日時: 2003/10/30 23:34:36 名前: けんじ 初めて書き込みさせていただきます。 今回書き込みさせていただいたのは切羽詰まってのことです。 勤務中の際の社会保険料の総額とほぼ同額になります。私の頭ではどうしても納得がいきません。健康保険は会社と折半であることを考慮しても国保はその2倍以上です。これだけの高額な健康保険に入る意味はあるのでしょうか? 役所の対応も納得いかず最初届けに行った際「今は保険料は全くわかりません。1ヶ月後くらいに納付書が届きますから、それで確認してください」とだけです。 他市のように保険料の情報公開や誠意ある対応・保険料であればまだ良いのですが、これでは全く払う気にもなれませんし、現実問題払える金額を逸脱しています。 戸田先生のHPに国保の未納者のデータがありますが、払えるのに払わない人や、保健を使うだけ使って保険料を払わない人もいるとは 思いますが常識を逸脱している高額な保険料になっているひともいるのではないでしょうか? ちなみに今は時折こちらから主張を訴えるんですが、督促状だけが毎月のように送られてきて役所からは何の回答もありません。 当然ですが役所の人は国保の被保険者ではないので痛みがわからないのでしょう。 それに戸田先生のHPにあった高額な退職金やテレビなどでも報道されている
特殊法人問題などなど公的機関の税金の無駄使いにもやるせない気がします。 |
日時: 2003/10/31 21:11:44 名前: 戸田 けんじさん、同じマンションの方とは、親しみを感じます。 戸田の場合は、「国保・年金」で(介護保険も)6万5380円、市府民税4万8600円、所得税で2万8990円でした。(今年9月) けんじさんの金額は規定によりどうしてもそうなってしまうのかもしれませんが、詳しいことは今度お会いしてでもお話してみましょう。 戸田は昨日今日と、公益法人役員情報隠し国賠訴訟の書面作りにかかりっきりで、いま完成させたので、これから裁判所の夜間窓口に出しに行くつもりです。 |
日時: 2003/11/01 13:07:01 名前: けんじ 戸田先生 大変お忙しいなか、早速のご返答ありがとうございます。 役所は理論的に説明しても「決まりですから」で済ます、資本主義とは隔離された存在だと痛感しました。間企業で営業として長年勤めてきた者からすると考えられません。決まりですからでは物は売れませんから。 ですから、高齢化で保険料の支出が毎年増加する分を単純に保険料に反映させるだけで手を打たず、後は決まりですから、従わない場合は 強制執行しますで終わってしまうのです。
これで高い給料をもらえるのですから幸せ至極です。 もし、退社するときに国民健康保険料がこれだけ高額になることがわかっていれば従前の保険に継続加入する選択肢があったのです。 ちなみに直近の私の総取得は300万円で、社会保険総額は60万円です。 今、年金は今後働く世代に重くのしかかるということで選挙選でも争点となっていますが、私にとって国保は既に年金負担率をはるかに上回る存在となっています。 これが問題にならないのは自治体により計算式が違うのと高負担になる人が限られているからだと思います。 また、守口市への移転をと言いましたのは 現在の保険料が門真市より安いという理由からだけではなく、保険料が以前より高くなっている理由もあげてあり努力ならびに理解を求めていることにあります。更には、5年ほど前になりますが、同じように国保に加入する必要があり申請に行った際、通常月18,000のところを数千円にしていただいたこと、その際口頭で即対応いただいたことがあります。 門真市でも同様に考えておりましたが、それが実際には元々の保険料が高いだけではなく、保険料を下げてもらうためには減免書に過去の収入を記入するばかりか、雇用保険のコピーも求めています。明らかに、少しでも多く徴収しようとする意図しか感じられません。説明も一切ありませんし。 過去の収入が何の参考になるんでしょうか? 長々と書かせていただきましたが、もし、何か良い対応策があれば お教えいただければ幸いです。 |
日時: 2003/11/04 22:55:30 名前: 大阪・中山 新規の書き込みに書きましたが、門真市での国保の減免制度はあります。ご安心を。 別に「ごね得」を狙うことではないので、当然のこととして職員との対応に臨まれることが「良い対応策」と言えば、対応策でしょうか。先月、百万円の収入があった人でも、無収入になれば、「失業者」としての減免制度を受けれます。「窓口調査」と称するえげつ ない指導はあるでしょうが(法的根拠はない)。 > 雇用保険のコピーも求めています。明らかに、少しでも多く徴収しようとする |
日時: 2003/11/05 22:56:29 名前: けんじ 大阪・中山さん、ひまたさん 私の掲示に対しまして心強いご助言を頂戴し誠にありがとうございます。 大変失礼かと存じますが、この場を借りまして御礼申し上げさせていただきます。 |