議会運営委員会記録
平成11年12月9日


◎出席委員:委員長  大本郁夫  副委員長 石橋章一

        委 員   今田哲哉 青野 潔 風 古波
               秋田治夫 植田 弘

        議 長   早川孝久  副議長 寺前 章



◎平成11年門真市議会第4回定例会の運営について
[「門真市情報公開条例の制定について」の取り扱いについて]

○大本委員長 日本共産党から、議員提出議案として「門真市情報公開条例の制定について」が提出されており、議長預かりとなっておりましたが、今次定例会に市長から同種の条例案が提出されております。

 議員提出議案「門真市情報公開条例の制定について」の取り扱いについて、提出者の御意見をお伺いしたいと思います。


○石橋副委員長 議長団には、6月に提出をいたしまして以来、いろいろと御心労をかけてきた経過もあります。

 今回、市長の方からも情報公開条例に関する条例案が提出されているという段階でもありまして、私ども4名の連名で提出をさせていただくわけであります。特に、提案理由の中でも書いておりますように、私どもの立場といたしましては、市民の行政に関わるさまざまな情報について、知る権利をきちっと保障していくと、そして情報開示を請求する権利、これらの根拠規定として明確にしていく。

 さらに、情報公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることによりまして、市政に対する市民の信頼、理解を深めていただく。市民の市政への参加と監視、これらの充実を期し、開かれた市政の推進を図っていきたいという立場から提出をさせていただいたものであります。

この中身を吟味していただきまして、本会議に上程し、所管の委員会でさらに詳しい質疑等をしていただき、しかるべき結論を出していただければ結構かと存じますので、御協力賜りますようお願い申し上げます。

・「門真市情報公開条例の制定について」は、市長提出議案と議員提出議案を、10日の本会議に一括上程し、総務水道常任委員会に一括付託することに決定。


◎その他

[日本共産党から議長宛に提出された申し入れ書「議員提出議案の取り扱いについて」]

○早川議長 先の議会運営委員会で、決定いたしました日本共産党から出された政治倫理条例、公共事業に関わる調査に関する決議の取り扱いにつきまして、調整が整ったということで議会運営委員会で決定された事項でありますが、これが不当だということで出されておりますので、委員の皆さんで御協議願いたいと思います。


○青野委員 先の議会運営委員会で決定されたことには不当な決定であり、取り消しをという議長宛の文書でございますけれども、はっきり言って石橋副委員長にお聞きしたいと思いますが、議会運営委員会で決定されたことは大変な重みがあるわけでございまして、その中で決定された事項に対して2項目、政治倫理条例、公共事業に関わる調査に関する決議の取り扱いについて上程しないということが決定されたわけでございます。

 それを不当として取り消しを要求されていると、さらにはこれは明らかな法律違反とまでいわれている。それについて、どのような理由でそうなったかお聞かせください。


○石橋副委員長 3日の議会運営委員会で決定されたのは事実なんですが、私どもといたしましては、どうも釈然としないということで、特に9月の議会では中小商工業等の振興に関する基本条例の制定について、同じような手続でもって提出し、それは本会議で討論、採決、質疑もされてあのような結論になったと。

 そういう点でも、議会運営委員会の決定のあり方について、非常に一貫性にも問題ではとの党内的な意見も出てまいりまして、府の地方課、あるいは我が党の中央委員会自治体部というのがございますし、府議会の自治体部、さらに議員相談室という制度もございまして、議会活動に係るさまざまな地方議員の質問、疑問等にさまざまな角度から答えていくという機関もありまして、また、自治省にも昨日問い合わせもさせていただいたわけです。

 その中でやっぱり地方自治法112条の根拠でもって議案を提出することができると。これは議員の固有の権利の問題でもありますし、これがこのような形で、議会運営委員会でそこまでの権能が果たして与えられているのかということも斟酌した結果、私どもとしては明らかな法律違反という部分も解釈として成り立ちますし、そういう上に立った決定というのは、無効という見解にもとれますので、それでこのような中身の議長に対する申し入れを昨日させていただきました。

 議会運営委員会の各会派間の調整機能という部分と法律に基づいて設置されているという法律論との見解で、さまざまな立場がとれる場合がありますし、私どもとしては準法律的にこのあり方についていろいろと研究をした到達点がこの状況でございますので、御理解いただきたいと存じます。


○風委員 議員の議案提出権等はよくよく分かった話で、当日の議会運営委員会におきまして賛成が得られなければやむなしということで、あのような形で否決されて、了解されて取り下げられたと理解しております。

 その時点で、政治倫理条例等は存在しないものと理解しておりますので、それを敢えて法律違反と言われることはおかしいですし、中にこの議員提出議案が黙殺された状態になっておりますと、発言を封じたわけでもなく、提案理由を説明されて、皆も意見を言って、その上で賛否をとった結果がああいう形です。

 理解が得られなければやむなしということを本人が明言されておられて、まして副委員長という立場で議会運営に臨まれておられて、なおかつこれが今後の問題なら分かりますけれども、委員会の決定が不当と、黙殺していると、法律違反をしていると、議会運営委員会を侮辱するような言辞は納得できません。御説明願いたいと思います。


○石橋副委員長 確かにおっしゃるとおり、3日の議会運営委員会の決定というのは私も参加して、ああいう結論になったのは十二分に承知していることです。だから、私自身にも、そういう点では瑕疵があるなあというふうに思っております。

 ただ、議員の固有の権利の問題ということについては、非常に大事にしなければならないということも踏まえてこうしたものを議長に申し出たわけでして、幸い先ほどの情報公開条例の制定については、本会議に上程し委員会付託することになりましたことでもありますし、今後につきましては、そういう法律の流れに沿って取り扱っていただくように、この点も合わせて要請をしておきたいと思います。


○風委員 今後のことも分かりますし、固有の権利も十分承知いたしておりますので、3日の議会運営委員会をこのように誹謗されるということは、委員として納得できません。黙殺していると、法律違反をしているということについて、再度明確に答弁いただきたい。この議会運営委員会が法律違反をしていないということを、きちっと断言してもらわないと困ります、名誉に関わることですから。


[委員間協議]

・石橋副委員長は、申し入れ書の内容は日本共産党会派としての見解であるとして意見が平行線をたどったため、委員長は議会運営委員会も法と議会制民主主義のルールに則り運営し、議員提出議案の取り扱いについても、提案理由説明、質疑の後、賛否をとって決定するという正当な運営をしており、今次定例会は12月3日(金)の議会運営委員会の決定どおり運営していくとの意見を述べた。

 これに対し、申し入れ書の内容が今後の問題ではなく、既に決定した12月3日の議会運営委員会が法律違反をしているなど、当該委員の名誉に関わる問題でもあり、見解の相違では済まされないとして、申し入れ書の取り下げを求める意見が出たため、石橋副委員長の会派調整のため休憩を取った。

 再開後、石橋副委員長は申し入れ書の内容が、表現上各委員の気に触る文言もあるため、申し入れ書は一旦撤回し、今後の問題として改めて議長団に日本共産党会派としての真意を正確に伝える文書を再度提出したいとの発言があり、これを了承した。


[次回の議会運営委員会開催について]

・12月10日(金)午前9時45分に開催することに決定。

以上


議会運営委員会

委員長 大本郁夫