■露呈したことB; 「戸田通信見て不開示にした」と違法を自白! 2004/05/27ちょいマジ掲示板書き込みより これも戸田が「我勝てり!」と内心小躍りした「違法行為の自白」だった。 < 04/04/20 中本部長の証人尋問調書 >より 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 B;「戸田通信見て不開示にした」と違法を自白! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 第1審被告門真市代理人(上野弁護士): 何でそんなことになったかということを、ちょっとまとめて証言してくれませんか。 中本前企画部長; これにつきましては戸田通信というものが出ておりまして、6月7日決定以降に、その通 第1審被告門真市代理人(上野弁護士): ビラがまかれたということですね。 中本前企画部長; はい。 第1審被告門真市代理人(上野弁護士): そういうことならば、慎重に対処して厳格にやらんといかんということになったということで 中本前企画部長; そういうことでございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ねっ!見事なもんでしょ! 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 また、本件開示請求書の請求の目的欄の記載、ホームページの掲載管理責任の問題及び別件の公文書開示請求に関する事情を考慮しても、原告の本件開示請求が個人攻撃を目的としているとは認めることができず、他に当該公文書の開示により知り得た情報を不正に利用する目的があることを認めるに足りる証拠はない。 ・・・・以上のとおり、本件開示請求は本件条例の趣旨に明らかに反するとはいえず、公文書の開示により知り得た情報を専ら不正に利用することのみを目的とした開示請求ともいえないから、前記のような、権利の乱用であると解される例外的な場合に当たると認 めることはできない。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 と断じられているところである。 |