■「市の自由裁量」などのアホ主張への処断 2004/04/30ちょいマジ掲示板書き込みより (被告門真市の主張) 門真市長が不開示と決定した情報は、本件条例6条1号の個人情報に該当し、同号ただし書アには該当せず、本件決定は違法でない。 また、本件の場合、同号ただし書アの規定の主体は被告であり、被告には同号ただし書アの役員の氏名及び住所を公にするという慣行はない。原告の主張する閣議決定「公益法人の設立許可及び指導監督基準」は、公益法人に対する国の指導基準であり、法令でもなく、被告に対する指導基準でもないのであって、被告ないし門真市長がこれに従わなければならないわけではない。 さらに、本件開示請求に係る情報は、本来、当該公益法人が所有する情報であり、開示するか否かは同法人が判断すべき事柄であるから、本件条例6条1号ただし書アの例示として手引書に挙げられている「その他何人でも閲覧することができるとされている情報」や「公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報」には該当しない。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 (原告;戸田の主張) 判決文での要約。詳細は戸田の04/02/18第5準備書面 公益法人の役員の氏名及び住所の情報は、本件条例6条1号の個人情報であるが、同号ただし書アの法令等の規定により若しくは慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報に該当する。 平成8年9月20日の閣議決定「公益法人の設立許可及び指導監督基準」7 (1)A(甲4)によれば、公益法人は、役員名簿を主たる事務所に備えて置き、原則と このように、公益法人の役員名簿は、既に一般的に公開されているものであって、公益法人を所管する官庁や都道府県が情報公開しているものを被告のみが不開示とすることは許されない。 そして、役員名簿の必要的記載事項には役員の氏名及び住所が含まれるのであるから、役員の氏名及び住所は本件条例6条1号ただし書アに該当する。
被告は、同号ただし書アの規定の主体は被告であるなどと主張するが、同号ただし書アには主語が記載されておらず、そのような状態にあることが実施機関における個人情報の例外的開示の条件とされているものである。 憲法21条で保障されている知る権利を具体化した本件条例の解釈、運用は、知る権利を十分考慮したものでなければならない。 また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)26条(平成15年法律第61号による改正前の41条)は、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう務めなければならない。」と定めている。 被告は、閣議決定「公益法人の設立許可及び指導監督基準」は国の指導基準であり、被告を拘束するものではないなどと主張するが、上記憲法や情報公開法の要請に反した不開示を正当化するものではない。 裁判所の判断は、既に見た通りです。 |