■中本証言で露呈したこと@;

  「知らない情報の開示が情報公開だ」という愚論

2004/05/27ちょいマジ掲示板書き込みより


 実は戸田はただ今、あす5/27に「(合併推進)公金支出団体役員情報隠し事件」国賠訴訟控訴審への「最後の準備書面」を提出すべく、書面作成にいそしんでいる(必死になっている)ところだが、その概要の一部をこの掲示板において事前に紹介していくことにす る。
 その中で重要な位置を占めるのが、「4/20中本前企画部長の証人尋問の内容が、本件情報隠しの違法さの決定的自白に等しい」、という論証である。

< 04/04/20 中本部長の証人尋問調書 >全文は、
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/0420syouninjinmon.htm

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@;「知らない情報の開示が情報公開だ」という愚論

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第1審被告門真市代理人(上野弁護士):

  それから第2点、情報公開条例に基づく門真市の制度の趣旨はどういうことになります
 か。

中本前企画部長;

  例の趣旨と申し上げますと、市民が承知をしておらない情報を門真市が保有をいた
 しております公文書の開示請求ができるという権利の保障を与えておりまして、従前か
 ら知っております情報を、あえてそういうことをするというような制度上の考え方は当初
 から持っておりませんので、その内容につきましては必要のないものだというふうに認
 識はいたしてございます。

第1審被告門真市代理人(上野弁護士):

   ということは、知らない情報を提供するというところに本旨があるわけですね。

中本前企画部長;

   はい。

第1審被告門真市代理人(上野弁護士):

  本件では被告が前日に請求の趣旨を知ってたわけですね。

中本前企画部長;

  はい。

第1審被告門真市代理人(上野弁護士):

 そういうことで、さらに請求するのは権利の濫用だということをおっしゃるわけですね。

中本前企画部長;

 そのとおりでございます。

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 これについては、守口の橋本さんの4/26書き込みに以下のような適切な批判がなされているが、弁護士と示し合わせたこの中本証言で、戸田としては「これで門真市が情報公開条例(そして情報公開法)の解釈と運用を全く間違えていることが自白された!我勝てり!」と思ったほどである。

<橋本さん書き込み>

 ・・・「知らない情報について情報について開示請求するのが情報公開制度の趣旨」といった証言がなされ、「本気でそう考えているのか?」と傍聴していて大変驚きました。
 そのような情報公開制度の趣旨は、「門真市情報公開条例」および「趣旨」「解釈」を逐条記載した「手引書」のどこにも書かれてはいませんし、だいたい請求者ひとりひとりについて、請求しようとする情報をすでに知っているかどうかなど、確かめようのないことです。
 たまたま今回の戸田さんの場合は明らかであっただけで、そのような公平性を欠く解釈・運用が通らないことはだれの目にも明白でしょう。

 ・・・議会に提出された資料内容については、原本から加工されたものである場合もあり、要するに「すでに知っている情報」と「情報公開請求して開示される情報」と同一であるかどうかもわかりません。
 興味深い話として私が覚えているものに、寝屋川市のある市議のこんな言葉があります。「議員特権で入手する資料より、情報公開請求したほうがずっといい資料が出てくることがわかったから、これからどんどん情報公開請求していく」。議員さんで情報公開制度を使ってみようという人はまだあまり多くないと思います(守口・情報公開を学  ぶ会では毎年「情報公開請求ツアー」をやっていますが、参加された議員さんで実際に公開請求された方はまだありません)が、情報公開制度のあり方や運用の実態を調査するために、すでに知っている情報を公開請求してみようという議員さんがいてもそれはごく自然なことでしょう。

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◆「情報公開制度」は、「公機関の保有する情報は市民の共有財産であるから、市民に公
 開されるべきものである」という考えに基づくものであって、決して「市民が知らない(と公
 機関が勝手に個別に判断する)情報だけを市民に公開してやる」ためのものではない。
  市民が自分達の共有財産である情報について、その中味についてであろうと、公機関
 における扱い方についてであろうと、その他の興味関心であろうと、開示請求の目的や
 動機をいっさい詮索されることなく、開示される権利を持つことが当然なのであって、門真
 市の主張は、「お上の恩恵」として、しかも「開示請求者の所有情報を詮索・推断して」、
 「開示に差を付ける」ものであって、その違法性とアホウさ加減は明白である。
  つまり、中本―門真市の主張に従えば、同じ情報であっても「こいつは知っている(はず
 だ)から開示しない」という市民と「こいつは知らない(はずだ)から開示する」という具合に、
 相手によって開示不開示を差別することになってしまうのだ!!!!

●こんなアホウな主張をする弁護士、市長ら職員、このアホウさが理解できない与党議員
 達・・・。こういう輩を「税金泥棒!」と言うのだ。違うかね?