公金から補助金等を出している団体の役員名が不開示なんて!! ★印の市の方は、ぜひ市を追及して下さい。公開請求をして下さい。

★ これは、補助金団体役員隠し事件(公益法人までも!)を起こした門真市に対する国賠訴訟の中で、市が「よそでも不開示がある」として出してきた資料です。 2003.3.4

【不開示情報に該当するとされている氏名・住所に関し、市民団体の長及び役員の氏名・住所の開示について】

団体名
開示請求の有無
有りの場合、無しでもあった場合の開示内容
理 由 ・ 根 拠
大阪府
有り
長の氏名のみ開示 公表されている情報あるいは公表を前提とした情報であるか等で個別判断
大阪市
有り
長を含めた役員の住所・氏名開示 法人登記されているか、あるいは代表者をおいておりかつ規約をもっているものはその他の団体とし、名簿等で公になっておれば開示
堺市
有り
長の氏名のみ開示 団体作成資料やホームページなどを作成している場合、長の氏名は広く公表されており、公表することについて本人が同意していると認められるものであるから。
岸和田市
無し
不開示 市民団体の長及び役員の氏名・住所は、公表することについて、本人が同意している情報ではなく、また公表することを目的として作成又は取得した情報でもない。
豊中市
無し
長を含めた役員の氏名開示 市民団体として規約等を有し、かつ代表者等の定めがある場合は法人等情報として取り扱う、規約等を有しない場合は原則不開示。ただし法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報に当たれば開示。
池田市
無し
長の氏名・住所開示 認可地縁団体である自治会ただし任意団体である自治会は不開示
吹田市
有り
長の氏名のみ開示 通常その団体が活動するときに公表されていると思われるので開示、住所・電話番号については、その団体が一般に配布するビラ・チラシ等によって公表されていれば開示する場合もあるが、通常は不開示が適当
泉大津市
無し
長の氏名のみ開示 公知されているケースが多いと思われる。
高槻市
有り
長の氏名のみ開示 市政に対する要望、要求、苦情等であれば長等氏名以前に団体名も通常不開示。市の施設を利用するために登録された団体について第三者照会の後、団体名、長の氏名開示した例あり。
貝塚市
無し
不開示 長を含めた役員の住所・氏名については、役員が団体それ自体に代わって、その行為を行なう機関であるから、団体の情報の一部ととらえ、個人情報から除外されるが、一般的に社会通念上、開示できる場合であるかどうかが、客観的に明白である場合を除き、当該個人から意見を聴くなど、慎重に取り扱い、客観的な判断に努める必要があると思われる。
守口市
有り
長を含めた役員の氏名開示 長の氏名については既に情報提供された資料有り。役員の氏名については団体の長に了解を得た。
枚方市
無し
長の氏名のみ開示 団体の長は法人その他の役員に該当、役員は法人等に代わって行為を行なう機関であり、その情報は、法人等の情報と考えるべきものであることから、個人情報の対象外。
茨木市
有り
長の氏名のみ開示 市民団体の長は、組織を対外的に代表するものであり、その氏名は、すでに公表されていると考えられ、個人情報には該当しない。
八尾市
無し
長の氏名のみ開示 長の氏名は一般的に公になっている情報。
泉佐野市
有り
長の氏名のみ開示 一般に公になっている情報又は補助金支出により公表することを目的とされている情報
富田林市
有り
長の氏名・住所開示 開示について本人の同意を得ている
寝屋川市
有り
  現在審査会で審議中のため、結論は出ていない。
河内長野市
有り
長の氏名のみ開示 団体の長は団体の代表者であり、公益性が高いため団体情報として開示。住所は団体の事務所の住所は原則開示するが、自宅を事務所の所在としている場合は、不開示
松原市
有り
長を含めた役員の氏名・住所開示 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
大東市
有り
長を含めた役員の氏名・住所開示 区長会名簿、会長に同意を得て開示
和泉市
有り
長を含めた役員の氏名及び長の住所開示 個人に関する情報であるが、町会長及び市補助金交付市民団体の長の氏名、住所は公になっているため、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものに該当しない。
箕面市
有り
不開示 市民団体役員名簿の場合 個人情報に該当
柏原市
無し
不開示 個人情報により不開示、ただし、慣行として公にされ又は公にすることが予定されている情報であるならば開示。また、広報誌等に掲載されている情報のような既に公になっている情報であれば情報提供で対応。
羽曳野市
有り
長を含めた役員の氏名開示 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報として位置付け。
摂津市
無し
不開示 個人情報により不開示。個人の尊厳を守るという観点から、個人のプライバシーを最大限に保護するため、個人に関する情報を非公開事項として定めている。
高石市
有り
長を含めた役員の氏名開示 高石駅西地区まちづくり協議会の役員・委員名簿(慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報、公共的性格のある団体)
長を含めた役員の氏名・住所開示

高石市連合自治会の名簿(自治会は地方自治法でいう「地縁による団体」であり、市長の認可により法人格を取得することができ、地域の共同活動を担う団体であるので、その公共的性格から、自治会の会長及びその連合組織である連合自治会の会長その他の役員の氏名・住所は、社会通念上、公開されるべきものであること、自治会の会長の氏名・住所は、当該自治会の区域内住民には公開されていると考えられることから、これらの氏名・住所は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報に該当する。)

藤井寺市
無し
長の氏名のみ開示 公的補助金を受けている各種団体において、会長及び副会長についてのみ開示
東大阪市
有り
長の氏名のみ開示 基本的な考え方として、市民団体の長は、公にされているものとして開示。長の住所は、その団体の連絡先として公になっているものであれば開示。個人の住所であれば不開示。役員の氏名は、団体の性格による。誰でも知ることができるものや公にされているものであれば開示。
泉南市
無し
  公開、非公開の場合有り。慣例により従前から公開されている場合や、最初から公開することを目的として収集された個人情報ならば公開。
四条畷市
有り
不開示 個人に関する情報。「市民の住所・氏名」については、原則的にはその個人のプライバシーを保護する観点から「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」に該当し、不開示とするものと考えられますが、例外的に、例えば補助金の申請書に記載されている市民団体の代表者の住所・氏名のように、その団体の行為を行うためのものであり、団体そのものの情報としてとらえることができる場合には、「個人に関する情報」に該当せず、開示できるケースがあるものと考える。
交野市
無し
長の氏名・住所開示 市民団体については法人情報と同等の扱いをし、個人情報に該当しないと考え、原則開示
大阪狭山市
有り
長を含めた役員の氏名開示 1.法人格を有する団体 2.団体の長、役員の氏名が団体が作成したパンフレット等で公にされていた。(公表することを目的として作成し、又は取得した情報)しかし、通常は個人情報として不開示。
阪南市
無し
  長等の氏名も法人情報の一部ととらえる。法人情報は非公開とすることができる。ただし、当該法人の正当な利益を害しなければ公開する。