第1;「50日期限」をはるかに超過しても具体的事由を出せない1審被告
大阪高裁からの「控訴状または抗告状を提出された方へ」という文書の中に、「控訴の具体的事由が控訴状に記載されていない場合は、控訴状提出後50日以内に控訴の具体的事由を記載した文書を裁判所に提出すること(民事訴訟規則第182条参照)」と明記されているにも拘わらず、1審被告はその50日期限を22日間も過ぎた10月8日になっても「控訴の具体的事由」を提出せず、裁判所や1審原告の適正な裁判準備を阻害してきたのであり、その責任は軽視されるべきではない。
この事実からして、1審被告には控訴の具体的事由がなかったものと見なして何ら差し支えなく、1審原告としては裁判所が1審被告からする控訴を無効扱いにすることを求めるものである。
第2;「開示請求人の言動や請求理由を不当に嫌悪しての不開示」を露呈させ
た1審被告
1審被告の情報不開示の本当の理由が、再三指摘してきたように、「開示請求人の言動や請求目的を不当に嫌悪しての不開示」であったことを、1審被告自身が文書に書き記して大阪地裁に提出するということが、つい最近起こった。
それが、1審原告が公益法人問題に絞って別途提訴した「門真市公益法人役員情報隠し事件国賠訴訟」に対して、その被告(1審被告)門真市が10月1日付で大阪地裁第7民事部合議3係に提出した「被告準備書面T」とその証拠資料の中で、「犯罪の自白」とも言うべき不開示理由のホンネを露呈したことである。
◎「門真市公益法人役員情報隠し事件国賠訴訟」
(03年7月24日提訴。事件番号;平成15年(ワ)第7583号)
同訴訟の「訴状」は甲第72号証、「証拠資料リスト1」は甲第73号証。
◎同訴訟の(1審被告03年10月1日提出の)「被告準備書面T」は甲第74号証@、
被告証拠資料「乙1号証」、「乙2号証」は甲第74号証AおよびB
すなわち、1審被告が「被告準備書面T」において、1審原告が開示請求の目的を「錯乱・暗黒行政の実態調査」であると書いたことをもって、「一方的に市が錯乱・暗黒行政を行なっているものと決め付けている」ものだから、これは「請求権の濫用であり、市は応ずる必要はない」という不当な居直りを行なうとともに、1審原告の活動に対しては「公職にありながら、これまでインターネット上やビラにより個人を非難中傷してきた」、「殊更センセイショナルに書きたて、個人を誹謗中傷している」と決め付けて、「これは如何な公職にある者といえども許されるべきことではない。」と居丈高に糾弾し、だから「原告に開示すれば、同様の個人攻撃に使われる蓋然性が極めて高い」と不当で身勝手な憶測をして、こんな人間には情報開示すべきでない、ということを「不開示の理由」に追加してきたのである。(甲第74号証@の3ページ〜5ページ)
まさにこれこそ1審「10/2被告答弁書」を上回る「犯罪行為の自白」の決定的証拠であって、こういう行政組織を上げての「誹謗中傷」・「個人攻撃」(しかも後述するように事実無根!)を、あろうことか行政チェックのために選挙で選ばれた議員に向けて行なうのが1審被告門真市行政の慄然とすべき実態であり、本件情報隠し事件の本質に他ならない。
なお、甲第86号証「情報公開の請求理由記載に関しての新聞記事」に書かれているように、今や「情報開示の請求理由を書かせること自体が請求者へ無用の圧迫感を与えるから不適切である」ことが社会常識になりつつあり、現に47都道府県で18県しか「請求理由は書かせていない(大阪府も書かせていない)」ようになっている。
同記事で「堀部政夫;中央大学教授(情報法)」が述べている、「情報公開の本来の趣旨はできるだけ自由に請求できるようにすること。法律であっても条例であっても、何人も理由を問われることなしに請求できるようにするのが理念だ。『理由』を書かせると、たとえ簡単なものでも請求する側が何らかの制約を感じることになる。」ということは誰しも同意できることであって、だからこそ、01年4月に施行された「国の情報公開法では請求者は理由や目的を告げなくてよい。」(同記事)となったのである。
こういった時代において、「開示の請求目的に書いてある内容が気にくわないから不開示」とする1審被告の感覚の異常さと不当さは際立っている。
こういった1審被告の異常な行為と行政体質にあえて目をつぶって「個人情報か否か」の形式論に流し込んで不開示を正当化した1審判決の不当性は明白である。
1審被告がかかる不当判決で「お墨付きを得た」と感じたからこそ、昨年の10/2答弁書内容をも上回るこのような暴論を、「公益法人役員情報全面不開示」の正当化のために堂々と振りかざすまでに増長しているのであって、この1審判決を正さない限り、門真市で発生した「暗黒錯乱行政」はガン細胞のように門真市のみならず全国至る所で増殖し、行政への批判を持つ人間やその仲間と見なされた人間に次々と不当なレッテルが貼られて、行政権力の思うがままに一切の行政情報が閉ざされてしまうであろう。
