1審2審判決をつなげると司法判断はこうなる!門真市のアホ主張とも対比

日時: 2004/08/26 19:31:30
名前: 戸田

 4/22地裁審判決全文は、
    http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/04/b0422hanketu.htm
 8/26高裁判決全文は
    http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/04/040826hanketu.htm
 門真市のアホ控訴主張全文は
   http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/04/040722_si-junbi2.htm
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【権利の濫用該当性について】1審判断+高裁判断( )内
  ・・・次に、本件情報が同号ただし書アに当たるとしても、原告の本件開示請求が、
    正当な権利の行使といえず、権利の濫用に当たる場合には、被告の本件決定も違法
   とはいえないので、以下検討する。
    本件条例における情報公開制度は、争いのない事実(2)記載の趣旨・目的、不開
   示情報の定め方等からして、開示請求が請求権者(市内に住所を有する者等)によ
   るものであり、かつ、開示請求に係る情報が不開示情報に当たらない限り、開示請
   求者が何人であるか、請求の目的、開示されて情報の利用目的等を問わず、当該公
   文書を開示・公開するものであり、原則として、請求の目的いかんによってその請
   求を拒絶することはできないものというべきである。
    +高裁追加判断〜(情報公開法4条1項や本件条例10条1項において、請求の
   理由や利用の目的などを開示請求書の必要的記載事項としていないのもこの趣旨か
   らと考えられる。)
    もっとも、本件条例は、争いのない事実(2)記載の目的の下に制定され、同(4)
   記載のとおり、利用者の責務規定を定めている。したがって、市民に公文書の開示
   請求権を保障した本件条例の趣旨に明らかに反し、公文書の開示により知り得た情
   報を専ら不正に利用することのみを目的として反復・継続的に過大な開示請求が行
   われたような場合など、極めて例外的な場合には、権利の濫用に当たると解すべき
   こともあり得ないではない。
    被告は、原告の本件開示請求の目的が「錯乱・暗黒行政の調査」にあり、本件開示
   請求を認めると開示情報を個人攻撃に利用されるおそれがあるとして、原告の本件
   開示請求を権利の濫用であると主張する。確かに、原告は、本件開示請求書の「請
   求の目的」欄に、「錯乱・暗黒行政の調査」と記載した事実が認められる(甲8)。
    また、原告の管理するホームページの掲示板に個人を誹謗中傷する書込みが掲載
   され、門真市市議会において原告のホームページの掲載管理責任について問責決議
   を受けていたこと(乙3ないし12)、別件の公文書開示請求において、開示請求対
   象の団体及びその役員を非難する内容の文書を作成したことが認 められる(乙2)。
    しかし、本件情報自体は、補助金等が支出された公益法人等に関する情報であり、
   その開示は、門真市の補助金等の支出状況を市民に説明する側面があり、本件開示
   請求が本件条例の趣旨に明らかに反するとはいえない。
     また、本件開示請求書の請求の目的欄の記載、ホームページの掲載管理責任の
   問題及び別件の公文書開示請求に関する事情を考慮しても、原告の本件開示請求が
   個人攻撃を目的としているとは認めることができず、他に当該公文書の開示により
   知り得た情報を不正に利用する目的があることを認めるに足りる証拠はない。
    さらに、被告は、公益法人等の役員の氏名及び住所は当該団体の保有する情報で
   あり、当該団体に対して開示請求すべき情報であるから、本件開示請求は正当な権
   利行使とはいえないと主張する。しかし、本件情報は、あくまで被告が補助金等を
   支出した公益法人等に関する情報であるから、専ら当該公益法人等の保有する情報
   とみることはできない。また、前記のとおり、本件情報自体が一般に公表されてい
   る情報に当たる以上、被告に対して本件開示請求をしたことが権利の濫用であると
   解することはできない。
    以上のとおり、本件開示請求は本件条例の趣旨に明らかに反するとはいえず、公文
   書の開示により知り得た情報を専ら不正に利用することのみを目的とした開示請求
   ともいえないから、前記のような、権利の乱用であると解される例外的な場合に当
   たると認めることはできない。
    +高裁判断(その他、控訴人がるる主張する点を考慮しても、本件開示請求が権
          利の濫用に当たるとは到底いえない。)
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    <裁判所に一蹴されお灸を据えられた門真市のアホ控訴主張>↓
(2)被控訴人の本件情報公開請求は、控訴人門真市の行政に対し、「錯乱・暗闇行政の調
査」をするとの目的で行われている。・・・・・
・・・・しかし、情報公開請求の名のもとに、どのような請求をしようが、それは請求者
の自由であり何でも許されるということではない。ところが、本件の場合には、被控訴人
自らが上記のような控訴人の行政のあり方について、極めて悪いイメージを与えること必
至であるとの認識を有しながら、殊更にかかる目的を掲げたものであり、原則論がそのま
ま当てはまるケースではない。
 このように被控訴人自らが明らかにした「錯乱・暗闇行政の調査」なる目的の記載から
は、被控訴人独自の見解により、控訴人の行政執行が違法になされているから、そのこと
を暴き、被控訴人が得意とするインターネット上でこれを批判することにより、一般市民
等に悪しき予断を与えようとの意図を持ったものであることが明白に読み取れるのであっ
て、これが被控訴人がよく使ういわゆる単なるネーミングであるとして、いい加減に看過
できるものではなく、このような情報公開請求こそ条例第4条の責務規定違反であり権利
の濫用であるとして排斥しなければ条例第4条を設けてチェック機能を担保した条例の目
的が達成できない。

