これじゃぁちょっとネ・・・、市職労から戸田への7/20回答文日時: 2004/07/27 15:57:11名前: 戸田
門真市の情報隠しに関する、戸田から「門真市職労への公開書簡(市の違法な情報隠し に関する質問と要求)」 ●市職労はいつまで門真市の違法な情報隠しに沈黙追随するつもりですか? (6/30書き込み) http://www.altoworld.com/bbs/higetoda/?read=1088579432-65176 に対する文書回答が、7/20にありました。 ただし、その内容については「大変がっかり」です。批判検討は後でやるとして、取り あえず市職労の回答全文を紹介します。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2004年7月20日 門真市議会議員 戸田 久和 様 門真市職員労働組合 執行委員長 脊戸隆 <6月30日付け、ビラ記載「公開書簡」に対する考え方と要求> 従来より、いかに職務上とはいえ、違法、不当な命令が上司より発せられた場合、部下 である職員はこれに従わないとする権利が存在することは当然であると考えます。 ましてや、公共の福祉向上に寄与すべき公務員労働者ほど、昨今の諸情勢を鑑みるとき このことが強く求められることは論をまちません。 市職労はかねてから、自治体内部の不正・違法な行為に対する「内部告発」、憲法違法 など不法・不当な職務命令への「拒否件」の確立などを市当局に求めてきました。 同時に、結成以来これまで、「住民の繁栄なくして自治体労働者の幸福はない」をスロ ーガンに、真の住民自治の確立は言うに及ばず、自らの仕事に誇りと、やり甲斐・働き甲 斐を持とうと様々な運動に取り組み、多くの組合員・職員はこのことを真摯に受け止め日 々努力を積み重ねてきました。 市職労は、自治労連の「自治体労働者の権利宣言」(抜粋)(「自治体労働者は、首長 ・上司などの職務命令に対し、その内容に重大な瑕疵がす場合、及び職務命令の遂行が自 治体労働者と住民の基本的人権を侵害するおそれがあるとき、これを拒否する権利を有する」)に基 づき、公益通報条例(公益が害されるときは、これを是正するため、行政の内 部にある者が、その事実を明らかにすることができ、明らかにしたことを理由として不利 益な取り扱いを受けない)もしくは、コンプライアンス条例(法令を厳しく遵守すること によって、行政組織として自治体職員としての倫理を確立する)の設置を市当局に今後強 く求めて行きたいと考えております。 そのための調査、分析活動を現在進めているところであり、市職労の見解として組合員 をはじめホームページに掲載するなど広く公表することにしています。 一方、「職員がウソを付かざるを得ず」と、貴殿のホームページに当方の組合員の個人 名を記載し批判されていることは、行政職員としての義務が存在するとは言え、職員とい えども私人としてのプライバシーは堅く守られるべきであると考えます。よって、個人名 の速やな削除を要求するものです。
|