これは日本社会の「民主主義の死」にほかならない。高裁裁判官の賢明なる判断を願う次第である
第3;1審原告への非難が虚偽に基づくことを自白した1審被告
1審被告は「団体役員氏名等の開示は『個人情報の違法な開示』であるから開示できない」との主張を繰り返してきた。このことは同時に、議員という非常勤特別職公務員たる1審原告がビラやHP(ホームページのこと。以下同じ)で団体役員氏名を公開することも「個人情報の違法な開示」であることを意味するものであり、それを理由に本件訴訟での「10/2被告答弁書」や上記別件訴訟での「被告準備書面T」(甲第74号証)で、1審被告は1審原告に非難を浴びせているのである。
この「違法な開示」主張自体が公益とのバランスを無視した不当なものであることや、その「被害や被害可能性」も架空のものであることは、1審原告がかねてより主張してきたことであるが、このたび1審被告自身からも、そのような「違法な開示」や「被害」がなかったことが議会答弁という重みを以て語られるという事件が起こったのである。
それを示すのが、すなわち証拠資料甲第87号証「2003年9月市議会での1審原告の本会議一般質問と市の答弁の本件訴訟関連部分」であり、9月29日の門真市議会本会議一般質問において、1審原告が
◎「門真市の常勤または非常勤の公務員において、市民の個人情報の違法な公開をしてい
る者がいれば、改善勧告や警告を行ない、それでもやめなければ告発や処分を行なって
違法行為を停止させるのが市として当然の責務ではないのか」、
◎「昨年5月から現在に至るまで、門真市の常勤または非常勤の公務員が作成したHPや
ビラによって個人情報が違法に公開された、という門真市民からの被害の訴えがあった
かどうか」
を問い質したところ、答弁に立った中本企画部長(本件訴訟で虚偽公文書作成・偽計業務妨害にも問われている当事者)は、(そのような違法な)「個人情報の漏洩は確認していない」、と明言したのである。
これは、まさに(1審原告が行なってきた)「ビラやHPでの団体役員氏名等の情報公開と報道活動」が違法でも何でもなく、「違法な開示による被害」なるものもそもそも存在せず、従って1審原告への非難が全く虚偽に基づくものであったことを、1審被告自らが議会で認めたという重大事件である。
第4;愚劣で、裁判所をたばかる不誠実に満ちた「1審被告 準備書面T」
1審被告が「控訴の具体的事由の50日の提出期限」たる9月16日から23日も過ぎた10月9日付で裁判所に提出した「1審被告 準備書面T」なるものは、1審被告の愚劣さと裁判所をもたばかる不誠実さを如実に示す証拠資料そのものである。
第1に、このつい8日前の10月1日付で1審被告が1審原告と争うために大阪地裁に提出した、上記「門真市公益法人役員情報隠し事件国賠訴訟」での「被告準備書面T」(甲第74号証@)の中で、1審被告は上記のように、本件不開示の根幹が「開示請求人の言動や請求目的を理由にしての不開示」であることを、本件訴訟の基底たる「合併推進要望団体の問題」を「証拠」として提出して(甲第74号証@AB)主張しているくせに、この「高裁1審被告 準備書面T」ではこの主張を隠ぺいして、
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「被控訴人(原告)は、この控訴人(被告)の行為を、原告(つまり特定の請求者)
の請求であるが故に不開示の処分にしたと盛んに非難するのであるが、そうでは
ない。
被控訴人(原告)の請求が権利の濫用であるから、これに応じなかっただけのことで
ある。」(同文書3ページ)
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と全く逆のことを述べて、本件高裁裁判官諸氏をたばかっているのである。
まさに「舌の根も渇かないうち」の鉄面皮な「2枚舌」と言わなければならない。
第2に、1審被告の本件「準備書面T」では、1審7/14判決以降87日間も経過して「控訴の具体的事由」を述べる段になっているにも拘わらず、肝心の「社団法人門真市社会福祉協議会、社団法人大阪府公衆衛生協力会門真支部、守口門真商工会議所の役員氏名を開示するべきであるとした原判決の判断」がなぜ誤っているのか、を述べることができずに無様な先送りで糊塗しつつ、本件不開示の大きな部分を占める「団体『役員氏名』不開示」には触れずに「団体『代表者氏名』を知っている議員が知っていることを開示請求するのは権利の濫用だ」などという支離滅裂で愚劣極まりないことを述べていることである。
このような1審被告準備書面は、1審被告の愚劣さとウソつき体質を示す証拠として以外には、何ら考慮に値するものではない。
