大阪高裁第  民事部 平成15年(ワ)第975号

控    訴    状

2003(平成15)年 7月24日 

大阪高等裁判所 御中

控 訴 人           戸  田  久  和

  (送達場所)〒571−0048
           大阪府門真市新橋町12−18−207

控 訴 人(原 告)     戸  田  久  和
電話  06-6907-7727
     FAX  06-6907-7730

          〒571−0055
           大阪府門真市中町1番1号

           被 控訴人(被 告)     門   真    市
         上代表者  市 長           東    潤

   訴訟物の価額 63万5920円   

   貼用印紙額      8700円     添付郵券額   4800円

   上記当事者間の、 大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第8041号
          損害賠償請求事件について、平成15年7月14日
   下記判決の言渡しを受けましたが、一部不服につき、控訴を提起します。


原 判 決 の 表 示

 主 文

1:被告は、原告に対し、20万円及びこれに対する平成14年8月9日から支払済みまで
  年5分の割合による金員を支払え。

2:原告のその余の請求を棄却する。

3:訴訟費用は、これを4分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

4:この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。


控 訴 の 趣 旨

1;原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

2;被控訴人は控訴人に対し、金63万5920円及びこれに対する2002(平成14)年
  8月9日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え

3;訴訟費用は第1審、2審とも被控訴人の負担とする。

                       との判決並びに仮執行の宣言を求める。


控 訴 の 理 由

   おって準備書面を提出する。