第2:実は1審被告は1審判決後すぐに1審原告に 公益法人役員情報を開示している 1審判決は、新聞各紙でも「門真市の不開示は違法」とそれなりに大きく報道された。 (甲第51号証) この判決に関して1審原告は、「議会に出された資料は公開資料である」というこちらの主張に対して「必ずしも一般に公開された情報とは言えないから開示すべき情報とは言えない」と判断されてしまったことについては大いに不服であったが、その不服部分については今後議会提出情報に的を絞った裁判を起こしていくなどの別の方法で争っていくことに委ね、この4/22判決についてはその他の大部分について高く評価して、1審原告の方では控訴せずに、相手が控訴をするのならばこれに応じて闘っていく途を選択することにした。(甲第52号証) これに対して1審被告は5/6(木)に大阪高裁に対して控訴を行なう一方で、1審原告が判決の翌日の4月23日にさっそく「さらにたたみかける攻勢を開始!」として門真市社会福祉協議会の役員情報の開示を求めると(甲第53号証・甲第54号証@)、1審被告は5月10日に代表者の氏名・住所と役員の氏名について開示の決定を出し(甲第54号証A)、5月13日に実際にそれらを開示したのである。(甲第54号証B)、つまり形の上では控訴したものの、暴論主張のほとんど全てを厳しくはねつけられたことから実質的には4/22判決に白旗を揚げて降参し、控訴しても全く勝ち目はないことと、1審判決後も公益法人役員情報の不開示を重ねた場合、1審原告だけでなく誰からでも賠償請求を起こされてその全てに賠償命令判決が出るのが必至であることを悟ったから、このような突然の180°の方針転換を図って開示決定をしたものであることは想像に難くない。(甲第55号証) このように公益法人役員の氏名及び住所の開示を、4/22判決後いち早く決断して実際に開示を行なっていながら、高裁の裁判官に対しては素知らぬ顔でいけしゃあしゃあと、6月25日提出「準備書面1」で、(1審原告の開示請求について)「いい加減に看過できるものではなく、このような情報公開請求こそ条例第4条の責務規定違反であり、権利の濫用であるとして排斥しなければ条例第4条を設けて、チェック機能を担保した条例の目的が達成できない。」だとか、「これら役員も「錯乱・暗闇」の渦中にある等と被控訴人のホームページ上に掲載されること必至である。・・・これらを総合考慮すると、被控訴人の本件情報公開請求は権利の濫用であるとして、控訴人としても不開示の扱いをせざるを得ない。」と述べているところに1審被告の不誠実さが露呈しているし、1審被告が言うところの「個人情報の重み」は実にいい加減でご都合主義なものであることが十二分に伺えるのである。
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