大阪高裁第 民事部 平成15年(ワ)第975号 控 訴 状 2003(平成15)年 7月24日 大阪高等裁判所 御中 控 訴 人 戸 田 久 和 (送達場所)〒571−0048 控 訴 人(原 告) 戸 田 久 和 〒571−0055 被 控訴人(被 告) 門 真 市 訴訟物の価額 63万5920円 貼用印紙額 8700円 添付郵券額 4800円 上記当事者間の、 大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第8041号 原 判 決 の 表 示 主 文 1:被告は、原告に対し、20万円及びこれに対する平成14年8月9日から支払済みまで 2:原告のその余の請求を棄却する。 3:訴訟費用は、これを4分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 4:この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 控 訴 の 趣 旨 1;原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。 2;被控訴人は控訴人に対し、金63万5920円及びこれに対する2002(平成14)年 3;訴訟費用は第1審、2審とも被控訴人の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 控 訴 の 理 由 おって準備書面を提出する。 |