そら見ろ、1審よりもさらに厳しい鉄槌判決で戸田圧勝!ああいい気持ち!

日時: 2004/08/26 19:02:58
名前: 戸田

 8/26大阪高裁83号法廷、午後1;15。数件の事件の判決が言い渡されるトップが門真市
の国賠控訴審判決だった。
 裁判長の声が響く。「主文、1本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。」
 いやー、心地よい響きだねぇ。門真市のアホ控訴が一蹴されたわけだ。ま、当然だけど。
 ただ、これだけでは判決の理由・内容が分からないので高裁民事7部に判決文を受け取
りに行き、どれどれ、と廊下のソファで読んでみた。
(判決全文はhttp://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/index_joho-inpei.htm
 の中に該当部分あり。短い文章です。)
 判決理由の部分で行政側にオマケしてしまう場合もあり得るから、そこらへんがどうな
っているのか知りたかったのだが、な、なんと!1審判決よりもさらに門真市側に厳しい
批判を追加しているではないか!これはこれは、まことに結構!
 控訴審判決のスタイルは、1審判決の○項の○行めの文言を○○に変更するとか、○○
を追加するとかというスタイルになるので、1審判決と照らし合わせながら読まないと意
味が分からないことが多いのだが、端的に言うと、「第4 当裁判の判断」として、
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1;一部の文言言い換えと市に厳しい判断追加の他は、全て1審判決の「争点に対する判
  断」をそのまま引き継ぐ。
2;1審判決には盛り込まれなかった「情報公開法」の規定も(戸田の主張を受けて)採
 用して、「開示請求目的に『錯乱暗黒行政の調査』と書いたから、そんな開示請求には
 応じられない」という門真市のアホ主張をさらに厳しく批判した。
  8/26判決文の中の「当裁判所の判断」としては、以下の部分↓
  (2) 10頁下から3行目冒頭の「である」の次に「(情報公開法4条1項や本件条例
      10条1項において、請求の理由や利用の目的などを開示請求書の必要的
      記載事項としていないのもこの趣旨からと考えられる。)」を加える。 
3:「戸田が団体や個人を誹謗中傷しているから、そんな人間には開示できない。そんな
 やつの開示請求は『権利の濫用』だ」という門真市のアホ主張に対しては、「そんなこ
 とは到底言えない!」と厳しい非難の言葉を追加した。以下の部分↓
   (6) 12頁4行目の「できない」の次に「(その他、控訴人がるる主張する点を
      考慮しても、本件開示請求が権利の濫用に当たるとは到底いえない。)」を
      加える。
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 そして、「2 以上の次第で、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。よって、
本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。」、と締めくくっているのである。
 「1審判決の通り」でも済むところを、第1回法廷即結審で1ヶ月後に判決言い渡しと
いう短い期間で、あえてこういう判断を追加したということは、高裁の裁判官諸氏が門真
市の控訴をよっぽどケシカラン、アホ控訴だと思ったからだろう。
 まったくザマァ見ろ!である。今夜のビールはうまいぞ〜!