(3)条例第4条の[解釈]には、「利用者は、公文書の開示を請求するに当っては、それが
権利として認められる本来の目的、すなわち条例第1条の目的に沿って行わなければなら
ない。」との記載とともに「また、利用者には、この条例によって得た情報を、第三者の
権利を不当に侵害することにないよう社会生活上の良識に従って適正に行使しなければな
らない義務を負うものである。」と規定し、権利は認めるが、その行使に当っては、第三
者の権利を不当に侵害してはならないと明記しているのである。
 「錯乱・暗闇行政」なる形容詞が、実施機関である門真市に対し付けられたものである
が故行政機関としてこの程度の表現は許容するべき範囲内のことであるとの考え方もあり
得る。
 しかしながら、控訴人が原審でも詳細に主張し、立証したように、かつて被控訴人が得
た情報をもって第三者の権利を不当に侵害した事実があったのである。このことは、原判
決もその11頁において「また、原告の管理するホームページの掲示板に個人を誹謗中傷
する書込みが掲載され、門真市市議会において被控訴人のホームページの掲載管理責任に
ついて問責決議を受けていたこと、別件の公文書開示請求において、開示請求対象の団体
及びその役員を非難する内容の文書を作成したことが認められる。」(8行目以降12行
目まで)と判示して認めているところである。これを本件情報公開請求にあてはめれば、
「錯乱・暗闇」なる形容は単に行政のみならず、その調査対象となっている13団体の役員
にも及ぶこと必然であり、そのような「錯乱・暗闇」行政に協力しているから、これら役
員も「錯乱・暗闇」の渦中にある等と被控訴人のホームページ上に掲載されること必至で
ある。ホ−ムページ上の掲載であるが故に、一方的でその影響も広く大きいことになる。
 これらを総合考慮すると、被控訴人の本件情報公開請求は権利の濫用であるとして、控
訴人としても不開示の扱いをせざるを得ない。従って、本件につき権利の濫用を認めず
(原判決11頁1行目から3行目まで、なお、ここで判示されている権利の濫用に当る場合
の用件は厳格に過ぎると考えるが、仮にこれらの要件を充たす場合に権利濫用が認められ
るとしても、本件はこれらの要件を充たしているものと思料する。)、本件不開示処分が
違法であるとした原判決の控訴人敗訴部分(権利の濫用である旨の主張を排斥した部分)
に関する判断は誤っている。
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 上記アホ主張に対する戸田の完膚無きまでの反論は、高裁第1準備書面
http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/04/040722_saiban-mokujirisuto/index_saiban_mokujirisuto.htm