■「腐敗を育てる東市長」に15万円賠償取り立て手続を敢行! 2004/04/30ちょいマジ掲示板書き込みより 大型連休直前の4/27(火)、戸田は大阪地裁を訪れて、「公益法人情報隠し国賠訴訟4/22判決」での「東市長への15万円賠償命令」を実行すなわち現金化すべく、所定の手続を行なった。 さて、「判決に従って賠償金を取り立てる具体的手続」なんて、一般市民のみならず、活動家と言えどもそんな、そんなチャンスに巡り会うことはまずないのだから、知らないのは当然としても、判決を出した民事部の書記官すら何も知らないことには驚いた。 結論から言うと、まず一般手続として、 1;判決主文に「仮に執行することができる」との一文がなければならない。 2;「判決文正本」を持って判決を出した民事部に行って、「執行文」というのを出しても 3;これを持って地裁1階の「事件係」に行って、相手方に判決文が届いているという証 4;また民事部に行く。 *ここまでの時点で、300円の証紙と150円の証紙が必要だった。 5;こういう現金の場合(また「差し押さえ物件指定」などの不要な、こういう大きな団体 http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/040428sikkou.htm *不動産の差し押さえとか、債権とかは、新大阪にある「大阪地裁執行部」に行かな *(15万円に対する)「平成15年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員」 ●この時初めて、執行手続きを進めるためには「予納金2万5000円」(!)の支払が 6:この書類を持って、地裁2階の「出納係」へ行く。「予納金2万5000円」を支払い、書 (昼休みにかかってしまったので、午後1時まで待って出向いた) 7;この書類を持って、また執行官室に行く。 *戸田は「立会い」を希望したので、双方の都合を合わせ5/7となった。ただし、その
執行官室では、昼休みにかかった段階でも丁寧に教えてもらって大変感謝したい。 「判決は執行されてこそ司法的正義が成り立つ」と言うのに、この人達は賠償判決を勝ち取った当事者が次はどこの窓口に行けばいいかすら、全く関心を持っていないのだ。 また、不要額が出たら後で還付されるとは言え、執行手続きをするのに2万5000円も先払いが必要とは知らなかった。こういうこともぜひ予め知らせておいて欲しいものだ。 ◆まあ、今回は初めての体験だし、いい勉強させてもらった。「次の勝利判決での取り立て」 ◆門真市の支払いは、「賠償金15万円」+金利5705円+証紙及び書記料1300円の合計 ◆「腐敗を育てる暗黒行政」、「不正に味方する錯乱行政」をやって来た東市長は、5/7に |