受けた被保険者は、第42条第1項及び第2項並びに前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。 3 第42条の2の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。 ---------------------- 以上引用 門真市の見解は「国民健康保険法第44条を運用するには、条例が必要で現状では実施できない・・・」とのことらしい。(そういう噂です) |
日時: 2003/11/04 2:56:16 名前: 大阪・中山 門真市国民健康保険条例というのがあり、保険料の減免の項(26条)があります。 > 戸田さんが怠慢(お粗末)ということではないでしょう。 それと滞納率のことが書かれていますが、この事と減免制度はまったく別の事です。 厳密に言うと「滞納世帯率」ですね。門真市職労のHPに滞納世帯率が47・8%という記述があります。 > 門真市の見解は「国民健康保険法第44条を運用するには、条例が必要で現状では実施で |
日時: 2003/11/04 11:26:47 名前: ひまた 中山さん、 >以下の44条がどういう内容か分かりませんが、「門真市で国保の保険料の減免がない」 焦点のずれたことを紹介したようで申しわけなかったです。 >それと滞納率のことが書かれていますが、この事と減免制度はまったく別の事です。 別の事であるのはその通りなのですが、かような状況では「減免については(問われるまでは)敢えて案内しない」との申し合わせがあったりするのかも知れませんね。 |