第5;公務員の肩書き氏名発表の実例と公益法人役員公開の必要性を示す
実例
1審原告「控訴理由書」の、「公務員の肩書き氏名の公開は当然の必要事である」という 主張(7〜8ページ)を立証する一例として、「大阪府警幹部241名の肩書氏名の新聞発表の実例」を甲第75号証として示す。
また、「公金受領団体の役員氏名等情報の公開は当然の必要事である」という当方の主張 (「控訴理由書」9ページ下段〜11ページ上段)を立証するために、「公益法人には多々問題がある故に、その透明性と公正さに確保するために役員氏名等の情報公開は必要不可欠の公益である」ことを示す資料として、「野放図な経営実態を指摘する公益法人白書についての新聞記事」(甲第76号証)と、「社会福祉法人による補助金不正受給事件の新聞記事」(甲第77号証@A)を示しておく。
第6;大阪府や他市での公金支出団体役員氏名等情報の開示実例
1審被告門真市の「何でもかんでも氏名は不開示」という対応が如何に異常であるか、そして一方で他の自治体ではほとんどまともに開示されていることは、これまで示してきたが、さらに追加の実例として、甲第78号証として「和泉市での公金支出団体役員名簿開示請求の結果」を示しておく。個人の電話番号以外は全て開示されていることがよく分かる。
また、開示請求人の「小林昌子」さんは、現職の和泉市議会議員である(1審原告の知人)し、この開示があったのが本年8月6日であることもまた、注目しておくべきことである。
甲第79号証、第80号証として、「大阪府が情報提供として開示した門真市社会福祉協議会の役員リスト」と「大阪府が情報提供として開示した守口門真商工会議所の役員リスト」を示しておく。
本件での本年7/14地裁不当判決後の7月下旬であっても、大阪府ではこの程度の情報開示はされていることを指摘しておきたい。
また、これは当方が「控訴理由書」6ページに書いた、「本当に情報公開と個人情報保護との狭間で苦慮するのであれば、当該団体に連絡して開示を了承するかどうか聞けばよいのであって、現に今年7月に大阪府に行って守口門真商工会議所の役員情報の開示を求めた時に、大阪府はそのような問い合わせをした上で当方に開示・不開示の情報提供を行なったのである。」との記述の証明でもある。
第7;公職者たる選管委員長西村美代子氏の氏名住所は開示さるべきこと。
地方自治体の選挙管理委員会の委員は、その自治体議会での選挙によって選出され(地方自治法第182条)、4年の任期を持つ(同第183条)非常勤特別職の公務員であり、その委員も委員長も、各人の氏名住所が公開される公職者である。
門真市にあっては、4年ごとの市議会12月定例議会の本会議の場で氏名・住所が読み上げられ(甲第82号証@「1999年12月議会(第4回定例会)会議記録の174ページと175ページ」)、市作成の「選挙管理委員会委員名簿」で氏名・住所・電話番号・生年月日・任期が公開され(甲第81号証「門真市選挙管理委員会委員名簿」)、月額報酬を委員長で3万9500円、委員で2万9000円支給される(甲第88号証「門真市の非常勤特別職の報酬規定」)ものである。
如何に異常な情報隠しをしている1審被告門真市といえども、議員や市長・助役・市の幹部職員が団体役員をしている場合にはその氏名・連絡先公開には異を唱えておらず、現に「門真市消防団」の団長の場合は「現職議員であるから」として氏名公開をしているのだから、当然にも選挙管理委員長という公職者である西村美代子氏の場合も、選管以外の団体役員である場合はその氏名・住所が開示されるのが当然である。
従って、この西村美代子氏は本件において、「門真市社会福祉協議会」に関しては、「閣議決定で役員氏名住所の開示が決まっている公益法人」の観点ばかりでなく、選挙管理委員長という「公職者」としても、会長として氏名開示されるだけでなく、その住所も開示されるべきである。
また同じく「公職者」として、「門真市婦人団体協議会」と「門真エイフボランタリーネットワーク」会長(甲第21号証と24号証)としての氏名住所開示、「門真市健康づくり推進協議会」の会長(甲第21号証と28号証@)としての氏名住所開示、「門真市食生活改善推進協議会」会長(甲第21号証と28号証A)としての氏名住所開示、そして「門真市人権啓発推進協議会」の副会長(甲第21号証と26号証)としての氏名開示、がなされなければ、「消防団の団長は議員だから氏名公開」との釣り合いが取れないのである。
なお、現職の議員であり、氏名・住所・電話番号・生年月日が既に公開されている秋田治夫議員(甲第7号証)については、消防団長として、氏名開示だけ(甲第28号証G)では不足であって、その住所までも開示されなければならないので、この点も控訴対象として明確にするものである。
