■91%戸田の勝利なのだが、残りの不満部分が悩ましい・・・

2004/04/24ちょいマジ掲示板書き込みより


 4/22判決は、門真市のアホウな主張のほとんど全てを処断しており、気持ちが良いくらいなのだが、それでも例えて言えば9%ほど不満部分があり、それをどうするか、具体的に言えば控訴をするかどうか、悩ましい所がある。

 行政裁判だから、行政側に少しは花を持たせたい部分もあるだろうから、「土地開発公社」について、「直接の補助金は出されていないから、公益法人ではあっても今回の訟対象には含まれない」というのは、「まあしゃあないか」と思うとしても、非常に残念なのが、「議会に出された資料は公開資料である」ということに対して、「必ずしも一般に公開させた情報とは言えない」と判断されてしまったことである。

 これは司法の側の議会というものにたいする理解不足(懲罰裁判でも同じだが)によるもので、これでは「議会公開の大原則」や、「議員全員が公式に得た資料でも市民に公開したら違法に問われかねない(個人情報漏洩などで)」、「市民の代表代弁者としての議員であるはずなのに、議員と市民との間の情報格差を公認する」=「情報利権の温床容認」・・・、ということをになってしまう。

 戸田としては、この部分だけは容認い難いのだが、かと言ってこれを理由に控訴す ることが良策かどいうか・・・・、非常に悩ましい所である。

 誰かアドバイスを下さい。(判決文を見た上で)