■9%の不満は別に4/22判決を高く評価し、戸田は「控訴せず」を決断!

2004/04/30ちょいマジ掲示板書き込みより


 以前に書いたように、4/22判決で非常に残念なのが、「議会に出された資料は公開資料である」ということに対して、「必ずしも一般に公開された情報とは言えない」と判断されてしまったことである。

 これは司法の側の議会というものにたいする理解不足(懲罰裁判でも同じだが)によるもので、これでは「議会公開の大原則」や、「議員全員が公式に得た資料でも市民に公開したら違法に問われかねない(個人情報漏洩などで)」、「市民の代表代弁者としての議員であるはずなのに、議員と市民との間の情報格差を公認する」=「情報利権の温床容認」・・・、ということになってしまう。

 しかしながら、4/22判決は全体を見るとその「91%は」非常に正当で、格調高く真摯な判断を行なっている。
 同じ戸田勝訴であっても、「閣議決定」のみを盾にして他の判断には踏み込まない判決の書き方もあり得るのだが(裁判官にとっては最も簡単に書ける。合併推進団体賠の03年7/14地裁判決がその典型)、大阪地裁第7民事部の裁判官、川神裕・山田明・芥川朋子の3氏はそれに留まらず、「個人情報開示と公益の関係性の判断」や、情報公開法も踏まえた「開示請求者への平等扱いの原則確認」、「権利濫用論の厳正な解釈」、「門真市からの戸田攻撃の一蹴」等々、門真市のアホウな主張のほとんど全てを処断しており、気持ちが良いくらいである。

 また、戸田の公憤と苦労を思い遣ってくれて、「門真市長の違法行為の内容・違法性の程度、原告の費やした時間、労力及びその他の諸事情を考慮すれば、原告が門真市長の違法行為により被った精神的苦痛を慰謝するには15万円をもって相当と認める。」と明記してくれたことも、本当に嬉しいことである。

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 以上のことを総合的に考えた時、議会提出情報などについての異論部分は、今後この裁判とは別の方法で争っていく
(議会提出情報に的を絞った裁判を起こしていく。また土地開発公社については、先日起こした開示請求への不開示があれば即提訴していくなど)
ことに委ね、本4/22判決については、戸田の方では控訴せずに、門真市が無反省に輪を掛けて税金浪費の控訴をするのならばこれに応じて闘っていく途を選択することにした。

 門真市が控訴したって、それに応じるのは非常に楽チンなことだし、相手に勝訴の見込は皆無で、控訴審をやっている間にも公益法人を対象に続々国賠提訴して勝訴を重ねて「腐敗を育てる育てる東潤」を市長の座に居られないくらいに叩きのめして行く途がかえって拓けるというものである。

☆「腐敗を育てる育てる東潤」と良心なき腐敗バカ役人ども、無能弁護士ども、かかっ
 てきなさい! 「お前らは既に死んでいる!」