第8;市の将来を決する法定合併協議会委員に関する情報をも遮断する不当
な不開示
本年4月から、「守口市・門真市合併協議会」が月1回開催されて合併問題の協議が進行しているが、この協議会の委員37名のうち、19名の「3号委員」は選挙や議会での採決無しに両市の市長の指名のみで選任された人達である。
同協議会が作成公開している名簿が甲第83号証であるが、その「3号委員」の肩書は一律に「学識経験を有する者」とされているだけで、どういう人物なのか一般市民にはさっぱり分からない状態である。
しかし、市の消滅を予定する合併問題について全的権限を有する法定合併協議会の構成委員達が、合併問題についてそれぞれどういう考えを持ち、どういう経歴や学識を持ち、どこに所属する人物であるかは、市民の重大かつ公的な関心事であり広く情報提供されるべきものである。
この19名の委員の中の、
◇原貞夫氏(守口市社会福祉協議会会長)、
◇高宮正武氏(守口市公民館梶地区運営委員会委員長)、
◇宮本壽美氏(守口市婦人団体連合協議会会長)
が守口市の合併推進要望団体の代表者の一員であること(甲第号証90)や、
◆西村美代子氏(門真市社会福祉協議会会長・国際ソロプチミスト大坂ー門真会長・門真
市エイフボランタリーネットワーク会長・門真市婦人団体協議会会長・
門真市食生活改善推進協議会会長・門真市健康づくり推進協議会会長)、
◆山口晃氏(門真市自治連合会会長)
が門真市の合併推進要望団体の代表者の一員であること(甲第21号証)は、「団体代表者氏名公開」がなければ分からず、また、
◇中町乙雄氏(守口門真商工会議所専務理事)や
◆堤克子氏(門真市婦人団体協議会副会長)もまた、
「合併推進要望提出団体」の上級役員であることは、「団体役員氏名公開」がなければ、一般市民には分からないことである。
このように、19人の「学識経験委員」のうち、7名が実は「合併推進要望提出団体」の代表若しくは上級役員で占められているという重大な事実をも市民に隠すことが、1審被告の不開示の「効果」であり、それが市民の知る権利にも公益にも反することは明白である。
なお、この「7名」という人数は1審原告が把握した限度でのことであり、本件不開示に手を取られることなく自由に調査できていれば、もっと多くの諸団体の諸役員の重複関係が把握できたはずだ、ということも忘れられてはならない。
第9;開示請求者の識別判断自体が違法であることを示す「防衛庁リスト
問題」
甲第85号証の@からHまでに上げたのは、昨年5月末に発覚して大問題になった「防衛庁の情報開示請求者の身元調査リスト問題」の新聞記事である。
これらの記事から明白に分かることの根幹は、「情報開示の請求者が誰であるかとか、その思想信条や言動などによって請求者を区別すること自体が違法であり、ましてやそれによって開示不開示の判断の根拠にするなど言語道断の違法行為である」ということが、法的にも社会常識としても誰も異を唱え得ない「当然の法理」となっていることである。
然るに、1審被告門真市がやったこと、主張してきたことは何か?
防衛庁リスト問題で世間が騒然としているさ中に、「請求者が誰で、どういう目的を持ち、日頃の言動はどうか」によって、請求者を差別しまくりの逆転不開示決定をなして居直ってきた門真市行政の異常さと不当さは、ここでも明白である。
第10;近日中に行なう証人申請や答弁要求について
本件の逆転不開示決定が起こったのは、決して門真市が、自らなした「開示決定」の中に判断の誤りがあったことに気が付いたので急遽決定を変更して個人情報を守った」、というような単純な「自庁取り消し」の問題ではない。
前代未聞の重大事であるにも拘わらず、公益と個人のプライバシーとの比較考量など、何も検討しないまま公益法人の会長氏名までも全て不開示にするなど、およそ行政機関としてあり得ないような突拍子もない行動に走ったために、「開示予定日の6月11日の朝になって突然、上の方から『個人氏名の部分を塗りつぶせ!』という指示が降りてきてわけが分からんまま、テンヤワンヤで作業をして大変だった」、とか「未だに真相が分からない」と多くの職員が1審原告に漏らしていることからも伺えるように、この事件には「大きな闇の部分」が存在している。
そしてその真相を知るキーマンが、辻情報政策課長と中本企画部長である。
従って、本件の真相を解明するためには、最低限この両名に法廷での証言を求めることが不可欠であるので、1審原告は、近日中にこの両名の証人申請を提出する。
また、支離滅裂な弁論を繰り広げてきた1審被告に対する答弁要求もまた不可欠だと考えるので、答弁要求書を提出する。
真理探究のために、裁判所にはよろしくこれを採用していただきたい。
以上。
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