第3:本件控訴は控訴権の濫用であり、即刻棄却されるべきである

 本件控訴は、1審被告のこのような実際の開示行動と控訴内容を見ればすぐに分かるように、公益法人役員の氏名及び住所の情報についてあえて不開示を認めるべき何らの必要性も根拠も正当性もなく、しかも1審判決を批判するに足りる新たな証拠はおろか具体的な事実提起も論証の提起もなく、単に1審での主張と同じ暴論・愚論を繰り返しているだけであり、何ら控訴の理由が見あたらない。
これはまさに「控訴権の濫用」であり、許されることではない。

 1審原告がこのような無内容な控訴をした理由は、「控訴して係争中」という体裁を取って1審原告に対して自らの非を認めることをあくまで回避し、1審原告による議会での追及も排斥しつつ、1審判決と時を同じくして一挙に辞職した門真市の情報公開審査会委員達(門真市の違法な情報隠しを支えてきた)に替わって新しいメンバーで形成された審査会で、1審原告がこの裁判と同時並行的に申し立てている「不開示決定への不服申立て」に対して「新たに開示の判断が下されたのでそれに従う」という体裁を取って、なし崩し的に「公益法人役員情報の開示」を行ない、もって本件控訴の判決のみならず同じく1審被告の敗色濃厚な「公金支出団体役員情報隠し事件」についてこの1014日に下される高裁判決による行政責任追及の声をやり過ごそうとするものであろうことは、想像に難くない。(甲第号56証)

 1審原告は、このような無内容で姑息な狙いを持つ控訴提起によって、また新たな弁護士費用が市費から支出され、司法判断の確定が引き延ばされることに対して、市議会議員としても一市民としても怒りを禁じ得ない。
  また、この期に及んでも1審被告が1審原告に対して事実無根の誹謗中傷を執拗に繰り返して、「行政の間違った行ないを批判したり市民に知らせること自体が許されない」という主張を平然と続けている鉄面皮さは、行政チェックを責務とする議員たる1審原告に著しい侮辱を与え続けていることであり、絶対に容認することはできない。

 大阪高裁民事7部の本件担当裁判官諸氏におかれましては、本件事件が一行政当局の単なる判断ミスではなくて、憲法や情報公開法にも、そして議会制民主主義の諸原則にも真っ向から悪罵を浴びせるに等しい、情報隠しと言論封殺の極めて悪質な行政行為にであることをご賢察され、速やかに本件控訴を棄却されて、1審被告門真市・東市政に対して厳しい処断をなされることを願ってやみません。