平成15年 (ネ) 第2569号 損害賠償控訴事件 控 訴 人(第1審原告) 戸 田 久 和 被 控 訴 人(第1審被告) 門 真 市
2004(平成16)年4月27日 大阪高等裁判所 第13民事部 御中 控 訴 人(第1審原告) 戸 田 久 和 ◯印 ********************************************************************
はじめに; 本日、1審原告は裁判所に対して本件事件当時の録音テープを、その反訳も添えて2本提出させていただきます。 うち一本の甲第123号証;<6/18(7/15)録音テープ>は、先の「4月20日法廷」において証拠提出を告げて裁判官の提出指示を受けたものであり、もう一本の甲第125号証;<6/11録音テープ>は4/20法廷の後にさらにテープ探しを行なう中で発見できたものであります。 いずれも事件当時の様子を生々しく伝える非常に重要かつ貴重な記録であり、1審被告・門真市が何ら正当な根拠無く逆転不開示を強行したが故に、その直接の担当者たる辻情報政策課長や中本企画部長が1審原告からの問題指摘に何ら答えることができず、逆に諄々と教え諭されている様子がクッキリと浮かび上がっているものです。 さて、このような重要な録音テープを、なぜ1審被告が今まで紛失してしまっていたのかについては、裁判官諸氏の疑問と不満とするところであろうと推測するに十分でありますし、実は何よりも1審原告自身が、なぜもっと早く熱心に捜索して発見し、テープ起こしをして証拠として活用し得なかったのか、慚愧に耐えないところであります。 2002年6月の本件事件当時、私は非常に数多くの緊急的課題を抱えておりました。急速に浮上した「合併推進策動」への調査や対応、各種報道物の作成があり、また6月議会での数々の課題の調査や質問文書作成、議会報告文作成があり、議会における不当懲罰取り消しを求める控訴審文書を1人で作成して裁判を闘う課題をも背負っておりました。 そういった状況下で、本件のような予想だにできない不条理な、そして侮辱的な逆転不開示決定を受け、まさに怒髪天を突くほどの憤怒に駆られて反撃を進めて行くことになりました。 次々と起こってくる「常識外の行政と議会多数派が起こしてくる出来事」への対応に追われながら、録音テープやノート記録などで事実を克明に記録しつつ、裁判提訴も含めて
反撃を進めましたが、その中では事件が生々しい分、ノート記録やHP書き込みと自分の 記憶によって十分に事実経過をまとめることができる一方、あえてテープを聞き返したり
反訳を作ったりするには時間的余裕を失っておりました。 しかしながら、1審においては事実経過を巡る論議が実質的には回避されたまま時間が 経過し、2003年4月の選挙を前後する物品移動などにも影響され、モノ自体も紛失してしまう状態になってしまった次第であり、昨年末ころから、ときおり探していたところ、や
っと今年の4月になってこの2本のテープを連続して見つけ出した次第であります。 なお、原テープはこれを他の機械で再生すると、ほとんどの場合再生スピードが少し速 くて聞きづらいので、裁判所と被告に提出するテープは、裁判所書記官の指示に従って、スピード調整をしてダビングしたものを提出しました。原テープは1審原告が保有していますので、必要とあらばいつでも裁判所に提出したします。
1;<6/18(7/15)録音テープ>について (甲第123号証) (1) 録音の場所、日時、相手、録音の同意について 1:2002年6月18日(火)朝の戸田と門真市役所との電話 @ 戸田事務所の電話接続の録音機にて A 2002年6月18日(火)朝18日朝9時半 B 門真市役所・企画部の妹尾企画部次長 C 録音していることは特には告げていないし、同意も取っていないが、このよう 2:2002年6月18日(火)昼の戸田と門真市役所との電話 @ 戸田事務所の電話接続の録音機にて A 2002年6月18日(火)朝18日午前11時54分〜 B 門真市役所の電話受付嬢おおび企画部の萩原情報統計係長 C 録音していることは特には告げていないし、同意も取っていないが、このよう 3:2002年6月18日(火)夕方6時前後の戸田事務所での、戸田と中本企画部長・辻情 @ 戸田事務所内で、戸田の小型録音機にて A 2002年6月18日(火)夕方5時40分頃から6時過ぎまで B 中本企画部長と辻情報政策課長 C 1審原告の記憶では、録音していることは特には告げていないし、ことさらに 4:2002年7月15日(月)午後3時頃の市民生活部商工政策課との電話 @ 戸田事務所の電話接続の録音機にて A 2002年7月15日(月)午後3時前後 B 門真市の市民生活部商工政策課職員(氏名不詳) C 録音していることは特には告げていないし、同意も取っていないが、このよう (2) 立証趣旨について @ 1:2002年6月18日(火)朝の戸田と門真市役所との電話、および2:2002年6月 A 3:2002年6月18日(火)夕方6時前後の戸田事務所での、戸田と中本企画部長・ 1;中本企画部長や辻情報政策課長が6/18夕方段階でもまだ、「6/11逆転不開 2:中本企画部長が情報公開についての見識がゼロに等しく、手引も読まずに対応 3;両名が1審原告からの指摘に対して何ら反論できず、不開示に法的根拠を有し 4;1審原告が広い心を持って、事態の打開策を具体的に提起していたことを立証す 5;中本企画部長と辻情報政策課長の間で、6月10日(月)には逆転不開示の合意が 6;中本企画部長は、6/20本会議質問の答弁原稿作成を進めるために、戸田事務 7;逆転不開示から1週間も経った6/18においてもなお、1審被告は「開示請求者が B 4:2002年7月15日(月)午後3時頃の市民生活部商工政策課との電話では、情報
2;<6/11録音テープ>について (甲第125号証) (1) 録音の場所、日時、相手、録音の同意について @ 門真市役所「情報コーナー」にて A 2002年6月11日(火)午後2;18〜3;34 B 辻情報政策課長 C 反訳にある通り、辻情報政策課長は当初だけは「録音するならしゃべらない」 (2) 立証趣旨 1;辻情報政策課長が「6/11逆転不開示決定」の本当の日付を隠していたことを立証 2;逆転不開示の不当性について、辻情報政策課長が1審原告からの指摘に対して 3;従って、不開示を正当化する「市の見解」をまともに書くことができなかったことを 4;6/11の前日まで、逆転不開示の動きはなく、「6/7開示決定」を持ってくる部署が 5:1審原告が広い心を持って、事態の打開策を「検討のし直し」という形で具体的に 6;辻情報政策課長は逆転不開示には、本当は賛同できないもののようであり、それ
3;甲第127号証について 立証趣旨;甲第127号証(中本企画部長が6月20日本会議で答弁に立った記録
)
|