■判決のポイント(1);公益法人の役員氏名住所は不開示にできない 2004/04/30ちょいマジ掲示板書き込みより 自分で物事を考えようとしない門真市の役人達のような人々のために、4/22判決で門真市の非常識・破廉恥主張が厳しく処断された要点を順次抜粋紹介していこう。 判決文全文は http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/b0422hanketu.htm 大事なのは「第 3 争点に対する判断」の部分である。 2 争点(2)(本件決定は違法か)について (1) 本件条例6条1号ただし書ア該当性について (要点抜粋) ・・・公益法人の役員の氏名及び住所は、行政指導により、慣行として、既に一般に公表されている情報であると解するのが相当である。 また、守口門真商工会議所については、役員の氏名が同商工会議所の発行する「商工会議所ニュース」やホームページにおいて(甲6、7)、門真市社会福祉協議会については、会長の氏名が「かどま社協だより」において(甲39)、公表されていることが認められる。そして、これらの情報は、何人でも入手可能な情報であるから、一般に公表されているものであり、慣行として公にされている情報に当たる。 |
2004/04/30ちょいマジ掲示板書き込みより さらに、被告は、公益法人等の役員の氏名及び住所は当該団体の保有する情報であり、当該団体に対して開示請求すべき情報であるから、本件開示請求は正当な権利行使とはいえないと主張する。しかし、本件情報は、あくまで被告が補助金等を支出した公益法人等に関する情報であるから、専ら当該公益法人等の保有する情報とみることはできない。 また、前記のとおり、本件情報自体が一般に公表されている情報に当たる以上、被告に対して本件開示請求をしたことが権利の濫用であると解することはできない。 本件情報は、本件条例6条1号ただし書アに該当し、本件開示請求が権利の濫用に当たるとはいえないから、本件情報が個人情報に該当することを理由としてそれらを不開示とした門真市長の本件決定は違法である。 そして、本件情報の内容・性質、前示の本件条例の解釈、被告の本訴における主張等からしても、門真市長が本件決定を行うに当たって、少なくとも過失があったことは明らかである。 判決全文は http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/b0422hanketu.htm |