平成12年 第1回定例会 ◎出席委員:委員長 大本郁夫 副委員長 石橋章一 委 員 今田哲哉 青野 潔 風 古波 議 長 早川孝久 副議長 寺前 章
傍聴の戸田議員、鞄の持ち込みは申合せにより禁止されておりますので、注意をします。 〔門真市議会会議規則の一部改正について〕 ○大本委員長 まず、先般の議会運営委員会で持ち帰り、ご検討いただくことになっておりました門真市議会会議規則の一部改正についてでありますが、ご検討いただいたことと存じますので、これについてご協議いただきたいと思います。 ○石橋副委員長 地方自治法の関係等で、例えば議案提出権の問題も、これまでの1/8から1/12に緩和されることに伴って、これらが提出されたものかなあと思って、他市に対して問い合わせをしたり、他市の条例等をいろいろと見てみたが、既にこういう文言になっているというところがほとんどで、そういう点では、まあこういう全般的には整備が、ある面では遅れておったんかなあというふうな思いもしたんです。ただ、99条の携帯品、ここで「写真機及び録音機の類を着用し、」ここのところが他市においても見当たりませんし、この辺の根拠がどうなのかということも含めて、若干の見解だけお聞きしたいと思います。 ○大本委員長 事務局にも、これについて調べさせたが、町村議会の準則にも入っております。だから、本市もこれを入れたということです。 ○石橋副委員長 この前もマスコミの方がカメラを持って来ていたが、あれについては、委員長が、議長が許可したというふうなもので、取り計らったということですね。 ○大本委員長 そうです。これは必要なときには、これは当然ということです。従来からも説明しているとおり、準則どおりでありますので、ご理解を賜りたいと思います。 〔「異議あり」と呼ぶ者なし〕 それでは、そのように決定し、本件は開会日に上程し、即決いたします。 〔門真市議会議員服装規程の制定について〕 ○大本委員長 次に持ち帰りご検討いただくことになっておりました門真市議会議員服装規程の制定についてでありますが、これにつきましては配付案のとおりでありますので、ご了解願います。 ○石橋副委員長 敢えてこういうことをする必要はないという立場であることを述べておきます。 ○大本委員長 以上のとおり、お願いいたします。 〔議員提出議案の倫理条例及び議員定数削減条例について〕 ○大本委員長 本件は事の性質上、慎重に取り扱いたいと思いますので、引き続き議会運営委員会で検討したいと思いますので、ご了解願いたいと思います。 〔請願第1号の取り扱いについて〕 ○大本委員長 先の議会運営委員会で請願第1号の取り扱いについては、民生、文教の両委員会に付託することを決定しましたが、文書表については、会議規則に基づき、請願の内容からお手元に配付のとおり、請願第1号の1を民生常任委員会に、第1号の2を文教常任委員会に付託することとなりますので、ご了承願います。 これは、請願者は分からないが、紹介議員になるときには、所管が変わる分はアドバイスしてでも、文面をできるだけ分けていただくような方向で、今後はお願いしたいと思います。 なお、文書表は開会日に議場に配付させます。 ○石橋副委員長 一つの請願の中で2委員会に跨がるものについては、この辺のところは今後の対応としては、事務局とも相談しながら対応したいと思います。 それと併せて、請願者の方に私の方からも取り扱いが2つの委員会に付託されることになったことを報告させていただいたんですが、その時に請願者として委員会で趣旨説明なりを、及び質疑等があれば、ぜひそれもお答えをして、理解をしていただくために、我々としても努力させて欲しいということもお聞きしておりますので、ぜひ趣旨説明等の機会を皆さんで諮っていただいたらどうかなあと思いますので、ご協議をお願いいたします。 ○大本委員長 これは、紹介議員が請願者の趣旨というものは、十分把握していただいて、委員会の中で論議をしていただくのが、委員会制度の根本とも思いますので、そのようにお願いをしたいと思います。 ○石橋副委員長 他市でも、例えば守口でも請願に対する趣旨説明はさせてもらっていることを、請願者は聞いているので、ぜひ門真市でもお願いをしてもらえないかということを我々としてお聞きしたので、そういうことをお伝えして、諮っていただければと思って。 ○大本委員長 石橋副委員長の申し出ですが、従来どおりということでよろしいか。 〔「異議あり」と呼ぶ者なし〕 それでは、そのようにさせていただきます。 〔広報公聴課職員の写真撮影について〕 ○大本委員長 3月6日(月)の本会議開会日に、市長の施政方針説明が行われますが、その説明時に広報公聴課の職員が写真撮影のために議場に入りますので、ご了承願います。 以上 議会運営委員会 委員長 大本郁夫 門真市議会議員服装規程(案) (平成12年3月3日議会運営委員会において申合せ) (目的) 第1条 この規程は、本市議会議員(以下「議員」という。)が、市民の厳粛なる負託を受けた議員である立場を認識し、その服装について節度あるものとするため、本会議、委員会等に出席する場合における服装について、必要な事項を定め、もって本市議会の品位を重んじることを目的とする。 (着用) 第2条 議員が本会議・委員会等に出席するときは、議員章をはい用し、男性においては背広及びネクタイを着用しなければならない。また、女性議員は前条の主旨を尊重し、節度ある服装とするものとする。ただし、6月1日から9月30日までの期間において、貸与を受けた夏服を着用したときは、この限りでない。 2 特に議長の許可を得たときは、前項の規定は適用しない。 |