■判決のポイント(1);公益法人の役員氏名住所は不開示にできない

2004/04/30ちょいマジ掲示板書き込みより


 自分で物事を考えようとしない門真市の役人達のような人々のために、4/22判決で門真市の非常識・破廉恥主張が厳しく処断された要点を順次抜粋紹介していこう。

判決文全文は

http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/b0422hanketu.htm

大事なのは「第 3 争点に対する判断」の部分である。

2 争点(2)(本件決定は違法か)について

(1) 本件条例6条1号ただし書ア該当性について

  (要点抜粋)

   ・・・公益法人の役員の氏名及び住所は、行政指導により、慣行として、既に一般に公表されている情報であると解するのが相当である。
 被告は、本件条例6条1号ただし書アの主体は被告であり、被告には公益法人の役員の氏名及び住所を公にする慣行はない旨主張するが、同号ただし書アは、客観的に慣行として一般に公表されている状態にある情報を開示情報とする趣旨のものであって、被告や実施機関において公にする慣行があるかどうかは問うところではないから、上記主張は採用することができない。

 また、守口門真商工会議所については、役員の氏名が同商工会議所の発行する「商工会議所ニュース」やホームページにおいて(甲6、7)、門真市社会福祉協議会については、会長の氏名が「かどま社協だより」において(甲39)、公表されていることが認められる。そして、これらの情報は、何人でも入手可能な情報であるから、一般に公表されているものであり、慣行として公にされている情報に当たる。


■判決ポイント(2)請求目的によって差別すな。戸田に不当性はない!

2004/04/30ちょいマジ掲示板書き込みより


(2) 権利の濫用該当性について(抜粋紹介)

 開示請求に係る情報が不開示情報に当たらない限り、開示請求者が何人であるか、請求の目的、開示されて情報の利用目的等を問わず、当該公文書を開示・公開するものであり、原則として、請求の目的いかんによってその請求を拒絶することはできないものというべきである。

 もっとも、本件条例は、争いのない事実(2)記載の目的の下に制定され、同(4)記載のとおり、利用者の責務規定を定めている。

 したがって、市民に公文書の開示請求権を保障した本件条例の趣旨に明らかに反し、公文書の開示により知り得た情報を専ら不正に利用することのみを目的として反復・継続的に過大な開示請求が行われたような場合など、極めて例外的な場合には、権利の濫用に当たると解すべきこともあり得ないではない。

 被告は、原告の本件開示請求の目的が「錯乱・暗黒行政の調査」にあり、本件開示請求を認めると開示情報を個人攻撃に利用されるおそれがあるとして、原告の本件開示請求を権利の濫用であると主張する。

 確かに、原告は、本件開示請求書の「請求の目的」欄に、「錯乱・暗黒行政の調査」と記載した事実が認められる(甲8)。

 また、原告の管理するホームページの掲示板に個人を誹謗中傷する書込みが掲載され、門真市市議会において原告のホームページの掲載管理責任について問責決議を受けていたこと(乙3ないし12)、別件の公文書開示請求において、開示請求対象の団体及びその役員を非難する内容の文書を作成したことが認められる(乙2)。

 しかし、本件情報自体は、補助金等が支出された公益法人等に関する情報であり、その開示は、門真市の補助金等の支出状況を市民に説明する側面があり、本件開示請求が本件条例の趣旨に明らかに反するとはいえない。

また、本件開示請求書の請求の目的欄の記載、ホームページの掲載管理責任の問題及び別件の公文書開示請求に関する事情を考慮しても、原告の本件開示請求が個人攻撃を目的としているとは認めることができず、他に当該公文書の開示により知り得た情報を不正に利用する目的があることを認めるに足りる証拠はない。


■ポイント(3);「当該団体へ行け」・「権利濫用」は暴論!

2004/04/30ちょいマジ掲示板書き込みより


  さらに、被告は、公益法人等の役員の氏名及び住所は当該団体の保有する情報であり、当該団体に対して開示請求すべき情報であるから、本件開示請求は正当な権利行使とはいえないと主張する。しかし、本件情報は、あくまで被告が補助金等を支出した公益法人等に関する情報であるから、専ら当該公益法人等の保有する情報とみることはできない。

 また、前記のとおり、本件情報自体が一般に公表されている情報に当たる以上、被告に対して本件開示請求をしたことが権利の濫用であると解することはできない。    

 本件情報は、本件条例6条1号ただし書アに該当し、本件開示請求が権利の濫用に当たるとはいえないから、本件情報が個人情報に該当することを理由としてそれらを不開示とした門真市長の本件決定は違法である。

 そして、本件情報の内容・性質、前示の本件条例の解釈、被告の本訴における主張等からしても、門真市長が本件決定を行うに当たって、少なくとも過失があったことは明らかである。

 判決全文は

http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/b0422hanketu.htm