賠償アップでもこれでは勝利ならず。全く予想外の極悪判決だった!日時: 2004/10/14 22:33:45名前: 戸田
あれやこれやで報告が遅れてしまった。怒り心頭でもある。 もともと今回の高裁判決では、戸田の主張の正しさと精密さからしても、裁判官の審理 対応(事実審理、証拠や証人尋問等)から見ても、門真市の逆転不開示が不当と認定され、 公益法人以外の公金支出団体も役員氏名開示の公益性が認められ、中本前企画部長の偽計 業務妨害も認定されると、戸田は信じていた。賠償金は少なくとも30万円へのアップ、う まくすれば40万円と予測していた。 だから、本日10/14、午後1;17、大阪高裁73号法廷での判決言い渡しで「第1審被告 は、第1審原告に対し、30万円を支払え」と聞いた時には、「よっしゃ、勝った!」と思 い、その根幹として「逆転不開示決定の不当性の認定」は間違いないと確信したのだった。 (その割には「その余の請求は棄却する」とか「訴訟費用は1/2ずつ」と言うのはおか しいなと疑問を持ちつつ) そして判決文をもらいに行くと、書記官が「長文なので点検に時間がかかる」とか「原 判決の改修をチョイチョイとした形式のものではない」と言うので、これはさぞ事実認定 や司法判断の部分をしっかりと書いたのだろう、と3;30設定の記者会見までの時間を気 にしながら「嬉しい待ち時間」を過ごしたのだった。 で、判決文を入手したのが2:45。 これではコンビニに行ってコピー作業をする時間が取れないので、やむなく高裁内の 「1枚30円の暴利コピー」で全文コピーしながら読み込みをしていくと・・・・、 ギョギョギョッ! 何たることか!判決文の中味は実にとんでもないものであったのだ! 10/14高裁判決で、7/14地裁極悪判決よりもマシになったのは「開示請求者の言動とか、 (議員という)地位とかを理由に開示を拒むことはできない」という当然の認定をしたこ とだけであって、この新たな認定が「賠償金の10万円アップ」につながったものの、その 他の重大問題では何から何まで門真市のやったことが正しいと認める、とんでもない中味 だったのである。 つまり、 ●門真市が(中本前企画部長1人で急に思いついて)やった逆転不開示決定は正当な「自 庁取り消し」だ!その手続には何の問題もない! (不開示にすべきでない公益法人役員や役員の自主公開団体、および戸田の言動を問 題とした不開示の部分以外では) ●地方公務員たる消防団の副団長や分団長・福分団長の氏名不開示は正当!不開示OK! 氏名を開示すべきは団長のみ!分団長・福分団長は「役員」ですらない! 市の上級職員は毎年広報で氏名と職名を公開しているが、それと消防団は関係ない! ●公益法人以外の団体は、公金が支出されていても役員氏名を開示すべきではない! ●議会に出された資料は「何人にも公開された情報」ではない! だから議会に出された資料に役員氏名が書いてあっても、それを市民に開示してはなら ない! ●逆転不開示決定をしなければ「公共の福祉の要請に照らして著しく不当」! ●戸田の言う「虚偽公文書作成」や「偽計業務妨害」は失当! 国家賠償法で言う違法行為には当たらない! (あれだけのウソを重ねても、門真市の役人は全く罪に問われない!) だと言うのだ。 読んでいって、怒り心頭に発する状態にならざるを得なかった。 地裁極悪判決との違いは、 ▲地裁では「閣議決定で役員情報公開が義務付けられている公益法人」と「自らホームペ ージなどで役員情報を公開している団体」の役員氏名の不開示という、「子どもでもわ かる違法行為」だけを違法と指摘するだけだったが、高裁ではそれに「開示請求人の言 動等の判断で不開示にしてはダメ」という情報公開の当然の法理を追加した点。 ▲地裁裁判官は「重大な事実経過や双方の主張を無視して」不当判決を出したが、高裁裁 判官は「重大な事実経過や双方の主張をちゃんと詳しく論述したうえで」、確信犯的に 情報不開示を正当化する判決を書いた。 ということである。 これでは30万円賠償金でも勝利感が湧くどころか、憤怒と悔しさが湧くばかりである。 物分かりよさそうな態度で、実はこんな酷い非常識な情報隠し正当化を進めていたあの 裁判官らにフツフツと怒りが湧いてくる。
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